100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(15/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人が相続財産と認識していながら申告から除外したものであるから被相続人名義預金を申告前に解約払戻しを行い申告しなかった行為は、「隠ぺい」行為に該当するとして、重加算税の賦課決定処分を行ったが、申告前に解約払戻しをしていることのみをもって、隠ぺい又は仮装の事実があったとは認めがたく、事実を隠ぺいし又は仮… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 学校法人である請求人は、実際に仮装、隠ぺい行為を行ったのは元理事長のA個人であり、請求人自ら行ったものではないことから、重加算税の課される根拠は存在せず、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、Aは、その当時、請求人の理事長かつ代表者と認められ、法人の代表者の行為は当該法人の行為と同視されるものと解されるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件定期預金が申告漏れになったことについて、隠ぺい・仮装の事実はないから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件相続開始日に、他の共同相続人に本件定期預金の解約を依頼し、その解約に係る現金及び本件小切手並びに本件計算書を同人から受け取っており、その存在を認識していること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が売上加算した取引全部がたまたま記帳を忘れたものである旨主張するが、請求人が取引の全部を把握できる状況にありながら、除外した取引について領収証控を保存せず、簿外金融機関の請求人名義預金への入金、専従者名義預金への入金並びに請求書控及び領収証控の破棄などの方法により、収入金額から除外して確定申告書を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分が違法であるから、重加算税の賦課決定処分も違法である旨主張する。しかしながら、当該更正処分は適法であり、請求人は、①建物の明渡しに係る立退料として表金のほかに裏金を受領していること、②当該裏金の決済に当たり、これを現金で用意させて受領し、仮名の定期預金や普通預金を設定していたこと、③表金のうち40… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、公社債等について、当初申告の後にその存在を知ったから重加算税の賦課決定処分をしたことが違法である旨主張する。しかしながら、請求人らはその公社債等について、当初申告の前にその存在を知り、その公社債等を被相続人の住所地以外の市の金融機関に預けられていることを奇貨として、その全部を除外すれば容易に発見されない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件外注費は、取引先との取引が架空であるにもかかわらず、これを正規の取引であるかのように仮装して損金の額に算入したものであると認められる。請求人は、本件外注費の一部については、社長は知らなかった旨主張するが、隠ぺい又は仮装の行為者は、法人の代表者に限定されるものではなく、役員の行為は代表者がそれを知らなかった場合で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の法人税について、申告すべき義務があることを熟知しながら、あえて法定申告期限内に申告しなかったのみならず、確定的な脱税の意思に基づいて、関与税理士にあらかじめ所得金額を圧縮する会計処理をした帳簿書類等及び試算表を提示して決算書を作成させ、また、これに基づき関与税理士が法定申告期限内に作成した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件土地の真実の譲渡価額は83,000,000円であるにもかかわらず、請求人は、譲渡価額を75,000,000円と仮装した売買契約書を本件確定申告書に添付して譲渡価額の圧縮を図り、自ら所得金額をほぼ正確に把握認識した上で課税回避を意図し、所得金額を過少に申告したと認められ、このことは、通則法第68条第1項に規定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮に店舗調査日前日の売上計上漏れが売上除外によるものであったとしても、このことをもって修正申告の対象とした年分ないし課税期間について隠ぺい仮装があったということはできない旨主張するが、①店舗調査日前日の売上計上漏れは売上除外によるものと認められること、②「いつからかは分からないが売上伝票を破棄する方法によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいがないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①平成7年分には売上除外の事実が認められること②平成8年分には売上除外及び架空仕入れの事実が認められること③平成2年分から平成6年分については、申告した所得以外に多額の所得があることを知りながら、真実の所得金額の80パーセ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件売上金額の計上漏れについて全く認識しておらず、本件調査において初めて気がついたものであり、また、②本件売上金額の計上漏れは、帳簿書類等の作成を委託している第三者の単純な過ちから生じたものであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張するが、本件売上金額の受領及び管理は請求人の代表者が行っていたものであり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義の口座を分散する必要はなく、家族名義口座を使って請求人の株式取引の事実を隠ぺいし、又は仮装したとの認定は事実誤認であり、また、調査担当職員から「悪質でないから、重加算税はかからない。」