裁決要旨 1異議決定

裁決要旨 1異議決定

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令040055
裁決年月日
令和5年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定により、再調査決定は不服申立てをすることができる処分には該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令5. 4.25 大裁(諸)令4-55)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(令4. 8. 2 関裁(法・諸)令4-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010066
裁決年月日
令和2年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないことから、本審査請求は、不適法なものである。(令2.6.29大裁(諸)令元-66)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平280022
裁決年月日
平成29年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定によれば、再調査決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平29. 6.12 広裁(諸)平28-22)

支部名
関東信越
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、請求人の審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(諸)平25-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)しているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平240059
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定(本件異議決定)の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平25. 6.17 関裁(諸)平24-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平240162
裁決年月日
平成25年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、「国税に関する法律に基づく処分」のみを対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、異議決定は、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、同法第75条の規定による審査請求の対象となる「国税に関する法律に基づく処分」に含まれないから、異議決定を対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものである。(平25. 2.27 東裁(所)平24-162)

支部名
関東信越
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成25年2月4日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書の取消しを求めて審査請求を行っている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 2. 4 関裁(諸)平24-33)

支部名
関東信越
裁決番号
平230031
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る還付金の委託納付についての異議決定書の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定書の取消しを求める審査請求は不適法である。なお、請求人の審査請求が委託納付の取消しを求めるものであるとしても、委託納付とは、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、当該委託に基づき税務署長が当該還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるのであり、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。また、請求人は、委託納付された所得税の還付金について所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払や、請求人が納税した消費税等の本税及び無申告加算税の返還を求めるが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」についての審査請求を求めるものではなく、当審判所に審査請求をすることができないものである。(平23.12.13 関裁(諸)平23-31)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230076
裁決年月日
平成23年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議決定について審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平23.11.15 東裁(諸)平23-76)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて本件審査請求をしているところ、国税通則法第76条≪不服申立てができない処分≫第1号は、不服申立てについてした処分は不服申立てができない処分として規定していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7.26 関裁(諸)平23-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220231
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求める審査請求を行っているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 6.22 東裁(諸)平22-231)

支部名
仙台
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-13)

支部名
仙台
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が不服申立ての対象となる処分が存在していないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220125
裁決年月日
平成22年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年7月7日付でされた異議決定に係る異議決定書に「審査請求人が平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度以後の確定申告書の提出期限について、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の適用を受けているか否か」に関する記載がなかったとして平成22年8月9日付で当該異議決定を違法とする審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。なお、当該異議決定書には、請求人が当該事業年度の確定申告書の提出期限について当該特例の適用を受けている旨記載されている。(平22.12.15 東裁(法)平22-125)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220113
裁決年月日
平成22年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、異議決定の取消しを求めるが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平22.11.25 東裁(諸)平22-113)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平220022
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めるが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求をすることはできないから、審査請求は不適法なものである。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-22)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収担当職員から「納付することと異議申立ては別のことであるので、延滞税を納付してから、異議申立てをすればよい」旨の教示を受けたことを理由に、異議審理庁が、請求人が納付すべき延滞税は完納となったため却下とした異議決定は不当であるとして、その取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができる処分には該当せず、理由のいかんにかかわらず異議決定に対する審査請求は認められない。(平22. 7. 2 大裁(諸)平22-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平210049
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求前の異議審理庁における異議調査が適正になされていないから、異議決定は違法であり、原処分を含めて無効となるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、異議審理手続は、原処分の適法性等を事後的に判断する手続であり、仮に、異議審理に係る調査方法を含め、異議決定に係る手続に違法があったとしても、原処分の取消事由とはならないから、当該手続違背の存否を判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)

支部名
東京
裁決番号
平210080ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定の取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平21.12.16 東裁(諸)平21-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)

支部名
仙台
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の確定申告は、本来、別法人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、滞納処分予告書は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求める。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200102
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年12月13日付でされた異議決定の取消しを求めて審査請求しているが、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされているから、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平20.12.16 東裁(諸)平20-102)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200077
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議決定の取消しを求めるが、 国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平20.11.14 東裁(所)平20-77)

支部名
東京
裁決番号
平190076
裁決年月日
平成19年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、異議審理庁が平成19年9月19日付で行った異議決定(以下「本件異議決定」という。)の取消しを求めているところ、不服申立てについての決定・裁決について更に不服申立てを認めると、簡易迅速な手続によって救済を図るという不服申立制度の趣旨に反することとなるから、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、不服申立てについてした異議決定等の処分は、不服申立てができる処分に含まれない旨規定している。 したがって、本件異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。 なお、本件審査請求は、以上のとおり不適法なものであるが、本件審査請求に係る審査請求書(以下「本件審査請求書」という。)及び本件審査請求書の添付書類には、本件異議決定以外の処分等に関する記載があることから、これらの処分等につき審査請求を求めているとした場合に適法な審査請求とすることができるかを検討しても、いずれも審査請求の対象とならない不適法なものである。 したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平19.12. 3 東裁(所)平19-76)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成19年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告に対し、原処分庁が職権で税額を零円とする減額の更正処分を行うべきである旨主張するが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件申告に対して減額の更正処分を行うべきとする審査請求は、不適法なものである。(平19.10.16 関裁(諸)平19-9)

