税務法規集

100916020国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/2認めなかった事例(1/6)

掲載要旨数
254件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、卸売業者が実在しない名義を利用した取引(本件取引)におけるその譲渡の対価の額(本件取引対価額)を請求人に対して現金(本件交付現金)で交付しているところ、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当し、請求人は本件取引対価額を受領しているにもかかわらず、各事業年度の売上げに計上していないことか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、①取引先(本件法人)からの売上げ(本件売上げ)を請求人の妻名義である預金口座(本件口座)に振り込ませていたこと、②本件売上げに係る手書きの請求書を作成していたこと、③実際の収入金額を把握しており、申告した収入金額がそれより少ないことを認識していたこと、④申告に当たっては、まず経費の合計額を算出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の古物等の売上げ(本件売上げ)について、請求人の代表者(本件代表者)が、自身で総勘定元帳の基となる会計仕訳を入力していたところ、本件代表者が、故意に、本件売上げの会計仕訳を入力せず、また、本件売上げに係る資料を請求人の確定申告書を作成した税理士法人(本件税理士法人)に渡さなかったのであるから、当該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、被相続人名義の預貯金口座から出金した現金が相続開始日において存在していたことを認識していたにもかかわらず、そのうちの一部の現金(本件現金)について、①他の相続人に対し、本件現金の存在を明かさずに遺産分割協議書を作成したこと、②税理士に対し、請求人の上記認識の現金の額より少ない金額を伝え、過少な… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、①請求人は、事業に係る売上金額を正しく記載したノート(本件ノート)を作成し、月別に集計した金額を本件ノート又は下書用の所得税青色申告決算書(本件下書用決算書)に記載しており、実際の所得金額を容易に把握し得たにもかかわらず、実際の売上金額よりも過少に記載した所得税青色申告決算書(一般用)及び所得税等に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が意図的に営業時間短縮に対する感染拡大防止協力金に係る支給決定通知の一部を除外して請求人の税務代理人(本件代理人)に送付し、虚偽の総勘定元帳等を作成させたことは、帳簿書類の虚偽記載又は意図的な集計違算による仮装に該当し、国税通則法第68条《重加算税》の賦課要件を満たす旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求人の税務代理人(本件代理人)に対して、預金通帳をあえて提示しなかったことや確定申告書の提出後に原始記録を廃棄又は散逸するに任せていたこと等は、自ら虚偽の過少申告を貫徹する態度を示していたと認められることから、請求人が当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人がプラチナ及び金の売却(本件各取引)に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、①原処分庁の調査担当職員に対しプラチナや金を売却したことはない旨申述したこと、②関与税理士(本件税理士)に対して他の収入に係る資料のみを提示し、本件各取引の存在を伝えなかったことは、当初から所得を過少に申告することを意… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、請求人の事業に係る事業所得の総収入金額及び所得金額を過少に記載した確定申告書を提出したものと認められるから、請求人には、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、①共同住宅(本件建物)の建築に関する工事請負契約(本件請負契約)が令和2年3月31日までに締結されていないにもかかわらず、請求人が同日以前の日付を記載した工事請負契約書(本件契約書)に記名押印している旨、②令和2年3月31日までに本件建物に係る工期、具体的な仕様・設備等が決まっていないにもかかわらず、請… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、①居住用賃貸建物(本件建物)の建築に係る工事請負契約(本件請負契約)が令和2年3月31日までに締結されていないにもかかわらず、請求人は、本件請負契約に係る工事請負契約書(本件契約書)に記載された同日以前の日付を虚偽の日付と認識しながら押印し、本件契約書を作成した旨、②請求人は、所得税法等の一部を改正する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国内で仕入れて輸出した実際の商品が、当該仕入れから輸出における過程で作成された書類の品目と異なる安価なものであったこと(品目相違)について、一連の取引は極めて不合理かつ不自然な取引であるから、当該取引は、請求人が品目相違を認識していながら商品の仕入れ(本件商品仕入れ)を行ったものであり、請求人に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装行為があったか否かについては、請求人が関わっていた事業(本件事業)の事業主は、請求人ではないと認められることから、本件事業に係る所得は請求人に帰属しないし、本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者が請求人であるとは認められない。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名又は請求単価を書き換えさせるなど虚偽又は水増しした請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視できるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が現金で受領した工事代金(本件工事代金)について、請求人の取締役が請求人に帰属する金員と認識して受領した上で帳簿に記載せず、個人的に費消したと認められ、請求人も修正申告において取締役に対する役員賞与を支出したとして追認していることから、これらの行為は故意であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人がDVDソフトを購入し納品する業務に係る報酬(本件報酬)を申告しなかったことについて、①請求書の控えを保存していなかったこと、②精算書に本件報酬を記載しなかったことが、積極的な隠蔽又は仮装行為に該当する、また、①②のほか、③関与税理士等に対して他の収入に係る資料のみを提示し、本件報酬の存在を伝えな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者の親族(本件使用者)が、請求人が所有する車両運搬具(本件車両)を使用し、請求人の業務には使用されていなかったところ、請求人が、本件使用者が本件車両を使用したことによる使用料相当額(本件使用料相当額)について、収入に計上しなければならないことを認識しながら、あえて本件使用料相当額を請求せずに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、インターネット販売(本件ネット販売)において、出品者プロフィール画面に実在しない会社名や親族の名前を