税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(3/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人らは、原処分において申告漏れとされた財産(本件財産)は、被相続人に帰属する財産ではないから、請求人らに、通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人Aは、本件財産が相続財産に含まれることを知りながら、その名義上被相続人に帰属しないかのような外形… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正処分は根拠を欠くことから加算税を課す要件たる本税の増額も根拠を欠くものであり、重加算税の賦課決定処分も当然に違法で取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の株式を売却したことによる約14億円の多額のMRFを、被相続人に帰属する財産であることを十分に認識しながら、最終的には20… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、譲渡したマンション(本件マンション)に実際に居住していたものであり、また、本件マンションに住民登録を異動したのは、人生の足跡等を記録するためであるから、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装ではない旨主張する。しかしながら、本件マンションは、租税特別措置法第35条《居住用財産の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、太陽光発電設備(本件設備)が、系統連系予定日までに系統連系工事を残してほぼ完成していたところ、系統連系工事以外の工事が完了し、かつ、電力会社側の事情により系統連系予定日までに系統連系ができなかったことを証する書面があれば、本件設備が完成し、事業の用に供したと認められると誤解して、本件設備に係る特別償却を適… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書の作成を依頼した第三者が税理士であると信じており、その上で、適切に管理監督していたものの、原処分庁に提出された請求人の確定申告書の内容を確認することができなかったのであり、虚偽の申告を看過したのではないから、当該第三者の行為は請求人の行為と同視することができない旨主張する。しかしながら、請求人が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由により、本件現金仕入れが存在することは明らかであるから、結果として商品仕入高勘定に過大に損金の額を算入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)には事業実体があり、請求人が本件各関係法人に発注した業務に関し根拠のない又は想像による架空の請求書を発行させた事実はない旨主張する。しかしながら、本件各関係法人等との取引は実体のない取引であり、請求人が架空の外注費を総勘定元帳に計上したことは、国税通則法第68条《重加算… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表取締役が元関与税理士に利益を減らすよう依頼した事実はなく、また、当期の売上げの一部を計上しない方法による利益調整は、元関与税理士の処理によるものであり、元代表取締役及び元取締役は、脱税行為であるとの認識はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項による重加算税を課し得… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(本件関係法人)の給与について、請求人の元取締役が上乗せした給与(本件架空給与)の本質は、交際費の性格を持つ金員と元代表取締役及び元取締役の個人的資金を原資とする貸付金とが混然一体となったものであり、そこにはほ脱の意図や故意はなく、また、その処理は、元関与税理士の指示誤り、処理ミスによるも… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)について隠蔽又は仮装行為を行っていないし、税金を少なくしたいという意図はないことから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税等について、電子申告開始届出書に無職と記載して提出したほか、確定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の対象となった預金(本件預金)について、①銀行員から使途について尋ねられたときに相続税の納税資金と答え、実際に納税をしていることから、当初から過少に申告することを意図したものでなく、②本件預金は、当初は関与税理士に報告したつもりで、その後は関与税理士の説明を聞き流してしまったため申告漏れとなったも… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、下請業者(本件下請業者)に支払った外注費(本件外注費)について、本件下請業者と請書(本件請書)によりビルの解体等の工事の契約を交わし、本件下請業者が本件請書のとおり当該工事を行ったことは、証拠上明らかであることから、当該工事に係る役務の提供について、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、自身が経営する医院において勤務実態がない者(本件架空従業員)に対する給与として必要経費に計上した金額(本件給与相当額)については、当該医院において勤務する請求人の父母に対して支払っていたのであるから、必要経費が発生したことに変わりはなく、国税通則法第68条(平成29年1月1日より前に法定申告期限が到来する国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人が取り交わした地上権設定契約(本件契約)において、契約書上、請求人が権利金(本件権利金)を受領することとしているが、本件権利金の受領に関する記載は、契約の当事者間の有効な内心的意思を欠くものとして民法第94条《虚偽表示》第1項の規定により無効であり、本件権利金に係る債権債務は発生していないなどの理由か… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人の各工場の従業員が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず等をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)について、監査役は請求人の取引ではないと認識しており、また、代表者も原処分庁の調査担当職員に指摘されるまで本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)を雑収入に計上しなければならないと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、仮に、請求人の元役員(本件元役員)がした不正な行為(本件不正行為)により、損金の額に算入できない外注費を請求人に支払わせていたとしても、本件元役員は、請求人に露見しないように注意しながら本件不正行為をしていたため、本件不正行為の存在を知らなかったことからすれば、本件不正行為は、請求人の行為と同視することはで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、事務費として計上した各金額(本件各金額)について、コンサルタント業務契約(本件契約)に基づき役務の提供を受けており、請求人の代表者も当該役務の提供の対価であると認識していたのであるから、国税通則法(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、請求人の代表者が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)が、請求人から不動産(本件不動産)を購入し、同日、これを第三者に売却して生じた収益について、所轄税務署に相談し、その回答を踏まえて法人申告を行っているのであるから、請求人には「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件不動… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

