裁決要旨 3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)

裁決要旨 3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)

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支部名
東京
裁決番号
令070048
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が外国から入手したとして当審判所に提出した資料(本件各資料)について、原処分庁から、本件各資料の入手先及び当該入手先が当該外国の個人情報保護法の規定に基づき請求人に通知し、かつ請求人の同意を得た旨の説明がなかったのであるから、本件各資料は、原処分庁が国際条約及び関係法令に基づいて入手したものではなく、非正規ルートで入手したか勝手に作成したものであり、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報」には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各資料は、租税条約に基づき当該外国の当局から我が国の当局に提供されたものであって、原処分庁が正規の方法によらず入手し、又は偽造したものであるとは認められない。そして、原処分庁は、前回の調査に基づき、請求人に対して更正決定等をすべきと認められない旨の通知を行った時点において、本件各資料に係る情報を有していなかったことから、本件各資料は、同項に規定する「新たに得られた情報」に該当する。(令7.10.23 東裁(所)令7-48)

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支部名
東京
裁決番号
令070048
裁決年月日
令和7年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の調査の後に入手したとする各資料(本件各資料)は、請求人の不動産所得及び日本国内の証券会社等に開設された請求人名義の口座に係る所得(不動産所得等)に関する情報ではないから、前回の調査の後に行われた原処分に係る調査(本件調査)において、再び請求人の不動産所得等について調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項は、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときに再び行うことのできる質問検査等の対象を特段規定しておらず、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときは、前回の調査の対象となった納税義務者に対し、前回の調査に係る納税義務に関して再び質問検査等を行うことができる。そして、本件調査は、同項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に行われた質問検査等に該当すると認められるところ、原処分庁が新たに得た情報が請求人の不動産所得等に関する情報ではないとしても、再び請求人の不動産所得等について調査することが違法になるものではない。(令7.10.23 東裁(所)令7-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令070042
裁決年月日
令和7年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の過程において、①請求人の代表者(本件代表者)が原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の強引な誘導により質問応答記録書に署名させられたこと、②本件代表者は本件調査担当者の行政手続の違反行為に該当する発言により心理的に圧迫された状況で調査を受けたことから、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①質問応答記録書の作成経緯等から本件調査において請求人が主張するような事実は認められず、②本件調査担当職員の発言は調査の必要上なされたものであり行政手続の違反行為には該当しないから、本件調査に原処分を取り消すべき違法は認められない。(令7.10.14 大裁(諸)令7-42)

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支部名
沖縄
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税等に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、本件調査の終了の際に国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)をしなかったことから、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人は原処分庁からの複数回の電話に一度も応答しなかったことから、電話による請求人との意思疎通は困難な状況であったと認められるところ、本件調査担当職員は、当該状況下において請求人に対して調査結果説明を行うため、本件調査担当職員への連絡を要請する旨記載した書面(連絡要請書面)を二度にわたって請求人に対して郵送しており、調査結果説明をするための相応の努力をしたものと認められる。一方で、請求人は、本件調査において、原処分庁からの複数回の電話に一度も応答しなかっただけでなく、連絡要請書面に対しても何らの連絡もしなかったことからすると、調査結果説明を受ける機会を自ら放棄したものと評価せざるを得ない。したがって、原処分に取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 9.25 沖裁(所)令7-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)について、原処分庁の調査担当職員から、どのような法令解釈及び事実認定によって結論に至ったのかについての説明を受けておらず、必要な調査結果の説明がされていないことから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項の趣旨は、税務当局の納税者に対する説明責任を強化するものであることからすれば、調査終了の際の説明は、更正決定等の理由の提示と同程度のものが要求されるものではないというべきであるところ、調査担当職員は、請求人に対し、更正すべきであると認めた額及びその理由について具体的に説明したと認められ、請求人は修正申告するか否かの判断をすることができたというべきであるから、本件調査の結果説明は、同条の要請を満たしており、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
東京
裁決番号
令070026
裁決年月日
令和7年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当職員(本件調査担当職員)による調査結果の内容の説明があった後に、本件調査担当職員は、更正をすべきと認めた理由の根拠規定を撤回・変更し、また、請求人が提出した新たな証拠(本件証拠)に基づき、更正すべきと認めた理由の基となる事実関係を変更したにもかかわらず、再度の調査結果の内容の説明を行っていないことから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する「調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)」の説明を行ったものと認められ、その後、請求人に対し、更正すべきと認めた理由の根拠法令の規定について訂正の上、そのほかの調査結果の内容の説明は変わらないと説明をしているところ、当該説明は、再度の調査結果の内容の説明について定める平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達の制定について(法令解釈通達)」6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》に反するものとは認められず、また、請求人は本件証拠を提出しているものの、本件証拠は調査結果の内容の説明において前提となった事実に影響を与えるものではなく、本件証拠に基づいて更正すべきと認めた理由の基となる事実関係を変更したとはいえないことから、原処分に係る調査結果の内容の説明において原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 9.17 東裁(法)令7-26)

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支部名
東京
裁決番号
令070024
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容の説明において、原処分庁は消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》を適用する具体的な要件の説明や客観的な証拠等を提示していないから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づいて調査結果の内容の説明を行ったとは認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人に対して、消費税法第13条が適用される旨を含む更正をすべきと認めた理由及び更正後の税額等の計算明細等が記載されたメモに基づいて調査結果の内容の説明を行っていることからすれば、本件調査担当職員は、調査結果の内容の説明として、同条を適用するとした判断理由及び更正後の税額等に係る計算過程を説明したと認めるのが相当であり、本件調査担当職員は、国税通則法第74条の11第2項に基づいて調査結果の内容の説明を行ったと認められる。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)

