裁決要旨 6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070011
- 裁決年月日
- 令和7年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の本税納付後の期間に対応する延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、当該延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040084
- 裁決年月日
- 令和5年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 2.16 東裁(所)令4-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020042
- 裁決年月日
- 令和2年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.12.22東裁(所)令2-42)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成30年1月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らが取消しを求める延滞税については、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 1.10 沖裁(諸)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280081
- 裁決年月日
- 平成29年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平29. 2. 3 東裁(諸)平28-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、延滞税等のお知らせ(本件お知らせ)は、公権力の行使たる処分には当たらないものである。したがって、本件お知らせの取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(平28.12. 5 名裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28.11. 8 大裁(諸)平28-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270080
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28. 1.18 東裁(所)平27-80)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270014
- 裁決年月日
- 平成27年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270032
- 裁決年月日
- 平成27年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年7月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260100
- 裁決年月日
- 平成27年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成26年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成26年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告、無申告加算税の賦課決定処分及び延滞税の取消しを求めていると解されるが、確定申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求は、不服申立期間経過後にされたものであり、さらに、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、これらの取り消しを求める審査請求はいずれも不適法なものである。(平26. 4.25 関裁(所・諸)平25-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成25年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った債権差押処分に係る滞納国税の取消しを求めているが、当該滞納国税は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の免除通知に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 8.20 名裁(諸)平25-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について原処分庁の職員の仕事のはかどり方によって、その計算期間に差異が生ずるのは、税の公平性に疑問を感じざるを得ないとして、確定申告期間終了日の翌日から起算して原処分庁が誤りを指摘するまでの期間は延滞税を納税者に負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25. 6.17 名裁(所)平24-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240231
- 裁決年月日
- 平成25年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が適切な時期に請求人の提出した確定申告書の記載を確認して配偶者控除の適用の誤りを指摘しなかったという業務怠慢により延滞税が発生したものであること、延滞税の税率は市場金利に比して著しく高利であり、本件のような単なる誤解による誤りの場合に適用するのは納得できないこと、等を理由として、当該延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(所)平24-231)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240041ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税及び利子税の取消しを求めているが、延滞税及び利子税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がその対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240175
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであるから、不適法なものである。(平25. 3.14 東裁(諸)平24-175)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240160ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の通知について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長の行為によって納付すべき税額が確定するものではないから、延滞税の通知は、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁の申告漏れの指摘があまりにも遅かったなどとして、延滞税の全部の取消しを求めているが、延滞税は、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国の行為によって直接国民の納税義務等を形成し、又は、その範囲を確定することが法律上認められるものではないから、不服申立ての対象となる処分が存在せず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づく不服申立てをすることはできない。(平25. 2.15 福裁(所)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240088
- 裁決年月日
- 平成24年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について、その取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平24.11. 8 東裁(所)平24-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240057
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税に係る審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされたものであるから不適法である。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年7月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平24. 7.18 大裁(所)平24-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230055
- 裁決年月日
- 平成24年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、延滞税は同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税等のお知らせ自体は、単に延滞税の納税義務が存在すること及びその納付を促す旨の通知にすぎないから、同法第75条第1項に規定する処分に当たらない。したがって、本件各延滞税等のお知らせに対する審査請求は不適法である。(平24. 2. 8 関裁(所・諸)平23-55)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の確認の後先で延滞税の金額に差が生じるのは不公平であるから、確定申告期限の翌日から原処分庁が過少申告の事実を把握した日までの延滞税は負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するところは、いわゆる立法措置に関するものである上、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.28 名裁(所)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230036ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」の取消しを求めているところ、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、「延滞税等のお知らせ」は、確定した延滞税の額に何ら影響しないものであって、公権力の行使たる処分には当たらないものであり、その取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から申告に関して何ら事前に案内等がなかったから期限後申告となった旨主張し、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10. 7 金裁(所)平22-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から延滞税について事前の説明を受けていないなどと主張して延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 8.23 金裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210125
- 裁決年月日
- 平成22年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 3. 1 東裁(所)平21-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200077
- 裁決年月日
- 平成20年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。よって、国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20.11.14 東裁(所)平20-77)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式に係る譲渡所得を確定申告に含めず過少申告になったことには正当な理由があり、また、株式に係る譲渡所得は、調査により初めて確定し、申告と同時に納付もしているのだから、延滞税は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平20.11.10 金裁(所)平20-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、延滞税に対する請求人の審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の還付を求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成18年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、延滞税は、担保提供されていた不動産を早期に公売しなかったことによって発生したものであるから、請求人らから強行に取り立てるのは不当であり、取消しを求める旨主張する。 しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第1号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。 したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平18.10. 2 東裁(諸)平18-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170106
