税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(12/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、重加算税の課税要件である隠ぺい又は仮装については、脱税の目的をもって故意に隠ぺい又は仮装の行為を行うことが必要である旨主張するが、重加算税を課し得るためには、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装し、その行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋の売却に係る所得に、租税特別措置法第35条第1項に規定される特別控除の適用を受けようとして、居住の意思も居住の事実もないにも関わらず、住民登録を本件家屋に異動し、電気等公共サービスの利用を申し込んで居住している外形を作出した。これは、本件家屋に居住していた事実を仮装したものと認められ、この事実に基… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、代表者個人名義の普通預金に振り込み入金させていた売上代金の一部が申告もれであったのは、当該普通預金について、請求人の口座であるとの認識がなかったためで、「仮装又は隠ぺい」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①当該普通預金の通帳を請求人の事務所内の代表者の机の中に保管し、②当該預金には、大口取引… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の取締役個人名の請求書や清算結了した法人名の請求書を発行し、それらの取引に係る売上代金を簿外預金口座に入金する方法により、故意に所得金額を過少に算定したこと及び除外した売上金額から給与を支給し、当該給与に係る源泉所得税の徴収義務を故意に免れたことは、国税通則法第68条に規定する「仮装隠ぺい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件会計処理は、仮装経理の修正経理であり、国税通則法第68条の規定する重加算税の賦課要件には当たらないので本件法人税賦課決定処分及び本件消費税等賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の行った本件会計処理は、帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載し、損金の額に計上したもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の取扱通達で、帳簿書類の隠匿、虚偽表示等に該当しない場合として、「収入金額を過少に計上している場合において、当該過少に計上した部分の収入金額を、翌年分に繰り越して計上していること」と定めているところ、平成12年分の売上げの繰延べとして課された金額は平成13年の売上げに計上しており、隠ぺい仮装に該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の取扱通達には「秘匿した売上代金等をもって本人以外の名義又は架空名義の預貯金その他の資産を取得していること」と記されており、本件預金口座は請求人名義であるから、本件預金口座へ入金された売上金額は隠ぺい仮装に該当しないと主張する。しかしながら、請求人の従業員甲は、本件預金口座への入金が請求人の売上げ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役をしている会社の従業員等名義の株式(以下「本件株式」という。)を相続財産として申告しなかったことについて、本件株式は被相続人に帰属するものではなく、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式が従業員等の固有の財産ではなく名義株であり、被相続人に帰属する財産で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の相続財産を隠ぺい、仮装した事実は全くないから、修正申告書に対する重加算税及び更正処分に対する重加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告により申告した被相続人名義の各財産及び被相続人名義以外の名義の各財産は、被相続人が本人名義により、あるいは本件共同相続人、その家族及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、現金による売上げが現金出納帳に記帳されず、収益に計上漏れとなったことについて、多忙等を要因とした不注意によるものであり、重加算税の課税要件である事実の隠ぺい又は仮装は一切ない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者が自ら売上代金を集金し、売上先に対して領収書を交付していることからすれば、当該売上げは請求人… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件作物のうち348袋については、その価値が全くないから期末商品棚卸高に計上しなかったものであること及び関連法人へ無償で譲渡した本件作物のうち6袋は、その価値が全くないもので寄附金には該当しないことから、これらの行為は仮装、隠ぺいに当たらず重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員を給料賃金として支払っていなかったにもかかわらず、また、甲が従事していない事実を十分認識していたにもかかわらず、収支内訳書に、甲の氏名を記載し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人ら以外の共同相続人が相続財産の隠匿行為を行ったものであり、請求人らに重加算税を賦課することはできないと主張する。しかしながら、請求人らには、相続財産の隠匿行為を行った共同相続人に、相続税財産の調査及び相続税の申告手続について、委任したことが認められることから、委任を受けた共同相続人の隠ぺいの行為は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、期末賞与に関する行為については、当初、3月支給を前提として行われたものであり、7月支給に延期したものの、各従業員名義の定期預金の設定時点で債務が確定し、各従業員への支給は了したと判断して行われたものであり、その一連の事務の流れの中で当然のことであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、コンサルティング業務請負契約に伴う本件仮払金を開発費として償却することを決定したのは、社員総会の決議によるものであり、また、コンサルティング会社が解散し、本件仮払金を回収する見込みもないと判断したからであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、業務請負契約の内容とされる業務の実施… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 