税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(13/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人所有の活魚運搬車の修理(本件取引)の費用の損金算入につき、本件取引を収受した請求書に基づいて本件事業年度の損金の額に算入したのであるから、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件取引先の代表者は請求人の事務員から請求書の発行を依頼された旨答述しており、この答述は、①平成13年6月30日付の請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告手続を代理人に一任していたので、譲渡所得の計算に当たり、保証債務の特例が適用されていたことは知らず、当該申告の内容は適正になされていたものと信じていたことから、積極的に何ら仮装も隠ぺいも行っていない旨主張する。しかしながら、所得税の申告に当たり、仮装行為の実行者は請求人が依頼した代理人であるとしても、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分については何ら仮装も隠ぺいも行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地の売買に関して、Yと共同で若しくは主導的な立場で土地の売買等に従事し生じた利益をYと折半し、利益の享受を十分に認識していながら、売買契約書上の譲渡人をYのみとして、請求人は申告しないことを当初から計画的… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当初、本件受領額を公表外の預金等に入金させて帳簿に計上せず、確定申告もしないでいたところ、原処分庁から本件受領額の存在を指摘され、期限後申告書を提出せざるを得なくなったが、本件受領額の計上により多額の所得が生じることになるため、これを回避すべく同程度の損失を計上して所得金額を圧縮することを意図し、A社の倒… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 売上が計上漏れとなったことについて、請求人は、売上を集計する際、代表者名義預金及び請求人名義の公表外預金口座に売上が振り込まれていることを失念していたものであり、隠ぺいする意図は無かった旨主張するが、①請求人は、得意先に対して本件各預金口座に売上代金を振り込むよう指示していること、②本件各事業年度の確定申告書を提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、請求人の従業員(以下「従業員」という。)の給与の一部を荷物の積み替え作業(以下「荷さばき業務」という。)に係る「荷さばき料」として、請求人の関係会社を通じて従業員に支払い、仕入税額控除を過大に計上して消費税及び地方消費税を過少に申告したとしてなされた重加算税の賦課決定処分につき、請求人は、荷さばき業務を関… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空計上であるとしてなされた法人税及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたことは認められず、請求人は、架空… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成6年分ないし平成9年分の重加算税の賦課決定について、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人が①贈答用購入物品の品名を改ざんし、経費に付け替えを行ったこと、②偽造した領収書に基づいて架空の経費を計上したこと及び③従業員・派遣医師らについて、就労及び代診等をした… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、減価償却資産である機械の取得に当たり、機械の販売業者が作成した契約証に記載された受渡期限の日を取得日として算出した減価償却費の額を本件事業年度の損金の額に算入したものであり原処分庁が取得日に仮装があるとして行った重加算税の賦課決定処分は、違法である旨主張する。しかしながら、当該機械は翌事業年度に取得したも… 続きを読む

要旨

○ 請求人が、修繕費及び消耗器具費等として期末に未払計上した経理処理は、工事が完了していないことを確認しているにもかかわらず、また納品が確認されていないにもかかわらず、検収を行ったとする検査報告書等を作成し、工事業者等から請求書を提出させるなどの仮装の事実があることが認められる。(平14.08.21.東裁(法・諸)平1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第68条第1項の規定は、具体的な隠ぺい行為又は仮装行為に基づき厳格に適用すべきであり、同人にはこれらの行為が存しないから、本件各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税に係る事業所得の金額について、当初から真実の総収入金額を隠ぺいしようという意図の下に、故意に売上に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件割引債券は他の相続人の管理下にあって、その存在すら知り得なかった旨主張するが、請求人自身の答述、A金庫の伝票のメモ書き及び割引債券取引担当者の申述によれば、本件割引債券の乗換手続の一部を請求人が行っていたことから、被相続人に帰属する割引債券の存在は知っていたと認められる。