税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(6/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供は受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、故意に接待業等(本件業務)に関する関係書類等を破棄したのではなく、確定申告の必要性を認識していなかったことから、単に不要となったものを処分したにすぎず、請求人の行為は国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する重加算税の賦課要件には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件業務から得た金額を預… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の役員らには、役員ら名義の預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)が請求人の売上げになるという認識がなかったのであるから、請求人の売上計上漏れ及び当該役員らに対する給与の支払につき、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各金員… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人が旧商号名義の預金口座(本件旧商号名口座)に振り込まれた売上金額等(本件各金員)及び本件旧商号名口座の預金利息(本件各利息)を収益の額に計上していなかったのは、請求人の代表者が、妻である取締役に本件旧商号名口座の預金通帳(本件通帳)を渡し、税理士へ記帳資料として提出するよう指示したが、同取締役がこれを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には、請求人の酒類の販売に係る対価のほかに本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員のうち請求人の酒類の販売に係る金額については全て申告していたのであるから、請求人に隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)は請求人の酒類の販売に係る対価ではなく、本件代表者所有の物品を販売した対価であり本件代表者に帰属するものであるから、そもそも請求人から本件代表者に賞与として支給されたものではないから、請求人に隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人A名義の貸金庫(本件貸金庫)に保管されていた現金(本件現金)について、相続財産であると認識しておらず、故意に隠ぺいした事実はない旨主張する。しかしながら、①本件貸金庫は本件被相続人の指示に従って請求人A名義で借用し、借用直後に入庫された現金は本件被相続人が用意したものであったこと、②本件貸金庫の現… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた不動産(本件不動産)の譲渡原価として損金の額に算入した本件不動産の取得費用及び仲介手数料等(本件取得費用等)はいずれも架空のものではなく、本件取得費用等を本件不動産の譲渡原価に算入したことに隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、内容虚偽の契約書や領収証等の書面を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者は甲であり、本件各店舗の事業に係る所得及び課税資産の譲渡等の対価の帰属先は請求人ではないから、請求人の行為が、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当することはない旨主張する。しかしながら、本件各店舗の経営上の行為の状況、利益の享… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、妻が申告の基礎となった事業所得に係る集計表等に毎月の売上げを少なく記載し、請求人の所得税の申告をしたことは、単なる過少申告をしたとしか思っていなかったことから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項の「隠ぺい、又は仮装し」に該当する行為はなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第68… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額を過少に申告した原因は、事務手続の不慣れに加え処理の慎重さに欠けることに由来するもので、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、①請求人及びその妻は、請求人の事業所得に係る収入金額が10,000,000円を超えると消費税を納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人らが株式会社(本件会社)を設立した上で行った、医療法人(本件医療法人)の出資持分(本件出資持分)に係る譲受取引(本件譲受取引)及び払戻取引(本件払戻取引)について、本件出資持分が本件会社に帰属することを前提に全てこのような意向に基づいてこれらの取引に係る書類を作成したものであって、各書類間に齟齬な… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとした収益に係る業務(本件業務)は代表者個人が行っており、本件業務に係る収益は請求人に帰属しないため、請求人に隠ぺいの行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該各事業年度及び当該各課税期間に対応する各年分の所得税の確定申告書を提出しておらず、請求人が代表者個人に帰… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、翌期の経費として計上すべき修繕工事等の費用及び備品等の購入費用を当期の経費として計上したことについて、単なる経理処理の誤りで、修繕工事等の一部は事業年度末までに役務の提供が完了しており、また、修繕工事等の費用及び備品等の購入費用が翌事業年度に支払われていることなどからすると、帳簿書類の虚偽記載等には該当しな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、実際には取得していない機械装置(本件資産)を固定資産に計上した後、本件資産に係る減価償却費を計上したことは、粉飾経理に係る修正の経理であるから、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件資産を取得した事実がないにもかかわら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、業務主宰役員関連者である乙と業務主宰役員関連者以外の者である丙との間で取り交わされた株式贈与契約書(本件贈与契約書)が存在し、乙が請求人の株式(本件株式)を丙に贈与したことは明らかであるから、他人の名義を借用して本件株式の保有の事実を偽った事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の株主名簿に丙の氏名が記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が処方元から預った医薬品を薬品販売の会社(本件会社)へ配達したのは、単なる医薬品の取次ぎであり、手数料を受領しておらず、課税されるべき所得は発生していないから、隠ぺい又は仮装するような売上げはない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社との間で医薬品の卸売取引を行い、その対価を現金で受領している… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人名義の預貯金等(本件資産)は、請求人A(被相続人の妻)が事業主体である各事業(本件各事業)の収入から形成したものであるから、原処分庁の本件資産が被相続人の相続財産であるとする認定が誤りであり、これに基づく重加算税の賦課決定処分は違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各事業… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に、法人税各更正処分及び消費税等各更正処分が適法であったとしても、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、金属くずの買取業者(本件買取業者)が請求人と同一の口座名で作成している仕入先元帳に記載された取引のうち、請求人名義の当座預金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関係法人からの給与(本件給与)及び当該法人への前払金に係る貸倒損失は、いずれも架空のものではないから、請求人の所得税の確定申告に係る重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人と関係法人との間で雇用契約と評価すべき合意はなく、本件給与が支払われたとは認められないから、当該給与は架空の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①前回調査後に、医師等へ支払った金員(医師等支払金員)について消費税の修正申告を行った際には重加算税は賦課されなかったことから、その後も同様に消費税の確定申告書を提出していたこと、②納付すべき消費税等の額を少なくするように請求人の代表者から指示を受けていた旨の税理士事務所の事務員の申述は事実と異なるもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人の元代表役員が請求人の資産から取得した金員等(本件各金員)は、元代表役員が請求人においてなすべき内部手続等を履行しないまま独断で取得したものであり、そもそも請求人において元代表者に給与等を支払った事実が存在しないことから、存在しない事実を隠ぺいするということはあり得ないので、請求人が本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の事業に係る所得税について、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装する行為をしていないから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る売上金額を認識した上で、当初から事業に係る所… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人が生前、請求人Aに対し、割引債券は本件被相続人の妻(本件配偶者)のものであると発言したことから、割引債券並びに割引債券を償還して得た現金及び金地金(本件割引債券等)については、本件配偶者固有の財産であると認識していたため、本件被相続人の相続財産として申告しなかったのであって、そこには隠ぺい又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、申告についての知識もなく、融資を受けるために収入金額約800万円、所得金額約200万円と記入し、必要経費についても概算で計算して確定申告書を提出していただけであるから、請求人には「隠ぺいし、又は仮装した」事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、多額の収入金額があり、自らが収入について請求書の内容… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、支払事実に基づき経費計上したものであるから、隠ぺい又は仮装の事実はなく、また、偽りその他不正の行為がない年分の更正処分及び加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、元勤務医に対して支払われたとする旅費交通費については、元勤務医が出張したように仮装したものと認められ、また支払利息については、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、歯の治療で生じた除去金属の収入(本件除去金属収入)を計上していなかったのは、関与税理士から指摘がなかったからであり、単なる計上漏れにすぎず、故意による隠ぺいではない旨主張する。しかしながら、当該関与税理士等の答述内容からすれば、請求人は、当該関与税理士の事務員から除去金属収入の有無に関する質問を受けていた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①代表者及び経理担当者は、受取配送料と支払配送料を預り金勘定の増減として経理処理を行うことが正しい処理と認識していたもので、積極的な意思をもってあえて適正な経理処理を行わなかったのではなく、②代表者が架空の支払配送料の請求書を利用して預り金を減算し簿外資金を作出していたことは、請求人の負債勘定の増減が損益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告に税金に対する無知などを原因とした誤りがあったが、①当初からの過少申告の意図、②その意図を外部からもうかがい得る特段の行動及び③その意図に基づく過少申告という3つの要件を満たしていないから、請求人には、隠ぺい又は仮装と評価すべき行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分において、多額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所有する重機等(本件重機等)の売却に関連して、申告した売却額(本件申告売却額)に相当する対価以外の金銭等を受領したことはなく、本件重機等の取引に係る各関係人の各申述には信用性がない旨主張する。しかしながら、本件重機等の売却先としたAは裏金作りをしていた旨申述し、また、Aの転売先であるB社の元従業員も同様の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)並びに店舗の内装工事取引(本件内装工事取引)は、それぞれ取引の事実があったので、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」の行為はなかった旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)及び本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)は正当な取引であり、いずれも隠ぺい又は仮装の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各売上取引及び本件仕入取引は、請求人がB社に対して有する買掛金の支払のための金員を、請求人がB社から… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所有する重機等(本件重機等)の売却益を隠匿し現金などを受領した事実はなく、本件重機等の取引に係る各関係人の各申述は信用性がない旨主張する。