と聞いていたにもかかわらず重加算税を賦課したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人名義及び家族… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が何ら関係のない他人名義を使用して土地等の売買を行ったことは、あたかも当該土地等の売買を他人が行ったように仮装したものであり、また、当該譲渡による所得を申告していなかったという事実は、真実の所得を隠匿し、それが課税対象となることを回避すべく、所得の金額について内容虚偽の確定申告書を提出していたというべきであっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が全く知らなかった請求人の妻の行為を対象として重加算税の賦課決定処分をしたことが、違法である旨主張する。しかしながら、通則法第68条の立法趣旨にかんがみると、隠ぺい又は仮装の行為をした者が納税者本人ではなく、その代理人及び補助者の立場にあるもので、いわば納税義務者の身代わりとして、同人の所得金額の計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が損金に計上した本件外注費については、水増し若しくは架空計上の事実はないから本件更正処分は違法であり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い重加算税賦課決定処分もその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、本件取引先と通謀し、水増し若しくは架空の証ひょう書類を取引先に作成させ、本件外注費過大計上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の決算において期中に遡及して増額支給した代表者に対する役員報酬は、請求人にとっては給与の支給であって、請求人には不正計算をして所得を過少にする意図や悪意があったものではない旨主張するが、①関与税理士事務所事務員の原処分庁に対する申述によれば、本件役員報酬は決算修正を通常のとおりに行った後の試算… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁が収入金額と認定した売買契約書に記載された売買代金以外の金員(いわゆる裏金)については、会計帳簿等及び譲受人2名の答述によれば、請求人が受領したことが認められ、かつ、請求人は、調査担当者に対し、一貫して虚偽の答弁を繰り返し、また、当該金額を総収入金額に算入しなかったのであるから、当該行為は通則法第68条の仮… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件定額貯金が申告もれとなったのは単純なミスによるものであって、同貯金を隠ぺいしたものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件相続開始日後であり、本件申告前である日に自ら本件定額貯金を解約し、その存在を確知していること、②本件定額貯金の解約を一両日中に実行したにもかかわらず、5か所の郵便局で解約… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件譲渡が行われたことは明らかであり、更正処分は違法・不当で取り消されるべきであるから、これに基づく重加算税の賦課決定処分も取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、譲渡の事実がないにもかかわらず請求書等を作成し、譲渡に係る売上を計上して本件譲渡があったかのように経理処理をした結果、本件譲渡資… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当該外注費計上額は、現実に預り金の返還として支払ったものであり、仮装、隠ぺいの事実はなく、また、故意によるものではないことから、重加算税の賦課決定処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、外注の事実がないにもかかわらず、当該外注費計上額を外注費に仮装し、必要経費の額に算入し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件家屋に永住する意思で転居したものであり、本件資産の譲渡に係る交渉は本件家屋に転居した後であるから、住民票を本件家屋の所在地に異動させた行為は、隠ぺい行為又は仮装行為には該当しない旨主張するが、請求人は、本件資産の譲渡を前提として本件はがきを郵送するなどして本件家屋から借家人を立ち退かせた上、本件特例を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件株式の名義人が被相続人に変更されていなかったため、申告すべき被相続人の財産であるとの認識がなかったのであるから、本件株式を隠ぺい又は仮装したものではない旨主張するが、請求人は、①被相続人が証券会社で取引をしていたこと、②申告期限以前の株券の受領に際して、被相続人の財産としての手続きが取られたこと及び③… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自ら本件預貯金の存在を知っていたことを認めた上で、当初申告書に本件預貯金を記載しなかったのは、単に老齢、税の知識不足等の理由によるものであるから、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件である隠ぺいの事実がないと主張するが、①相続開始日前から請求人が本件預貯金を管理し、②相続開始日から1か月程度で… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①Aと通謀して、B建設に対する外注費の額を水増し計上したこと、②Cと通謀して、Cに対する外注費の額を架空計上したこと、③D村処分場において、建設業者から受領した残土処分収入をすべて収入除外していたこと等が認められ、これらの請求人の行為は、課税標準等の計算の基礎となるべき事実を仮装又は隠ぺいしたことに当たり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の事実はないから、通則法第68条第1項及び第2項の規定には該当せず、原処分庁が重加算税の賦課決定処分を行ったのは違法、不当である旨主張するが、請求人の一連の申述及び行為等から判断すると、請求人には当初から収入金額があることを認識しながら、この収入金額を隠ぺいし、これに対する課税を回避しようと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士から、不動産所得の金額について質問を受け、資料の提示を求められたにもかかわらず、当初からこれを過少に申告する意図のもとに、同席者の虚偽の説明をあえて否定せず、あるいは自ら前年と同様である旨の説明をすることによって、多額の不動産所得のあることを税理士… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、主として本件家屋に居住していたことから、本件譲渡前に住民登録の住所を異動したものであり、事実の全部又は一部を隠ぺいし仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和55年5月24日に本件家屋を取得し、同57年11月30日から長男家族を居住させていたことは認められるが、請求人が住民登録を本件家屋所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の本件定期預金が申告漏れとなったのは、銀行事務手続上のミスにより発行された本件定期預金の記載がない本件残高証明書を信用したためであり、請求人には隠ぺい、仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、税理士からの相続税の申告等に必要な資料の収集及び提出を指示されていたにもかかわらず、本件定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、売上除外は一部にすぎず、請求書等の原始記録を保存しているから、重加算税の賦課要件に該当しない旨主張するが、請求人は、申告の基礎となる売上帳のほかに、源泉徴収されていない現金取引を記載した本件ノートを別途に作成するなどして、この売上げを除外し確定申告していた。このことは売上げを別管理し申告から除外する意思の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は本件マンションに寝泊まりしていたのであるから、本件譲渡所得について仮装行為はしていない旨主張するが、請求人は、本件マンションに居住していないにもかかわらず、本件住所に住民登録を移動させて同マンションに居住していたかのように仮装し、その仮装したところに基づき本件確定申告書を提出したのであり、このことは、通則法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各取引は仮装売買ではなく、譲渡があったのか、なかったのかという解釈の相違に基づくものであり、また、本件各取引を行うことによって、税務上譲渡損失が認められるという仲介業者の担当者の話から、節税になればと思ってそれを行ったものであって、請求人には脱税の意思は全くなかったのであるから、重加算税の賦課決定処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各預金を故意に隠ぺいしたものではない旨及び本件申告書が所轄税務署長に提出されるまでの間、それを見た記憶がない旨それぞれ主張するが、請求人の代理人である他の相続人が、本件相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実である本件各預金を隠ぺいしたところに基づき内容虚偽の本件申告書を所轄税務署長に提出した行為は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件保険金等収入の収益計上漏れが発生した原因は、顧問税理士が本件保険金等収入の受取人を請求人の代表者個人であると誤解したためであり、隠ぺいしたものではないから、本件事業年度の重加算税賦課決定処分は違法である旨主張するが、本件保険金等収入については、代表者がその受取の事務手続のすべてを行い、公表外の請求人名… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空の支払調書を使用して、あたかも国税還付金が存在したかのごとく仮装した虚偽の本件還付申告書の提出については、知人が勝手に作成し提出したものであり、請求人は全く了知せず、また、本件修正申告書は、国税還付金が原処分庁により取り消されているので金銭的には問題がないとの調査担当者の発言を信頼して提出したものであ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各預金を故意に隠ぺいしたものではない旨主張するが、請求人の行為は、本件相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実である相続財産の存在の一部を隠ぺいしたところに基づき本件申告書を提出していたものと認められ、このことは、通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たすから、請求人の主張には理由がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上の一部を計上しなかったのは所得を隠ぺいしようとしたものではない旨主張するが、当該売上につき帳簿書類に記載せず除外したことが認められ、このことは、通則法第68条第1項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいしたことに該当するから、原処分は適法である。(平10.12.