101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(1/8)
- 421件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項の規定により本来の納税義務者と連帯して納付する責任(連帯納付責任)がある旨を記載したお知らせ(本件お知らせ)によって、初めて、請求人に対する連帯納付責任が確定する旨主張する。しかしながら、連帯納付責任は、本来の納税者の納税義務の成立と確定という事実に照応して法律上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項柱書及び同項第7号並びに第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項に規定する登録免許税を非課税とするため、非課税証明書を発行するよう求めたところ、所轄庁が、同証明書を発行することはできない旨の通知(本件通知)をしたのに対し、本件通知は違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税法第4条第2項等… 続きを読む
要旨
○ 請求人が本審査請求において取消しを求める届出書の効力のない旨のお知らせは、請求人が所轄庁に提出した消費税課税事業者選択届出書の効力がない旨を、所轄庁が請求人に知らせるにとどまるものであり、請求人の権利義務に直接影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるような公権力の行使があったとはいえず、国税通則法第75条《国税に関する… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7合および第60条≪延滞税≫の各規程により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」(本件お知らせ)の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本審査請求は、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分に係るものであって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものであることから、請求人に対する請求人主張の処分は存在せず、不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができ、この処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、所轄庁が請求人の提出した嘆願書と題… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するもので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 所轄庁から送付された「令和6年分所得税及び復興特別所得税の訂正申告書の提出について」と題する文書は、請求人が提出した確定申告書の内容に誤りがないか確認の上、再度申告手続を行うよう促すものであって、令和6年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分について通知したものではなく、当該更正処分は存在しないから、当該更正処分に… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求書に記載した申告所得税及び復興特別所得税の各決定処分(本件各決定処分)はいずれも存在しないから、存在しない処分の取消しを求めることはできず、本件各決定処分についての本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分に不服があるとして審査請求をしているが、請求人は当該更正の請求をしておらず、これに対する通知処分は存在しないから、当該審査請求はその前提となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 5.27… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付された源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、請求人に対し、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」はされていないから、本審査請求は、審理の対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税等の還付金が還付されないことを不服として審査請求しているところ、所得税等の還付金が還付されないことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらない不適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は消費税及び地方消費税の確定申告の撤回を求めているが、申告行為は私人の公法上の行為であるため、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法である。(令7. 3.25 名裁(諸)令6-44) 続きを読む
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に該当しないから、その対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経な… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しているところ、①相続税法の各規定に基づき相続税額を算出した相続税の申告書と、②相続税法に基づかない、請求人独自の計算方法により相続税額を算出した書面を提出した請求人に対… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税等及び消費税等の災害による申告、納付等の期限延長申請の各却下処分は、原処分庁により取り消されたことが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税等及び消費税等の災害による申告、納税等の期限延長申請の却下処分の取消しを求めているが、当該却下処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないことから、本審査請求は不適法なものである。(令6.12.17 札裁(法・諸)令6-9) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本審査請求は、相続税の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各処分)により減少する相続税の還付及び還付加算金の支払並びに本件各処分に係る通知書への還付加算金を支払う旨の明記を求めるものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する同条第1項の通知(還付通知)をすべき旨の請求に対して、電話でされたとする還付通知請求には応じられない旨の回答の取消しを求めているところ、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書が、本審査請求の日において請求人に送達されていな… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定されているところ、審査請求書に記載された請求人の納税地を所轄する税務署長が、請求人に対し審査請求の対象となる処分をした事実は認められない。したがって、本件審査請求は、その… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の取消しを求めているところ、本件青色取消処分については、原処分庁において取り消されていることから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6.11. 5 札裁(法)令6-4) 続きを読む
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定… 続きを読む
要旨
○ 債権の差押処分(原処分)により差し押さえた債権は、原処分庁が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、既に取立てを完了していることが認められ、原処分は、この取立てにより目的を達成し、その効力が消滅していることから、原処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したというべきである。したがって、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が代表者である法人(本件法人)に対する法人税確定申告書等に係る申告書の効力のない旨のお知らせの送付をしたのに対して、申告書の提出の効力なしの処分があったとして、当該処分の取消しを求めるとともに、①本件法人が国税電子申告・納税システムで提出した確定申告書が有効であること及びその提出日の確認… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、担保不動産に係る抵当権の登記の抹消を求めて審査請求しているところ、当該求めについては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできず、不適法なものである。(令6. 6.19 … 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所轄庁が誤った送付先に納付書を郵送したことにより、請求人が期限内に納付を完了することは困難であったにもかかわらず、請求人に延滞税を負担させることは理不尽であるなどとして、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法… 続きを読む
要旨
○ 請求人が行った滞納国税が不存在であることの確認の求めは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める次順位買受申込者の決定処分及び売却決定処分は、いずれもされていないことから、これらの処分の取消しを求める本審査請求はいずれも取消しの対象となる処分を欠く不適法なものである。(令6. 4.15 関裁(諸)令5-35) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各修正申告書は、調査担当職員が請求人を恫喝するなどにより署名させた請求人の意思に反して提出された無効なものであるとして、各修正申告の取消しを求めて審査請求をしているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各修正申告に伴って請求人が納付すべきこととなる延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去に作成した納税申告書の記載内容につき誤りの訂正等を求めて審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした貯金の払戻請求権等の差押処分(本件差押処分)は、債権差押通知書が第三債務者に到達した時点において、当該貯金が既に解約されており、審査請求の対象となる差押処分が存在しないことから、本件差押処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出したにもかかわらず返還されていない物件(本件各物件)があるから、所轄庁が本件各物件の返還をしない旨を告知した処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が所轄庁に対して本件各物件を提出した事実は認められず、所轄庁が本件各物件を留め置いていたとは認められないから、当該告知は留め置かれ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して、税額の確定並びに調査及び捜査の実施を求めていることについて、所轄庁等がこれを実施しないことは、所轄庁等の不作為があるとして、審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める各督促処分(本件各督促処分)に係る国税は、原処分庁がその対象となる各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等の更正処分及び消費税等の決定処分並びに重加算税の賦課決定処分は、… 続きを読む
同一裁決
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