100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(14/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、法定申告期限時において、母が保管していた割引債券の存在を知らなかったのであるから、何ら隠ぺい・仮装行為を行っていない旨主張するが、(1)請求人が支店や金額を分散するなどにして、煩瑣な乗換え等を行っていること、(2)調査時において一貫してその存在を否定していること等から、知らなかったとする主張は不自然であり… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件A商店借入金に係る保証債務の履行をしたと主張するが、(1)請求人を債務者とする金銭消費貸借契約書が作成されていること、(2)当該金銭消費貸借契約書に基づき公正証書が作成されていること、(3)請求人名義の受領書が作成されていること、(4)A商店は実質上の債務者を請求人と認識していることなどからすると、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分は違法であって全部取り消されるべきであるから、重加算税の賦課決定処分も全部取消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該収益が請求人に帰属するものであることを十分認識しながら、法人税の課税を免れる等のために、本件収益を、代表者が同一の赤字法人の公表の預金口座に振り込むよう相手方に依頼… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から調査経過を十分に聞かないままに本件修正申告書を提出したもので、それは事業所得金額に誤りのある修正申告、すなわち、本件修正申告書の事業所得金額には加算し得ない使途不明金が含まれているから、これに係る本件賦課決定処分はその一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は請求人に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税告知処分の全部を取消すとともに、重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件寄付の原資の提供に係る請求人の経理処理は架空原価等の計上そのものであるから、請求人は、役員に対する賞与の支給を、第三者に対する工事原価等の支払に仮装していることになる。したがって、通則法第68条第3… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、後日において、本件外注先は実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てをいずれもAが行っていたから、請求人は本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知しておらず、帳簿書類に取引を仮装して記載し、過少申告した事実は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税更正処分に係る重加算税の賦課決定処分を取消すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、審査請求対象事業年度の法人税について申告すべき義務のあることを熟知しながら、あえて法定申告期限内に申告しなかったのみならず、確定的な脱税の意思に基づいて、収入金額の隠ぺいのための工作を行う一方で、関与税理士が法定申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、保険会社から受領した診査料及び薬局から受領した顧問料が各事業年度の益金の額に算入されていなかったことにつき、関与税理士が誤った会計処理を行ったものであり、事実を隠ぺい又は仮装して確定申告書を提出したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、診査料及び顧問料が請求人の収益であることを十分認識していたに… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件家屋に居住していたもので、確定申告に当たって隠ぺい又は仮装という事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件家屋以外の所在地が生活の本拠であると認識し、また、本件物件を譲渡する予定であったにもかかわらず、住民登録を本件家屋の所在地に異動させ、さらに、調査担当者には、住民登録をした後に不動産業者か… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件建物に係る本件改造工事を行わなかったにもかからわす、Aに自ら領収証を持参して本件領収証の発行を依頼するなど、あたかも本件改造工事を行ったごとく事実を仮装しており、さらに、本件領収証を基にこれを取得費として分離長期譲渡所得の金額の計算をし、内容虚偽の確定申告書を提出していたというべきであって、通則法第6… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、重加算税は故意に脱税の目的で積極的な不正行為をもって所得税を逋脱している場合に課されるものであり、売上げを除外した資金で取得した事業用資産の取得価額等を立証できなかったために修正申告した場合は積極的な不正行為があったといえず、重加算税を賦課すべきでない旨主張するが、請求人は、売上除外に係る売掛帳及び請求書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、審査請求した年分の取引きに関する張簿を作成しておらず、原始記録も保存していないから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらず、重加算税の賦課決定は違法である旨主張するが、(1)正確な売上金額を把握していたにもかかわらず、過少に記載した年間売上メモを作成し、また、仕入金額を過少に記載した仕入集計表を作成したことが認め… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の定期預金を相続財産に含めなかったことにつき、請求人の母が預金残高証明書を徴したときのミスから生じたことであり、また、税理士の作成した相続税の申告書等に当該預金がなかったことに気付かなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人の死後、上記預金が相続財産の一部であることを認識していながら… 続きを読む
