税務法規集

100916020国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/2認めなかった事例(4/6)

掲載要旨数
254件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件事業年度の法人税の確定申告に当たり、本件事業年度の翌事業年度に支給した従業員に対する決算賞与(以下「本件従業員分決算賞与」という。)を、本件事業年度末に現金支給したとする経理処理を行った上で本件事業年度の損金の額に算入したことは、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当す… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、取扱手数料の支払に関して、A社は何ら役務の提供をしておらず、A社から強く要請されたため、請求人がやむを得ず、りん議書を作成して、あたかもA社が本件取引に関与しているごとく取引を仮装し、架空の原料費を計上した旨主張する。しかしながら、請求人は、A社から出荷調整指導等の業務など役務の提供を受けており、A社が… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、眼科医である請求人は、請求人が常務して診療している眼科医院のほかに、他の眼科医の名義で診療所の経営を行うことにより、当該診療所に係る事業所得の金額を隠ぺいし、隠ぺいしたところに基づき所得税の申告をしていた旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が当該診療所に係る収益を享受している事実を立証しておらず… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、収支内訳書を作成する際に、生活費が不動産所得の必要経費には算入できないことを十分に知りながら、生活費の支払を雑費勘定に付け込んでいたものであり、このことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、何の信ぴょう性もない風聞を信じ、たとえ生… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上代金を現金書留によって受け取った取引について、総勘定元帳に計上されていないから隠ぺいがあったと認定しているが、当該売上げについては、①請求人の事務所移転の時期と売上げの時期が重なっており、②期中の現金書留による売上げに比べ、その件数及び金額がわずかであり、③他に、請求人が仮装又は隠ぺいしたと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件アドバイザリー業務の真実の役務提供完了日は、本件契約書の契約締結日であるにもかかわらず、請求人は、契約締結日をバックデートして本件契約書に記載し、その本件契約書に基づいて本件アドバイザリー業務に係る消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額に含めていることから、このことが仮装行為に当たる旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の営業する貸金業の出張所の責任者である請求人の妻が、収入すべき金額が確定している未収利息があることを認識していたにもかかわらず、これを含めない過少な収入金額を請求人に連絡し、この連絡に基づいて請求人が納税申告書を提出しているから、国税通則法第68条第1項の重加算税の賦課要件を満たしている旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が事業に係る収益状況を把握し、それを申告すべきことを認識していたにもかかわらず、他人名義により営業許可を取得するなどの状況を利用し、事業所得の金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出していることは、国税通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が営業許可等を他人名義とした… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の長男名義の定額貯金(以下、「本件定額貯金」という。)について、①原処分調査等における請求人及び長男の本件定額貯金の証書及び印鑑の所在に関する申述が首尾一貫していないこと、②請求人が満期日に解約している本件定額貯金の証書の所在を相続開始日において把握できなかったとする主張は不自然であり、本件定額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、代表者の妻に対する本件役員報酬及び代表者の兄に対する本件顧問料については、架空計上であることから、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に該当し、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件役員報酬については、名目上役員報酬として支払ったもので、実質は代表者の妻に対する給与… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、得意先からの雑収入が収益に計上されなかったことについて、請求人の代表者個人名の領収書が発行されていることを理由として、請求人は、請求人に帰属すべき収入を隠ぺいした旨主張する。しかしながら、当該収入は、請求人の代表者が得意先の親睦会の役員をしていた功績により受領したものであることから、代表者が請求人の収益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算に誤りがあったことは認めるが、仮装又は隠ぺいに基づくものではない旨主張し、原処分庁は、請求人がその売上金額の一部を除外したところで各年分の所得税の確定申告書を提出していたこと及び請求人が自ら帳簿を作成し、確定申告が必要であることを知りながら確定申告書を提出していなかったことはそれぞれ仮… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第68条第1項は、納税者が、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば、足りると解されている。また、ここでいう「隠ぺい・仮装」については、事実を隠ぺいするとは、課税要件の全部又は一部を隠すこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件土地の売買が不動産仲介業者の媒介により、請求人と被買収者の間において合意していたにもかかわらず、請求人、被買収者及び本件事業者の三者間の売買によるものと仮装した本件三者契約書を作成し、本件三者契約書を基に作成された本件証明書を添付して、本件各特例を適用した申告書を提出したことは、国税通則法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が弁護士業のほか、税理士業を営む者であり、多額の所得金額を脱漏し所得金額をことさら過少に申告した行為は、国税通則法第68条1項に該当する旨主張するが、過少申告になった理由は、請求人の場合、消費税につき税込経理方式を採用していたにもかかわらず、経理を担当した請求人の従業員の思い込みから、消費税相当額… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、翌事業年度に実施予定の組合員旅行の費用を旅行会社に前払し、旅行会社に働き掛けて入手した請求書及び領収書を基に、当該金額を厚生事業費等として損金の額等に計上しているが、これは、本事業年度に実施していない旅行を実施したように仮装したものであり、国税通則法第68条第1項に規定する仮装の行為に該当する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件土地取引により還元地の取得を従前地との換地と装い、所得税の確定申告において、租税特別措置法第37条の7に規定する課税の特例の適用を受けることで、請求人が業務の対価として取得した当該還元地の時価相当額である業務対価報酬額に係る所得税を免れていた事実が国税通則法第68条第2項に規定する仮装の行為… 続きを読む