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支部名
福岡
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当者)が調査の終了の際の手続において、重加算税が賦課される根拠についての説明をしなかったことは、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》及び国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」の別冊の第2章の4「調査終了の際の手続」の(2)「調査結果の内容の説明等」に違反するものであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、請求人に対し、調査結果の内容の説明である旨を明示した上で、「調査結果の内容の説明書」に基づき説明を行っているのであるから、その内容が請求人の要求を満たすものでなく、また、本件調査担当者が重加算税が賦課される理由を説明せず、所得税等及び消費税等の加算税の賦課決定通知書で内容を確認するよう伝えていたとしても、そのことをもって直ちに国税通則法第74条の11第2項の要件を充足していないとはいえず、仮に、その調査結果の内容の説明に瑕疵があったとしても、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、原処分を取り消すべき違法はない 。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の調査(本件調査)において更正の理由とその額の説明を受けていないことから、法人税等の各更正処分(本件各処分)は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果説明を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件調査において、本件調査を担当した職員(本件調査担当職員)は、請求人の代表者及び関与税理士らに対し、更正すべきと認める額及び理由を記載した検討事項一覧表を交付し、検討事項一覧表に基づいて、更正すべきと認めた額及びその理由について説明を行ったものと認められる。したがって、本件調査担当職員は、請求人代表者及び関与税理士らに対し、本件調査の調査結果説明を行ったと認められることから、本件各処分は、調査結果説明を欠いた違法な処分とは認められない。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

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支部名
東京
裁決番号
令060278
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)による調査結果の説明は、重加算税の適用についての説明が曖昧で不十分であり、また、調査結果の説明後に、重加算税の対象所得を一部減額したのであるから、本件調査においては、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関連通達6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》(本件通達)に定める調査の再開が必要であるにもかかわらず行わなかったことから、本件調査の手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査に係る調査結果の説明事項を記載した書面を請求人に提示した上で、請求人の従業員が実態のない材料名等を記載した見積書を作成させるなどして架空の工事材料の購入費として損金の額に算入していたこと、この請求人の従業員による行為が請求人の行為と同視できること等の説明を行ったと認められ、当該従業員の行為を仮装と判断したことは明らかである。また、本件通達は、調査結果の内容の説明後、修正申告書の提出がなされるまでの間において、当該説明の前提となった事実が異なることが明らかとなり、当該説明の根拠が失われた場合など、当該職員が当該説明に係る内容を修正する必要があると認めた場合には、必要に応じ調査を再開した上で、その結果に基づき、再度、調査結果の内容の説明を行うことができる旨定めたものであるが、本件調査担当職員が重加算税の賦課決定の対象であると説明した取引のうち、一部の取引について重加算税の賦課決定の対象から外した旨等の説明は、既に行った説明の前提となった事実を異にするものではないから、本件調査担当職員が本件調査を再開しなかったことは、本件通達に反するとはいえず、本件調査に係る調査結果の内容の説明に関して、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 6.24 東裁(法・諸)令6-278)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和7年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の内容の説明において、請求人が主張するように契約内容を記載した書面(カバーノート)を修正したことを前提に課税要件が判断されるべきことや、修正前のカバーノートがキャッシュフローや会計処理と矛盾することについて触れず、この点について請求人が説明を求めても、説明をしなかったから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明がされたとはいえない旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明するものとすると規定しており、当該職員が当該納税義務者からの個々の要請や質問等に対して逐一応答すべき旨を規定したものではなく、請求人が主張する点について、本件調査担当職員が、調査結果の内容の説明において触れなかったとしても、直ちに同項に規定する調査結果の内容の説明として不十分となるものではない。(令7. 6. 5 名裁(法)令6-53)

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支部名
広島
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、請求人が所有する各土地の賃貸料収入(本件賃料)が請求人に帰属する理由を請求人が理解できるように説明しなかったこと等から、原処分に係る調査(本件調査)の調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件賃料が請求人に帰属する収益であることや更正決定等をすべきと認められた所得金額等が記載された一覧表に基づき更正決定等をすべきと認めた金額及びその理由を具体的に説明していることから、本件調査に係る調査結果の内容の説明は適法に行われたものと認められ、請求人が十分と感じる程度の説明がなかったとしても、本件調査に係る調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 4.18 広裁(所)令6-9)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員は、調査結果の内容の説明(本件説明)において、十分な説明どころか請求人の質問にも一切回答していないのであるから、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同による「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」に沿っておらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定する説明に合致しないから、本件説明に関して原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が行った本件説明において、更正決定等の対象となる金額及び内容が明らかになっており、調査担当職員は、国税通則法第74条の11第2項の規定に基づく調査結果の内容の説明を適法に行っていると認められ、また、このような事実関係に照らせば、本件説明について不当であると評価すべき事情は認められない。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

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支部名
仙台
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項が調査結果の内容の説明義務について規定しているところ、調査担当職員(本件調査担当職員)から重加算税の賦課及び7年遡及課税の理由等の説明を受けていないため、調査手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の税務代理人に対して、調査結果の内容の説明において、重加算税の賦課の理由及び更正等の期間を7年とする理由を説明したと認められることから、本件調査担当職員が行った調査結果の内容の説明に原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)

