裁決要旨 1異議決定
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240162
- 裁決年月日
- 平成25年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、「国税に関する法律に基づく処分」のみを対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、異議決定は、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、同法第75条の規定による審査請求の対象となる「国税に関する法律に基づく処分」に含まれないから、異議決定を対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものである。(平25. 2.27 東裁(所)平24-162)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る還付金の委託納付についての異議決定書の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定書の取消しを求める審査請求は不適法である。なお、請求人の審査請求が委託納付の取消しを求めるものであるとしても、委託納付とは、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、当該委託に基づき税務署長が当該還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるのであり、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。また、請求人は、委託納付された所得税の還付金について所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払や、請求人が納税した消費税等の本税及び無申告加算税の返還を求めるが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」についての審査請求を求めるものではなく、当審判所に審査請求をすることができないものである。(平23.12.13 関裁(諸)平23-31)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が不服申立ての対象となる処分が存在していないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220125
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年7月7日付でされた異議決定に係る異議決定書に「審査請求人が平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度以後の確定申告書の提出期限について、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の適用を受けているか否か」に関する記載がなかったとして平成22年8月9日付で当該異議決定を違法とする審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。なお、当該異議決定書には、請求人が当該事業年度の確定申告書の提出期限について当該特例の適用を受けている旨記載されている。(平22.12.15 東裁(法)平22-125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収担当職員から「納付することと異議申立ては別のことであるので、延滞税を納付してから、異議申立てをすればよい」旨の教示を受けたことを理由に、異議審理庁が、請求人が納付すべき延滞税は完納となったため却下とした異議決定は不当であるとして、その取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができる処分には該当せず、理由のいかんにかかわらず異議決定に対する審査請求は認められない。(平22. 7. 2 大裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求前の異議審理庁における異議調査が適正になされていないから、異議決定は違法であり、原処分を含めて無効となるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、異議審理手続は、原処分の適法性等を事後的に判断する手続であり、仮に、異議審理に係る調査方法を含め、異議決定に係る手続に違法があったとしても、原処分の取消事由とはならないから、当該手続違背の存否を判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210080ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定の取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平21.12.16 東裁(諸)平21-80)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200030
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告は、本来、別法人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、滞納処分予告書は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求める。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200102
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年12月13日付でされた異議決定の取消しを求めて審査請求しているが、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされているから、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平20.12.16 東裁(諸)平20-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190076
- 裁決年月日
- 平成19年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、異議審理庁が平成19年9月19日付で行った異議決定(以下「本件異議決定」という。)の取消しを求めているところ、不服申立てについての決定・裁決について更に不服申立てを認めると、簡易迅速な手続によって救済を図るという不服申立制度の趣旨に反することとなるから、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、不服申立てについてした異議決定等の処分は、不服申立てができる処分に含まれない旨規定している。 したがって、本件異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。 なお、本件審査請求は、以上のとおり不適法なものであるが、本件審査請求に係る審査請求書(以下「本件審査請求書」という。)及び本件審査請求書の添付書類には、本件異議決定以外の処分等に関する記載があることから、これらの処分等につき審査請求を求めているとした場合に適法な審査請求とすることができるかを検討しても、いずれも審査請求の対象とならない不適法なものである。 したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平19.12. 3 東裁(所)平19-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成19年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告に対し、原処分庁が職権で税額を零円とする減額の更正処分を行うべきである旨主張するが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件申告に対して減額の更正処分を行うべきとする審査請求は、不適法なものである。(平19.10.16 関裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180163
- 裁決年月日
- 平成19年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定について審査請求したが、異議決定は、国税通則法第76条第1項の規定によれば不服申立てできない処分であり、異議決定に対する審査請求は認められないから、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 1.30 東裁(諸)平18-163)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170141
- 裁決年月日