支部名
東京
裁決番号
平180238
裁決年月日
平成19年5月7日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立ができない処分》第1号は、不服申立てについてした処分は不服申立てができない処分として規定していることから、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 5. 7 東裁(諸)平18-238)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180163
裁決年月日
平成19年1月30日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定について審査請求したが、異議決定は、国税通則法第76条第1項の規定によれば不服申立てできない処分であり、異議決定に対する審査請求は認められないから、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 1.30 東裁(諸)平18-163)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180025
裁決年月日
平成19年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 1.11 広裁(諸)平18-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平180035
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集 №72・203ページ

要旨

○ 審査請求は、異議決定を経た後の原処分についてなお不服がある場合になされるものであって、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、異議決定に対し審査請求をすることはできない(平18.12.13 関裁(所)平18-35)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定により、異議決定に対する審査請求は認められないから、審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平170036ほか 3件
裁決年月日
平成18年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、異議決定書には理由が明らかにされていない部分があり、国税通則法第84条に違反している旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として原処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4.26 広裁(諸)平17-36)

支部名
東京
裁決番号
平170141
裁決年月日
平成18年3月24日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて、本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、簡易迅速な手続による救済を図るため、不服申立てについての決定・裁決に不服がある者は、決定・裁決後の原処分について次の審級の不服申立て又は訴訟を提起すべきであるという趣旨で、異議決定等不服申立てについてした処分については、さらに不服申立てをすることができない旨規定している。したがって、異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平18.3.24東裁(所)平17-141)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成17年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が本件異議決定書の理由欄に記載した条文は請求人には明らかに適用されないものであるから、当該規定に基づいて行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定処分自体に対する審査請求は認められないから、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。また、異議決定において示した条文は本件に適用のないことが認められるが、その他の理由については適法に記載されていることが認められる。そうすると、請求人は、これらの理由により住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の持分に係る費用の額及び税額等について、正しく認識することは可能である上、本件異議決定書の誤記が原処分の根幹に影響するものであるものとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした異議申立てに対し、審査請求できる旨の教示書の通知があった2週間後に異議決定がなされており、教示書の通知日には処分内容は既に決定していたと判断され、納税者の手続をいたずらに複雑にする異議審理庁の行為は行政権の濫用であり、違法である旨主張する。しかしながら、教示書の通知は国税通則法第111第1項の規定に従った適法なものであり、また、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消を求めることはできないから、請求人の主張は採用することはできない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成17年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、異議申立ての理由に対する回答を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160131
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の修正を求めているが、国税通則法第76条第1号の規定により、異議決定については審査請求をすることができないのであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理手続において、口頭意見陳述の再開がされなかったことを理由に、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定は不服申立てをすることができる処分に含まれないものとされており、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.10.4大裁(所)平16-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査を担当した職員と異議調査を担当した職員が同じ税務署のフロアで執務している状況からすると、異議調査が公正になされているとは考えられない旨主張するが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消し事由に当たらないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書には行政の禁反言の法理の違反、虚偽、仮装、削除及び除外があることから、異議決定書の理由には信ぴょう性がないので、国税通則法第84条第4項及び第5項の規定に違反している。また、異議審理庁は、判断の遺脱の上に立って異議決定を行っていることから、本件更正処分の理由が明らかでなく、同法第87条第3項に規定されている審査請求の理由を記載することができず明らかに不利益である旨主張する。しかしながら、国税通則法に基づく現行の不服申立制度においては、白色申告書を提出した者がその処分に対して不服がある場合には、まず異議申立てをすることとされており、その異議申立てに係る異議決定書でその維持される処分を正当とする理由を明らかにすることとされているところ、異議決定書には、その維持される処分を正当とする理由が記載されていることが認められるから、審査請求書にその理由が記載できないというものではないので、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150270
裁決年月日
平成16年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件更正処分の違法を理由に本件異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定に係る審査請求は不適法である。(平16.4.21東裁(諸)平15-270)

支部名
関東信越
裁決番号
平150054
裁決年月日
平成16年3月9日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定の全部取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平16.3.9関裁(諸)平15-54)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150046ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.2.17名裁(所)平15-46)

支部名
東京
裁決番号
平150138
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議決定に対する審査請求は、国税通則法第76条の規定により不適法なものである。(平15.12.19東裁(所)平15-138)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号は、異議申立てについてした処分は不服申立てをすることができる処分に含まれない旨規定しており、異議決定に対する審査請求は認められないから、異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が、請求人のように税務知識に精通していない者の税務調査時における申述内容をもって、異議申立てを棄却する理由としたのは誤りである旨主張する。しかしながら、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、当該異議決定手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定処分は合理的理由附記が欠けており、国税通則法第84条第5項の規定に反しているので無効であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として、原処分の取消しを求めることはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が異議決定書の請求人の氏名を間違ったことにより迷惑を受けたことからも原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条第1項の規定により、異議決定の違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平14. 5.31高裁(諸)平13-41)

