101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(2/8)
- 421件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人が審査請求書に記載した処分は存在しないことから、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-10) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める各債権の各差押処分(本件各差押処分)は、債権額の一部及び全部が取り立てられるとともに、一部が取り立てられた債権の残額に係る差押えが解除されたことが認められるから、本件各差押処分は、その目的の完了又は差押処分の解除により既にその効力が消滅しており、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める回復すべ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における青色申告特別控除の金額及び配当所得の金額について、計算誤り等がないか見直しを求めるものであり、それは行… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書において差し引くことができる先物取引に係る損失の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求めるものであり… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁が「延滞税免除通知書」と題する書面を送付したことに対し、これを「延滞税免除処分」がされたものとして、当該「延滞税免除処分」の全部の取消しを求めているが、請求人が取消しを求める「延滞税免除処分」は、所轄庁がした国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第4項の規定に基づく延滞税の免除である… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、差押予告通知(本件通知)の取消しを求めているが、本件通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を事前に通知するものにすぎず、これによって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものではない。そうすると、本件通知は、国税通則法第75条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 更正決定等をすべきと認められない旨の通知書は、単に実地の調査を行った結果更正決定等をすべきと認められない旨を通知するにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(令5. 2.21 沖裁(諸)令4-3) 続きを読む
要旨
○ 申告書の効力のない旨のお知らせは、単に申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(令5. 2.21 沖裁(諸)令4-4) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、「猶予中の国税の納付催告書(不履行)」(本件納付催告書)の取消しを求めているが、本件納付催告書は、請求人に対し、単に換価の猶予を受けている国税について分割納付金額の納付を求めるとともに、納付又は連絡がない場合には換価の猶予を取り消すこととなる旨を通知したものにすぎず、本件納付催告書によって、請求人の権利義… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しており、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であるところ、本件の減価償却資産の耐… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める「欠損金額の修正のお知らせ」(本件お知らせ)は、原処分庁が調査により把握した請求人の欠損金額を知らせるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する連帯納付責任は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであり、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではないから、贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、法律上当然に生じている請求人の連帯納付責任を通知したものに… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して更正の請求書を提出するも何らの通知がされない所轄庁の不作為があるとして審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることができない。また、行政不… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における障害者控除の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額及び配当所得の金額の計算について、計算誤り等がないか見… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の「未納国税の納付について」と題する書面(本件書面)の発行責任者の処分を求めた審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てに該当しないから、不適法なものである。(令4. 6.16 名裁(諸)令3-53) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して、所得税の申告等に係る情報提供に対する結果の確認を求める旨を審査請求している。しかしながら、当該情報提供に対する結果の確認を求める旨は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本審査請求において法人税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求めている。しかしながら、当該取消処分は原処分庁において取り消されたことから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 関裁(法)令3-26) 続きを読む
要旨
○ 請求人のした審査請求は、請求人の決算報告書の不正記帳に対する不服であり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する… 続きを読む
要旨
○ 請求人のした審査請求は、国税局の不正記帳に対する不服及び不正記帳の是正の求めであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当である。そして、納税証明書の交付… 続きを読む
要旨
○ 請求人が行った行政指導の早急なる実施の要望は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であっ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自身が行った税金の納付(本件納付)に対する返還を求めているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であり、本件納付は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本審査請求において、修正申告書の提出に伴い生じた延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号(平成31年1月6日以前については、平成30年法律第16号による改正前の同項第6号)及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした「売却決定日時変更処分」について、公売に係る売却決定の日時及び買受代金の納付期限の変更は、変更公告によってされたものであることから、これと別個独立した「売却決定日時変更処分」が存在するものではない。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、所轄庁所属の職員が、期限を徒過して提出されたものとして取り扱った行為及び当該確定申告書に係る取下書の提出を依頼した行為を対象として、審査請求をした。しかしながら、当該各行為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規… 続きを読む
要旨
○請求人が行った行政の施策の改良を求める旨の提案は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補… 続きを読む
要旨
○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求の対象となるべき処分が審査請求時にはいまだされていない場合、対象となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないこととなり、当該審査請求は不適… 続きを読む
要旨
○請求人が本審査請求の対象とする年金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収についての問合せに対する日本年金機構からの回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続… 続きを読む
要旨
○請求人が、本審査請求の対象とする更正の請求に対する所轄庁所属の職員からの取下げの依頼行為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。 (令2.9.16東裁(所)令2-21) 続きを読む
要旨
○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合にすることができるものとされているところ、原処分庁が請求人に送付した「未納国税の納付について」と題する書面の送付は、国税の未納額及び最近1年関の納付状況を通知し… 続きを読む
同一裁決
要旨
〇延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号並びに同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によっ… 続きを読む
要旨
○公売は、公売公告、公売の通知、見積価額の決定、入札・開札、最高価申込者の決定、売却決定等の一連の手続の総称であって、「公売処分」という、国税に関する法律に基づく処分は存在しない。また、予定されていた売却決定処分はされておらず、その後においても、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書により… 続きを読む
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正する… 続きを読む
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正する… 続きを読む
要旨
○ 請求人が本審査請求の対象とする「納付書による納付要求及び再調査の請求書の変更に係る指導」は、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.9.13 関裁(諸)令元-10) 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、審査請求書に記載された請求人の所在地を所轄する税務署長が、請求人に対し審査請求の対象となる処分をした事実は認められ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、還付を受けるために提出した所得税並びに所得税及び復興特別所得税の各確定申告書に対して、所轄庁所属の職員が当該各確定申告書の無効を理由に還付しない旨伝えた却下的行為の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。しかしながら、所轄庁所属の職員が還付しない旨を伝えたことは、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律… 続きを読む
要旨
○ 国税還付金振込通知書は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本審査請求は、その前提となる処分が存在しないことから、不適法なものである。(令元. 7.30 高裁(諸)令元-3) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人設立2期目の事業年度中に中古マンションを購入し、当該中古マンションの購入価格に消費税及び地方消費税が含まれていたとして、その還付申告の可否について、所轄庁に問合せをしたところ、所轄庁の担当者から、消費税課税事業者選択届出書が提出されていないため、還付申告をすることはできない旨の回答を受けたが、当該回答… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務先から源泉徴収票が提示されないので税務署で申告ができないなどとして、審査請求をしたが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服ではないため不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本件免除通知は、所轄庁が、延滞税を免除した旨を請求人に通知したものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は不適法なも… 続きを読む
同一裁決
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