税務法規集

100916020国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/2認めなかった事例(5/6)

掲載要旨数
254件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、工事代金を返金する旨の約定及び返金等をした事実がないにもかかわらず、返金等があったと仮装して完成工事高を減算していること並びに下請業者に依頼して他の工事原価に付け替えさせて損金の額に算入していることは仮装、隠ぺいに該当する旨主張する。しかしながら、工事代金を返金する旨の約定が存在し、返金した事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、代表者の指示により、請求人が期末棚卸金額を算定する際使用しているコンピュータのプログラムに、単価や調整率を固定的に記述し、期末棚卸金額を圧縮して算定していたことは、隠ぺいまたは仮装に当たる旨主張する。しかしながら、当審判所で調査したところによれば、(1)当該プログラムは請求人の電算課の職員が各種業務に応… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、更正処分に係る雑所得4,400千円を原資として、借名定期預金を設定した行為は隠ぺい又は仮装に該当するとして、重加算税の賦課決定処分を行った。しかしながら、原処分庁は、借名定期預金の前提の経緯等についての事実関係を何ら立証しておらず、借名預金が存在することだけをもって隠ぺい又は仮装の事実があるとすることは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成9年2月分以降の収入を、新規に開設した預金口座又は請求人の母親名義の預金口座に入金し、その収入金額を除外して申告していることが、通則法第68条第1項の仮装、隠ぺいに該当するので、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、新規に開設した口座は、請求人名義の預金であり、当該預金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、ボーナスのうち、当該販売方式において最上位に位置する代表取締役に係るボーナスを代表取締役に販売諸費(経費科目)として支払っているが、当該ボーナスを実在しない仮のセクション名を設けて計算している理由は、コンピュータソフトウエアの構成上必要と判断して設けたものであり、仮装したものではない旨主張する。ところで、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の事務所の調査過程で経理担当者の机の中から発見したメモ書(以下「本件メモ書」という。)には、関連会社が平成6年1月期、平成7年1月期及び平成8年1月期において損金の額に算入した金額と請求人が平成6年9月期、平成7年9月期及び平成8年9月期に売上高に計上すべき金額を対比していることから、請求人は各事… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件貯金及び株式の存在を認識していたものと認められ、その存在を認識していながら相続財産として申告しなかった行為は、通則法第68条第1項に規定する隠ぺいに該当する旨主張するが、確かに、請求人は、本件法定申告期限前に本件貯金及び本件株式のいずれについてもその存在を認識していたことは推認できるものの、… 続きを読む

