裁決要旨 1処分の不存在

裁決要旨 1処分の不存在

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支部名
東京
裁決番号
令070084
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7.12.22 東裁(諸)令7-84)

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支部名
東京
裁決番号
令070079
裁決年月日
令和7年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7合および第60条≪延滞税≫の各規程により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7.12.16 東裁(諸)令7-79)

支部名
広島
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7.11.27 広裁(諸)令7-6)

支部名
大阪
裁決番号
令070049
裁決年月日
令和7年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消し求める本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7.11.27 大裁(諸)令7-49)

支部名
東京
裁決番号
令070035
裁決年月日
令和7年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」(本件お知らせ)の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。そうすると、本件お知らせは、自動的に確定した延滞税について単にその納税義務が存することを通知するものであって、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分には該当せず、また、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであり、通則法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.10. 3 東裁(諸)令7-35)

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支部名
沖縄
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 9.25 沖裁(所)令7-1)

支部名
大阪
裁決番号
令070011
裁決年月日
令和7年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分に係るものであって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものであることから、請求人に対する請求人主張の処分は存在せず、不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令7. 8.27 大裁(諸)令7-11)

支部名
東京
裁決番号
令060274
裁決年月日
令和7年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができ、この処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、所轄庁が請求人の提出した嘆願書と題する書面に対し不受理とする旨の回答をしたとしても、当該回答は上記の処分に該当せず、当該回答の取消しを求めた本審査請求は、不適法である。(令7. 6.24 東裁(所)令6-274)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060073
裁決年月日
令和7年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであり、同法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.19 関裁(所・諸)令6-73)

支部名
東京
裁決番号
令060260
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁から送付された「令和6年分所得税及び復興特別所得税の訂正申告書の提出について」と題する文書は、請求人が提出した確定申告書の内容に誤りがないか確認の上、再度申告手続を行うよう促すものであって、令和6年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分について通知したものではなく、当該更正処分は存在しないから、当該更正処分についてされた本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令7. 6.18 東裁(所)令6-260)

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支部名
大阪
裁決番号
令060056
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求書に記載した申告所得税及び復興特別所得税の各決定処分(本件各決定処分)はいずれも存在しないから、存在しない処分の取消しを求めることはできず、本件各決定処分についての本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.10 大裁(諸)令6-56)

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支部名
東京
裁決番号
令060220
裁決年月日
令和7年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分に不服があるとして審査請求をしているが、請求人は当該更正の請求をしておらず、これに対する通知処分は存在しないから、当該審査請求はその前提となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 5.27 東裁(法・諸)令6-220)

支部名
大阪
裁決番号
令060049
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、請求人が納付された源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、請求人に対し、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」はされていないから、本審査請求は、審理の対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 4.18 大裁(所)令6-49)

支部名
東京
裁決番号
令060180
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の還付金が還付されないことを不服として審査請求しているところ、所得税等の還付金が還付されないことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらない不適法なものであり、同法第92条《審査手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 4.18 東裁(所)令6-180)

支部名
名古屋
裁決番号
令060044
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は消費税及び地方消費税の確定申告の撤回を求めているが、申告行為は私人の公法上の行為であるため、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法である。(令7. 3.25 名裁(諸)令6-44)

支部名
大阪
裁決番号
令060039
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に該当しないから、その対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 2.25 大裁(所)令6-39)

支部名
仙台
裁決番号
令060005ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しているところ、①相続税法の各規定に基づき相続税額を算出した相続税の申告書と、②相続税法に基づかない、請求人独自の計算方法により相続税額を算出した書面を提出した請求人に対し、上記①に記載した相続税額を納付するよう求めたとする所轄庁担当職員からの電話連絡は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令7. 2.13 仙裁(諸)令6-5)

支部名
札幌
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税等及び消費税等の災害による申告、納付等の期限延長申請の各却下処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、当該各却下処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。 (令7. 2.12 札裁(法・諸)令6-13)