要旨

○ シーツの実使用枚数と料金精算ごとに発行されるレシートの枚数に相当の開差が生じていることをもって、直ちに推計により算定した収入除外額に隠ぺい又は仮装の事実があったとすることは相当ではなく、また、代表者からの多額の仮受金がありながらその調達先が説明されず当該仮受金がなければ現金勘定が赤字になるといった不自然な事実の存在… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の売上げのうち取引先の従業員が着服した部分の金額については、請求人が当該着服を知っていたとはいえず、また、納税者の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位についている従業員の行為には該当しないため、重加算税賦課決定処分の一部取消しが相当である。(平15.10.24広裁(所・諸)平15-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、決算賞与について法人税法施行令第134条の2第2号に規定する要件を満たすために、当該決算賞与を支給したすべての従業員に対して、当該決算賞与の支給額を記載した通知文書に署名押印させて、当該事業年度中にその通知(確認)をしたかのごとく仮装している旨主張する。しかしながら、請求人は、当該事業年度中に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、被相続人に代わって動いていた請求人らの一人である甲が仮契約によって本件土地等を被買収者に売却することを合意していたにもかかわらず、租税特別措置法第34条の2及び同法31条の2に規定する特例(以下「本件各特例」という。)の適用を受けるためのみの目的で事実と異なる内容虚偽の三者契約書を作成し、これを基に作成… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国内商社に対して販売した製品の販売価格は合意書に記載された「最初の価格」であるにもかかわらず、請求人は、「減額された価格」を販売価格として売上金額を計上して当該差額を除外し、除外した金員をファンドとして国内商社の米国子会社に預けているから、請求人の行為に仮装又は隠ぺいがあったと主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件相続の財産から除外した請求人の行為そのものが隠ぺい、仮装に当たる旨主張し、この主張を裏付けるものとして本件申述書A及同Bを提出する。しかしながらその要旨は、請求人の主張と符合するものと判断され、いずれも隠ぺい行為等の存在を認定するに足る事実が記載されているものとは認められない。また、当審判所が原処分… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 本件は、請求人の知人が、請求人名義の借入金を弁済したことをもって、請求人が相続税法第8条に規定する「第三者のためにする債務の弁済に因る利益」を受けたと認定し、みなし贈与として贈与税を課税したものであるが、借入れ及び弁済に関する行為は実名取引に基づいて行われており、代位弁済したことによって請求人が経済的利益を供与され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、①請求人は贈与税が8,000,000円程度となることを覚知しながら平成10年分の贈与税の申告書を法定申告期限までに提出していないこと、②本件遺贈確認書は相続人数が変更され、贈与が遺贈に変更されているが、遺言がある等遺贈であるとする事情が認められないこと、③請求人は遺贈である旨を調査担当者に対し幾度となく… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、本件プラント設備の取得価額を認識しながら、本件代位弁済額の額をもって当該設備の取得価額としていたことが、事実の隠ぺい又は仮装に当たる旨主張するが、原処分庁が主張する取得価額は、当該設備の対価の額が具体的に確定していなかったため、本件調査において見積もった価額であり、また、当該設備の取得が本件代… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、納入業者に保存されていた本件検収通知書に、実際の納品日より前の本件事業年度末日付で請求人の検収印が押印されていることをもって、請求人が本件パソコンの取得時期を隠ぺい又は仮装していた旨主張するが、①本件事業年度末までに、本件パソコンの全部について請求人独自のソフトウェアがインストールされていたこと、②請求… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、本件約束手形に係る収益を計上せず、それに基づいて法人税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条第1項に規定する行為に該当し、請求人が、本件事業年度に係る修正申告書を提出したことから、本件賦課決定処分を行ったものであり適法かつ正当である旨主張するが、本件約束手形に係る収益を請求人の益金の… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件頒布品に係る贈与につき、請求人はそれがA法人への資金提供であることを認識していながら、これを隠ぺいするため、B法人が発行した仮装請求書に基づき広告宣伝費として損金の額に算入するとともに、本件事業年度末日までに引き渡されなかった本件頒布品について、納入業者であるC法人が発行した数量を偽った預り証により… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が確定申告書に記載された所得以外にも多額の所得があったにもかかわらず、当該事実を関与税理士に告げず、所得金額をことさら過少とする確定申告書を提出させたことは、国税通則法第68条第1項に規定する仮装隠ぺいに当たる旨主張する。しかしながら、重加算税の賦課要件を充足するためには、納税者がした過少申告行為… 続きを読む