〇請求人は、原処分庁が主張するような売上金額を約半分とする内容の月別集計表を作成したことはなく、また、確定申告に当たって、売上げを過少には記載しているものの、所得金額がいくらになるか確認もせず、適当に申告したというのが事実であって、隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、売上金額について把握し、必要… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、名義を変えて請求書を作成したのは、売上げの一部について、取引先に振込先預金口座の変更を申し出たところ、売上先から請求書の名称も変更してほしい旨依頼されたからであり、また、売上げが計上漏れになったのは、請求人の不注意から経理担当者である妻にその振込先預金口座を伝えていなかったことが原因であるから、請求人に国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上金額の一定額を一般社団法人の基金として積み立てれば税金がかからない旨の説明を信じた請求人の配偶者(本件配偶者)が、それに沿って当該一定額を控除して帳簿データの入力等(本件入力等)を行ったにすぎないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たしていない旨主張する。しかしな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国内の販売業者(各国内販売事業者)が販売する商品(本件各商品)を自らが仕入れたと確信した上で、総勘定元帳の仕入高に記載したのであり、過少に申告することの意図はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は各国内販売事業者から本件各商品を仕入れていないにもかかわらず、各国内販売事業者に対して請求人を宛名とする領… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書に誤りがあったのは勘違いや集計誤りを原因とするものにすぎず、故意に多額の所得を脱漏したのではなく、また、請求人に対する調査(本件調査)の際に請求人の行う事業(本件事業)に係る帳簿書類を隠したこともないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たさない旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人が別の宗教法人の口座内の金員(本件金員)を、代表役員及び責任役員である代表役員の妻に対して支払ったことについて、これらは請求人が別の宗教法人に対して貸し付けていた債務の弁済を受けたものを、誤って代表役員及びその妻に支払った、また、代表役員及びその妻に退職金として支払ったものであるから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①平成22年ないし同28年の過去7年間で、収入金額が1千万円を超えたのは4年間だけであり、同7年間の増差所得の平均が250万円と多額とはいえず所得税等の申告の都度消費税等の申告義務が生じるか否かを意識していたわけではないから、請求人は消費税等について無申告の意図を継続的に有していたとは認められないこと、②… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税理士に納税申告を一任しており、事実の隠ぺい又は仮装行為は全て税理士が自らの判断で行ったものであり、税理士が隠ぺい又は仮装行為を行っていたことを全く知らなかったものであるから、税理士の行った行為を請求人の行為と同視することはできず、隠ぺい又は仮装行為を行っていない請求人に対して重加算税を賦課するのは違法で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税理士事務所職員(本件職員)に売上金額の集計違算などがないか見直しを依頼したところ、本件職員が単純に売上金額を減額する処理をしたものであり、請求人が意図的に行ったものではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、特別償却の適用を受けるために、機械装置(本件機械装置)の購入先に実際の購入台数と異なる請求書等の作成を依頼していないし、修正申告で本件機械装置の台数は修正されているから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の対象となる事実の隠蔽又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求書等に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)が、Aに対する著作権使用料の各支払について、当該各支払の時点において、Aが日本の居住者であることを認識しないまま、当該各支払に係るA名義の請求人宛の各請求書(本件各請求書)にAから知らされているB国の住所を記載しただけであるから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する仮… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①国民健康保険料の負担を避けるため、住民登録地を日本からアメリカ合衆国(米国)に移したにすぎないこと、②米国で金銭が必要となる場合に備えて、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)を米国の請求人名義の銀行口座(本件米国口座)に送金させたにすぎないこと及び③本件著作権使用料については、源泉徴収が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税法上の正しい知識を有しておらず、多額の所得があるとは認識していなかったこと、収入と支出の差額が1,000万円以下なら消費税等の申告義務はないと考えていたこと、殊更に書類を廃棄していないことなどから、重加算税の賦課要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の金額が申告額を大幅に上回っ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡したマンション(本件マンション)に居住する予定があり、居住するのであれば住民登録を異動するものと考え、本件マンションに住民登録を異動したのであるから、当該行為は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項及び第2項による特例措置(本件特例)を受けるために行ったものではなく、仮装行為… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、歯科用合金スクラップなどに含まれる貴金属(本件金属)の売却収入があることを請求人の税務代理人(本件代理人)に明らかにせず、及び本件金属の売却代金を生活用口座(本件振込先口座)に入金していたことは、いずれも本件金属の売却収入についてそもそも申告が必要とは考えなかったためであり、国税通則法(通則法)(平成28… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、機械装置(本件機械装置)の購入金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めたことにつき、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽仮装行為があったとはいえず、単なる事務処理の過誤が重なったことが原因である旨主張する。しかしながら、請求人において相応の地位と権限を有する担当部長が、本件機械装置の購入先か… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの請求書及び領収書に基づき帳簿書類を作成していることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件商品は、請求人が本件商品の原材料の仕入れ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、親族名義によりインターネットオークション(本件オークション)を通じて顧客から処分を依頼された商品を販売したのは、これを自己名義で販売した場合に請求人自身の商品の信用が低下するといった事業上のリスクを勘案したものであるからであり、また、故意に顧客の商品の販売代金を申告しなかったわけではないから、国税通則法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、名目的な代表取締役にすぎず実質的には代表取締役ではなかった前代表取締役による隠蔽仮装行為は、納税者である請求人の行為に当たらない旨主張する。しかしながら、前代表取締役は、隠蔽仮装行為を行っていた当時、代表取締役として登記されていただけでなく、官公庁への届出及び各種契約において、請求人を代表する代表取締役と… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、外注費に相当する金額は請求人の収入金額を構成しないとの誤解により収入金額を過少に申告したものであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」た事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は3年間にわたり、多額の所得を継続的に過少に申告しており、作成したメモの状況とあいまって、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査の際、常に協力的に対応し、秘匿や虚偽答弁をすることなく、全てを開示したこと及び給与等に類似する人工手間代を含む収入を給与所得と確定申告したことをもって仮装したとはいえないから、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告が過少申告となったことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、単にずさんであったために、証ひょう類の整備、保存に不備があり、売上金額のみならず必要経費についても一部計上漏れがあるなど、正確な所得金額を把握していなかったのであるから、所得を過少に申告する意図はなく、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、その営む解体工事業(本件事業)から生じる金属スクラップ(本件金属スクラップ)の売却に係る収入金額は叔父らに帰属するものであるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の行為があったと評価することはできない旨主張する。しかしながら、本件事業においては、請求人が父から本件事業を受… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、一度計上した取引先に対する売上げを減算処理(本件減算処理)したことについて、当該取引先から売上げに係る支払がなく、税理士に相談した上で、その処理過程も明らかにしているのだから、本件減算処理は帳簿書類の虚偽記載等の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、その経歴や当該取引先の取締役会等に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が各事業年度の損金の額に算入した材料仕入高は、過去の事業年度における仮装経理の修正の経理であるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表取締役は、各事業年度において… 続きを読む