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支部名
札幌
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等及び消費税等の災害による申告、納税等の期限延長申請の却下処分の取消しを求めているが、当該却下処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないことから、本審査請求は不適法なものである。(令6.12.17 札裁(法・諸)令6-9)

支部名
東京
裁決番号
令060079
裁決年月日
令和6年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、相続税の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各処分)により減少する相続税の還付及び還付加算金の支払並びに本件各処分に係る通知書への還付加算金を支払う旨の明記を求めるものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-79)

支部名
東京
裁決番号
令060081
裁決年月日
令和6年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する同条第1項の通知(還付通知)をすべき旨の請求に対して、電話でされたとする還付通知請求には応じられない旨の回答の取消しを求めているところ、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書が、本審査請求の日において請求人に送達されていないことから、本件通知処分は存在していないことが認められる。したがって、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-81)

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支部名
広島
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって不適法である。(令6.11.29 広裁(所)令6-3)

支部名
東京
裁決番号
令060073
裁決年月日
令和6年11月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定されているところ、審査請求書に記載された請求人の納税地を所轄する税務署長が、請求人に対し審査請求の対象となる処分をした事実は認められない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が存在しないことから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する不適法なものである。(令6.11.20 東裁(諸)令6-73)

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支部名
東京
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和6年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。また、徴収済みとなっている延滞税の額の文書による通知の求めについては、通則法第75条に規定する処分がありその処分について審査請求をするというものではないから、同条の規定により審査請求をすることができる場合に当たらず、これがその通知の不作為をいうものであるとしても、不作為は同条に規定する処分に含まれないから、同条の規定により審査請求をすることができず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の同法第3条に規定する不作為があるなどの所定の場合に当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定するところ、所定の最上級行政庁には当たらない国税不服審判所長に対して審査請求をすることはできない。したがって、徴収済みとなっている延滞税の額の文書による通知を求める審査請求は不適法なものである。(令6.11.13 東裁(諸)令6-68)

支部名
札幌
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年11月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の取消しを求めているところ、本件青色取消処分については、原処分庁において取り消されていることから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6.11. 5 札裁(法)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令060063
裁決年月日
令和6年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6.11. 5 東裁(所)令6-63)

支部名
東京
裁決番号
令060049
裁決年月日
令和6年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかである。(令6.10.16 東裁(所)令6-49)

支部名
東京
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和6年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6.10.16 東裁(諸)令6-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 債権の差押処分(原処分)により差し押さえた債権は、原処分庁が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、既に取立てを完了していることが認められ、原処分は、この取立てにより目的を達成し、その効力が消滅していることから、原処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したというべきである。したがって、原処分に対する審査請求は不適法である。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年8月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 8.21 仙裁(諸)令6-1)

支部名
東京
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和6年8月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が代表者である法人(本件法人)に対する法人税確定申告書等に係る申告書の効力のない旨のお知らせの送付をしたのに対して、申告書の提出の効力なしの処分があったとして、当該処分の取消しを求めるとともに、①本件法人が国税電子申告・納税システムで提出した確定申告書が有効であること及びその提出日の確認、②本件法人が紙で提出した確定申告書が有効であることの確認並びに③所轄庁所属の職員による本件法人の関係者家族に対しての連絡等が必要であったかの確認を求めている。しかしながら、申告書の効力のない旨のお知らせは、単に提出された申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、これを受けた者である本件法人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるような公権力の行使があったとはいえないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、上記①ないし③の各確認については、いずれも国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令6. 8. 9 東裁(法)令6-15)

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支部名
東京
裁決番号
令050126
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、担保不動産に係る抵当権の登記の抹消を求めて審査請求しているところ、当該求めについては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできず、不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(諸)令5-126)

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支部名
東京
裁決番号
令050127
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、請求人による延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)

支部名
東京
裁決番号
令050116
裁決年月日
令和6年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が誤った送付先に納付書を郵送したことにより、請求人が期限内に納付を完了することは困難であったにもかかわらず、請求人に延滞税を負担させることは理不尽であるなどとして、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 6. 6 東裁(諸)令5-116)