歯科医業を営む請求人は、①抜歯冠売却に係る支払報告書2通を破棄したのではなく紛失であり、収入金額に計上できなかったのは、仮装、隠ぺい等の他意はなく、単なる失念である、②その売却代金の一部を雑収入として計上し、申告を行っているので、当該取引を秘匿しているとは言えない、③残りの抜歯冠の売却代金についても、その計上方法に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件の売上げの繰延べは、営業担当者が個人の成績維持のために出荷日の入力の際、実際に商品を出荷した日と異なる日付を入力するという極めて単純な行為により生じたものであり、翌期の売上げに計上済みであるから、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、A本部、B支店、C支店及びD支店において、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件賃貸料を申告していなかったのは、次男が本件家屋2階の一部を勝手に賃貸していたもので、原処分庁から指摘されるまで知らなかったからであり、仮装、隠ぺいをした事実はない旨主張するが、請求人は、本件調査の際、調査担当者に対し、不動産賃貸業で使用していた本件普通預金帳及び本件当座預金帳を提示するのみで、当初から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取得した機械設備については無価値という認識であったから、無償で海外関連会社に引き渡すこととしたものであり、機械設備を資産勘定に計上しなかったことについて、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件機械設備を海外関連会社に使用させるために搬送していながら、他方で、機械設備の評価額を零… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、海外関連会社3社に対して業務を委託する意思で業務委託契約書を作成したものであり、業務委託契約書の作成に、隠ぺい、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、①請求人と当該関連会社3社の間で交わされたファックス文書には、「日本からの借入は製造業ではないのでできないが、コミッションの形式なら可能です」との記載が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空の造成費及び手数料等を計上し、それらを売上原価として損金の額に算入したことは事実であるが、それらの金員は現実に支出されており、回収できないことが明らかであるから損失として確定しているものであり、損金の額に算入することが認められるべきであり、所得金額を過少に申告した事実はない旨主張する。しかしながら、そ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、雨水排水路の改修工事は、宅地の造成に伴う公共施設の整備負担として、請求人の義務として確定していることから、同工事に係る見積額を売上原価として損金の額に算入したことは正当であり、所得金額を過少に申告した事実はない旨主張する。しかしながら、当該雨水排水路の改修工事は計画はあったものの流動的であり、具体的な内容… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 相続人である請求人らは、①本件建物賃貸借契約は被相続人が実名で契約していること、②賃料を妻に贈与するために当該賃料の振込先を当該契約の指定振込口座とは異なる妻名義の預金口座に変更したこと、③被相続人は高齢かつ多忙であり不動産所得への計上を失念したに過ぎないことから、当該賃料を隠ぺいしたものではなく、国税通則法第68… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、電子計算機の移設作業に要した費用(以下「本件移設費用」という。)は本件事業年度の損金と認識しており、その認識に基づき、請求書の発行を要求したものであることから、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件事業年度末には、上記移設作業は終了しておらず、請求人の担当者が本件移設費用の債務が確定していないと認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁及び関与税理士の指導を受け、適切に経理事務を行っており、脱税の意思はないことから重加算税の各賦課決定処分の全部を取消しすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、芸能人(以下「タレント」という。)の派遣収入の一部について公表帳簿の売上げに計上せず、公表帳簿に計上のない普通預金口座にその売上げに係る金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、リース取引により取得した資産が建物付属設備等であったにもかかわらず、器具及び備品等に書き換えられた見積書によってリース契約を締結し、支払ったリース料を損金としていたことについて、意図してなされたものではなく、財務担当者の過失・過誤から生じたものであり、原処分庁が指摘するような工事業者との通謀あるいは書き換… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った本件請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地売買契約と工事請負契約はそれぞれ別々の契約であり、工事請負契約に基づく工事は、事業年度末時点で完成していなかったので、未成工事受入金として処理を行ったものであること及びA社に支払った支払手数料については、請求人はA社から役務の提供を受けており、役務の対価として損金に算入されるべきものであることから、事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の父とA社との間に運送業に係る業務委託契約が存在しないにもかかわらず、A社に指示して本件物流委託料の一部を本件父名義口座に振り込ませ、この振り込まれた金額を請求人の父の所得であるかのごとく事実を仮装し、これに基づき、請求人の各年分の事業所得の金額及び各課税期間の課税売上高を過少に申告したものと認めら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの行使により多額の利益を得、しかもその所得があることを十分に認識していながら、それが課税の対象となることを回避するため、平成10年分については本件各利益を全く申告せず、また、平成11年分については、その一部しか申告しないなど、ことさら過少な内容虚偽の確定申告書を提出したものと認めら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件念書に基づき受領した金員(以下「本件金員」という)は請求人の所得ではないから、重加算税の賦課決定処分は取消されるべきである旨、また、本件立退料について、仮に譲渡費用に当たらないとしても既に時効が成立していることから、過少申告加算税の賦課決定処分も取消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、輸入したという事実がないにもかかわらず、請求人の帳簿書類に仕入れとして計上し、損金の額に算入したことが認められ、特に外国送金書の送金目的欄に「仕入資金」と記載して商品を仕入れたように装ったこと、税理士に指示して出金の事実さえないものを期末に仕入れとして計上したこと、商品の仕入れに係るものとは認められない領… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分は違法であるから、これに伴う重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、更正処分は適法であり、そして、請求人は、砂利採取業者の海砂採取に伴い業者から受領した金員について請求人の帳簿に記載せず、かつ、代表者の個人預金の口座に入金して受領の事実を隠ぺいし、これに基づき内容虚偽の納税申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各資産の取引は真実の取引であり、当該取引に仮装隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画は、請求人グループの代表者のみしか知りえず、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められず、また、②請求人に多額の所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が営業権の譲渡取引を賃貸借取引に仮装したと認定したこと、営業権の譲渡取引を第三者の行為ではなく、請求人の行為として認定したこと及び航空機の譲渡収益を同族法人に付け替えさせた行為であると認定したことは事実誤認である旨主張する。