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支部名
広島
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明の際に法人税における問題事項を記載した一覧表を提示したが、その内容や調査結果の内容、理由等について何ら説明がなく、記載された金額も更正決定通知書等に記載された金額と異なることから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する手続が履行されたとはいえない旨主張する。さらに、請求人は、本件調査担当職員は、修正申告を勧奨したことはない上、調査結果の内容の説明責任も果たしておらず、修正申告等の機会が実質的に失われたため同条第3項に反する違法があることから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由などの内容を説明し、修正申告を勧奨した上で、修正申告に伴う法的効果を説明し、その旨記載した書面を交付しているから、本件調査の終了の際の手続は国税通則法第74条の11第2項及び第3項に沿って適法に履行されたものと認められる。したがって、本件調査の終了の際の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令7. 2.18 広裁(法)令6-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和7年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する事前通知について、が調査対象年分の一部年分しか通知を受けていないこと、また、②通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明において、本件調査担当職員は、所得金額、税額及び加算税並びに同条第3項に規定する修正申告の勧奨において、修正申告書の提出による法的効果ついて説明しなかったことは、調査手続の違法に該当するから、重加算税の賦課決定処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それのみを理由として修正申告の有効性に影響を及ぼすものではなく、また、本件において、請求人が主張する上記①から③に該当する調査手続の違法は認められないから、請求人の主張には理由がない。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が調査の終了時における手続において、調査結果の説明をするのみで、判断理由を説明しなかったことが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に違反するから、各更正処分等の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、調査結果の説明は、調査終了時の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、請求人が主張する調査結果の説明における理由の説明内容に不足があったとしても、そのことをもって原処分の取消事由となるべき違法があるとはいえない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
東京
裁決番号
令060113
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から、調査結果の説明前に提出した修正申告に係る重加算税の賦課決定処分の根拠及び更正を予知してされたものではないことについての具体的な根拠に関する説明は全くなかったことから、原処分担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の説明をしていないに等しい旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果の内容の説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)

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支部名
東京
裁決番号
令060114
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から、請求人の法人税調査が行われたことにより修正申告書の提出がなされたという法的根拠について全く説明されていないから、原処分担当者は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の説明をしていないに等しい旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-114)

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支部名
東京
裁決番号
令060115ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査結果の説明の際に原処分担当者から重加算税の賦課決定処分の適法性についての説明がなかったことは、原処分庁の職権濫用であり、請求人の反論の機会を奪ったに等しいから、調査結果の説明に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分担当者は国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明であることを伝えた上で、請求人が架空の費用を計上したことは隠蔽又は仮装が認められることから重加算税の対象となる旨並びに増加する法人税等及び重加算税の金額等を説明しているから、調査結果説明を適法に行っている。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員から「本件事案の全体的な考え方」の説明との発言の下に調査内容の説明を受けたが、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明は実施されておらず、調査手続に瑕疵があるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件に係る調査手続チェックシートに記載されたとおり、調査担当職員は、事前に日程を調整した後、署内で請求人の税務代理人に対して法定手続として行うことを明示した上で、調査結果の説明をしたものと認めるのが相当であるから、調査手続に瑕疵はなく、原処分を取り消すべき違法はない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は、調査結果説明において消費税法基本通達13-1-2《合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定》を根拠として簡易課税を適用する旨説明したのに対して、更正通知書の更正処分の理由には、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項を根拠として簡易課税を適用する旨記載されており、調査結果説明の内容と更正処分の理由には食い違いが生じていることから、調査結果説明は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に違反する旨主張する。しかしながら、当該通達の定めは、消費税法第37条第1項の条項を明示した上で、合併法人等の同項の適用関係を明らかにしたものであるから、仮に、当該調査担当職員が、調査結果説明において更正又は決定をすべきと認めた根拠として当該通達のみを説明していたとしても、その説明は、同項の規定が当然の前提であったものと認められ、調査結果説明の内容と更正処分の理由には食い違いが生じているとは認められないから、請求人の主張はその前提を欠くものであり、調査結果説明に関して、更正処分を取り消すべき違法は認められない。(令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁の調査担当職員が請求人の所有する船舶において業務に従事した船員(本件船員)に対して行った質問調査は、国税通則法第74条の2≪当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権≫第1項に規定する「必要があるとき」に当たらない、また、②調査結果の内容の説明が短時間で行われ、請求人に正当な反論の機会を与えなかったことは、国税通則法第74条の11≪調査の終了の際の手続≫第2項の規定に反することから、原処分の調査手続(本件調査手続)は公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法を帯びており、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件船員に対する質問調査は、請求人が本件船員に支払った金員の性質の判断に必要な資料が請求人から提出されなかったことから、調査担当職員が請求人と本件船員との契約内容を確認する必要があると判断し行ったものであること、また、②調査結果の内容の説明については、当該説明に係る実施方法の細則についての定めはなく、仮に請求人に反論の機会を与えなかったとしても、当該説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものでないことから、本件調査手続に公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなどの重大な違法があったとは認められない。したがって、本件調査手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

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支部名
金沢
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、原処分に係る調査(本件調査)の結果説明が十分ではなかったというべきであり、このことは、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5-11ほか共同)に反していることから、本件調査の終了の際の手続に原処分の取消事由となる違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、更正決定等をすべきと認められる金額等を示しながら本件調査の結果について具体的に説明を行ったのであるから、本件調査の終了の際の手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づき適法に行われたものと認められる。したがって、本件調査の終了の際の手続に原処分の取消事由となる違法はない。(令6.11.26 金裁(諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和6年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正決定等をすべきと認めた理由の説明を求めたにもかかわらず、長期間の税務調査の最終段階になっても、請求人に対して理由の説明を行わなかったことは、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》が規定する調査の終了の際の手続に違反し、調査の終了手続が適法にされないまま行われた更正処分は違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の代表者及び税務代理人との面談において、調査結果の説明書に記載された更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を読み上げており、請求人に対してこれらの内容を含んだ調査結果の内容の説明を適法に行ったものと認められる。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)