支部名
東京
裁決番号
令050117
裁決年月日
令和6年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行った滞納国税が不存在であることの確認の求めは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 6. 6 東裁(諸)令5-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050035
裁決年月日
令和6年4月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める次順位買受申込者の決定処分及び売却決定処分は、いずれもされていないことから、これらの処分の取消しを求める本審査請求はいずれも取消しの対象となる処分を欠く不適法なものである。(令6. 4.15 関裁(諸)令5-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050034
裁決年月日
令和6年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 3.26 関裁(所)令5-34)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各修正申告書は、調査担当職員が請求人を恫喝するなどにより署名させた請求人の意思に反して提出された無効なものであるとして、各修正申告の取消しを求めて審査請求をしているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、当該各修正申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

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支部名
東京
裁決番号
令050084
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各修正申告に伴って請求人が納付すべきこととなる延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)

支部名
関東信越
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に作成した納税申告書の記載内容につき誤りの訂正等を求めて審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-29)

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支部名
熊本
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年3月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした貯金の払戻請求権等の差押処分(本件差押処分)は、債権差押通知書が第三債務者に到達した時点において、当該貯金が既に解約されており、審査請求の対象となる差押処分が存在しないことから、本件差押処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3. 7 熊裁(諸)令5-9)

支部名
東京
裁決番号
令050063
裁決年月日
令和6年2月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出したにもかかわらず返還されていない物件(本件各物件)があるから、所轄庁が本件各物件の返還をしない旨を告知した処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が所轄庁に対して本件各物件を提出した事実は認められず、所轄庁が本件各物件を留め置いていたとは認められないから、当該告知は留め置かれていない本件各物件に関するものというべきであり処分に該当しない。したがって、本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令6. 2. 1 東裁(諸)令5-63)

支部名
大阪
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和5年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対して、税額の確定並びに調査及び捜査の実施を求めていることについて、所轄庁等がこれを実施しないことは、所轄庁等の不作為があるとして、審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、本審査請求は不適法である。(令5.12.19 大裁(諸)令5-20)

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支部名
札幌
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、これらの処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-4)

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支部名
札幌
裁決番号
令050004ほか 1件
裁決年月日
令和5年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める各督促処分(本件各督促処分)に係る国税は、原処分庁がその対象となる各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を取り消したことにより、消滅したと認められるから、請求人は、もはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはなく、本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-4)

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支部名
札幌
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等の更正処分及び消費税等の決定処分並びに重加算税の賦課決定処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、これらの処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求書に記載した処分は存在しないことから、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-10)

支部名
東京
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和5年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める各債権の各差押処分(本件各差押処分)は、債権額の一部及び全部が取り立てられるとともに、一部が取り立てられた債権の残額に係る差押えが解除されたことが認められるから、本件各差押処分は、その目的の完了又は差押処分の解除により既にその効力が消滅しており、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.14 東裁(諸)令5-17)

支部名
名古屋
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における青色申告特別控除の金額及び配当所得の金額について、計算誤り等がないか見直しを求めるものであり、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分に該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 7. 5 名裁(所)令5-1)

支部名
名古屋
裁決番号
令040028
裁決年月日
令和5年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書において差し引くことができる先物取引に係る損失の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求めるものであり、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 6.23 名裁(所)令4-28)

支部名
大阪
裁決番号
令040060
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が「延滞税免除通知書」と題する書面を送付したことに対し、これを「延滞税免除処分」がされたものとして、当該「延滞税免除処分」の全部の取消しを求めているが、請求人が取消しを求める「延滞税免除処分」は、所轄庁がした国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第4項の規定に基づく延滞税の免除であることが認められるところ、当該延滞税の免除は、行政庁の意思の発動によるものではなく、法律の規定によってその効果が生ずるにすぎないものであるから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は、不適法なものである。(令5. 6. 7 大裁(諸)令4-60)

