100916010国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/1認めた事例(8/17)
- 826件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、鉄屑売却代金の計上漏れは、取締役AがB商店と結託して収入を除外したことが原因であり、代表者は、調査で指摘されるまでその事実を知らなかったのであって、当初から会社利益を過少に申告する意思は無かったのであるから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、重加算税制度の趣旨及び目的… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役が収入を除外し、これを個人的に費消していた事実について、請求人の仮装・隠ぺい行為ではなく、また、請求人は当該取締役の横領行為の被害者であって請求人が隠ぺいをした事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人の営業活動の中心的な業務を担う取締役… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、関係会社への貸付金を外注加工費として会計処理したのは、関与税理士事務所の事務員甲が当該貸付金について、寄附金や貸倒損失などの勘定へシミュレーション的に科目の修正を行った際になされた処理にすぎず、請求人に隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、本件会計処理は、甲事務員が一度は関連法人への貸付金と… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮装・隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人の青色申告決算書には、請求人が事実を記載したと主張する本件帳簿に記載された金額を下回る金額が記載されており、請求人が平成13年ころから平成18年まで売上げを少なく申告していた旨申述していることからすれば、請求人は、虚偽の売上金額を記載した各年分の青色… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人名義の預金、上場株式、外国債券及び投資信託については、請求人の財産であることから、隠ぺい又は仮装した事実はなく、法人に対する貸付金の放棄については、被相続人の意思に基づき行ったものであることから、仮装した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人名義の預金及び上場株式については、請求人が被相続人によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が資本関係等のない取引先3社に対し、売上げ及び当該売上金額を上回る売上原価を計上し、その売掛金と買掛金の差額(以下「本件差額」という。)を支出し損金の額に算入したことについて、口銭の支払額と取引に伴う債権・債務の発生を明確にするため、帳簿上の一対の売買取引としたものであり、その実質に従って判断すると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の妻の行為に起因する過少申告はいわゆるつまみ申告であって隠ぺい又は仮装の行為は存在せず、また、請求人自身にも隠ぺい又は仮装の行為は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、当審判所に対し、生活苦から脱却したい、税金を少しでも減らしたいとの気持ちから、事業収入の一部を除外して事業に係る集計表を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件住宅所在地が真正の住所地ではないことを十分に理解していたにもかかわらず、居住用財産の損益通算等の適用を受けるために本件住宅所在地に住民票上の住所を異動させ、居住用財産の損益通算等の適用を前提とする所得税の課税標準等及び税額等を算定して確定申告書に記載し、請求人が居住していない本件住宅所在地の記載がある… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件住宅を「自己の居住の用」に供していないことから住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用を意図して、課税庁に対し請求人が本件住宅所在地に居住しているように装うため、請求人の住民票上の住所の記載を本件住宅所在地とするべく住民票上の異動を繰り返し、所得税の確… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針)(以下「本件事務運営指針」という。)の第1の3の(3)には、棚卸資産の評価換えによる過少評価が証ひょう書類等の改ざんによるものでないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に当たらないので、国税通則法第68条第1項に規定する仮装に該当しない旨を定めているところ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、代表者の辞任及び本件退職金の支払はいずれも翌事業年度であることからすれば、確かに本件退職金を本件事業年度の損金の額に算入したことは誤りであるが、本件退職金は実際に翌事業年度に支出されており、当該損金算入の行為には何ら隠ぺい、又は仮装の事実はなく、「法人税の重加算税の取扱いについて(平成12年7月3日課法2… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告あるいは無申告となっていたことについて、国税通則法第68条第1項及び同条第2項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の所得税について、帳簿を作成せず、領収証等の証ひょうを保存するなどの措置をとることもなく、証ひょうが散逸するに任せており、各年分の確定申告に当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人がX社に対する外注加工費を正当な単価である単価Aにより算出した外注加工費Aではなく単価Bにより算出した外注加工費Bを計上し、外注加工費Aと外注加工費Bとの差額(以下「本件差額外注加工費」という。)を損金に算入したことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実に基づき納税申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人には架空の資産を計上して課税仕入れに係る消費税額を過大に算定することにより消費税等の還付金を不正に取得する意図などなく、単なる経理処理の誤りによって還付金の額に相当する税額が過大になったにすぎないから、請求人の行為が重加算税の賦課要件を満たしているとはいえない旨主張する。しかしながら、重加算税を課す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、日本における馬券購入事業(以下「本件事業」という。)は請求人とは別法人である外国法人によって行われていたものであり、その収益は請求人には帰属しないことから、請求人がその収益を一切計上しなかったことは、国税の課税標準額等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の母が同人名義の定期預金を解約して被相続人名義の借入金を返済したのであるから、これにより被相続人に請求人の母に対する借入金債務(以下「本件借入金債務」という。)