要旨

○ 請求人が木材の輸入取引において帳簿に計上した仕入れの額は、本事業年度以外の事業年度の損金の額に算入されるべきものであって、架空、金額の水増し又は重複計上によって過大に計上したものではなく、かつ、意図的な計上時期の操作及び原始記録等の改ざん等の不正が行われているとは認められず、単に、損金の額に算入すべき時期の誤りによ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に本件譲渡の対象外物件である隣接家屋の登記簿謄本を添付していること、本件確定申告書に添付した譲渡内容についてのお尋ね兼計算書に本件建物ではなく隣接家屋の面積、事実に反する居住期間をそれぞれ記載していることが認められ、本件建物を生活の拠点としていなかったにもかかわらずこれを生活の拠点としていた… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件請負工事に係る収入金額を認識できる状況にありながら、所得の隠ぺいを意図して、売上一覧表の作成に当たり本件振込金額を記載しないことにより、所得金額をことさら過少に算定し、確定申告をしたものである旨主張する。しかしなから、原処分庁の主張は、請求人における過少申告の意図の存在を具体的に指摘するもの… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、買換資産であるF社本社ビル及びH店の取得について、請求人が平成3年改正措置法附則第15条第8項の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けるために、本件特例に規定する取得期限である平成3年12月31日までに取得したように仮装した事実があるとして、重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、買換資産の取… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が多額の相続財産を除外したところに基づいてことさら過少の申告書を提出したことは、通則法第68条第1項に規定する事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに当たる旨主張するところ、申告されなかった相続財産のうち、上場株式については隠ぺい又は仮装行為が認定できるが、その他の相続… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが多額な相続財産を除外したところに基づいてことさら過少の申告書を提出したことは、通則法第68条第1項に規定する事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに当たる旨主張するが、請求人ら及び請求人らから申告手続の委任を受けた税理士の行為をみると、架空名義の利用や資料の隠匿とい… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前回の調査において、記帳の必要性及び帳簿書類を保存することの重要性等を認識したにもかかわらず、帳簿を作成せず、原始記録を破棄して保存せず、また、今回の調査においては各年分の仕入金額を除外して収支内訳書を作成し、確定申告書を提出していることから、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張している。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件特例の適用を受ける目的で本件第二契約書を作成し、また、本件買取り証明書を本件申告書に添付し、本件譲渡所得に本件特例を適用させたことは通則法第68条の規定に該当する旨主張する。しかしながら、本件第二契約書は土地開発公社及びCが本件土地を取得するために必要な契約書であり、また、同契約書に記載され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人がこのような架空の本件獲得報酬をA商店に支払い、当該支払金額を損金の額に算入した行為は、通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当する旨主張するが、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、所得の隠ぺいを意図し、真実の所得金額を算定するための帳簿書類を破棄したとして、提出せず、更に、各年分の事業所得の金額が確定申告に係る額と修正申告に係る額との間に多額の開差があることから、請求人は、各年分の所得金額をことさら過少に計算していたものと認められる旨主張するが、請求人は、①売上帳を記帳… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件金員相当額が交際費等に当たるにもかかわらず、請求人は当該金額をあたかも本件事業年度の工事原価であるがごとく仮装した旨主張するが、本件金員相当額は請求人が工事関係者に対し貸付け、回収不能になったものと認めるのが相当であり、請求人が本件金員相当額を損金の額に算入したことについては、原処分庁が主張するよう… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件ゴルフ会員権を売却する意思がないにもかかわらず、当該会員権を売却したかのように装い、それに基づいて確定申告書を提出したのであるから、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張する。 しかしながら、本件の場合、①請求人は、他のゴルフ会員権の譲渡益と本件譲渡損とを通算したかったこと、②請求人は、本… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が共同経営者である弟と通謀して、弟名義の口座に振込入金されていた売上代金を隠ぺいしていたとして重加算税を賦課しているが、事業経営の主導権を持っているのは弟であり、弟の口座に振り込まれた売上代金を請求人が受け取り、これを過少に申告していたことは事実であると認められるものの、請求人に弟と通謀して隠ぺい… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、元代表者Aに対する賞与と認定した個人的費用相当額を請求人がAの個人的費用と知りながらその事実を隠ぺいし、請求人の費用に仮装した旨主張するが、請求人には証ひょう書類の改ざん若しくは帳簿書類等の虚偽表示の事実は認められないから、重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分は取り消すべきである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成5年分及び平成6年分に過大に計上して申告した架空の未収入金を平成8年分の収入金額から控除したことを、平成5年分及び平成6年分の所得金額の是正を正規の手続である更正の請求で行わなかったこと及び平成8年分の総勘定元帳に虚偽の事項を記載したとして仮装行為であると認定しているが、正規の手続にしたがっ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先に対して、修理が完了していないにもかかわらず、請求書の発行を強要すること等により、あたかも本件修理が事業年度内に完了したかのように仮装し、当該修繕費を損金の額に算入したとして、重加算税の賦課決定処分をした。 しかしながら、請求書には完了した部分の修理が記載されていたもので、事実と異なる内容… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件建物に請求人が本件特例が適用される期間に居住していなかったにもかかわらず、①譲渡明細書に真実と異なる記載を行い、②調査担当職員に対し虚偽の申し立てをし、③本件特例を適用しないところでの期限後申告のしょうように対しても申告書を提出しなかった等の請求人の行為は、通則法第68条第2項に規定する重加算税の賦… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は本件仮払金等は回収可能でいまだ損失計上できないと認識していたにもかかわらず、租税負担の軽減、回避のため、会計帳簿に虚偽表示をして架空の雑損失を計上したものであるから、隠ぺい、仮装の行為に当たるとして重加算税の賦課決定処分を行った。