支部名
福岡
裁決番号
平130035
裁決年月日
平成14年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定の理由の変更を求めるものであるが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平14. 5.27福裁(諸)平13-35)

支部名
名古屋
裁決番号
平130065
裁決年月日
平成14年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定は不服申立てをすることができる処分に含まれないものとされており、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 4.16名裁(所)平13-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平130073ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理に係る調査や異議決定理由の記載に関し違法がある旨主張するが、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることができないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4. 8.大裁(諸)平13-73)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議調査は請求人の主張を全く顧みない形式的なものに終始したなどとして原処分の取消しを求めているが、審査請求においては、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平120119
裁決年月日
平成13年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立ての理由において、本件研修費を開業費に当たらないと判断した具体的な理由及びその根拠等を指摘したが、原処分庁は、異議決定書において、具体的な理由附記等をしていないことから、各年分の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、異議審理庁は、本件異議決定書に維持される処分を正当とする理由を記載していることが認められ、また、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることができないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.25関裁(所)平12−119)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集No.61・364ページ

要旨

○ 請求人は、異議審理手続の違法及び不当を理由として原処分の取消しを求めるが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらない。(平13.5.21札裁(所)平12−14)裁決事例集NO61・364ページ

支部名
仙台
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条の規定により、異議申立についてされた処分については不服申立てをすることができないから、異議決定の取消しを求める本件審査請求は、不適法なものである。(平13.4.20仙裁(諸)平12−24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成13年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定に係る手続に違法があったとして更正処分の取消しを求めるが、審査請求において主張し得る不当又は違法は異議決定を経た後の原処分に限られることから、異議決定の手続において不当又は違法があったか否かを判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。また、原処分及び異議申立てに係る調査に携わった職員が同一の者であることをもって、原処分が違法となるものではない。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書に請求人の申立てに対応する決定理由が記載されていないとして原処分の取消しを求めるが、異議決定の手続固有の違法性は原処分の違法事由には当たらないから、請求人の主張は理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110169
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条第1号の規定により異議決定については不服申立てをすることができないとされているから、本件審査請求は不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成12年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理手続の違法及び不当を理由として原処分の取消しを求めるが、審査請求においては、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平12. 2. 3札裁(所)平11-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平100125
裁決年月日
平成11年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理手続の不当を理由として原処分の取消しを求めているが、審査請求においては、異議審理手続固有の違法及び不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平11. 5.28大裁 (諸) 平10-125)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平100169
裁決年月日
平成11年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は異議決定書に記載された異議決定の理由が不明確であり、違法であるとして原処分の取消しを求めているが、通則法第76条第一号の規定により異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。(平11. 5.20東裁(諸)平10-169)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の事情から異議担当職員に調査の結論を出すのを待ってもらうよう依頼したが、何の連絡もしないままに異議審理庁が異議申立てを棄却したこと、②異議担当職員が、請求人の用意していた帳簿を見なかったことは、違法・不当である旨主張する。しかしながら、異議審理手続きの違法・不当は、原処分の取消事由に当たらない。(平10.12. 8福裁(所・諸)平10- 5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平090025
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定が原処分庁の違法な調査方法を支持したものであり、憲法を遵守し納税者を尊重した判断になっていないことは違法・不当である旨主張するが、異議決定が憲法に違反しているかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平10. 3.31福裁(所・諸)平 9-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平090025
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議担当職員が、異議調査に当たり代理人の立会いを認めなかったことは違法・不当である旨主張するが、審査請求においては異議審理手続の違法・不当は原処分の取消事由に当たらない。(平10. 3.31福裁(所・諸)平 9-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が原処分を維持するのであれば、不動産所得の金額について請求人に不動産所得に係る帳簿書類の提示を求め、調査を行い、その正当とする根拠を示すべきであるにもかかわらず、それがなかったことは不当である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることなく異議決定をしたことは違法、不当である旨主張するが、審査請求において主張し得る違法は、異議決定を経た後の原処分に限られるのであり、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-21)、(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-22〜44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議担当職員が、異議調査に当たり原処分の理由を開示しなかったのは違法・不当である旨主張するが、審査請求においては異議審理手続の違法・不当は原処分の取消事由に当たらない。(平 9.12.18福裁(所・諸)平 9-14)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条の規定により、異議申立てについてされた処分については不服申立てをすることができないから、異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.27東裁(諸)平 9-69)、(平10. 3.30大裁(諸)平 9-86)、(平10. 5.27大裁(諸)平 9-106〜108)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090032
裁決年月日
平成9年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書の謄本には税務署長印が押印されておらず、また、異議決定が異議申立てから5か月経過後にされたことは異議審理庁の職務怠慢であり、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、本件異議決定書謄本には請求人が主張するような瑕疵は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.24東裁(所)平 9-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
101103010
争点
11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条の規定により、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.10.17東裁(所)平 8-38)、(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35・平 9. 2.12東裁(諸)平 8-132・平 9. 2.20大裁(法・諸)平 8-64・平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。