が発生したと信じていたのであって、架空の債務を計上して納税額を減少させようという意図はなかったこと、また、本件借入金債務に係る証書はA税理士… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ代に係る接待交際費の計上に関し、隠ぺい又は仮装の行為に当たる事実はない旨主張する。しかしながら、領収証の余白及び総勘定元帳の「接待交際費」勘定の「摘要」欄に、実際にはプレーしていない者の氏名等を記載した行為は、帳簿書類に虚偽の記載をすることで、実際には存在しない接待交際費を存在するように仮装する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査担当者の要請に基づき日々の業務を記載したカレンダーを提示するなど、調査に協力し誠実に対応しており、また、F社から交付された給与の明細書を破棄しているが、これは証拠を隠くすとかの考えは全くなかったのであるから、隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人は、F社から請け負った業務に関して帳簿… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の売上げが10,000,000円を超えていることを認識していたにもかかわらず、消費税等の課税を免れることを目的として、売上げを一部除外して10,000,000円以下の根拠のない金額を収支内訳書に記載して本件各確定申告を行ったと認めるのが相当であり、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する「課税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件美容室の経営には関与しておらず、本件収益は請求人の利益ではなく、また、本件各役員報酬は真実支払っているから、国税通則法第68条の隠ぺいし又は仮装に該当しない旨主張する。しかしながら、本件収益が請求人に帰属しているにもかかわらず、請求人は、本件収益を損益計算書等の決算書類から除外し、本件各役員報酬につい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件美容室の従業員は請求人の従業員ではないから、国税通則法第68条第3項の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人には美容室従業員に対する給与の支払について所得税を源泉徴収し、納付すべき義務があるにもかかわらず、その支払の事実を請求人の損益計算書等に記載せず、源泉所得税を法定納期限までに納付し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件中古車販売業に係る所得は平成13年分ないし平成19年分の各年分を通じて請求人に帰属するものと認められるところ、請求人は仮装の事実はない旨主張するも、①請求人は、A社名義の口座を中古車販売業に係る振込口座として使用していること、②顧客に対して交付する領収証及び名刺に関し、複数の架空名義を使用していること、③請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件物件の譲渡に係る所得は請求人に帰属するものと認められるところ、請求人は、①複数の法人名義を使用して競売入札に参加し、②帰属主体としての実体のない当該関係法人が取引の当事者であるかの如く仮装して、本件物件の取得及び譲渡を行い、③本件物件の取得、譲渡に係る損益を譲渡したとする法人名義の口座で管理することなく、取得の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、肉用牛の販売を農協等に委託しており、農協等職員からは市場に出荷すると聞いていた旨、及び本件各売却証明書が正式なものと認識して申告書に添付したのであり、売却証明書の作成にかかわってはいないし、仮装行為を認識するすべもない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引が、いずれも売却証明書を発行した市場におけ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件マンションに居住の意思を持って生活の拠点として実際に居住していたのであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきであり、このことに仮装も隠ぺいもないことから、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分が取り消されるべきであるから、これに伴う重加算税の賦課決定処分も当然取り消されるべきである旨主張するが、請求人は、従業員A名義の預金口座に振り込むことにより、あたかも従業員Aに支給したかのごとく経理し、納付すべき税額を過少に記載して納税申告書を提出していたことが認められることから、原処分は相当であ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の本件不動産の買取資金は請求人代表者Aから借り入れた資金であり、Aとしても金融機関等から借り入れていることから借入金を返済しなければならない事情があったため、従前どおりAが賃貸料を受け取っていたものであり、事実を隠ぺい・仮装したりする意図も事実もない旨主張する。しかしながら、当該賃貸料は、請求人が本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国人労働者らへの金員の支払は当該外国人労働者らを雇用する乙に対する外注費であるので、当該金員を外注費として計上したことに、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はない旨主張する。しかしながら、請求人の取締役Aは、請求人と外国人労働者らとの間に雇用関係が存在し、当該金員について、請求人を雇… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各投資利益に係る雑所得を申告しなかったのは、申告しなければならないことは知っていたが、忙しくて申告し忘れていたにすぎず、税務職員による課税標準や税額の把握を困難ならしめる行為はしていないから、重加算税の賦課要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、①請求人の投資契約を母名義による投資契約… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税及び消費税等の各修正申告に基づく重加算税の賦課決定処分は、その計算の基礎となった課税標準に自己に帰属しない店舗に係るものを含んでおり、当該処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該店舗の売上金の管理・費消等及び経営方針・人事管理等の状況から店舗の経営を行っていたのは請求人であり… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人グループ間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)は現実に成立しており、本件各取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