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費は架空ではなく真実支払ったものであり、隠ぺいし又は仮装した事実はない旨主張するが、請求人が、架空の外注費を計上し、本件各事業年度の所得金額の計算上いずれも損金の額に算入して申告をしたことが認められ、これらの行為は、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するから、原処分庁が行った… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が、本件外注費を架空に計上し、本件各課税期間の確定申告において、本件外注費に係る消費税の額を課税仕入れの額としていた事実が認められ、これらの行為は、通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するから、原処分庁が行った消費税の重加算税の賦課決定処分は適法である。(平10.12. 8大裁 (法・諸)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各取引はすべて元代表取締役の個人取引であり、請求人に帰属するものではなく、本件更正処分は違法であるから、重加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである旨主張するが、本件各取引は、対象事業年度からの一連の請求人自身の取引でありながら、虚偽の名義で取引を行い、本件事業年度の収益の額から本件取引の売上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金員の受領の際に請求人以外の名義の領収書を発行するなどして、本件金員が請求人に帰属するものであることを隠ぺいし、あるいは帰属するものではないよう仮装し、これに基づき本件金員に係る収入を除外して申告したものであり、これは重加算税の賦課要件を満たすものであるから本件賦課決定処分は適法である。(平10.11… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は代理人が勝手に提出したものである旨主張するが、請求人に内容証明郵便で配達された架空の保証債務に係る通告書が本件確定申告書に添付されているということは、請求人が当該通告書を代理人に渡したとしか考えられないこと、本件確定申告書に記載されている家族の生年月日についても請求人が代理人に教えたものと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者から申告漏れの株式が存在する旨の指摘を受けて、家の中を捜してみた結果、初めて被相続人が使用していたたんすの中にあったアタッシュケースの中から、有価証券等を把握したのであるから、隠ぺい又は仮装の事実はなく、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①株式の知識をもってお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件山林協力金を故意に申告しなかったわけではないから、重加算税は課すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件協力金が本件土地の譲渡代金の一部であることを認識していたにもかかわらず、本件協力金を本件契約書に記載せず、また、本件協力金を本件売買代金を入金した預金口座を有する銀行とは別の銀行において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、決算賞与及び退職金の計算について、架空に計上したものではなく、また、退職一時金については請求人は受領していないから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件従業員名義預金口座は請求人に帰属する請求人の借名預金であることからすれば、従業員に支給していないにもかかわらず、損金の額に算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は期間制限を経過した違法なものであるから、これに伴い重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件工事収入は代表者自らが集金し受領しているにもかかわらず、その事実を記帳せずあるいは一部のみの記帳をして、除外した工事収入金等は代表者が費消していることが認められ、また、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件擁壁工事に係る本件領収書を真正な書類と誤って、本件譲渡土地に係る取得費として確定申告したことについて、原処分庁がこのような軽微な過失まで重加算税を賦課したことは納得できない旨主張するが、本件領収書を作成した会社関係者は、本件領収書に係る取引はしていないが請求人に頼まれて作成して渡した旨申述していること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、支払手数料の支払年月日や個々の支払先等について、記憶に基づく以外にその立替え及び支払の状況を確認するものがなく、相手方の請求書、領収書等の受取の事実を証する資料の提出もないことから、当該手数料は単に借入金との振替により、所得を過少に申告することを意図して架空に計上されたものと認められ、通則法第68条第1項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の経理担当者と外注加工費の支払先である同族会社の経理担当者は同一人であり、請求人の行った経理処理によれば、外注加工費が過大に計上される可能性が極めて高く、このような経理処理を故意に行い、あるいは黙認してきたことからすると、請求人は外注加工費の架空、水増し計上がされ、その結果誤った決算が行われて、申告の内容も誤… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件受領額は、本件土地仲介業務に際し、本件土地の売却先であるA社から借り入れたものであり、A社の決算書に貸付金と明確に表示され、当該決算書は同社の取締役会の承認を経たものであるから、仮装隠ぺいができるはずもなく、また、当該債権、債務は、担当検察官によってその存在が確認されたものであるから、仮装、隠ぺいの事… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する