記載するなどして、取引名義を仮装することにより、本件ネット販売を行っていた事実を隠蔽した行為は、国税通則法第68条《重加算税》2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、①請求人には申告すべき所得金額が発生しており、申告が必要であるとの認識があったこと、②事業に関する書類を段ボール箱に入れて保管していたにもかかわらず、原処分に係る調査(本件調査)の際に提示せず、請求人の代表者(本件代表者)が事業に関する帳簿や書類は破棄した旨申述したこと、③多額の売上が入金され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人自らが銘柄、株式数及び配当金額等を2冊のノート(本件各ノート)に記載しながら、被相続人の相続に係る相続税の申告書(本件申告書)に計上されなかった被相続人名義等の株式(本件株式)について、被相続人の相続財産である旨を十分認識していたにもかかわらず、関与税理士(本件税理士)に本件各ノートを含む本件株式… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の相続に係る相続税の申告書(本件申告書)に被相続人の名義の株式の一部等が計上されていないことについて、請求人の母(本件母)に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があり、請求人が本件申告書を作成するための資料収集等を本件母に委任し、請求人にはその選任及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、申告漏れとなっていた貯金(本件貯金)について、請求人が被相続人名義の預貯金のうち本件貯金についてのみ残高証明書を取得することなく相続手続を行うという特異な行動をしていること、及び請求人が本件貯金の存在を認識していたにもかかわらず、相続税の申告書の作成を依頼した会計事務所(本件会計事務所)に対して伝えてい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生命保険会社から振り込まれた保険契約に基づく一時金及び定期支払金(本件一時金等)を含めずに所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告(本件確定申告)をしたことについて、請求人が、本件一時金等が課税の対象となることを十分に認識しながら申告書の作成を補助した請求人の親族に本件一時金等が振り込まれ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、被相続人が締結していた各建物更生共済契約(本件各共済契約)に関する権利(本件各権利)を相続税の課税財産として申告する必要があると認識していながら、税理士(本件税理士)に対して本件各共済契約は掛け捨て型のものであると故意に虚偽の説明をし、本件税理士に相続税の課税財産として申告すべき損害保険契約に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、事業に係る正しい売上金額を把握していたにもかかわらず、真実の売上金額を記載した売上メモ及び伝票を意図的に廃棄し、売上金額を過少に記載した日計表を商工会に提示することにより、売上げの一部を故意に申告していなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員による質問の当初、隠蔽仮装行為の始期… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が相続税の申告において相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた被相続人の請求人からの借入金は、請求人から被相続人ヘ直接送金されておらず、十分な金額の預貯金を有する被相続人が請求人から借り入れする必要も認められないこと等から、借入金が存在しないにもかかわらず、あたかも当該借入金が存在したかのように… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が勤務先の親会社が付与したストックオプション(本件SO)を権利行使したことによる経済的利益(本件利益)があることを認識していながら、本件利益に係るデータを記載せずに給与収入を計算するための書類(給与計算シート)を作成したことや、②請求人が調査初日に本件SOに関する質問に対して本件利益が生じていた… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、関係者の申述等によれば、請求人の常務取締役が、事業年度末までに太陽光発電設備の増設部分(本件発電設備)に係る工事が完了しておらず、引渡しを受けていないことを認識していながら、請負業者の従業員に対して、本件発電設備の引渡書に虚偽の完成確認年月日を記載するよう指示し、当該引渡書に基づき、事業年度末までに本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表(本件試算表)を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上について、過少申告行為とは別の隠蔽又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表(本件各試算表)を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上について、過少申告行為とは別の隠蔽又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、自身が支払を受けた2口の死亡保険金のいずれもが相続税の課税対象であることを理解しながら、そのうちの1口の死亡保険金(本件保険金)に関する資料を税理士に交付せず、本件保険金を含めない申告書を当該税理士に作成・提出させたことは、当初から財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人らは、被相続人がその配偶者である請求人Aに預けた現金(本件現金)が被相続人に帰属するものであることを認識しながら、本件現金を預金するための請求人A名義の預金口座(本件口座)を開設して預金したことは「事実の歪曲」であり、また、当初申告において税理士に本件口座の存在を知らせなかったことは「事実の脱漏」… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、申告漏れとなっていた死亡保険金(本件死亡保険金)について、請求人が、自身でその支払請求手続を行ったこと、原処分庁の調査担当職員に本件死亡保険金の存在を伝えなかったことなどから、本件死亡保険金の存在を認識しつつ、それをあえて申告していないから、過少に申告する意図を有していたといえ、また、本件死亡保険金の存… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が一部の生命保険金について相続税の申告すべき財産であることを十分認識していたにもかかわらず、関与税理士に対してその存在を殊更に秘匿したことなどに照らせば、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。しかしながら、同税理士は関係資料等の提出時や申告書の作成時に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○原処分庁は、請求人が請け負った土地の開発申請の業務(本件開発申請業務)に係る収益について、請求人は、知事から林地開発行為の許可がされた日の属する事業年度(本件事業年度)にその収益を計上すべきであるとの認識がありながら、これを確定的に収益に計上しない意図を有し、その意図に基づき、請求人の会計処理の全てを委任している税理… 続きを読む