要旨
○ 勤務医師である請求人は、勤務先の病院長の依頼により別の診療所の開設者及び管理者として名義を貸していたところ、その診療所から生じる事業所得が記載された請求人名義の確定申告書が提出されたもので、本件確定申告書は請求人が全く関知しないところで提出されたものであり、請求人が仮装又は隠ぺいした事実はない旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除等の特例を適用する目的で住民登録を異動したものでない旨主張する。しかしながら、請求人の長男で、請求人の代理人として本件物件の売買に関する一切の行為及び確定申告手続を行ったAは、請求人の妻が死亡した後、請求人が本件家屋に居住していないことを認識していたにもかかわらず、請求人が本… 続きを読む
要旨
○ 当審判所の調査によれば、請求人は、請求人の元代表者の指示のもとに、本件事業年度において、本件土地建物等の譲渡により多額の利益を得ていたにもかかわらず、あらかじめ別口で開設した請求人名義の簿外普通預金口座や元代表者個人名義の普通預金口座に上記譲渡代金を預け入れるなどの方法で所得を隠ぺいしていた事実が認められる。また、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上計上漏れがあったとして提出した修正申告に対する重加算税の賦課決定につき(1)売上計上漏れに係る預金口座は本人名義であり、二重帳簿は作成していないこと、(2)税金をごまかす意思はなく単に小遣い稼ぎをしようとしたものであること、(3)調査担当職員に公表外預金口座はないと申述したのは、調査時点では当該預金口… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、倒産した旧会社から事業を承継した後、安定した利益を上げてきているが、当該事業に係る営業権の対価を支払ったことがなかったことから、当該承継時から数年経過した本件各事業年度においてその対価の一部を支払うこととし、当該営業権に係る償却費を「営業権償却」という勘定科目により損金に算入したものであり、隠ぺい又は仮装… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、現金出納帳、経費帳、総勘定元帳等を作成しておらず、虚偽の帳簿作成等の事実がないことから、収入金額が過少に申告されていたとしても、これは通常のミスであり、隠ぺい又は仮装の行為を行った事実はない旨主張するが、(1)請求人が、例年、本件集計表作成の基礎資料としている請求書控え、領収証控え及び本件預金口座への振込… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原始記録等の全てを税務署に持参し、確定申告書は税務職員が作成したものであり、その際、税務職員から給料賃金について何の指摘も受けなかったため、請求人自身に係る給料賃金が税務上の必要経費になると認識し、確定申告したものであるから、隠ぺい、仮装の行為を行った事実はない旨主張するが、請求人が、調査担当者に対して、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装の事実がない旨主張するが、通則法第68条第1項は、過少申告をした納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときは、その納税者に対して重加算税を課する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 勤務医師である請求人は、勤務先の病院長の依頼により別の診療所の開設者及び管理者として名義を貸したところ、その診療所から生ずる事業所得が記載された請求人名義の確定申告書が提出されたもので、請求人は、本件事業所得を請求人に帰属するがごとく仮装又は隠ぺいした事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、診療所の実質経営者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費につき、過去に発生した子会社に対する損失を一部補てんしたものであって、隠ぺい又は仮装した事物はない旨主張するが、子会社に対して外注した事実がないにもかかわらず、架空の仕訳を行うなどして資金贈与の額を外注費に仮装し、損金の額に算入するとともに、貸付金と相殺していたことが認められ、これらのことは、課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件売上代金が計上漏れになったことにつき、事務員が本件売上代金を誤って請求人代表者Aからの借入金として経理処理したことによるもので、仮装、隠ぺいによるものではない旨主張するが、Aの個人預金口座に入金された本件売上代金を売上げに計上せず、しかも、これを次事業年度においてAからの借入金としていたことは、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件取引の事実がないにもかかわらず、請求人の関連法人の作成した本件請求書等を基に取引があったかのように経理処理をした結果、仕入税額控除の額を過大に申告したこととなる。