税務法規集

100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(7/17)

掲載要旨数
826件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税等の期限後申告について重加算税を賦課したことに対し、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する隠ぺい又は仮装はなかった旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、収入金額及び給料賃金の額を正確に把握していたにもかかわらず、収入金額と給料賃金の額をバランスをとってそれぞれ過少に記載した虚偽の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税の過少申告について重加算税を賦課したことに対し、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装はなかった旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、収入金額及び給料賃金の額を正確に把握していたにもかかわらず、収入金額と給料賃金の額をバランスをとってそれぞれ過少に記載した虚偽の収支… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関係会社には事業実体があり、請求人の申告及び源泉徴収は適正に行われているから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、当該関係会社が申告した収益、費用等に係る業務、取引は、請求人が行っていたと認められ、当該関係会社は、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、請求人らに隠ぺい又は仮装の行為はないことから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らは、①被相続人が生前に株式を売却した現金(本件金員)の受領に同席し、②その後、金融機関のそれぞれの名義の口座に本件金員を原資とする金員を入金したと認められることなどからすれば、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事実を隠ぺい又は仮装する意思はなく、また、事実の隠ぺい又は仮装に基づく過少申告もしていないから、請求人の所得税及び消費税等の申告について、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当する行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が行った取引の一部について、その存在を認識して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告時期は繁忙期であり十分な検討ができなかったため収入が漏れたもので、故意に漏らしたものではなく隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業所得の収入金額について、普通貯金口座2口への振込み及び現金により受領しており、その全額を把握していたにもかかわらず、普通貯金口座のうち一方の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自己が営む医院及び不動産の賃貸物件の修繕費に係る工事はB社が実際に行ったもので、架空取引ではなく、請求人は、隠ぺい又は仮装の行為は行っていない旨主張する。しかしながら、請求人及びB社の実質経営者である乙の申述等によれば、請求人は、当該修繕費について、A社の代表者甲経由でB社に架空の工事の請求書を作成させた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等の申告をしなかったことについて隠蔽、仮装行為がないから、重加算税の賦課要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人は、「乙カンパニー」の名称で行われた活動に係る収益の預入口座から引き出した現金を「甲事務局会代表」の肩書のXの自宅で保管させたこと、請求人が、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁は1年分(平成21年分)の書類を確認しただけで、隠蔽又は仮装の事実を認定しているので、重加算税の各賦課決定処分は違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、取引先への調査により、平成15年分以降の事業に係る収入金額を把握した上で、請求人は隠蔽又は仮装の行為に基づい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がした確定申告(本件確定申告)に係る税額は、隠蔽又は仮装の行為に基づくものではないから、重加算税の各賦課決定処分は、違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告において、当初から所得を過少に申告することを意図して、税理士に交付する年間の収入及び経費の額を記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に、①妻に対する自宅の売却による収入金額並びに自宅の取得費及び取得に要した費用、②競売により取得した土地及び建物の前所有者に対する引越費用、③土地を売却したことによる収入金額及び当該土地の取得費及び取得に要した費用、④建物に係る修繕工事費用等を算入したことはす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、経理担当者に正しく申告するよう指示しており、経理担当者が請求人に無断で隠ぺい又は仮装に基づく申告をしたことは認識できなかったのであるから隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、経理担当者が請求人の確定申告書の所得金額を毎年過少に調整していたのは、請求人の指示によるものと認められることから、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人名義口座のほかに家族名義口座を使用した理由として、請求人が事業として行う模型販売に係る売上げと、そうでないコレクション模型販売に係る売上げとを区別するため、模型販売に係る取引では請求人名口座を使用し、コレクション模型販売に係る取引では家族名義口座を使用したのであるから、コレクション販売に係る取引は隠… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、同居する請求人の弟名義の預金口座(弟名義口座)に取引先から振り込まれた工事代金は、弟の事業に帰属する売上げであり、当該取引先から請求人名義預金口座に振り込まれた工事代金の一部を集計に含めていなかったのは、単なる集計誤りにすぎないことなどから、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する隠ぺい又… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をあっせんした者からの要請に基づき金員を支払ったところ、4つの業者(本件4業者)名で作成された下請契約書及び領収書が送られてきたため、本件4業者に対する外注費(本件外注費)として計上したものであり、請求人と本件4業者との間の本件解体工事に係る取引に実体がなかったとしても、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成15年12月31日付で同年4月からの役員報酬月額の増額分を総勘定元帳の役員報酬勘定に一括計上しているが、当該増額分は、同月からの役員報酬月額を改定した旨の内