101009003国税通則法10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)(2/2)
- 64件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る調査の過程において、関与税理士の見解を否定や反論もせず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行わないまま、原処分庁の理論のみによる恣意的な課税を行ったことは、原処分を取り消すべき調査手続の違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、①A主査により調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨が行われ、それに基づき請求人乙の修正申告及び請求人甲に対する減額更正処分が行われたのであるから、その後のB主査による調査及び調査結果の内容の説明等は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に違反する旨、及び②B主査による調査結果の内容の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなど、原処分調査における調査担当職員の他の共同相続人ら(本件共同相続人ら)に対する行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人A及び請求人B(請求人ら)は、無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)について、期限後申告書の提出後に調査担当職員から請求人Aを通じて「修正申告等について」(教示書面)の交付用を交付された際、教示書面の控用に請求人らは署名押印をしておらず、原処分庁が保管する教示書面の控用に記載された請求人Aの署名は偽造され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容を請求人に説明しなかったことによる取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第1項に規定する「更正決定等」に含まれる納税の告知は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員は、調査結果の説明や問題点の具体的な指摘を行うことなく修正申告の勧奨を行ったこと、②調査結果の説明が行われた際に、原処分庁の更正の理由の説明が極めて不十分であったことから、納税者の主張に対する原処分庁の判断等の複数の質問を代理人らが行ったのに対し、担当統括官が回答を拒否したことを理由として、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の調査結果の説明(本件調査結果説明)時に、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が、①請求人に対して虚偽の説明をした上、説明を二転三転させ請求人の質問に回答しなかった、②共同研究の対価等が「役務提供の対価」に該当する理由や「無形資産の譲渡」に該当しない理由を説明しなかった、③不納付加算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、原処分に係る調査担当職員による調査結果の説明は、簡易なものであったから国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をしたとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、原処分に係る調査において更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、更正処分等に係る調査(本件調査1)及び更正の請求に係る調査(本件調査2)において、調査結果の内容の説明をしなかったこと及び必要な聴取調査をしなかったことには原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査1については、調査結果の内容の説明は行われていないものの、当該説明は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が行った調査結果の説明(本件調査結果説明)の際に、本件調査担当職員が作成した説明メモ(本件説明メモ)には預け金の総額が記載されているのみで、請求人が支払った外注費(本件外注費)のどの取引を預け金として集計したか説明がされていないことから、重加算税の根拠となる調… 続きを読む
同一裁決
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