このことは、通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告をしたとの認識の下に本件各修正申告書を提出していることからすれば、公表の帳簿が真実の売上金額を記録したものではないことを自ら認めたことにほかならず、また、①平成9年分については、本件ノートに記載されていない売上金額があると認められること、②平成8年分について請求人の提示した資料から酒類の仕入れ本数… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件工事売上が計上漏れとなったのは、関与税理士が誤って本件工事売上を総勘定元帳へ計上しなかったためと主張するが、当審判所の調査したところによれば、関与税理士の誤りにより計上漏れとなった事実は認められず、本件工事売上の計上漏れは、本件事業年度の決算の利益調整のために代表者と関与税理士が相談の上、本件工事売上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所有する賃貸倉庫及びその周辺の工事は、請求人のグループ法人によって実際に実施されており、架空の工事ではないので重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、代表者が同じであるグループ法人に依頼あるいは指示して、実際に行われていない工事の代金を記載した請求書を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件倉庫賃貸料が収入に計上されなかったのは、関与税理士の勘違いによるものである旨主張するが、当審判所の調査したところによれば、請求人は、①手形で受領した本件倉庫賃貸料に係る振替伝票を起こさなかったこと、②決算時に関与税理士に対して振替伝票と預金照合表しか渡していないこと及び③A社が倉庫の賃借人になったこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業に係る各年分の真実の総収入金額を①営業日報、②月別売上集計表、③特別地方消費税日計簿、④売上グラフ及び⑤売上総計表などから十分知り得る状況にあったにもかかわらず、その証拠資料等によらず、故意に事実をわい曲した内容虚偽の決算書を作成し、これに基づき収入金額を除外した確定申告書を提出していたことが認められ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が関係会社から製品等を仕入れる取引及び仕入代金の支払は現に存在しており仮装の事実はなく、原処分庁の仕入代金のうちコミッションに相当する部分は仮装であるとする判断は事実の評価又は性格付けの問題である旨主張するが、当該コミッションの支払は、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 代表取締役が、請求人に帰属する売上げを、取引先に指示し、代表取締役個人の預金口座に入金させるとともに、請求人の会計帳簿に計上せず所得金額を過少に申告したことは、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出したものと認められるから、重加算税を賦課決定した原処分は相当である。(平12. … 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仕入過大計上の額は、関連会社の仕入高に振替するのを失念したものであり、架空仕入れではない旨主張する。しかしながら、請求人の会計処理は、関連会社の材料仕入れを請求人が一括して行っていることから、材料等を仕入れた場合には、いったん請求人の仕入高に計上し、これを関連会社に振り替えているところ、請求人の元帳の残高… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、証券会社を通じて株式の売買に関して、証券会社から送付された株式売買報告書を基に請求人の従業員が銘柄、株式数及び取引価格等をノートに記載し、作成しているにもかかわらず、株式の売却等の事実について元帳に記帳しないで、簿外で取引を行っていることが認められ、請求人は、有価証券の売却の事実を隠ぺいして確定申告書を提… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、給与手当に計上の雑給は、関連会社の臨時職員に対する給与手当を誤って請求人の損金の額に算入したものであり、架空給与でない旨主張する。しかしながら、関連会社の臨時職員に対して支給した事実は認められず、さらに、請求人の経理担当取締役は、給与手当の計上した金額は、損益計算書を作成の際に根拠がない金額を計上した旨答… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は売買代理手数料を受領し、領収証を発行しているにもかかわらず、会計帳簿等に記載されていない請求人名義の銀行預金口座を使用し、売買代理手数料の一部を入金するなどしてこの収益を隠ぺいし、平成6年9月期の申告から除外していたものと認められ、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課決定の要件を満たしている。