このように存在を知っていながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件割引債券は本件相続財産でないから、賦課された重加算税は取り消すべきである旨主張するが、被相続人が本件割引債券の存在を請求人らに対して秘匿していたとは認められず、また、請求人は、本件割引債券の取引内容の全容を知り得る立場にあったと認められることから、請求人らは本件相続開始時点において本件割引債券の存在及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が、両社から本件購入費用として資金の提供を受けたことを認識していながら、それを当期の益金の額に算入せず、かつ、その事実を隠ぺいするため購入先から両社に対して仮装請求書等を発行させていること、また、②請求人は、本件貯蔵品について、業者から本件事業年度末現在の在庫証明書を取得しており、本件事業年度末… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が監査役報酬の一部及び同監査役の妻への給与の全額を架空計上であるとして行った更正処分は違法であるから、これに伴い重加算税の賦課決定処分も、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の代表者の父に対する監査役報酬は月額140,000円が正当であるにもかかわらず月額360,… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が従業員名義の給与を請求人の代表者に対する役員報酬とみなして源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)重加算税の賦課決定処分を行ったことが違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、役員報酬であるとしてなされた源泉所得税の納税告知処分に対する不服申立てをしていないことからすると、当該処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、既に請求人名義になっていた定額郵便貯金については、相続財産という意識が全くなかったとは言えないが、はっきりした認識ではなく、むしろ生前贈与を受けたものと思っていたもので、これを相続財産に加算しなかったことは確定的な意図のもとに行なわれたものではないので、重加算税が賦課されるべきではない旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、駐車場収入金額及び家賃収入を除外し、不動産所得に係る賃料の明細書を破棄したとして重加算税を賦課しているが、請求人は、仮装又は隠ぺいの事実はないことから、その賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、月々の不動産所得に係る賃料明細書を収受しており、不動産所得の総収入金額を容易に把握できる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、「本件土地の譲渡に係る確定申告に当たり、本件土地の所有者であった請求人らの父は、仮装・隠ぺい等していないし、また、仮装・隠ぺい等することはできなかったのであるから、重加算税の賦課決定処分は違法である。」旨主張する。しかしながら、請求人らの父は、本件土地の売買の内容について十分に熟知していたうえ、知人らに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、A社及びB社からの入金については、請求人の売上げに当たらないと判断し、売上に計上しなかったものであり、仮装、隠ぺいの事実はないので、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきと主張する。しかしながら、(1)請求人は、本件商品に係る原材料の仕入れ等の金額を請求人の必要経費として計上しているにもかかわらず、それに対… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、A社を経由してB卸売市場に肉用牛を売却しており、本件売上げについて、本件肉用牛売却証明書が発行され、請求人はこれを添付して確定申告したもので、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、肉用牛売卸証明書は、肉用牛の売却が租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと等を証する… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、関連会社所有ビルの7階書庫部分を二重に賃台借契約した事実はない旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件平成4年賃貸借契約で7階の右半分を関連会社から賃借し、さらに、本件平成6年賃貸借契約で、7階右側にある書庫部分を賃借していることから、当該部分は、二重契約となって履行不能であり、また、契約書の社長名も虚… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第68条に規定する仮装、隠ぺいの事実は全くない旨主張する。しかしながら、請求人の妻が本件期間において請求人の事業に従事した時間がきん少であったことは、配偶者である請求人にとって極めて明白な事実であるというべきであるから、妻に事業専従者給与を支払ったとして請求人の事業の必要経費を申告すること自体、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、真実の収入金額を認識していたにもかかわらず、特定の収入先からの収入金額のみを帳簿に記載し、それ以外の収入金額については、記帳せず、収入を除外し、それに伴い必要経費についても一部除外し、当該帳簿に基づき各年分の青色申告決算書及び確定申告書を作成し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人には仮装、隠ぺいの事実はないから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、被相続人は、各月分の収入金額等を記載した書類から真実の所得金額を申告すべきことを十分認識しながら、当初からこれをことさら過少に申告する意図の下、同書類上に印をするなどして特定した月分の合計金額のみを収入金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、源泉徴収税額の還付制度を利用