101002020国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/2徴収権の消滅時効/2時効の中断(2/2)
- 60件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人が原処分庁に対してなした徴収の猶予の申立てが徴収権の消滅時効の中断事由に該当する旨主張するが、本件徴収の猶予の申立ては通則法第72条第3項において準用する民法第147条第3号に規定する承認に当たらず、消滅時効が完成していたというべきであるから、その後になされた差押処分は違法といわざるを得ず、原処分… 続きを読む
要旨
○ 請求人の相続税については、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えがされているのであるから、通則法第73条第4項及び同法第72条第3項によれば、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えに係る国税については、徴収権の消滅時効は完成していないというべきであり、請求人の主張には理由がない。(平12. 4.… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、本件申告書は、平成3年12月24日にA税務署に提出、受理されているから、これに係る租税債務は平成8年12月24日の経過とともに時効消滅している旨主張する。しかしながら、請求人固有の相続税については、徴収の猶予、延納許可及び担保物処分のための差押えがされているのであるから、通則法第73条第4項及び同法第72… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する