よって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、工事収入の一部を代表者名義の簿外預金に振り込ませて、売上から除外し、隠ぺいしていたものと認められ、請求人のこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告に際して棚卸商品に関する資料の全てを税理士に提示しているから、仮装、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、①平成9年4月期末の棚卸商品の計上に関して、在庫車・仕上げ車リストにより代表者が日常的に管理しており、かつ、その車両が同期末に棚卸商品として存在していることを十分認識していたにもかかわら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件において、①確定申告手続の委任を受けた税理士が隠ぺい、仮装をしたからといって、請求人に重加算税を賦課することはできないし、②税理士に納税資金を交付したのに、税理士がこれを着服したのであり、同人は、税理士の不正を知らず、そのことについて過失もない、にもかかわらず、請求人に重加算税を賦課することは、税務署… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税理士に対し本件確定申告手続を適正に委任したのであり、本件確定申告においては何ら隠ぺい、仮装はしていないのであるから、重加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、申告納税義務は公法上の義務であり、第三者に申告手続を委任したことにより納税者自身が申告納税義務を免れるものではないことに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同族グループ法人に対し、含み損のある所有不動産(マンション)を売却したとして固定資産売却損を損金の額に算入しているが、当該不動産の売買取引は実体のない架空のものであると認められるから、請求人が当該不動産の売買取引に関して作成した取締役会議事録、各会計伝票及びそれに基づき作成した諸帳簿類は、存在しない取引を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同族グループ法人に対し、含み損のある所有不動産(マンション)を取得したとして当該不動産に係る減価償却費等の額を損金の額に算入しているが、当該不動産の売買取引は実体のない架空のものであると認められ、また、同族グループ法人の代表者に対し、請求人所有の社宅を譲渡したとして、固定資産売却損を損金の額に算入している… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、①本件青色決算書の各月の売上金額欄には、すべての月において本件集計表の売上金額よりも過少な金額が記載されており、平成4年分は、本件集計表の売上金額の57%台の金額に圧縮した金額が青色決算書に記載され、平成5年分以降については、青色決算書の前年同月とおおむね… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、臨時株主総会に基づく退職役員Aに対する退職金支給決議(以下「本件決議」という。)は有効であり、また、A又はその相続人に対し退職金を現実に支払ったのであるから、隠ぺい、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、臨時株主総会は開催されておらず、Aは自己の退職金額を全く知らなかったこと及びAが退職した後の請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、勤務実態のない者に対する給与を損金経理したのは、請求人の利益を圧縮することが目的ではなく、また、勤務実態のない者に係る出勤簿及び賃金台帳を作成したのも、官公庁の指定工事店の認定申請の際に雇用関係を証明する書類として提出する必要があったからであり、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、直売の売上げを過少に申告しているとの認識があったことから、事業所得の金額が過少になりすぎないように、人件費を実際に支払った金額ではなく、少なくした金額で収支内訳書に計上しており、この行為及び①必要経費については領収書等から把握し大学ノートに記録していた売上げについては記帳していなかったこと、②確定申告の相… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成7年分ないし平成9年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分について、請求人には通則法第68条第1項に規定する「重加算税の賦課要件」がないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人が行った各年分の過少申告については、①請求人の長男名義の預貯金口座を利用して売上除外をしていること、②各年… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、退職金共済契約について、従業員らに無断で、退職一時金請求書等に従業員らの氏名を記載して押印をした上、実際には退職していない従業員らが中途退職する旨の虚偽の事実に基づき退職一時金の支払請求をし、これを従業員らに無断で開設した従業員ら名義の預金口座に振込送金させることにより、退職一時金の支払を受けているところ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は平成4年分ないし平成7年分の重加算税の賦課決定について、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①売上伝票を破棄していること、②売上帳に計上されていない売上が多数認められること、③売上除外した現金を第三者名義の普通預金口座に入金していたことから、請求人の主張には理由がなく… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、直売に係る売上金額を請求人名義の口座に入金した金額等を基に申告していたが、①この売上金額の計上方法によると、売上金から支出した生活費分が直売の売上金額から除外されたことになるところ、請求人は、直売に係る売上金額が過少になることを認識しながら売上金から支出した生活費分を売上金額に含めずに申告していたこと及び… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する