税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(5/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がいかなる証拠によって売上除外並びに外注費の水増計上及び架空計上(本件行為)を認定したのかは明らかでなく、原処分庁の主張立証では上記認定を行うには足りないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに、原処分庁に対し、個々の具体的事実… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、今回の調査以前に行われた調査や原処分庁からの照会の際に、原処分庁に対して今回の調査と同様の説明をしているのであるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、海外事業者に対して、国内の販売業者から仕入れる際の領収証の宛名を請求人とするよう… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、理事らに対する給与その他報酬として損金の額に算入した金額(本件各給与等)について、理事ら名義の各口座に振込送金して支払ったとして、本件各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入している旨主張する。しかしながら、本件各給与等は、理事らは請求人に対して全く労務又は役務を提供しておらず、まして、請求人の経営に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各建築工事を受注するために(以下、請求人が受注した各建築工事を「本件各建築工事」という。)、紹介者の指示に従い、やむを得ず本件各業者を一次下請業者として契約し、この契約に基づき本件各業者に本件各支出をしたものであるから、本件各支出を本件各建築工事の工事原価として損金の額に算入したことは、事実を仮装したとは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実在しない部品及び貯蔵品(本件部品等)に係る廃棄損並びに過去に解約したゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)に係る解約損を当事業年度の損失に計上したのは、これらの損失は当然に損金の額に算入できるものとの誤解に基づき、帳簿残高を正しい金額とするために行ったものにすぎず、真実の所得金額を隠ぺいしようという確定的な意… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を本件店舗の家賃として各事業年度の損金の額に算入して申告していたものであり、本件各金員を家賃として計上することについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件金員の支払にあたり事実の仮装が認められることから、重加算税の賦課要件を満たす旨主張し、請求人は、原処分庁の事実認定には誤りがあり、重加算税を課す前提を欠く旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、本件金員の支払のうち、事実の仮装が認められる一部分についてのみ、重加算税の賦課要件を満たすと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①所得税については、確定申告をしなければならないとは思っていたものの、所得の種類の意味、税額等の計算方法、申告書の記入の仕方などが分からなかったため、また、②消費税及び地方消費税(消費税等)については、請求人自身が申告をしなければならない者に該当することを知らなかったため、それぞれ法定申告期限までに申告で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、その関連会社グループ(本件グループ)に属する1社(本件株式会社)は、①後継者育成という事業目的のために設立され、②同社の代表者である甲の下、清掃業務(本件業務)に従事させる作業員の指導監督等の業務を行い、③帳簿書類を備え、役員報酬に係る多額の源泉所得税を法定納期限内に納付しており、事業実体があることは明ら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、その関連会社グループに属する1社(本件株式会社)には事業実体があり、請求人に帰属する課税売上げを本件株式会社に帰属させたかのような事実の隠ぺい、仮装はない旨主張する。しかしながら、当該関連会社グループ間の取引状況等からすれば、請求人は、請求人に帰属する課税売上げを何ら事業実体のない本件株式会社の課税売上げ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、その関連会社グループに属する1社(本件株式会社)には事業実体があり、本件株式会社は、同社の代表者に対する役員報酬(本件役員報酬)を適正に支払い、これに係る源泉所得税を法定納期限内に納付しているのであって、請求人が支払った本件役員報酬を本件株式会社が支払ったかのような事実の隠ぺい、仮装はない旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、事業に係る収入の入金先に他人名義の預金口座を使用したのは屋号を重視したにすぎず、また、必要経費の額が収入金額を超えるため所得金額が発生せず、申告の必要はないと認識していたことなどから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関係会社に発注した自社用の発電設備(本件設備)に係る資材(本件設備資材)の費用について、本件設備の完成引渡しを受けた日の属する事業年度の前事業年度(本件事業年度)において仕入高勘定に計上した(本件経理処理)のは、経理及び税法の不知によるものであり、仮装を意図したものではない旨主張する。しかしながら、本件経… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、設備に係る売上代金の全額を前受金として経理処理した後、その前受金の一部である売上金額(本件売上金額)を売上げに計上しなかったのは、前受金勘定の一部残高を売上高勘定に振替処理しなかった不作為によって生じたものであり、売上計上時期の判断を誤ったものにすぎないのであって、得意先との通謀による虚偽書類の作成などの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が本事業年度において取得した機械装置(本件機械装置)は設置場所の確保ができなかったためにその搬入を翌事業年度へ延期したものにすぎず、納入時期を偽った納品書や請求書を取引先に作成させるなど、取引事実そのものを仮装した行為はないのであるから、本件機械装置に係る減価償却費を本事業年度に計上したことについて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、貸付金債権(本件債権)は存在しているので、本件債権について、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装はない旨主張する。