しかしながら、本件仮払金等の発生原因は明確ではなく、その費途も明らかでないこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件事業年度の決算に際して、特別賦課金を収入から減算し、預り手形勘定に振り替える経理処理を行ったことは課税を免れるために、預り手形として仮装したものである旨主張する。 しかしながら、本件事業年度の決算については、①理事会や通常総会で承認されていること、②通常総会、組合員2社からの特別賦課金に係る… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、仕入金額から控除する前渡金の算定に当たり、合理的でない本件前渡金算出計算式を適用することによって、過大に売上原価を計上し、所得金額をことさら過少に計上したものと認められることから、通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が適用していた当該計算式は、継続適用しているものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、翌事業年度に実行予定の社員旅行の費用を旅行会社に前払いし、前払いした金額を、福利厚生費として損金に計上しているが、これは、本事業年度においては、前払金として処理すべきことを知りながら、故意に費用を繰上げ計上することにより、本事業年度の所得金額の圧縮を意図したものと認められることから、通則法第6… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 法人の普通預金口座に本件賃貸料が振り込まれているが、これは当該口座を同社が管理していることによるものであると認められ、また、同社は法法第126条に規定する帳簿を備え付け、本件賃貸料を自社の収入として計上していることからしても、このことをもって、被相続人が課税要件事実の全部又は一部を隠ぺいしたとするのは相当ではない。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が建設仮勘定に計上し、その後、雑損失として会計処理した本件金員は請求人が本件土地を取得するためにB社に支払った代金の一部であり、本件土地の取得価額であるにもかかわらず、請求人が本件金員を建設仮勘定と経理し、雑損失として会計処理した行為は、本件土地の取得価額の一部を建設仮勘定と経理仮装し、新規取得土… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、本件パート等の給与等について意図的に源泉所得税の年税額が発生しないように、源泉徴収簿にその一部を除外して記載していたのであるから、分割支給の記載がある本件パート等の給与等は、分割支給を装っていない月を含めたその年分の全額が重加算税の対象税額となる旨主張する。しかしながら、パート等に支給した給与… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人は1,500万円を超える貸店舗の賃貸収入がありながら、当該賃貸収入に係る不動産所得の帳簿の備付け、記録及び保存を行わずに不動産所得を申告せず、また、更正処分に係る調査において帳簿書類を一切提示しなかったことから、請求人は、多額の不動産所得があることを認識しながら、所得の隠ぺいを意図して、ことさら過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸していた部分を売買契約書の中で居宅に使用していると記載したことは、請求人が措法第31条の3及び同法35条の規定による特例を受ける意図を持って、当該部分が請求人の居住の用に供されていたごとく装うためになされたものであり、仮装行為にあたると認定している。しかしながら、請求人が賃貸していた部分につ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、交換の相手方が本件取得土地を取得する以前に請求人の所有する土地との交換を意図していたこと及び交換の相手方が本件取得土地を使用する意思のなかったことを認識していながら、あえて法法第50条第1項に規定する交換取得資産を1年以上所有するという要件を充足させたのち、当初から予定していた交換を行ったこと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、(1)本件マンションの譲渡に係る取引の中間に2社が介在していたかのような契約書等を作成して調査担当者に提示したこと、(2)本件借入金利子を本件マンションの取得費に算入して譲渡所得の金額を計算していたこと及び(3)本件マンションの使用状況について、調査担当者の調査状況に応じて賃貸時期を順次変転さ… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が3区画の土地を譲渡したにもかかわらず、確定申告において1区画分のみを申告し、調査時の指摘により修正申告したことは、その譲渡代金の使途に目的があって計画的に行われたこと及び3区画分の譲渡所得に係る所得税の納付資金不足に起因したものと認められるので、意図的に行われた過少申告であるとして重加算税を賦課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空の外注加工費を二重に計上したところに基づき、確定申告書を提出したことは、通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注加工費の二重計上は、請求人の代表者が外注加工費を小切手で支払い領収証を受け取ったが、経理事務を担当する代表者の妻はそれを知らずこの領収証を基に現金出納帳に記… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件家屋を居住の用に供していないにもかかわらず、本件家屋に昭和39年11月から平成7年6月まで居住していたかのごとく民生委員に証明書を作成させ、確定申告書等に本件特例を適用する旨記載し、本件証明書を添付して提出したことは通則法第68条第1項に該当し、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張するが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、(1)平成2年6月5日付で県知事あてに請求人とA社間の本件土地売買等届出書が提出されていること、(2)本件土地賃貸借契約を締結した平成2年12月1日において本件土地の譲渡について具体的な内容が定められていたこと及び(3)A社は本件賃貸借契約締結後、本件土地を利用していなかったこと等から、本件賃貸借契約は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が真実の不動産売買契約書を破棄した上、真実の買主と認められない者を介在させた契約書を作成し、その契約書に基づいて過少申告したことは事実を隠ぺい、仮装したことに当たる旨主張する。しかしながら、請求人が譲渡した土地は、譲受人である建売住宅業者が建売住宅の敷地とするために購入したものであり、その譲渡した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の本件取引先に係る売上金額は、売上帳と称するノートには記載されているものの、総勘定元帳には記載せず、益金の額に計上されていないこと及び請求人が詐欺に遭ったため、売上代金を回収できなくなったとする事実も認められないことから、本件売上金額が益金の額に算入されなかったことは、隠ぺいの意図をもってなされた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人はA社及びB社の取締役であるから、被相続人の両社に対する貸付金の存在を知り得たにもかかわらず、これを本件相続財産から除外して相続税の申告をしたことは、通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、請求人が意識的な過少申告を行ったものであるというに過ぎず、隠ぺい又は仮装で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、損害保険契約の解約に伴う返戻金を雑収入として経理処理すべきにもかかわらず、保険積立金を取り崩したとして雑損失を計上したものであるが、雑損失は、損害保険契約の解約返戻金の経理処理を税理士事務所の事務員が単純に事実誤認をして発生したもので、請求人の代表者はその事実を知らず、法法第151条に基づいて自署押印をし… 続きを読む