しかしながら、請求人は、営業権の取引のうち一部について売買取引であるにもか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当該行為について仮装又は隠ぺいの事実がない旨主張するが、請求人は、本件同意料が平成11年分の収入すべき金額であることを十分に認識しながら、本件申入書に本件同意料を預り金である旨の記載があることを奇貨として、申告せず、その後、本件合意書を作成し、これに基づき本件同意料を分配したことは、隠ぺいにより所得金額を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査手続等の違法を主張し、重加算税の賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、調査手続の違法は認められず、請求人が本件申告書の提出に当たり、税理士が作成した申告書を作り替え、課税財産の隠匿及び架空の債務の計上により課税価格を圧縮した内容虚偽の本件申告書を作成したことが認められ、このことは、国税通則法第6… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度役員報酬を月別総括集計表に記載のとおり支給しており、なんら仮装を行った事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、総勘定元帳等の法定帳簿を一切記帳することなく、年1回決算時に作成する月別総括集計表を基に決算書を作成していることからすると、月別総括集計表は、総勘定元帳を代替する帳簿書類として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分とも適正な確定申告書を提出しているから、仮装及び隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、一部の賃貸料を公表帳簿に記載せず、同族会社の代表者として請求人が管理している同族会社の簿外預金と認められる請求人の家族名義の普通預金口座に賃貸料を振り込ませていること、また、計上した賃貸料についても… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、コンピュータ等の取得費について、本件請求書A等により税務処理をしなかったのは、本件請求書A等では、記載されされている内容がメーカー側の関係者以外には理解が困難であり、かつ、実物の表示名称が明らかに相違するものがあったので、納入元に依頼し、正しい本件手書請求書A等に書き直させ、それにより即時償却の規定等を適… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件貸付金に係る利息を受け取る際に、本来であれば当然に作成されるべき領収証を作成せず、借主からの要請により、やむを得ず領収証に指印を押した際にも、借主に対し、領収証の存在を公表しないよう指示して、本件貸付金に係る事実を秘匿し、これに基づき、本件貸付金から生ずる所得を除外して所得金額を過少に申告したことが認… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税の課税標準又は税額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装して申告した事実はない旨主張するが、請求人は、納品書及び領収証等を改ざんし又は自ら作成するなどして架空の取引に係る証ひょう書類を偽造し、また、帳簿に架空の取引金額を記載し、課税売上金額及び課税仕入金額をいずれも過大に計上して消費税の確定申告… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が仮装、隠ぺいについて故意の存在を立証することなく重加算税を賦課していること、本件修正申告書が本件調査において推計の方法により算定された売上除外金額に基づいて提出したものであることから、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、売上金、売上伝票等からほぼ正確な売上金額を把… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件金員収入については手元に金が残らなかったから所得がないものと認識していた、受取利息とされた金員については貸付金の元金の返済として受領したもので利息金を受け取ったとの認識はなかったのでこれらに係る所得の隠ぺいとまではいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員収入に係る取引について、多額の所得が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件宿泊代金が本件事業年度の売上金額に計上されなかったのは単なるミスであり、当該金額が本件預金口座に入金されたのは、本件取引先からの要請によるものであるから、当該売上計上漏れには、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の宿泊代金のチェック方法によれば、本件宿泊代金が本件事業年度の売上金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度以降のタクシー乗務員の給与の支払において、本件各事業年度において未払計上した、本件各未払賞与に見合うタクシー乗務員の給与の増額分の支給を行っていることから、法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)の第1の3の「経費の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出された… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、これまで収支内訳書の給料賃金欄に従事の事実のない者であるAに係る給料賃金としてB円を記載し、不動産所得の金額の計算上、これを必要経費に算入してきたものであるが、B円の金員は実際は生計を一にしない母が受け取っていたものであるから、仮装隠ぺいには当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、従事の事実がないこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①真正な日計票を破棄するとともに、売上げを記録したリスト表を書き換えるなどして売上金の一部を除外して総勘定元帳に虚偽の売上金額を記載し、もって売上除外額を申告していなかったこと、②Cについて、勤務実態がないにもかかわらず勤務していたとして、同人に対する給与及び賞与を総勘定元帳に記載していたことが認められる… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続開始日現在において存在した第三者名義の預金が請求人固有の財産であるにもかかわらず、更正処分は誤って被相続人の遺産と認定した違法があるから取り消されるべきであり、これに伴い重加算税の賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件預金は、被相続人の遺産であって、請求人らは、相続開始日… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、簿外預金を経由してなされた雑収入額の計上漏れについて、同預金は正規の印鑑等を使用した実名預金であり、計上漏れは単なる不注意によるものであるから、重加算税を賦課することは、国税通則法68条の法意に反するとするが、9期にわたって正規の帳簿等に記載されず、簿外預金となっており、簿外預金には請求人の業務収入として… 続きを読む

同一裁決

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