- 平成18年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて、本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、簡易迅速な手続による救済を図るため、不服申立てについての決定・裁決に不服がある者は、決定・裁決後の原処分について次の審級の不服申立て又は訴訟を提起すべきであるという趣旨で、異議決定等不服申立てについてした処分については、さらに不服申立てをすることができない旨規定している。したがって、異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平18.3.24東裁(所)平17-141)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が本件異議決定書の理由欄に記載した条文は請求人には明らかに適用されないものであるから、当該規定に基づいて行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定処分自体に対する審査請求は認められないから、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。また、異議決定において示した条文は本件に適用のないことが認められるが、その他の理由については適法に記載されていることが認められる。そうすると、請求人は、これらの理由により住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の持分に係る費用の額及び税額等について、正しく認識することは可能である上、本件異議決定書の誤記が原処分の根幹に影響するものであるものとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160221
- 裁決年月日
- 平成17年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした異議申立てに対し、審査請求できる旨の教示書の通知があった2週間後に異議決定がなされており、教示書の通知日には処分内容は既に決定していたと判断され、納税者の手続をいたずらに複雑にする異議審理庁の行為は行政権の濫用であり、違法である旨主張する。しかしながら、教示書の通知は国税通則法第111第1項の規定に従った適法なものであり、また、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消を求めることはできないから、請求人の主張は採用することはできない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160046
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、異議申立ての理由に対する回答を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160131
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の修正を求めているが、国税通則法第76条第1号の規定により、異議決定については審査請求をすることができないのであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書には行政の禁反言の法理の違反、虚偽、仮装、削除及び除外があることから、異議決定書の理由には信ぴょう性がないので、国税通則法第84条第4項及び第5項の規定に違反している。また、異議審理庁は、判断の遺脱の上に立って異議決定を行っていることから、本件更正処分の理由が明らかでなく、同法第87条第3項に規定されている審査請求の理由を記載することができず明らかに不利益である旨主張する。しかしながら、国税通則法に基づく現行の不服申立制度においては、白色申告書を提出した者がその処分に対して不服がある場合には、まず異議申立てをすることとされており、その異議申立てに係る異議決定書でその維持される処分を正当とする理由を明らかにすることとされているところ、異議決定書には、その維持される処分を正当とする理由が記載されていることが認められるから、審査請求書にその理由が記載できないというものではないので、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号は、異議申立てについてした処分は不服申立てをすることができる処分に含まれない旨規定しており、異議決定に対する審査請求は認められないから、異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が、請求人のように税務知識に精通していない者の税務調査時における申述内容をもって、異議申立てを棄却する理由としたのは誤りである旨主張する。しかしながら、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、当該異議決定手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定処分は合理的理由附記が欠けており、国税通則法第84条第5項の規定に反しているので無効であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として、原処分の取消しを求めることはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が異議決定書の請求人の氏名を間違ったことにより迷惑を受けたことからも原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条第1項の規定により、異議決定の違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平14. 5.31高裁(諸)平13-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120119
- 裁決年月日
- 平成13年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立ての理由において、本件研修費を開業費に当たらないと判断した具体的な理由及びその根拠等を指摘したが、原処分庁は、異議決定書において、具体的な理由附記等をしていないことから、各年分の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、異議審理庁は、本件異議決定書に維持される処分を正当とする理由を記載していることが認められ、また、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることができないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.25関裁(所)平12−119)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定に係る手続に違法があったとして更正処分の取消しを求めるが、審査請求において主張し得る不当又は違法は異議決定を経た後の原処分に限られることから、異議決定の手続において不当又は違法があったか否かを判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。また、原処分及び異議申立てに係る調査に携わった職員が同一の者であることをもって、原処分が違法となるものではない。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110169
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条第1号の規定により異議決定については不服申立てをすることができないとされているから、本件審査請求は不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100169
- 裁決年月日
- 平成11年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は異議決定書に記載された異議決定の理由が不明確であり、違法であるとして原処分の取消しを求めているが、通則法第76条第一号の規定により異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。(平11. 5.20東裁(諸)平10-169)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が原処分を維持するのであれば、不動産所得の金額について請求人に不動産所得に係る帳簿書類の提示を求め、調査を行い、その正当とする根拠を示すべきであるにもかかわらず、それがなかったことは不当である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることなく異議決定をしたことは違法、不当である旨主張するが、審査請求において主張し得る違法は、異議決定を経た後の原処分に限られるのであり、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-21)、(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-22〜44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090032
- 裁決年月日
- 平成9年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本には税務署長印が押印されておらず、また、異議決定が異議申立てから5か月経過後にされたことは異議審理庁の職務怠慢であり、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、本件異議決定書謄本には請求人が主張するような瑕疵は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.24東裁(所)平 9-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年10月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条の規定により、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.10.17東裁(所)平 8-38)、(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35・平 9. 2.12東裁(諸)平 8-132・平 9. 2.20大裁(法・諸)平 8-64・平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)
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