- 裁決年月日
- 平成18年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.2.8東裁(所)平17-106)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分は、確定申告書を提出してから6か月後に何らの連絡もなく、説明責任を果たさず、突如として行われたものであり違法・不当であるから、これに係る延滞税は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。そうすると、原処分に係る延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものであるから、これを却下するのが相当である。(平17.5.24名裁(所)平16-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160156
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.12.17東裁(所)平16-156)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150093
- 裁決年月日
- 平成16年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・46ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の申告が必要な旨の連絡が遅かったことを理由に、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、所要の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないと解されているから、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150255
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.3.31東裁(所)平15-255)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。また、「延滞税等のお知らせ」と題する文書は、確定した延滞税の納税義務が存すること及びその納付を促す旨の案内文書にすぎないものであり、国税に関する法律に基づく処分ではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平16.3.29金裁(所)平15-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定によれば、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであり不適法なものである。(平14.11.15.札裁(所・諸)平14-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成6年分の所得税に係る延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求のうち、延滞税の還付請求に係る部分の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、これを取り消し還付を求めるものであって、不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120130
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の発生原因が、申告指導を適正に行わなかった税務署の担当職員にあるから支払義務はないとして、本件審査請求に及んでいるが、申告納税制度の下における申告内容の誤りによる責任は納税者に帰属するものであり、また、延滞税の納付すべき税額は納税義務の成立と同時に確定することとなっている。したがって、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、本件審査請求は不適法なものとなる。(平13.6.29大裁(所)平12−130)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税について、原処分庁の怠慢により生じたことを理由に、取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項に掲げる納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らなされていない。したがって、本件延滞税に関する請求人の申立ては、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.6.15仙裁(諸)平12−34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120181
- 裁決年月日
- 平成13年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に基づき納付した税額に係る延滞税の課税に対して不服があるとして審査請求をしているが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので、不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120023
- 裁決年月日
- 平成12年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当職員からなぜ所得が発生するのかについて説明がないままに提出した申告書は無効であり、←本件申告書により納付した税額に対して延滞税を徴収することは違法であるから、本件延滞税のお知らせは取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税のお知らせは国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第51条第2項第2号を適用すべきことを理由として、延滞税免除通知書に記載された延滞税に係る課税処分の一部取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項第7号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.5東裁(諸)平12−7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでなく、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、延滞税についての審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであり、不適法なものである。(平12.9.28関裁(所・諸)平12−16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の更正通知書に記載された延滞税の起算日の記載誤りをもって延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされておらず、また、原処分庁が相続税の更正通知書に延滞税の計算期間及びその額を記載したことは、単なる注意的な処置であって、当該処分には該当しないので、延滞税の取消しを求める審査請求は対象となる処分の存在を欠く不適法なのである。(平12.7.31大裁(諸)平12−4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110155
- 裁決年月日
- 平成12年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平12. 6. 2東裁(所)平11-155)、(平12. 6.28東裁(所)平11-182)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110062
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、本件審査請求において、平成10年分の所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項、同法第60条及び措法第49条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであって、不適法なものである。(平12. 5.31広裁(諸)平11-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100110
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・21ページ
要旨
○ 利子税は通則法第15条第3項の規定により特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、当該お知らせは、通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。(平11. 3.25大裁 (諸) 平10-110)裁決事例集 №57・21ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100077
- 裁決年月日
- 平成10年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の通知は、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は、不適法なものである。(平10.12.16東裁(諸)平10-77)、(平11. 2. 8東裁(諸)平10-101)、(平11. 2.15東裁(諸)平10-104)、(平10.11.18関裁(諸)平10-38)、(平11. 6.24関裁(所・諸)平10-115)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-88、89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100037
- 裁決年月日
- 平成10年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から確定申告書用紙が郵送され受け取った5日目に所得税を納税しているから、延滞税を納付する義務はない旨主張し、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税を法定納期限までに完納しない場合において、その未納の税額の納付遅延に対して課せられる附帯税であり、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの日数に応じて納付しなければならないものである。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないから不適法なものである。(平10.12.11名裁(所・諸)平10-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について、原処分庁の事務処理が遅延して決定処分されたことが原因であるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、決定処分は、通則法第70条第3項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされている。そうすると、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)、(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特例物納に係る延納分納税額等通知書を契機に利子税の取消しを求めるが、利子税は、通則法第15条第3項及び同法第64条の規定により所定の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、その確定に関して税務署長による処分は存在しないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-11)、(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-12、13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 9.26大裁 (諸) 平 9-13)、(平 9.12.18大裁 (諸) 平 9-52)、(平10. 3.25大裁 (所) 平 9-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080100
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の定めるところにより、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。しがたって、延滞税のお知らせに対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平 9. 3.26大裁 (所) 平 8-100)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080043
- 裁決年月日
- 平成8年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.12.13関裁(所)平 8-43)、(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)、(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
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