同一裁決

事例集

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の売上除外であると認定した売上げは、請求人の売上げではないものや単なる計上漏れであり、請求人において、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の対象となる隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、従業員に対する給与の支払に際して、源泉所得税を計算してノートに記録していたにもかかわらず、その納付を忘れていたものであり、請求人において、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する重加算税の対象となる隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、重加算税を課するためには、納税者のした不納付行為そ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が事実を隠蔽し又は仮装したと認定した売上げについて、請求人に帰属する収入ではないものや単なる計上漏れがあったものであり、請求人において、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の対象となる事実の隠蔽又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の売上げを公表外の預金口座… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、従業員の給与に関する源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(本件源泉所得税等)の金額について、請求人の経理事務を行っていた者が従業員別に計算してノートに記載しており、本件源泉所得税等が法定納期限までに納付されていなかったことは、単なる納付漏れであって国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する重加算税の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、市税事務所に対する回答書の提出は、回答内容が虚偽であったとしても、他の行政機関に対するものであって、税務署を欺くために行ったものではないから、租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動と評価することはできない旨主張し、また、区役所に対する国民健康保険所得金額回答書(国保回答書)については、これ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与(本件給与)を法人(本件法人)に対する外注費として計上したことについて、本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するために、会計上、外注費の勘定科目を借りて計上したにすぎず、そこに事実を隠蔽又は仮装したと評価すべき行為はなかったのだから国税通則法(平成28年法律第1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人及び関与税理士が商品の仕入れを仮装しているとの認識がなかったことから、請求人が当該仕入れの金額を請求人の仕入れとして総勘定元帳に記載していたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)及び日本国内… 続きを読む

同一裁決

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