税務法規集

101102060国税通則法11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知(1/2)

掲載要旨数
77件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は延滞税の取消しを求めて審査請求しているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項及び同法第60条≪延滞税≫の各規程により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の本税納付後の期間に対応する延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税の金額を通知することの不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。(令2. 2.14 東裁(諸)令元-72) 続きを読む

要旨

○ 請求人らが取消しを求める延滞税については、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分につい… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、延滞税等のお知らせ(本件お知らせ)は、公権力の行使たる処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関す… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び国税通則法第60条《延滞税》第1項第1号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によっ… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告、無申告加算税の賦課決定処分及び延滞税の取消しを求めていると解されるが、確定申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求は、不服申立期間経過後にされたものであり、さらに、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った債権差押処分に係る滞納国税の取消しを求めているが、当該滞納国税は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税について原処分庁の職員の仕事のはかどり方によって、その計算期間に差異が生ずるのは、税の公平性に疑問を感じざるを得ないとして、確定申告期間終了日の翌日から起算して原処分庁が誤りを指摘するまでの期間は延滞税を納税者に負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所轄庁が適切な時期に請求人の提出した確定申告書の記載を確認して配偶者控除の適用の誤りを指摘しなかったという業務怠慢により延滞税が発生したものであること、延滞税の税率は市場金利に比して著しく高利であり、本件のような単なる誤解による誤りの場合に適用するのは納得できないこと、等を理由として、当該延滞税を取り消す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税及び利子税の取消しを求めているが、延滞税及び利子税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がその対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の通知について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所轄庁の申告漏れの指摘があまりにも遅かったなどとして、延滞税の全部の取消しを求めているが、延滞税は、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国の行為によって直接国民の納税義務等を形成し、又は、その範囲を確定することが法律上認められるものではないから、不服申立て… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税について、その取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、延滞税は同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の確認の後先で延滞税の金額に差が生じるのは不公平であるから、確定申告期限の翌日から原処分庁が過少申告の事実を把握した日までの延滞税は負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するところは、いわゆる立法措置に関するものである上、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」の取消しを求めているところ、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から申告に関して何ら事前に案内等がなかったから期限後申告となった旨主張し、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から延滞税について事前の説明を受けていないなどと主張して延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、審査請求において延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、株式に係る譲渡所得を確定申告に含めず過少申告になったことには正当な理由があり、また、株式に係る譲渡所得は、調査により初めて確定し、申告と同時に納付もしているのだから、延滞税は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、延滞税に対する請求人の審査請求は、不適法である。(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、延滞税は、担保提供されていた不動産を早期に公売しなかったことによって発生したものであるから、請求人らから強行に取り立てるのは不当であり、取消しを求める旨主張する。 しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第1号の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分は、確定申告書を提出してから6か月後に何らの連絡もなく、説明責任を果たさず、突如として行われたものであり違法・不当であるから、これに係る延滞税は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号に規定するところにより… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の申告が必要な旨の連絡が遅かったことを理由に、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、所要の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.3.31東裁(所)平15-255) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。また、「延滞税等のお知らせ」と題する文書は、確定した延… 続きを読む

同一裁決

争点別

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