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支部名
広島
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査結果の内容の説明が行われた後、請求人が新たな証拠を提示していないにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査を再開しているから、調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が調査結果の内容の説明が行われたとする日において、本件調査担当職員が請求人にした説明は、同日現在までの調査の状況であり、本件調査担当職員は、同日以降も必要な調査を継続して行った後、調査結果の内容の説明をするための署内手続を終えていることからすれば、同日において調査結果の内容の説明が行われたとは認められないから、調査手続に違法はない。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査の結果の内容を請求人の関与税理士(本件税理士)に説明する際に、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項に規定する修正申告書等の勧奨、修正申告等に伴う法的効果の説明及び当該法的効果を説明した書面の交付を行わなかったこと、②本件税理士が請求人に調査の結果の内容を説明する前に原処分をしたことは信義則に反すること、及び③本件調査担当職員が調査の結果の内容を説明した時から原処分時までの期間が短かったことは、請求人から修正申告等の機会を奪うものであったことを理由として、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員は、本件税理士に対し修正申告等の勧奨を行ったものと認められ、また、本件調査担当職員は、通則法第74条の11第3項に規定する修正申告等に伴う法的効果の説明及び当該法的効果を記載した書面の交付をいずれも行わなかったと認められるものの、当該説明及び書面の交付は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、当該説明及び書面の交付を行わなかったことは、原処分を取り消すべき事由にはならない。また、②本件税理士が請求人に対して調査の結果の内容を説明を行うのを待った上で原処分がされるとの法的信頼が請求人に生じていたことを裏付ける具体的事実は認められず、信義則違反が生じるとはいえない。さらに、③本件税理士は、調査の結果の内容の説明を受け、当該内容を了知した上で、修正申告等の勧奨を受けていたことからすれば、その6日後に行われた原処分をもって請求人の修正申告等の機会を奪ったということはできない。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

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支部名
東京
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査結果の説明を税務代理人のみに行い、請求人の代表者にしないまま調査を終了したため、調査終了の際の手続に原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第4項に基づき請求人の代表者の同意の下に税務代理人に対し、調査結果の説明を行ったと認められるから、調査終了の際の手続に原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回及び前々回の調査と対象期間及び税目が重複している調査(本件再調査)について、原処分庁が前々回の調査の事実を認識せず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する新たに得られた情報が判明していないにもかかわらず本件再調査を行い、本件再調査の理由を請求人に明確に示していない旨主張する。しかしながら、再調査の適否検討表には、前々回の調査に係る調査対象期間、新たに得られた情報及び非違があると認める理由の記載があり、原処分庁は、かかる新たに得られた情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果として非違があると推認されると判断し、本件再調査を行っていると認められ、上記の新たな情報は、請求人に関して、何らかの非違があることを疑わせる事情であるということができ、本件再調査は適法に行われたと認められる。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、具体的な調査が行われていない実地の調査の初日に、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、租税特別措置法第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》第2項の規定による法人税額の特別控除(中小企業特別控除)の適用は認められないと調査結果の内容の説明をしたこと及び給与等の支給額について調査をせず原処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、実地の調査の初日に調査結果の内容の説明をしたのではなく、その時点での調査の方針を述べたにすぎず、請求人に対して質問検査を実施し、証拠収集を行った上で、後日調査結果の内容の説明をしている。また、原処分庁は、請求人が中小企業者に該当しないことから中小企業特別控除の適用は認められないとして更正処分を行ったものであり、請求人の給与等の支給額について調査をしていないとしても、それをもって更正処分を行うに当たり必要な調査をしていないとはいえないことから、原処分に係る調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 8. 6 名裁(法)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令050110
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の担当職員(本件調査担当職員)が、上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、調査結果の説明の際に根拠となる資料の提示を一切しないなど、証明責任や説明責任を果たさなかったのであるから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、調査結果の説明事項を記載した書面を請求人に提示した上で、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を説明していることが認められ、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に照らし、その説明に不足があったとはいえないから、本件調査の手続に何らかの違法があったとは認められない。したがって、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定は、その趣旨目的に鑑みれば訓示規定ではなく強行規定であり、原処分は調査(本件調査)に係る調査結果説明を行わずにされたものであって、それを正当化する理由もないから、本件調査の終了の際の手続に重大な違法があり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は請求人及びその税務代理人に対して本件調査に係る調査結果の説明をすることが困難な状況であったこと、調査結果説明は調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではなく、本件調査に係る調査結果説明が行われなかったことが調査手続に反する重大な違法であったとも認められないことから、本件調査の終了に際し調査結果説明が行われなかったことが原処分の取消事由になるとは認められない。したがって、本件調査の終了の際の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)