して多額の還付金を受けることを目的に、自らの管理支配下にある各法人から、各年分において本件給与の支払いを受けたかのように仮装して、その給与及びその給与に係る源泉徴収税額を創出し、また、架空の譲渡による損失を計上し、本件確定申告書を提出したこと、さらに、本件調査に際し、各法人をし… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、青色申告決算書(不動産所得用)に支払手数料と計上した金額について、貸倒損失を発生以降の年分に償却計上したものであり、仮装又は隠ぺい行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する貸倒損失は存在していなかったと認められることから、請求人は、架空の貸倒損失に基づき、青色申告決算書に支払手数料として必要経費… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件普通預金口座への振込金は、すべて自動車販売に係るものであり、請求人は、これらの振込金について、その都度把握していることから、請求人は、本件普通預金口座を管理することにより、自動車販売に係る売上金額を把握していたものと認められる。また、請求人は、本件入出庫台帳の荒利益を合計するなどの方法により、自動車販… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた本件土地の譲渡に係る譲渡益につき、請求人に帰属しないから重加算税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件事業年度の確定申告書の提出期限における請求人の代表取締役の経歴からして、同人は本件土地を譲渡することによって多額の利益が発生することを認識していたと推認されず、同人は、納税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、最高裁判所昭和62年5月8日第二小法延決定を前提に、納税者たる請求人には、その故意がなく、重加算税の要件を欠く旨主張する。しかしながら、当該判例は納税者に隠ぺい又は仮装の故意が必要としたにすぎず、納税者に故意があったと認められる場合を、当該法人の代表者に故意が認められる場合に限定したものではないから、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税を過少に申告したこと及び法定申告期限までに所得税の確定申告書を提出しなかったことについて、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張するが、請求人は、所得税の申告に係る手続を請求人の母に一任していたと認められるところ、母は、取引先から送付される送金明細書及び取引金額が入金となる銀行口座を管理していたことから、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、翌事業年度に計上すべきであった冬物男子ユニフォームの購入費用を本件事業年度に厚生費として損金経理したことについて、仮装、改ざんまでして脱税を図る等の意思は毛頭なく、また、虚偽の納品日の記載を依頼したこともなく、通則法第68条第1項の規定に該当する隠ぺい又は仮装を行った事実はない旨主張する。しかしながら、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装の行為は行っていない旨主張するが、請求人はアパートの部屋ごとの賃貸料等を記録しており、賃貸料収入のすべてについて把握できる状態にあり、かつ、賃貸料収入のすべてを申告額に含めることが必要であることを十分認識していたにもかかわらず、賃貸料の一部を除外し、真実の収入金と全く… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、家族からの資金の流用に当たって、他人名義を使用して請求人の預金口座へ振込みをした理由は、被相続人の財産の分割に当たり、相続人間に争いがあったことに起因したものであり、当該資金を他の相続人に察知されないためのもので、贈与税を免れるためのものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、第三者との金銭消費貸借契… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税を賦課する理由はない旨主張する。しかしながら、(1)親族の名義を利用して他人名義で貸金業の登録を受けるなどの方法で、貸金業に係る店舗の売上げを全部除外し、架空名義及び親族名義の預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した事実、(2)貸金業に係る事業を請求人自身が営業していたにもかかわらず、他人から… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、各年分の収入金額を故意に除外した事実はない旨及び収入金額を除外する目的をもって納品書控え及び領収証等の書類を破棄したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、真実の収入金額を認識していたにもかかわらず、特定の収入先からの収入金額のみを申告する意図をもって、それ以外の収入金額については申告せず、収入金… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、車両販売に係る売上金額の一部を帳簿の計上せず、中古車両の下取価格(仕入)を水増しして計上していたことは明らかであり、このことは、隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当する。(平13. 