要旨

○ 本件貸付金は、請求人が請求人の代表者に対して貸し付け、それがさらにA法人の貸し付けられたものであると認められるところ、請求人は、決算期末の会計処理で、請求人のA法人に対する貸付金と請求人の代表者からの借入金を両建てして、本件貸付金を請求人のA法人に対する貸付金として経理したことが認められる。しかしながら、このことを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、住民登録の異動は種々の経過の中でなされたものであり、租税特別措置法第35条第1項の適用を受けるために故意または悪意をもってしたことではないから、国税通則法第68条第1項を適用した本件賦課決定処分は違法である旨主張する。同法は、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮装に当たる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件雑収入を「雑収入」と記帳すべきことを知りながら、故意に「現金」と記帳する経理処理をして、確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となった原因は、請求人の代表者が経理に関与せず、経理事務を担当していた代表者の妻も経理知識に乏… 続きを読む

要旨

○ 贈与税の配偶者控除を適用するに当たり、税理士事務所の担当事務員は、請求人の住民登録が贈与を受けた住所地に申告期限内に移っていなかったため、原処分庁に未提出であった戸籍の附票及び期限後に住所が移った住民票と共に、住民登録の異動の経緯を記載した書面を提出した。これに対し、原処分庁は、当該書面は、本件申告書の添付書類と一… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の姉の介護のため一時的にではあるが本件家屋に寝泊りしたことから、その事実をもって本件家屋が居住の用に供している家屋にあたるものと理解していたと認められるところ、請求人が本件申告書に住民票の写しを添付したのは、仮装し又は隠ぺいしようとの意図の基に行ったものでないと認められる。なお、原処分庁は請求人の生… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が仕入金額を所在不明の法人の名称を使用したインボイス及び領収証に基づき過大に計上していることが国税通則法68条第1項の仮装、隠ぺいに当たるとしている。しかしながら、請求人は、本件唐木家具の仕入れについて帳簿等への記載に当たり実際の仕入先の名称とは異なる架空の仕入先名義の領収証等に基づき帳簿に記帳し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書の基礎とした売上げの記録に記帳もれが生じたのは、経理についての経験が乏しい者が記帳していたためで、虚偽の記載でなく、単純な記帳ミスであり、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が記帳している売上帳及び申告した売上金額には、次の事実が認められる。(1)特定の銀行の普通預金へ入金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成9年7月期の益金の額に算入すべき本件売上金額を平成8年7月期の益金の額に算入し、粉飾決算の意図をもって仮装経理を行い、法人税確定申告書の添付書類に譲渡の日を「平成8年7月31日」と記載したことは通則法第68条第1項に規定する重加算税の賦課要件に該当する旨主張するが、本件の場合、計上基準の変更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は租税特別措置法35条に規定する居住用財産の特別控除の適用を受ける目的で事実と異なる住宅登録を異動した上で、納税相談時において相談担当職員が本件特例を適用することを期待して、本件家屋に居住していた旨の内容虚偽の申述によって、申告がなされたことから、重加算税の賦課決定は適法である旨主張する。しかしな… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人は仕入割戻しを受領しているにもかかわらず雑収入に計上しなかったことは、国税通則法第68条第1項に規定する仮装、隠ぺいの事実に該当する旨主張する。通常、仕入割戻金として受領した現金をその旨十分に認識しながら帳簿に計上することなく別途保管することは、事実の隠ぺいに当たると解するのが相当である。