容虚偽の株主総会議事録を作成していても、結局は役員賞与にしかならず、損金の額に影響しないから、請求人に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、売上げに関して取引等の仮装の事実はなく、調査において、資料は全て提出しており、保存のない原始記録は単に保存状況が悪かっただけで意図的に破棄したものではないことから、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、修正申告に係る売上金額の計上漏れの金額は、請求人が、収支内訳書の売上金額及び仕入金額の計算… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人を産業廃棄物の処分の受託者とする産業廃棄物管理票の写し(本件各管理票)に記載された当該処理に係る売上げを記載しない総勘定元帳に基づき申告したことは、①本件各管理票のほとんどは偽造されたものであること、②産業廃棄物を排出した事業者から代金が支払われなかったことから、売上げに計上しなくてもよいと勘違いし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空仕入による仕入れの過大計上額は、これと同時に発生し計上漏れとなっている同額の横領損失の額と相殺されるから、過少申告は、横領した元取締役に対する損害賠償請求権の収益計上漏れを原因とするものであること、また、各利息相当額(本件各利息相当額)の計上漏れは、元取締役から架空仕入に係る支払額を返還してもらうこと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、税法の知識に乏しく、領収証等の保存状態が悪かったため、正確な所得金額を把握できず、その結果、所得金額の計算を誤ったものであり、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしていないので、隠ぺい又は仮装に該当する行為は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、A事業場の収入に係る計上漏れの事実はあったが、仮装隠ぺい行為をした事実はないから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人又はその妻は、A事業場の収入の金額を正しく把握していたにもかかわらず、申告の基となったUSBメモリ内のファイルに、その収入の金額として、正しい金額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、賃貸料収入及び重機売却収入を計上しなかったことについて、単なる経理上のミスであり、意図的に計上しなかったのではないなどと主張する。しかしながら、請求人は、賃貸料等について、代表者や専務の個人口座に入金させるなどしており、これらの行為はいずれも納税者がその国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件相続開始の前日又は前々日に、本件被相続人名義の預貯金から出金(本件出金)された金員(本件出金額)が相続財産であるとしても、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、①請求人が請求人以外の相続人宛に送信したメールには、本件出金は、相続… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件当初申告の際に、請求人名義である本件各株式を相続財産に含めていなかったのは、それが相続財産に該当するなど思いもしなかったからであって、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各株式の保管口座である本件口座は、被相続人の指示により請求人が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の法人税の確定申告を行うに当たり、休業に関するA代表取締役とB取締役との意思疎通が不十分であったことから、B取締役は休業期間中であるはずの本件事業年度後期も有価証券の売買取引を継続し、A代表取締役は休業期間中である本件事業年度後期には決算に及ぼす収支がないとの認識で、当該取引により生じた有価証… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、帳簿書類に計上した外注費(本件外注費)は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表取締役であったAに対する本件役員退職金を損金の額に算入して申告したことについて、①本件役員退職金は、Aが本件事業年度末に退任した事実に基づき計上したものであり、虚偽の事実を仮装して繰り上げて計上したものではないこと、②仮に、本件役員退職金が繰上計上になるとしても、本件役員退職金は翌事業年度に支払われて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税の各確定申告書に事業所得の収入金額を過少に記載した行為は、請求人の長男が行ったもので、請求人の責めに帰することのできない行為であるから、請求人に対し重加算税を賦課することは相当ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の事業専従者である長男に意図的に納付税額を過少とするよう指示を与え… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、消費税等の申告をしなかったことは、請求人の長男の行為であって、請求人の責めに帰することのできない行為であるから、請求人に対し重加算税を賦課することは相当ではない旨主張する。しかしながら、長男は、真実の売上高を把握しながら消費税等の申告と納税の義務を僅少な差で免れる虚偽の売上金額を記載した各青色申告決算書を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)につき、当該職務発明に関する契約書(本件職務発明契約書)の日付を遡及して作成したのは、関与税理士が何らの意図もなく行ったものであり、代表取締役が関与税理士に指示したこともないから、隠ぺい又は仮装の行為は認められない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入した業務委託料は、グループ法人との間で締結した業務委託契約に基づいて支払われたものであり、原処分庁が架空経費であると認定した判断には誤りがある旨主張する。しかしながら、グループ法人が当該業務委託契約に基づく役務の提供を行っていたと認めることはできず、また、グループ法人が委託業務を行える状況に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、金額は過少であっても、本件相続税の申告において、本件国外預金等の存在を明らかにしているから、隠ぺい又は仮装行為はない旨主張する。しかしながら、重加算税制度の趣旨にかんがみれば、納税者が当初から所得等を過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社との間で作成した合意書を本件債務に係る残高確認書と認識していたのであり、停止条件の付されていない債務免除を受けるものであるとの認識がなかったことから、本件債務に係る債務免除額に相当する額を本件事業年度の益金の額に算入しなかったにすぎず、請求人に所得を過少に申告する意図… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人が、実際には存在していない債権を存在するかのように仮装した上で、その債権の一部の金額を貸倒金として必要経費に算入したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する仮装に該当する旨主張する。