、それぞれ合意書を作成するなどし、あたかも本件各取引があったかのように… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)は、現実に成立しており、本件取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどし、あたかも本件取引があったかのようにかそうしていたものと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人代表者に対し不動産を譲渡した本件取引は実体のある取引であり、本件取引を隠ぺいしたり仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどし、本件各売却損計上額を損金の額に算入することにより、あたかも本件取引があったかのように仮装し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引は実体のある取引であり、本件取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、本件合意書を作成するなどし、本件売却損計上額を損金の額に算入することにより、あたかも本件取引があっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産を譲渡した本件取引は実体のある取引であり、本件取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどし、本件売却損計上額を損金の額に算入することにより、あたかも本件取引があったかの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件各取引は実体のある取引であり、本件各取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、それぞれ合意書を作成するなどし、本件各売却損を損金の額に算入することにより、あたかも本件各取… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件取引は実体のある取引であり、本件取引がないにもかかわらずあったかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどし、本件売却損を損金の額に算入することにより、あたかも本件取引があったかのよう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がS社に不動産を譲渡した本件取引について、原処分庁が主張するような関連法人とS社の取引を請求人との取引であるかのように仮装したりする意思はなく、そのような事実もなかった旨主張する。しかしながら、本件取引は関連法人とS社との取引であるにもかかわらず、請求人は請求人とS社との取引であるかのように装って、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産所得が過少申告になったのは、本件各年分の不動産収入の明細の作成の際の入力誤り等が原因であり、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実は一切ない旨主張する。しかしながら、請求人は、賃借人ごとに家賃等の入金状況等を継続的かつ正確に把握していたものと認められる一方で、収入明細の下書作成の段階… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件金員を役員退職金として経理したことについて、請求人には帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した事実はないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員が退職金として支給された事実は認められず、請求人は、本件金員を退職金として支給する外形を作出するために本件議事録を作成し、あた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の現金収入の計上漏れは、現金出納帳の作成がないこと、記録の散在の常態化、確定申告時期と請求人の事業繁忙期とが重なることにより生じた単純な集計漏れ及び忘失が原因であって、①他人名義、架空名義の通帳等により隠匿した事実がないこと、②平成18年分については売上過大計上となっていることからみても、過失による違算である… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第68条第1項は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨規定している。そして、ここでいう、「事実を隠ぺいする」と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業実態のないSをいわゆるダミーとして介在させ、S名の領収証を作成するなどして、あたかも外注費を支払ったかのように仮装し、これを基に総勘定元帳に架空に外注費を計上したと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平21. 9… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払っているから、請求人には当該取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装した事実はないので、重加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仲介者Aを通して平成12年ないし平成18年分(以下「本件各年分」という。)のB社、C及びD(以下「B社等」という。)を支払者とする各支払調書(以下「本件各支払調書」という。)に記載されたB社等の仕事を実際に行い、源泉徴収税額を控除された代金を受け取るとともに、本件各年分の本件各支払調書を受領して、それを用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、重加算税を課すためには隠ぺい、仮装についての故意が必要であるところ、請求人には当該故意がない旨主張する。しかしながら、取引業者からリベートを受領していた従業員は、請求人の重要な地位に就き、請求人の経営に参画しており、請求人は、業界におけるリベート収受の慣行を認識し、過去にも同様の不正が発覚していたにも関わ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税理士事務所から顧問料を受領していた事実は認めるものの、その申告については、税理士に依頼していたので当然に雑所得の金額として申告されたものと思っていたところ、①税理士の不注意により申告もれとなったものであり、請求人自身は、所得税の確定申告書を見ておらず、税理士から申告内容の説明を受けたこともなかったこと及… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、肉用牛売却証明書がどのように作成されるものか、内容もどのようなものか分からず、A社の言を信じて、B社に市場手数料を支払い、本件特例の適用がある旨の確定申告を行っていたにすぎず、仮装行為という認識はなかったし、脱税しようとかB社と通謀しようかといった意思も持っていなかったから、請求人に事実の仮装はない旨主張… 続きを読む
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