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支部名
仙台
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明の際に、請求人に対して、どのような行為が隠蔽又は仮装かつ偽りその他不正の行為に当たるのか具体的な説明をしておらず、請求人に意見聴取の機会を与えなかったことは、調査(本件調査)の手続に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は調査結果の説明に先立ち、代理人から更正する期間を5年とすべきことや重加算税の賦課が適当ではないことを繰り返し主張されたことから、調査結果の説明をするに当たって更正期間や重加算税の賦課理由など説明すべき事項を整理したメモを事前に作成し、当該メモに基づき国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項及び同法第68条《重加算税》第1項に該当するとの判断に至った理由を説明したと認めるのが相当であること、調査結果の説明に際して、納税者に意見聴取の機会を与えなければならないという法令上の規定はないことから、本件調査担当職員がした調査結果の説明に違法はない。したがって、本件調査の手続に、原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 5.15 仙裁(所・諸)令5-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和6年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明後に事業所得の金額の計算上必要経費に算入されていない支出があることを把握したことから、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対して、具体的な金額と証拠資料が存在する旨説明したにもかかわらず、調査を再開しなかったことは、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に違反しているため、原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針には、調査を再開すべき場合として、調査結果の内容の説明後、納税義務者から新たな証拠の提示等があり、当該調査結果の内容の説明の前提となる事実関係に相違が生じるような場合をいうと定めているところ、請求人は、本件調査担当職員に対して、請求人が主張する支出を裏付ける新たな証拠資料の提示をしなかったのであるから、本件調査担当職員が調査を再開しなかったことに違法があったとは認められない。したがって、調査結果の内容の説明後、本件調査担当職員が本件調査を再開しなかったことに原処分の取消事由となるべき違法はない。(令6. 4.18 札裁(所)令5-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
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要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、非違事項や課税標準額に関する事項等が記載された表等を示して修正申告を勧奨した際、請求人の代表者が非違事項の内容について個別具体的に説明するよう依頼したにもかかわらず、個々の非違事項の内容についての説明をしなかったものであり、調査終了の手続を適正に行っておらず、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(平成24年9月12日付課総5-11ほか共同)に反するから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではなく、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続に違法があったとしても、課税処分の取消事由となるものではないと解されるから、原処分庁が請求人に対して行った実地の調査において調査結果の説明が不適切であったとしても、そのことをもって原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
大阪
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①調査担当職員(本件調査担当職員)が調査結果の説明(本件調査結果説明)時に、反論を許さない方法により、かつ、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第6号に規定するみなし相続財産に関する重大な誤認に基づく説明をしていることから、本件調査結果説明では国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する説明責任を果たしたとは認められず、また、②同条第3項の規定に基づく説明をせず、かつ、その旨を記載した書面(教示文)を納税者等に交付していないので、同条第2項及び第3項に反する手続規定違反が認められるため、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、請求人らの代理人らは、①本件調査結果説明時に、本件調査担当職員に対して当該説明内容に対して反論をしており、また、請求人らが主張する相続財産に関する重大な誤認は、本件調査担当職員が当該相続財産の支給元の名称を誤訳したにすぎず、その他においては、本件調査担当職員は本件調査結果説明を適正に行い、さらに、②国税通則法第74条の11第3項の規定に基づく説明及び教示文の交付を行った事実は認めらないものの、そもそも調査の終了の際の手続は、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものでもないから、原処分を違法とすべき理由はない。(令6. 2.15 大裁(諸)令5-29)

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支部名
札幌
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った過少申告加算税又は無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)が、質問検査等を行わない調査に基づき行われたものであることから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明が必要であるため、本件各処分は、調査結果の内容の説明を欠いた違法な処分であると主張する。しかしながら、同法第7章の2《国税の調査》の各規定における調査は、全体として、同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》から同法第74条の6《当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権》までの各条に規定する質問検査権を行使し得る調査が対象となっているものと解され、同法第74条の7《提出物件の留置き》から同法第74条の11までの各条の規定は、同法第7章の2に規定する質問検査権を行使し得る調査以外の調査には適用されないものと解される。請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当職員)から実地の調査を行う旨の通知を受け、修正申告書又は期限後申告書を提出して本件各処分がされるまで、本件各処分に係る質問検査等を受けていなかったと認められることから、本件調査担当職員は、請求人に対し、調査結果の内容の説明を行う必要はない。したがって、本件各処分は、同法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明を欠いた違法な処分ではない。(令5.12.14 札裁(所・諸)令5-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実地の調査における調査結果の内容の説明(本件調査結果説明)を受けて修正申告書(本件修正申告書)を提出した後に、原処分庁が調査を再開したことは、①国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第5項に規定する「新たに得られた情報に照らし非違があると認める」状況にないから同項に基づく質問検査等を行うことはできず、また、②国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)6-4《調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明》(本件通達)の文理から調査を再開することはできないため原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①国税通則法第74条の11第5項は、調査結果の説明に基づく修正申告書の提出が行われた後の質問調査等について規定したものと解され、また、②本件通達は、調査結果の内容に基づく修正申告書の提出があった場合について定めたものと解するのが相当であるところ、本件修正申告書は、本件調査結果説明の対象となっていない項目が含まれ、本件調査結果説明と本件修正申告書の所得金額に差異が生じた以上、本件修正申告書は、国税通則法第74条の11第5項に規定する修正申告書及び本件通達に定める修正申告書のいずれにも該当しない。したがって、①国税通則法第74条の11第5項の規定は適用されず、②原処分庁は、本件修正申告書における加減算についての資料を確認し、本件調査結果説明に係る内容を修正する必要があったと認められるため、調査を再開したことに違法はない。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の終了の際の手続において、原処分庁所属の調査担当職員から調査結果の説明及び修正申告の勧奨を受けておらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定に違反しているから、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。この点、原処分庁は、調査結果の説明及び修正申告の勧奨を行った後、原処分を行ったことが認められるが、その勧奨における金額と異なる金額で原処分をすることになったにもかかわらず、請求人に対してその旨の説明を行っていないことから、確かに、当該調査の終了の際の手続には瑕疵があり、不適切であったといわざるを得ない。しかしながら、調査結果の説明は、調査の終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続の適法性に影響を及ぼすものでないことから、調査結果の説明が不適切であったとしても、原処分の取消事由があるとはいえない。(令5. 7. 7 名裁(所)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の過程において、請求人が、原処分庁に対し、課税上重要な事項について繰り返し説明を求め、また、請求人が、調査結果の内容の説明の後に提出した文書において、原処分庁が請求人の質問に的確に回答していない旨及び調査結果の内容の説明には誤りが多々ある旨指摘した上で、調査結果の内容に係る説明責任が果たされていないので課税処分を見合わせるよう要請したにもかかわらず、原処分庁は、これらの要請及び質問に係る事項について一切説明及び回答することなく、原処分を強行したものであるから、原処分に係る調査結果の内容の説明において原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、原処分に係る調査において、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に基づく調査結果の内容の説明を適法に行っており、調査結果の内容の説明について不当であると評価すべき事情はないと認められる。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、請求人から国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(調査結果説明)を受けることについての同意を受けた代理人税理士(本件税理士)に調査結果説明を行えなかったのであれば、原処分庁は、他の代理人税理士に調査結果説明をすべきであり、調査結果説明がないまま行われた原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件税理士に対して相当の回数、調査結果説明をするために連絡を試みており、本件税理士がこれに応じなかったことは、その機会を自ら放棄したものと認められることから、調査結果説明がなかったことについて、原処分の取消事由となる違法があるとは認められない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