しかしながら、本件債権はもとより存在しなかったと認められるところ、請求人は、本件債権が存在するかのように装って、本件債権に係る貸倒引当金や貸倒損失を計上し、これらを損金算入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)について、それに見合う役務の提供を本件関係会社から受けた事実があり、本件外注費の追加分として本件金員に係る請求書(本件請求書)を発行させ、請求人の総勘定元帳の外注費勘定に記載したことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり、それに見合う役務の提供を本件関係会社から受けた事実があるから、国税通則法第68条《重加算税》第1… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、甲建物の工事請負業者から受領した金員は、工事代金の返金ではなく借入金又は工事補償金として受領したものであり、また、乙建物について、課税仕入れに係る支払対価の額が過大になったのは、単なる経理処理の誤りであって、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、甲建物について、工事請負業者に指示… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当するためには、隠ぺい又は仮装の故意を要するところ、原処分庁は、請求人がマンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)を計上したことについて、隠ぺい又は仮装の故意の存在を立証できていない旨主張する。しかしながら、請求人は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自身が下書用の収支内訳書を作成した行為は単なる過少申告行為であり、隠ぺいしようという確定的な意図の下に行った申告ではなく、隠ぺい又は仮装に該当する行為はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する重加算税の賦課要件は満たされない旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の負担を免れ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 社交飲食店業を営む請求人は、店の全てを従業員に任せており、会計票の一部を除くことは一切していないから、売上除外、二重帳簿の作成等を行っておらず、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査の当初、「売上げが多かった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①本件経費ノートに記載した本件各経費の金額は、請求人が現実に支払った事実に基づき記載したものであるから、本件経費ノートに本件各経費の金額を記載したことは、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の仮装」に該当しない旨、②請求人が所有していた本件各物件の賃貸に係る不動産所得を申告する必… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件被相続人の財産である請求人名義の預金口座(本件各口座)から解約して受領した金員(本件金員)を本件被相続人の相続財産として申告しなかったのは、本件金員が現実に相続(本件相続)の開始時に存在していなかったからであるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」た行… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当するから、事実を仮装したものではなく、仮に本件取引が「委託して行う売却」に該当しないとしても、請求人が故意に「委託して行う売却」に該当しない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が除外した売上げは直近年分の一部のみであり、それ以外に売上除外の事実はなく、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人が、各年分において、売上げの一部を除外した領収証綴り(控え)や総勘定元帳を作成し、その上で、税務調査において売上除… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、翌期首に取得した測量機(本件測量機)を当期末に取得したとして、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項及び第2項の規定(本件特例)を誤って適用した点に関し、請求人所属の係長(本件係長)が本件測量機は当期中に納品されたものと誤認していたことが原… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の母である被相続人(本件被相続人)が亡くなる直前に、請求人が本件被相続人名義の預貯金(本件預貯金)口座から現金を引き出したのは、本件預貯金のうち、亡父の未分割財産として請求人に帰属するものを回収しただけであり、また、単に預金を引き出し、一時的に金庫に保管していたことなどをもって、隠ぺい又は仮装と評価… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産の賃料収入(本件賃料収入)について従業員らが関与税理士又は税理士法人(本件関与税理士等)に説明し、適正に申告していたものと思っていたし、本件関与税理士等に本件賃料収入に係る資料の説明や提示を意図的にしなかったものではないから、本件賃料収入が申告漏れとなった要因に、隠ぺい又は仮装と認め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関与税理士に対し、現金の存在及びその大まかな額の分かる資料を提出しており、申告すべき現金の額について関与税理士の税務的な判断に任せていたことから、重加算税の賦課要件である「隠ぺい」といわれるような行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人の財産を管理しており、相続開始日における多額の現金が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、電子教材をインターネットで販売する事業(本件教材販売業)に係る売上げについて、確定申告期限直前に請求人名義の各口座(本件各口座)の入金状況を容易に確認することができず、申込メールに記載された金額を信じて売上金額を算定したことなどの事情から、売上金額の管理が不十分であった事実は認めるものの、仮装又は隠ぺいを… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税法の知識がなく、生活費には課税されないと認識していたからその分を控除して所得税等の確定申告をしたにすぎず、青色申告決算書の記載に当たり作成した真実の収入金額が記載された一覧表は、申告が終わったら必要がないと考えて廃棄したものであるから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する「… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①計上漏れとなった売上げは実名預金口座に入金されていたものであり、借名口座による売上げの回収等には該当せず、単なる過少申告にすぎないとし、また、②(原処分庁が必要経費への算入を否認した)広告宣伝費に相当する金額は、共同事業を開業するための資金として別途当該共同事業者に支払っており、これを必要経費として計上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税が過少申告となったのは適当な金額で申告していたことが原因であり、また、消費税及び地方消費税(消費税等)が無申告となったのは確定申告をしなければならないことを知らなかったことが原因であるから、隠ぺい又は仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、納税者が、当初から所得を過少に申告すること又は当初から課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、妻の旧姓名義で取引した請求人自身の事業の売上げを収入金額に含めないなどして、所得税及び消費税等の申告を法定申告期限までにしなかったこと又は所得税を過少に申告したことについて、納税の知識がなかったためであり、意識的に行ったものではないから、隠ぺい又は仮装を行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、本来… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が出資する任意組合(本件組合)がアメリカ合衆国において行った不動産賃貸事業(本件事業)において、同国のLimited