しかしながら、本件重機等の売却先としたAは裏金作りをしていた旨申述し、また、Aの転売先であるB社元従業員も同様の申述等をし、各申述等は相互に補完し合っており、信用するこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A社との間で取り交わした契約(本件契約)に基づき、A社に対する貸付金(本件貸付金)等に相当する金額を繰延資産として開発費(本件開発費)に計上したところ、本件契約に係る書面(本件契約書)の締結年月日が「平成20年6月30日」と記載されているのは、契約当事者双方が、本件契約の成立が同日以前になされたと認識して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人妻が日々の売上金額や経費等の支払金額を記載したノートを記帳していたことは承知していたものの、その内容までは承知しておらず、また、請求人自身は、各年分の所得税等の確定申告書の作成に直接関与せず、税金をごまかそうという意思も持っていなかったから、請求人には、隠ぺいし、仮装した事実はない旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、納税告知処分に係る源泉所得税がその法定納期限までに納付されなかったことについて、請求人が事実を偽ったわけではないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、納税告知処分の対象となった給料手当等(本件各給料手当等)について… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人が故意に事実を偽ったわけではないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産賃貸収入を過少に記載した青色申告決算書の「不動産所得の収入の内訳」欄の記載不備は、税に素人である請求人が申告期限を遵守するために急いで確定申告書を作成したために生じた単純な記載不備、集計違算であり、請求人が、不動産所得の金額を過少申告したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の長男が代表取締役を務める法人で実際に就労し、対価を受け取っており、当該対価の源泉所得税の還付に係る確定申告の内容は正しかったから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装隠ぺい行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分調査担当者の修正申告のしょうようを受けて当該法人からの収… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、Aに対して支払った金員(本件金員)を給与手当として経理したことについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、Aが請求人の従業員でないことを認識しつつ、Aに対して支払った本件金員を給与手当として帳簿書類に計上し、損金の額に算入して所得金額を過少に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①子の名義で不動産を取得したのは、裁判所の競売により物件を取得できる件数が年間で制限されていたためであること、②一部の賃貸不動産に係る不動産収入を申告しなかったのは、それ以上の経費を支払っており赤字になったためであること、③不動産の貸与先からの借用書及び譲渡不動産に係る売買契約書は真実であることから、不動… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)を通じた情報商材の販売事業においては、出品者を複数にすることにより収益拡大や風評被害防止等のメリットがあるから、知人らの名義を用いて当該事業に係る取引を行うことは、当該事業に特有のビジネスシステムであり、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、代表取締役であった者(本件役員)に対して支払われた役員給与の額は、その全額を損金の額に算入できないとした更正処分は違法であり、隠ぺい又は仮装の行為は存在しない旨主張する。しかしながら、実質経営者が、本件役員名義の銀行口座を開設させた上、内容虚偽の取締役会議事録及び株主総会議事録を作成させて役員給与を当該銀… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外資金を代表取締役等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額について、請求人が金融機関からの借入利率を適用して算出した金額と、原処分庁が所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》で定める利率を適用して算出した金額との差額を益金の額に算入しなかった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、課税売上割合の計算上、受取利息相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入しなかったことに隠ぺい又は仮装の行為は存在しない旨主張する。しかしながら、重加算税の計算の基礎となる税額は、国税通則法第68条《重加算税》及び国税通則法施行令第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》の規定により、その原因となった更正等… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取締役の地位にあった者(本件役員)に対して支払われた役員退職金(本件退職金)について、本件役員は実際に稼働しており本件退職金は正当に支給したものであるから、隠ぺい又は仮装の行為は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人は取締役会及び臨時株主総会が適正に開催されたかのごとく取締役会議事録及び臨時株主総会議… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外資金を代表取締役等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額について、請求人が金融機関からの借入利率を適用して算出した金額と、原処分庁が所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》で定める利率を適用して算出した金額との差額を益金の額に算入しなかった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員に関し、事実の仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、B社から、当該債務の保証サービスという役務の提供を受けていないにもかかわらず、実際には開催されていない… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、一部の賃借人からの賃貸料を記載していない不動産申告用メモを作成したが、当該メモは、収支内訳書を作成するための下書にすぎず、他に証拠を破棄することもなかったのであるから、隠ぺい、仮装と評価できるものはない旨主張する。しかしながら、請求人は、全ての賃借人に係る賃貸料の受領状況を管理した書面を作成しているにもか… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14