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支部名
高松
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が調査結果の説明を行ってから原処分が行われるまでの期間が短期間であることからすれば、原処分庁内部では、調査結果の説明を行う前に更正処分を行うことが決まっていたと考えられるから、原処分庁が結論ありきで調査結果の説明を行ったことは違法な手続である旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、調査結果の説明において、請求人の代表者及び税務代理人に対し、更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を説明した上で修正申告を勧奨しているところ、これらの手続は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項の規定に沿ったものであるし、原処分庁が更正処分を行ったのは、請求人が修正申告の勧奨に応じなかったためであるから、本件における調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令5. 3.24 高裁(諸)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の過程において整形治療費や家賃の一部を必要経費として認めるよう申し立てていたにもかかわらず、必要経費として認めない具体的な理由を説明しないままに一方的に調査が打ち切られたことを理由として、原処分は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定に反する違法があるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明について適切に行っており、法令の規定に反していない。また、課税処分が調査を全く欠いて行われたような場合には、課税処分の取消事由となり得るところ、この調査を全く欠く場合には、課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合も含まれるものと解される。しかしながら、原処分が調査に基づき行われていることは明らかであり、証拠資料の収集手続に重大な違法も認められない上、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠資料の収集手続に影響を及ぼすものではない。したがって、原処分を取り消すべき違法は認められない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が、請求人が同意していないにもかかわらず、請求人の代表者等がいないところで税務代理人に調査結果の説明を行ったことは違法である旨、また、調査による納税額が本件調査担当者の前任の調査担当者(前調査担当者)に説明された金額から大きく変わったこと及びその理由について説明がなかったことは、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、証拠収集手続に重大な違法がある場合には、課税処分の取消事由となり得るものと解されるところ、本件調査担当者が調査結果の説明を税務代理人に行うことについて請求人の同意を得ていたとまでは認められないものの、当該同意の取得は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続に影響を及ぼすものではないから、そのことは原処分の取消事由には当たらない。また、請求人の主張するような説明が前調査担当者からされていたとしても、それは前調査担当者がその時点までに把握した問題点等を説明したものということができるにとどまり、原処分庁の公的見解が表示されたとはいえないから、納税額の変更に関して説明がなかったことを理由に原処分を取り消すべき違法があったと認めることはできない。(令5. 2.15 関裁(諸)令4-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分庁は新たに得られた情報がないにもかかわらず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定する質問検査等を行っており、そのような違法な再調査に基づいて行われた再更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った当該再調査は、課税庁内部の資料を確認して課税標準額等及び税額等を再検討したものであり、質問、検査又は提示若しくは提出の要求(質問検査等)のいずれも行っていないことから、国税通則法第74条の11第6項の規定は適用されず、また、当該再更正処分は、原処分庁所属の調査担当職員による所得税額の計算等の結果を踏まえてされたものであり、課税庁内部において収集した資料等を基礎として正当な課税標準等及び税額等を計算することも、国税通則法第26条《再更正》に規定する「調査」に当たることから、同条に規定する「調査」を欠くものとは認められず、適法に行われたものである。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査結果の内容の説明において、調査担当職員が、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号の適用要件に該当する事実について具体的な証拠に基づく十分な説明をせず、また、青色事業専従者である請求人の子(本件子)の行為が請求人の行為とは同視されないこととなる「特段の事情」について、請求人の求めに応じた説明をしなかったとして、同法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明として不十分であり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、更正等をすべき理由として、①売上金額の申告漏れがある旨、②それが本件子の行為により生じたものであり、当該行為は隠蔽又は仮装の行為と評価される旨、③当該行為が請求人の行為と同視できる旨、及び④当該行為が偽りその他不正の行為と評価される旨説明し、さらに、請求人の事業における本件子の従事状況を挙げた上、請求人が本件子の行為を認識できたにもかかわらず防止策を講じていなかったことなどから、本件子の行為を請求人の行為と同視できない特段の事情はない旨説明をしていた。以上からすると、調査担当職員は、調査結果の内容の説明において、請求人に対し、更正決定等をすべき金額及びその理由を具体的に説明したといえることから、当該説明は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明として適法に行われたものと認められる。(令4.10. 6 名裁(所・諸)令4-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、調査結果の説明も修正申告の勧奨もしなかった旨主張し、仮に、本件調査担当職員が、更正決定等をすべきと認める理由等について何らかの説明を行っていたとしても、平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の第2章の4の(2)に従った説明ではなかったから、調査の終了の際の手続には、原処分の取消事由となるべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の代表取締役及び関与税理士に対して、原処分をすべきと認める理由やその金額について説明していることから、調査結果の説明は国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に基づいて適正に行われたと認められる。また、国税通則法第74条の11第3項に基づく修正申告の勧奨も行っている。なお、本件事務運営指針は、飽くまで調査事務運営上の努力目標を定めたものである上、原処分庁に対し、個々の調査内容につき、必ず納税者の納得を得るまで説明すべきことを課したものではないから、仮に、参考となる資料を示すなどして説明がなされず、また、結果的に納税者の納得が得られなかったとしても、そのことをもって、調査の終了の際の手続が違法と評価されるものではなく、原処分の取消事由となるものではない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)

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支部名
高松
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№128