同一裁決

要旨

○原処分庁は、請求人が不動産等売買契約(本件不動産等売買契約)に係る利益が生じていたことを十分認識していたにもかかわらず、確定申告書を提出せず、さらに、原処分庁の調査に対して信ぴょう性のない申述を行い、調査に非協力的な態度に終始していたことを考慮すれば、請求人は、所得を殊更に秘匿して申告しなかったものであり、このことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○原処分庁は、請求人の実質経営者である元代表者が、役務の提供がないことを認識していたにもかかわらず、関与税理士に指示して、不動産仲介業者に対する役務提供の対価(本件金員)を支払手数料勘定に計上させたことが、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」に該当する旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の賃貸用建物に発生した雨漏りを防止する修繕工事(本件修繕工事)について、請求人の代表取締役(請求人代表者)が、工事を発注した事業年度(本件事業年度)の終了の日までに当該工事が開始すらしていないこと及び本件修繕工事の代金(本件修繕費)は本件事業年度の損金の額に算入できないことを認識した上で、本件修繕… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、海外の関係会社の代表者を兼任している請求人の代表者が、海外の関係会社との輸入取引(本件輸入取引)において、虚偽の請求書(本件請求書)を作成し、本件請求書に基づき請求人が総勘定元帳に過大に仕入額を計上したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金の額に算入するなどした外注費について、架空の外注費であるにもかかわらず、それを計上して帳簿書類に虚偽記載をしたことなどに照らせば、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する隠蔽又は仮装の事実があったといえる旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、そもそも架… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が意図的に「相続についてのお尋ね」と題する文書(本件お尋ね文書)に虚偽の記載をしてこれを提出したなどとして、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。しかしながら、当審判所に提出された証拠資料等を精査しても、請求人が本件お尋ね文書に意図的に虚偽の記載をして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、事後に清算することとなっている利用料金収入(追加利用料金)を、仮受金勘定として収入に計上していない行為について、原処分庁は、請求人の代表者が、追加利用料金を請求人の収入であることを認識しつつ、請求人の経理担当者に対して、追加利用料金を仮受金として経理処理するよう指示していたことから、当該行為が、国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、所得金額を容易に把握できたにもかかわらず、申告をせず、調査において書類提示を拒否したなどの行為は、請求人は申告すべき所得金額及び納付すべき税額が生ずることを明確に認識していながら確定的な意思に基づいて無申告を貫いたものであって、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、住宅借入金等特別控除の対象とした家屋(本件マンション)を生活の場の一部として使用しており、同控除の適用において、事実のわい曲、仮装はしていないから、重加算税の賦課要件を充足していない旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の制度及びその申告手続を把握していた請求人は、同制度の適用を受けて所得税等を過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者(本件代表者)が、Aに対する著作権使用料の支払の時点において、著作権使用料の支払の際に生じる源泉所得税等の納付を免れるという確定的な意図の下、事後的工作も予定しつつ、源泉所得税等を殊更に納付しなかったものといえるから、国税通則法第68条《重加算税》第3項に規定する重加算税の賦課要件を満たす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき①売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させたこと、②本件売上メモに基づいて算定した過少な売上金額を、収支内訳書に記載したこと、③所得税等の確定申告をした後に、本件売上メモを廃棄したこと、④申告… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が発注者として締結した契約(本件契約)については、新機器ほかの製造・搬入・据付け及び旧機器の撤去・搬出を内容とする一の契約であり、本課税期間終了の日までに、旧機器の搬出を終えていないにもかかわらず、本件契約において履行を受けるべき業務内容の全てが完了しなければ実施できない検査を実施し、検査を合格と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、個人で事業を営む請求人が、調査年分に係る所得税等及び消費税等の各確定申告書を各法定期限までに提出していなかったことについて、請求人が、確定申告の必要性を認識した上で、①自らの収入金額及び所得金額を零円とした虚偽の住民税申告書を提出したこと(本件各住民税申告)、及び②原処分庁の調査担当職員からの電話に対し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先と通謀して内容虚偽の契約書(本件契約書)を作成し、消費税等の税負担を免れることを意図して消費税課税事業者選択不適用届出書を提出した上で、関与税理士に対して契約が成立してないと虚偽の説明を行うことで事実を仮装した旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張する課税期間において本件契約書の契約に係… 続きを読む

同一裁決

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