9.20大裁(法・諸)平13-14) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人には通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装の事実はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠ぺい又は仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の負担を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地を譲渡しておらず、また譲渡したという考えもないことから申告していないのであって、隠ぺいや仮装をした事実はない旨主張するが、請求人は、本件土地を譲渡し、また当該譲渡については十分認識していたにもかかわらず、登記簿上の所有権移転登記原因が譲渡担保であることを奇貨として、その譲渡の事実を隠ぺいし、隠ぺい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告を適正に行っており、隠ぺいし、又は仮装した事実がない旨主張するが、請求人は、真実の売上げを記載した帳簿等がありながら、公表の帳簿に売上げを過少に記載し、仮装したところに基づき納税申告書を提出していたことが認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平13.6.27熊裁(所)平12−33) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件預貯金を申告しなかったことについて隠ぺい仮装の行為がない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件相続の開始後、被相続人以外の名義である本件預貯金が被相続人の財産であることを認識しながら、相続開始後、本件預貯金の通帳や印章を保管していたのは明らかであり、また、請求人は、相続税の申告に係る経緯から見て、被… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件工事契約書は請求人の支払手段が確定していなかったため一時的に作成したものであり、また、本件リース契約は本件リース物件を含めた建物全体に係る資金調達及び支払手段が確定したことに伴って締結したものにすぎず、事実を改ざんしたものでなく、さらに、建築業者が本件工事のうち冷蔵庫工事の請求書を更に作成したのは、冷… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不良債権に係る和解金の回収取引に係る売上金額を申告しなかったことについて、故意に売上除外したものではなく、隠ぺい又は仮装した事実がない旨、また、少なくとも、和解未収金に係る売上計上漏れ部分については、その回収率の低さ、会計的知識の不知等によるものであり、故意に事実の隠ぺい又は仮装していたものではない旨主張… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、会員権業者を介してゴルフ会員権を知人へ譲渡した本件取引について、請求人が知人の購入代金を立替えるとともに担保として会員権を預かっていたがもので、本件取引は何ら不自然なことのない通常の取引であるから、仮装であるとの認定は事実誤認である旨主張する。しかしながら、本件取引の前後の状況を比較すると、請求人が立替金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、無記名割引債券につき、過去に被相続人から贈与を受けたものであって、被相続人から相続した財産でないから、本件割引債券に係る相続税について重加算税の賦課決定処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件割引債券の贈与を受けたとする年分の贈与税の申告において本件割引債券を申告せず、原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取引について売上値引を行ったとして、本件取引に係る売上値引額を総勘定元帳に計上した。しかしながら、本件取引に係る請求書に売上値引の表示がないこと、帳簿書類に当該値引額の決済に関する具体的な記載がないこと、当該値引額の決済に係る領収証がないこと及び当該値引額の決済として支出した金員が簿外の仮名預金口座に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、翌事業年度に納入された機械設備を当事業年度に購入したとして帳簿に計上し、減価償却費を損金に算入したこと及びその対価の額を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入したことにつき、従来からの慣習に従って請求明細書を発行してもらったこと及び事業の用に供した年月日を確認しなかったことが原因であり、重加算税の賦課… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、女性従業員の超過勤務に係る給料を外注工賃に科目を変えて会計処理したことにつき、労働基準監督署の行政処分を避けるため、企業運営上やむを得ず行ったものであり、請求人には脱税を意図した隠ぺい、仮装の行為がない旨主張する。しかしながら、請求人は、女性従業員の超過勤務に係る給料を本来、給料手当勘定に計上すべきも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人の実質代表者は、十数社にわたる法人を経営しており、同人が経営する法人のうち、納税申告の事績が営業活動に影響する法人については、法定申告期限内に確定申告書を提出していることから、内国法人にあっては所得金額の有無にかかわらずに申告義務があることを十分に熟知していたと認められる。そうすると、審査請求人は、法人税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件貿易業を開業して以来、その取引はすべて普通預金口座により行っていたもので、当該口座の記録により売上金額、仕入金額及び必要経費の額を確認できることから、必要のない本件取引書類等を廃棄したにすぎず、所得税を免れるためにこれを廃棄したのでないから、隠ぺい又は仮装の事実はないと主張するが、請求人自身、本件取引… 続きを読む

同一裁決

争点別

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