要旨

○ 請求人は、調査担当職員らが、調査結果の説明に係る原処分庁の決裁(本件決裁)を終了する前に、①期限後申告書(本件各申告書)の案を作成・提示したこと、②請求人の代表者(本件代表者)が本件各申告書の案へ記名・押印するのを止めずに持ち帰ったこと、及び③「修正申告等について」(教示書面)を手交し説明したこと、加えて、④本件各申告書の案を金額が誤っている質問応答記録書の別紙に基づき説明したことは、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》の規定に違反しており、原処分を取り消すべき違法があった旨主張する。しかしながら、請求人は原処分庁の調査担当職員らから、本件各申告書の案の内容の説明を受け、その内容を理解した上で本件各申告書に記名・押印をしていること、調査担当職員らが本件各申告書を持ち帰るとともに、本件決裁が終了する前に教示書面の交付をしたのは、本件各申告書を持ち帰るよう本件代表者が望んだためであること、調査担当職員らは本件決裁後に、本件代表者に対し、調査結果の説明は先に説明した内容と同一の内容である旨や、持ち帰った本件各申告書を収受する旨説明していること、同条第74条の11第2項及び第3項に基づく調査結果の説明より前に調査内容の説明や教示書面の交付などを禁じる規定はないこと、及び本件代表者の質問応答記録書の別紙に誤りがあったと認められるものの、当該誤りは本件決裁の前に本件代表者によって任意に訂正されていることから、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 7. 1 高裁(法・諸)令4-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査(本件調査)に係る調査結果の内容の説明を税務代理人(本件税理士)へ行うことに同意した事実はないし、本件税理士から本件調査に係る調査結果の内容の説明を受けた事実もない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者が本件税理士に伝えた内容での修正申告には応じられない旨を調査担当職員に回答しており、そのような回答の前提として本件税理士から本件調査に係る調査結果の説明を受けていたものと考えられる。加えて、調査担当職員は、請求人の同意を得たことを確認した上で、本件税理士に対し、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に基づき当該調査結果の内容の説明を行ったことが認められる。そうすると、調査担当職員は、調査結果の内容の説明に関する委任の有無を直接請求人に確認していないが、本件税理士には意向を確認しているから、直接確認していないことのみをもって原処分の取消事由となる重大な違法と評価されるものではない。 (令4. 6. 8 大裁(所)令3-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る調査の過程において、関与税理士の見解を否定や反論もせず、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明を行わないまま、原処分庁の理論のみによる恣意的な課税を行ったことは、原処分を取り消すべき調査手続の違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、再三にわたり当該関与税理士に対して、調査結果の内容の説明に応じるよう求めたにもかかわらず、当該関与税理士がこれに応じなかったことが認められるところ、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、調査結果の内容の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。また、当該調査担当職員は、関与税理士からの見解の提示がある都度対応していた上、原処分をするに当たって、関与税理士の見解を取り入れなかったからといって、当該調査の証拠収集手続が重大な違法を帯びるものではない。(令4. 5.20 名裁(所)令3-47)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①A主査により調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨が行われ、それに基づき請求人乙の修正申告及び請求人甲に対する減額更正処分が行われたのであるから、その後のB主査による調査及び調査結果の内容の説明等は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に違反する旨、及び②B主査による調査結果の内容の説明等は、違法な再調査によって追加された項目を内容とするものであるから、同条第2項及び第3項に違反する旨主張する。しかしながら、A主査が交付した書類(本件検討表)については、「検討表」及び「案」であることが明記されており、その外形上、その日時点において検討中の調査事項について取りまとめたものであることが容易にうかがい知れるものといえ、また、A主査が、同日の説明に当たって、調査結果の内容の説明であることを明示した事実も認められないことなどからすれば、A主査が行った説明は、同日までの調査において判明した問題点等を提示したにすぎないと認めるのが相当である。そして、本件の調査の一連の経過からすれば、上記A主査の説明の後、調査結果の内容の説明等がB主査により行われており、他に、これらの行為が行われたとは認められないから、B主査による調査結果の内容の説明等の日までに行われたB主査の調査はいわゆる再調査に当たらず、同条第6項の規定に違反するものとは認められない。その他、B主査による調査結果の内容の説明等が同条第2項及び第3項に違反する事実も認められない。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030035ほか 1件
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められる。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて請求人の関与税理士に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030037
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなどの原処分調査における調査担当職員の行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められる。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて請求人の代理人に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030038
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正な税務調査を行わないまま強引に調査手続を終了させるなど、原処分調査における調査担当職員の他の共同相続人ら(本件共同相続人ら)に対する行為は、国税通則法及び事務運営指針(「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)に違反するものであるから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか、証拠収集手続に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、調査手続の違法は課税処分の取消事由となるものと解されるところ、原処分庁は原処分を行うに当たり必要な調査を行っていると認められ、請求人に対する調査結果の説明の手続も問題なく実施されている。また、調査担当職員は、相当の時間をかけて本件共同相続人らの関与税理士に対し調査結果の内容を伝えており、実質的に調査結果の説明手続は行われていると評価できる上、調査結果の内容の説明は、調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、本件の調査手続に原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令4. 3.25 名裁(諸)令3-38)