要旨

○ (1)雑収入の計上漏れのうちの一部について、請求人は、請求人の代表者個人が受け取るべき金員であると認識していたものと認められること、(2)代表者の個人的費用を仕入れ及び雑費勘定に計上したことについては、隠ぺい又は仮装行為が認められないこと、(3)過少申告となった課税土地譲渡利益金額の一部は、計算誤りによるものである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の譲渡前に締結した賃貸借契約は、本件土地を措法37条(事業資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)の適用対象となる事業用資産と仮装するためあえて締結したものである旨主張するが、当該賃貸借契約に基づき賃貸料が支払われていることからすれば、当該賃貸借を仮装の取引と認めることはできない。(平 9. … 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が多額の立退料収入がありながら申告せず、当該金員で本人確認を必要としない少額に分散した割引債券を遠隔地において購入し、また、当該債券を換金する際には架空名義を使用したことは隠ぺい又は仮装に該当するとして、重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、(1)請求人が取得した金員は、請求人が本件物件の譲… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件物件の譲渡価額の一部を本件株式の譲渡価額に付け替え、真実の金額と異なる売買代金の契約書を作成したとするが、請求人が本件物件及び本件株式の譲渡に当たって、その取引価額の総額を隠ぺいした事実及び二重契約書が存在するといった事実も認められず、他にその事実を認めるに足りる証拠資料もないから、重加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件物件の譲渡価額の一部を本件株式の譲渡価額に付け替え、真実の金額と異なる売買代金の契約書を作成したとするが、請求人が本件物件及び本件株式の譲渡に当たって、その取引価額の総額を隠ぺいした事実及び二重契約書が存在するといった事実も認められず、他にその事実を認めるに足りる証拠資料もないから、重加算税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件支払利息につき、請求人は、総勘定元帳において、支払時に短期借入金勘定の借方に計上し、事業年度末に当該短期借入金勘定を支払利息勘定に振り替えているが、これのみで隠ぺい又は仮装の行為があったと認めることはできず、他に事実を隠ぺい又は仮装したものと認めるに足る証拠がないことから、重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は真実の課税標準等を容易に認識し得る立場にあり、かつ、課税期間に係る基準期間の課税売上高が3,000万円を超え、消費税の課税事業者となることを認識できたにもかかわらず、確定申告書の提出を怠り、納税義務を免れたことから、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、これらの事実をもって… 続きを読む

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