しかしながら、当該債権が存在していたことは動かしがたい事実と認められるので、当該債権が存在… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、Aが本件被相続人の生前に同人の預金を数十回にわたり出金し(本件各出金)、1850万円の現金(本件金員)を保管していたという事実関係の下、請求人が本件相続税の申告手続を任せていたCにおいては、本件金員は本件各出金時に本件被相続人から各親族に対する生前贈与が成立していたと判断していたのであるから、本件相続税の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、翌事業年度に計上すべき建物の解体工事費用等(本件解体工事費用等)を本件事業年度において計上したことについて、「法人税の重加算税の取扱いについて」(平成12年7月3日付課法2−8ほか国税庁長官事務運営指針)第1の3(2)の定めが適用されるとして、請求人に重加算税を課することができない旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①請求人が計算した本件各年分の収入金額を上回る収入金額はないのであるから、本件各修正申告書に記載された納付すべき税額のうち、上記収入金額に基づいて計算される納付すべき税額を上回る部分は重加算税の基礎としてはならず、②故意に収入金額を除外していない年分については、重加算税の賦課要件を満たさない、③請求人が除… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、最高裁判所第二小法廷平成7年4月28日判決を引用し、重加算税の賦課要件を充足するためには、納税者が当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図に基づいて過少申告をしたことが外部の特段の行動によって認められる必要があるところ、請求人にはその意図を有していたことをうかがわせる特段の行動はなく、「隠ぺい」… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各金員を、請求人に帰属する本件氣功遠隔施術の対価であるにもかかわらず、代表者の個人名義の普通預金口座に振り込ませ、請求人の帳簿書類に記載せず収益から除外して平成18年6月期の法人税の確定申告及び平成18年6月課税期間の消費税等の確定申告をしていたことが認められる。このような請求人の行為は、国税通則法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフから生じる本件経済的利益が課税されるべき経済的利益であることを認識していないから脱税の意図はなく、「隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出したとき」には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人夫婦が、本件各ゴルフを行うに際して仮名を使用した行為は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①事業所得につき、飲食事業の経営者は請求人ではなく、関係法人であること、②譲渡所得につき、自己名義で株式取引をしていたこと、③雑所得につき、所得の発生に対する認識又は申告義務に対する認識を欠いていたことを挙げ、各所得について隠ぺい及び仮装行為はない旨主張する。しかしながら、申告書を提出しなかった年分につい… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、売上げの管理については銀行の通帳に記帳をすることによって行い、この他に売買に関する手控えを作成していたが、それらは取引の経過の心覚えとして記載していたので、決済の関係で必要がなくなれば捨てていたにすぎず、法人税等を免れるためにあえてこれらを破棄して、請求人の所得を秘匿したものではなく、隠ぺい又は仮装に該当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人名義財産を家族名義財産に移し替えた事実は認めるが、当該家族名義財産を相続財産として申告しなかったのは、相続財産に当たらないと認識していたからであり、隠ぺい又は仮装行為によるものではない旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の生前から、同人の指示に従って、相続開始の約13年前から相続開始直前ま… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の申告に際し不動産の譲渡及び賃貸に係る経理処理の結果、収益の計上がなかったことについて、本件不動産の真実の所有者は請求人ではなく関連法人で請求人は名義を貸しただけであり、本件の賃貸及び譲渡による収益も請求人に帰属するものではないから、上記経理処理は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の申告にあたり被相続人の死亡に係る保険金を含めなかったことについて、隠ぺいの事実はないから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を欠き、また、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》の特例につき同条第5項の適用の前提を欠くから、配偶者の税額軽減の特例を否認した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、金属くず売却収入に係る申告漏れの一部は各自主修正申告においてすでに修正しており、その時点で当該金属くず売却収入の一部について漏れがあったことを明らかにしているのであるから、その余の漏れは隠ぺい又は仮装の行為に当たらない旨主張する。しかしながら、隠ぺい又は仮装の行為の有無の判断は、当該各自主修正申告書を提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告について当初から所得を過少に申告する意図はなく、仮装隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、請求人の平成9年分の事業所得の金額を原始記録等で把握していたにもかかわらず、実際の所得金額よりはるかに少ない所得金額になるよう意図して、本件ノートに架空の収入金額を計算し、過少な事業所得の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、本件預金口座の取引に関与しておらず、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、本件各事業年度における本件預金口座への振込入金は、請求人の収入金に係るものであると認められることから、本件預金口座に係る取引は請求人に帰属すると判断す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人が隠ぺい又は仮装行為を行っていたという客観的事実は認められず、また、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「納税者」には、死亡した者は含まれないから、本件重加算税各賦課決定処分が違法又は無効である旨主張する。しかしながら、被相続人は、財務、会計に関する知識を有していたこと、賃貸物件の賃貸… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件家屋について、学習塾閉鎖後に、水道及び電気を利用可能な状態にすること及び住民登録上の住所を異動したことは、本件家屋に生活の拠点を異動し、居住するための一般的な行為であり、何ら不自然な点はなく、仮装行為に該当しない旨主張する。しかしながら、本件家屋については、学習塾閉鎖の前後を通して、その全期間… 続きを読む

同一裁決

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