Liability Company(LLC法人)に対して不動産の管理を委託したことを前提に、その委託費(本件雑費)を計上したことは、同国の不動産事業について有益なノウハウを持つLLC… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が現金売上げ(本件売上)を益金の額に計上していなかったこと、取引の事実がない仕入れ(本件仕入)を損金の額に計上していたことなどを国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づくものであると原処分庁が認定したことについて、本件売上は実際にはほとんどなく、本件仕入に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が申告漏れと指摘した債務免除益について、債務免除を受けたとする債務(本件債務)はそもそも存在していなかったのであるから、債務免除益が発生した事実の隠ぺい又は仮装は存在しえない旨主張する。しかしながら、請求人が本件債務の債権者から債務免除を受けたことは明らかであるにもかかわらず、当時の請求人の代表者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた車両の売却代金(本件売却代金)を収入金額に計上しなかったことについて、法人の資産売却に関する十分な知識経験がなかったことなどから本件売却代金の計上漏れが起きたにすぎず、故意に隠ぺいしたものではないから、重加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に係る営業許可証等の名義を各店長名にしていたのは業務の円滑な遂行のためであって、請求人が経営者及び源泉徴収義務者であることを偽った事実はなく、名義の借用と源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の不納付との間に因果関係はないから、請求人が源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことは国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に係る営業許可証等の名義を各店長名にしていたのは業務の円滑な遂行のためであって、請求人が経営者及び収入の帰属者であることを偽った事実はなく、名義の借用と確定申告書の不提出との間に因果関係はないから、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことは国税通則法第68条《重加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査を受けるまで申告が不要であると認識しており、相続財産を相続開始後どのように運用しても隠ぺいには該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、2億円を優に超える相続財産につき、現金として引き出すなどした後に、これらを自ら偽造した本人確認書類を使って開設した仮名口座に入金したことは、課税標準等又は税額等の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産の管理運用及び相続に関する手続の一切を長女に任せており、長女から、税務署に確認した結果、申告しなくてもよいと言われたと聞いたため、相続税の申告をしなかったこと、また、長女が行った仮名口座の開設等の行為を全く承知していなかったことなどから、長女の行為を請求人自身の行為と同視することはできない旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の子名義の定期預金11口(本件各定期預金)は被相続人が生前に被相続人の子供ら(本件子供ら)に贈与したものであり、これを申告しなかったことにつき、隠ぺい又は仮装行為は存しない旨主張する。しかしながら、被相続人の妻(本件妻)は、本件各定期預金を相続財産と認識しながら、これを関与税理士に告げず、本件各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各更正処分に係る重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)について、原処分庁に対して不正の事実を自白し、全ての架空外注加工費の支払先が記載された帳簿書類の記載以上に、信ぴょう性のある資料を自主的に提示して修正申告をしたのであるから、調査を困難にした事実はなく、当該修正申告を通じて、当初申告の過誤を是正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負った工事の発注先が直接外注先に支払う外注工事代金について、発注先と当該外注先の間に入って当該代金の受渡しを行い、当該代金を請求人の外注費に計上しただけで、外注先が実際に当該外注工事を施工していなかったとしても、それは発注先の不正行為に利用されただけであり、請求人は当該外注先が施工していなかっ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、バッタ商品の見込仕入れ(本件仕入れ)を仕入れとして総勘定元帳に記載したのは、当該商品の仕入れが予定されていた中で役員間の連絡がうまくできず誤った経理処理になったにすぎないこと、また、翌期の確定申告において、前期損益修正として修正仕訳を行い、自ら是正処理を行っていることから、国税通則法第68条《重加算税》第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額及び課税資産の譲渡等の対価の額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいしたことはなく、また、事業所得を過少に申告すること及び課税資産の譲渡等の対価の額を申告しないことを意図したこともなく、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたこともないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して申告した所得税の確定申告における源泉徴収税額等につき、e-Taxにおいて源泉徴収票の記載事項を入力する際、手元にあった源泉徴収票の記載内容のとおり入力したものであり、仮装・隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が給与の支給を受けたとする支払者と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該… 続きを読む

同一裁決

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