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支部名
大阪
裁決番号
令030015
裁決年月日
令和3年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及び請求人B(請求人ら)は、無申告加算税の各賦課決定処分(本件各処分)について、期限後申告書の提出後に調査担当職員から請求人Aを通じて「修正申告等について」(教示書面)の交付用を交付された際、教示書面の控用に請求人らは署名押印をしておらず、原処分庁が保管する教示書面の控用に記載された請求人Aの署名は偽造されたものであるから、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第3項後段の規定に基づく説明やその内容を記載した書面の交付に違法があり、当該違法がある以上、本件各処分に係る適正な決裁手続もとられていないから、本件各処分は無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定は、期限後申告書の提出が課税庁の調査を受けたことによることを要件とするものではない上、請求人らが同条第2項に規定する調査結果の内容の説明が行われる前に期限後申告書を提出しており、同条第3項後段の規定に基づく説明やその内容を記載した書面の交付は、請求人らによる期限後申告書の提出に何ら影響していないから、本件において、仮に当該説明や当該書面の交付に不備があるとしても、本件各処分の取消事由には当たらない。また、教示書面の控用のA名義の署名は偽造されたものではなく、請求人Aの押印はないものの同人は国税通則法第74条の11第3項後段の規定に基づく説明を受け、教示書面の交付を受けていること、請求人Bについては、当該説明や教示書面の交付がされていないものの、同人は調査対応を請求人Aに一任する旨調査担当職員に回答していること、さらに、本件各処分は必要な決裁を経てなされたものと認められることから、本件各処分に取り消すべき違法があるとはいえない。(令3.10.21 大裁(所)令3-15)

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支部名
東京
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分(本件告知処分)について、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容を請求人に説明しなかったことによる取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の11第1項に規定する「更正決定等」に含まれる納税の告知は、同法第36条《納税の告知》第1項第2号に規定する源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかったものに限られており、国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第1項の規定に基づく第二次納税義務の納付告知は含まれないことに加え、その他の国税徴収法の規定に調査結果の内容の説明を義務付ける規定もないことから、原処分庁が、本件告知処分に際して、調査結果の内容を請求人に説明しなかったとしても、本件告知処分に取り消すべき違法はない。(令3. 9. 1 東裁(諸)令3-14)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員は、調査結果の説明や問題点の具体的な指摘を行うことなく修正申告の勧奨を行ったこと、②調査結果の説明が行われた際に、原処分庁の更正の理由の説明が極めて不十分であったことから、納税者の主張に対する原処分庁の判断等の複数の質問を代理人らが行ったのに対し、担当統括官が回答を拒否したことを理由として、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》の規定及び国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の別冊の第2章の4の(2)の「調査結果の内容の説明等」の定めに反しており、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、Y調査官及び担当統括官は、請求人及び税務代理人に対して更正通知書に添付される更正の理由に沿って、調査年分に係る更正事項とその理由、税目別の本税及び過少申告加算税の税額等を説明していることから、同条第2項に規定する「調査結果の内容」の説明は、法令の規定に従い、本件事務運営指針の趣旨及び目的に沿って行われたものと認められる。また、証拠収集手続に重大な違法があった場合に限り、その違法が課税処分の取消事由となり、他方、証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないと解されるところ、確かに、調査担当職員が法令に基づく調査結果の説明を行う前に修正申告を行う意思を確認したことが認められるものの、そのことが直ちに違法となるものではない上、当該確認行為は、証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないから、仮に当該確認行為が違法であっても、それをもって原処分を取り消すべき事由にはならない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の調査結果の説明(本件調査結果説明)時に、原処分庁所属の調査担当者(本件調査担当者)が、①請求人に対して虚偽の説明をした上、説明を二転三転させ請求人の質問に回答しなかった、②共同研究の対価等が「役務提供の対価」に該当する理由や「無形資産の譲渡」に該当しない理由を説明しなかった、③不納付加算税の賦課決定理由を説明しなかった、④反論の機会を与えなかった、⑤調査権限のない職員を同席するよう迫り請求人に心理的負担を掛けたなどとして、本件調査結果説明の内容及び態様が社会通念上不相当であり、原処分には取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当者は、本件調査結果説明に際し、その説明内容に変遷はあったものの、原処分の根拠を示しているなど、調査結果の説明として行うべき説明は行っていると認められることから、本件調査結果説明が違法であるとはいえず、原処分の取消事由とはならない。(令3. 2.16 大裁(諸)令2-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査担当職員による調査結果の説明は、簡易なものであったから国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明をしたとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、原処分に係る調査において更正決定等をすべきと認めた額及びその理由等を説明していると認められることから、調査結果の内容の説明の手続に瑕疵はなく、また、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法はない。(令2.7.9名裁(所・諸)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、更正処分等に係る調査(本件調査1)及び更正の請求に係る調査(本件調査2)において、調査結果の内容の説明をしなかったこと及び必要な聴取調査をしなかったことには原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、①本件調査1については、調査結果の内容の説明は行われていないものの、当該説明は調査の終了の際の手続であって証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないから、更正処分等を取り消すべき違法があったとは認められず、また、②本件調査1における調査内容等の事情に鑑みれば、調査担当職員が請求人の主張する聴取調査をしなかったとしても、更正処分等を取り消すべき違法があったとは認められず、さらに、③本件調査2については、調査担当職員は、調査結果の内容を説明しているから、その手続に違法はない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

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支部名
東京
裁決番号
令010028
裁決年月日
令和元年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101009003
争点
10の2国税の調査・行政手続法との関係/3調査終了手続(通則法74条の11に該当するもの)
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が行った調査結果の説明(本件調査結果説明)の際に、本件調査担当職員が作成した説明メモ(本件説明メモ)には預け金の総額が記載されているのみで、請求人が支払った外注費(本件外注費)のどの取引を預け金として集計したか説明がされていないことから、重加算税の根拠となる調査結果の内容を説明したとは認められず、本件調査結果説明には、国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続き》第2項にいう調査終了の際の手続きを欠く違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の調査立会人に対して、本件外注費に係る会計伝票及び請求書の写しを提示した上で、本件外注費について重課算税の対象となることを指摘をしていること、本件調査担当職員が請求人の調査立会人に対して提示した本件説明メモには、本件外注費が預け金となる旨が明記されていることからすれば、重課算税の対象となる金額が明らかになっており、本件調査結果説明は同項の規定に基づく調査結果の内容説明として適法に行われている。(令元.10. 4 東裁(法・諸)令元-28)

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