101103010国税通則法11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定(1/2)
- 79件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて本審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定により、再調査決定は不服申立てをすることができる処分には該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令8. 1.21 札裁(法)令7-9) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定により、再調査決定は不服申立てをすることができる処分には該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令5. 4.25 大裁(諸)令4-55) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(令4. 8. 2 関裁(法・諸)令4-1) 続きを読む
同一裁決
要旨
〇請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないことから、本審査請求は、不適法なものである。(令2.6.29大裁(諸)令元-66) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平29. 6.12 広裁(諸)平28-22) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-10) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-24) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)しているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定(本件異議決定)の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平25. 6.17 関裁(諸)平24-59) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、「国税に関する法律に基づく処分」のみを対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、異議決定は、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、同法第75条の規定によ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定書の取消しを求めて審査請求を行っている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 2. 4 関裁(諸)平24-33) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税に係る還付金の委託納付についての異議決定書の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定書の取消しを求める審査請求は不適法である。なお、請求人の審査請求が委託納付の取消しを求めるもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件異議決定について審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平23.11.15 東裁(諸)平23-76) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて本件審査請求をしているところ、国税通則法第76条≪不服申立てができない処分≫第1号は、不服申立てについてした処分は不服申立てができない処分として規定していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7.26 関裁(諸)平23-1) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求める審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 6.22 東裁(諸)平22-231) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定さ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が不服申立ての対象となる処分が存在していないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成22年7月7日付でされた異議決定に係る異議決定書に「審査請求人が平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度以後の確定申告書の提出期限について、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の適用を受けているか否か」に関する記載がなかったとして平成22年8月9日付で当該異議決定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、異議決定の取消しを求めるが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平22.11.25 東裁(諸)平22-113) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めるが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求をすることはできないから、審査請求は不適法なものである。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-22) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収担当職員から「納付することと異議申立ては別のことであるので、延滞税を納付してから、異議申立てをすればよい」旨の教示を受けたことを理由に、異議審理庁が、請求人が納付すべき延滞税は完納となったため却下とした異議決定は不当であるとして、その取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、審査請求前の異議審理庁における異議調査が適正になされていないから、異議決定は違法であり、原処分を含めて無効となるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、異議審理手続は、原処分の適法性等を事後的に判断する手続であり、仮に、異議審理に係る調査方法を含め、異議決定に係る手続に違法があったとし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定の取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平21.12.16 東裁(諸)平21-80) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告は、本来、別法人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、滞納処分予告書は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとして却下の異議決定を行った… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成19年12月13日付でされた異議決定の取消しを求めて審査請求しているが、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされているから、当該異議決… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件異議決定の取消しを求めるが、 国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平20.11.14 東裁(所)平20-77) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、異議審理庁が平成19年9月19日付で行った異議決定(以下「本件異議決定」という。)の取消しを求めているところ、不服申立てについての決定・裁決について更に不服申立てを認めると、簡易迅速な手続によって救済を図るという不服申立制度の趣旨に反することとなるから、国税通則法第76条《不服申立て… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告に対し、原処分庁が職権で税額を零円とする減額の更正処分を行うべきである旨主張するが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件申告に対して減額の更正処分を行うべきとする審査請求は、不適法なものである。(平19.10.16 関裁(諸)平19-9) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立ができない処分》第1号は、不服申立てについてした処分は不服申立てができない処分として規定していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 5. 7 東裁(諸)平18-238) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定について審査請求したが、異議決定は、国税通則法第76条第1項の規定によれば不服申立てできない処分であり、異議決定に対する審査請求は認められないから、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 1.30 東裁(諸)平18-163) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 1.11 広裁(諸)平18-25) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求は、異議決定を経た後の原処分についてなお不服がある場合になされるものであって、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、異議決定に対し審査請求をすることはできない(平18.12.13 関裁(所)平18-35) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定により、異議決定に対する審査請求は認められないから、審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、異議決定書には理由が明らかにされていない部分があり、国税通則法第84条に違反している旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として原処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4.26 広裁(諸)平17-36) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて、本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、簡易迅速な手続による救済を図るため、不服申立てについての決定・裁決に不服がある者は、決定・裁決後の原処分について次の審級の不服申立て又は訴訟を提起すべきであるという趣旨で、異議決定等不服… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が本件異議決定書の理由欄に記載した条文は請求人には明らかに適用されないものであるから、当該規定に基づいて行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定処分自体に対する審査請求は認められないから、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした異議申立てに対し、審査請求できる旨の教示書の通知があった2週間後に異議決定がなされており、教示書の通知日には処分内容は既に決定していたと判断され、納税者の手続をいたずらに複雑にする異議審理庁の行為は行政権の濫用であり、違法である旨主張する。しかしながら、教示書の通知は国税通則法第111第1項の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、異議申立ての理由に対する回答を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定の修正を求めているが、国税通則法第76条第1号の規定により、異議決定については審査請求をすることができないのであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議審理手続において、口頭意見陳述の再開がされなかったことを理由に、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定は不服申立てをすることができる処分に含まれないものとされており、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.10.4大裁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査を担当した職員と異議調査を担当した職員が同じ税務署のフロアで執務している状況からすると、異議調査が公正になされているとは考えられない旨主張するが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消し事由に当たらないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定書には行政の禁反言の法理の違反、虚偽、仮装、削除及び除外があることから、異議決定書の理由には信ぴょう性がないので、国税通則法第84条第4項及び第5項の規定に違反している。また、異議審理庁は、判断の遺脱の上に立って異議決定を行っていることから、本件更正処分の理由が明らかでなく、同法第87条第3項に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件更正処分の違法を理由に本件異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に係る審査請求は不適法である。(平16.4.21東裁(諸)平15-270) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定の全部取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平16.3.9関裁(諸)平15-54) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.2.17名裁(所)平15-46) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 異議決定に対する審査請求は、国税通則法第76条の規定により不適法なものである。(平15.12.19東裁(所)平15-138) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号は、異議申立てについてした処分は不服申立てをすることができる処分に含まれない旨規定しており、異議決定に対する審査請求は認められないから、異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が、請求人のように税務知識に精通していない者の税務調査時における申述内容をもって、異議申立てを棄却する理由としたのは誤りである旨主張する。しかしながら、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、当該異議決定手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定処分は合理的理由附記が欠けており、国税通則法第84条第5項の規定に反しているので無効であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として、原処分の取消しを求めることはできないことから、この点に関する請求人の主張には… 続きを読む
同一裁決
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