101102060国税通則法11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知(2/2)
- 77件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定によれば、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成6年分の所得税に係る延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の発生原因が、申告指導を適正に行わなかった税務署の担当職員にあるから支払義務はないとして、本件審査請求に及んでいるが、申告納税制度の下における申告内容の誤りによる責任は納税者に帰属するものであり、また、延滞税の納付すべき税額は納税義務の成立と同時に確定することとなっている。したがって、国税に関す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件延滞税について、原処分庁の怠慢により生じたことを理由に、取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項に掲げる納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らなされていない。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告に基づき納付した税額に係る延滞税の課税に対して不服があるとして審査請求をしているが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、担当職員からなぜ所得が発生するのかについて説明がないままに提出した申告書は無効であり、←本件申告書により納付した税額に対して延滞税を徴収することは違法であるから、本件延滞税のお知らせは取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相法第51条第2項第2号を適用すべきことを理由として、延滞税免除通知書に記載された延滞税に係る課税処分の一部取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項第7号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでなく、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、延… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の更正通知書に記載された延滞税の起算日の記載誤りをもって延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、本件審査請求において、平成10年分の所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項、同法第60条及び措法第49条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する… 続きを読む
要旨
○ 利子税は通則法第15条第3項の規定により特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、当該お知らせは、通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。(平11. 3.25大裁 (諸) 平10-110)裁決事例集 №57・21ページ 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の通知は、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は、不適法なものである。(平10.12.16東裁(諸)平10-77)、(平11. 2. 8東裁(諸)平10-101)、(平… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁から確定申告書用紙が郵送され受け取った5日目に所得税を納税しているから、延滞税を納付する義務はない旨主張し、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税を法定納期限までに完納しない場合において、その未納の税額の納付遅延に対して課せられる附帯税であり、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税について、原処分庁の事務処理が遅延して決定処分されたことが原因であるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、決定処分は、通則法第70条第3項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされている。そうすると、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特例物納に係る延納分納税額等通知書を契機に利子税の取消しを求めるが、利子税は、通則法第15条第3項及び同法第64条の規定により所定の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、その確定に関して税務署長による処分は存在しないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 9.26大裁 (諸) 平 9-13)、(平 9.12.18大裁 (諸) 平 9-52)、(平10. 3.… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の定めるところにより、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。しがたって、延滞税のお知らせに対する審査請求は、通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.12.13… 続きを読む
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