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、各相続人名義の同族法人の株式は、名義のいかんにかかわらず被相続人に帰属する旨を記した「確認書」が存在し、被相続人が同法人の増資に当たって行った相続税を軽減するという一連の不正の行為を利用して、請求人らは内容虚偽の申告書を提出した旨主張する。しかしながら、当該「確認書」は、3回行われた増資の内資の内第1回… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、申告相談に際し、真実の売上金額や仕入金額等を記載した資料を持参せず、申告相談担当者に対して真実の所得の一部を秘匿し、もって申告相談担当者に過少な所得金額を計算させた上、申告書を作成させてこれを提出したことは、真実と異なる申告であることを認識しつつ、真実の売上金額、所得金額等の一部のみを抽出し、… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の賃貸借契約書につき賃貸借の実態がないにもかかわらず、本件特例を受けるために、本件土地が事業用資産に該当するかのように装うため作成されたものである旨主張するが、A社に譲渡した本件土地については、譲渡されるまでの間、B社に一時的に賃貸したと認めるのが相当であるから、本件においては、通則法第68条第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、本件転貸に係る収入金額、必要経費の額及び不動産所得の金額を十分に認識しているにもかかわらず、各年分の不動産所得に係る収入金額を除外するために、これに係る必要経費の額も除外したところで各年分の所得税の確定申告を行ったもので、通則法第68条第1項に規定する仮装又は隠ぺいに該当する旨主張する。しかし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、重加算税賦課決定処分の対象となった、本件割引債券及び本件償還金については、隠ぺいを行なっていない旨主張するところ、請求人2名については、本件割引債券及び本件償還金を本件被相続人の財産と認識しつつ、これを隠ぺいし、申告しなかったものといわざるを得ず、重加算税の賦課決定処分は適法であるが、残り1名の請求人に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、本件家屋は登記簿上の表示が店舗であり事業の用に供されていたもので、事業廃止後も改造されていないにもかかわらず、建物の種類を店舗から居宅に変更登記をした上、本件売買契約書に本件建物の種類を事実と異なる居宅と表示をして、措置法35条を適用したことは仮装に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件譲渡時も… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が出資金相当額の貸出金を仮払金に振替処理し、残額の貸出債権を貸倒損失として当期の損金の額に算入したことは、貸出金の全額を貸倒償却するために仮装したものであると主張するが、本件証明は、債務者が会員であり、「出資金」が残存する場合において出資金相当額を控除した残額について行われ、課税処分庁にあっては、… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAから入金した工事代金を、過入金と判断して本件事業年度の売上げに計上しなっかったことについて、(1)本件事業年度末までに適正に処理されていれば、当該過入金は当然発生しないこと及び(2)翌事業年度に当該過入金を売上げに計上した際に、小口に区分処理しただけでなくその対応する原価として他の工事原価を計… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上除外等の行為によって得た所得を借名預金で隠匿し、真実の所得金額の大部分を秘匿した申告書を提出し続け、その後においても、真実の所得金額を隠ぺいし、租税を故意に回避しようとする特段の行動をとった旨主張するが、重加算税の賦課決定処分の対象とした売上計上漏れ金額等について原処分庁は会計帳簿類から取引… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が相続財産の隠ぺいを目的として本件相続財産管理口座を開設した旨主張する。しかしながら、請求人は、関与税理士に対し、当初申告書作成以前に当該口座の存在を明らかにしていたものと認められ、また、本件相続財産管理口座の名義を「A代表○○○○」としたのは、相続人全員の姓がAであることからとの請求人の主張は当… 続きを読む

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