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支部名
東京
裁決番号
令040099
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.17 東裁(所)令4-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040033
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押予告通知(本件通知)の取消しを求めているが、本件通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を事前に通知するものにすぎず、これによって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものではない。そうすると、本件通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる処分に当たらず、本審査請求は、不服申立ての対象とならないものについてされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)

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支部名
東京
裁決番号
令040096
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.14 東裁(所)令4-96)

支部名
沖縄
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正決定等をすべきと認められない旨の通知書は、単に実地の調査を行った結果更正決定等をすべきと認められない旨を通知するにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(令5. 2.21 沖裁(諸)令4-3)

支部名
沖縄
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告書の効力のない旨のお知らせは、単に申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(令5. 2.21 沖裁(諸)令4-4)

支部名
東京
裁決番号
令040077
裁決年月日
令和5年2月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「猶予中の国税の納付催告書(不履行)」(本件納付催告書)の取消しを求めているが、本件納付催告書は、請求人に対し、単に換価の猶予を受けている国税について分割納付金額の納付を求めるとともに、納付又は連絡がない場合には換価の猶予を取り消すこととなる旨を通知したものにすぎず、本件納付催告書によって、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、本件納付催告書は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令5. 2. 7 東裁(諸)令4-77)

支部名
東京
裁決番号
令040072
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 1.20 東裁(所)令4-72)

支部名
東京
裁決番号
令040070
裁決年月日
令和5年1月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しており、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であるところ、本件の減価償却資産の耐用年数を変更したいという審査請求人の問合せに対する所轄庁の担当者からの回答は、当該回答を受けた審査請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、同項の処分には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令5. 1.17 東裁(所)令4-70)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める「欠損金額の修正のお知らせ」(本件お知らせ)は、原処分庁が調査により把握した請求人の欠損金額を知らせるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、本件お知らせに対する審査請求は不適法なものである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
東京
裁決番号
令040055
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)

支部名
東京
裁決番号
令040056
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する連帯納付責任は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであり、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではないから、贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、法律上当然に生じている請求人の連帯納付責任を通知したものにすぎず、もとよりその通知によって贈与者の連帯納付責任が確定するという法律効果が生じるものではない。したがって、本件お知らせの取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-56)

支部名
大阪
裁決番号
令040019
裁決年月日
令和4年12月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対して更正の請求書を提出するも何らの通知がされない所轄庁の不作為があるとして審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることができない。また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不作為がある場合は、当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、国税不服審判所長は、所轄庁の最上級行政庁に当たらない。したがって、本審査請求は、不適法である。(令4.12. 7 大裁(諸)令4-19)

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支部名
東京
裁決番号
令040051
裁決年月日
令和4年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。 (令4.11.28 東裁(所)令4-51)

支部名
東京
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和4年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.11.22 東裁(所)令4-49)

支部名
東京
裁決番号
令040041
裁決年月日
令和4年11月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における障害者控除の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額及び配当所得の金額の計算について、計算誤り等がないか見直しを求める旨を記載したもので、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法である。(令4.11.14 東裁(所)令4-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和4年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。 (令4.10. 5 関裁(所)令4-13)

支部名
名古屋
裁決番号
令030053
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の「未納国税の納付について」と題する書面(本件書面)の発行責任者の処分を求めた審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てに該当しないから、不適法なものである。(令4. 6.16 名裁(諸)令3-53)

支部名
東京
裁決番号
令030124
裁決年月日
令和4年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対して、所得税の申告等に係る情報提供に対する結果の確認を求める旨を審査請求している。しかしながら、当該情報提供に対する結果の確認を求める旨は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 6. 7 東裁(諸)令3-124)

支部名
関東信越
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本審査請求において法人税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求めている。しかしながら、当該取消処分は原処分庁において取り消されたことから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 関裁(法)令3-26)

支部名
名古屋
裁決番号
令030041
裁決年月日
令和4年4月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人のした審査請求は、請求人の決算報告書の不正記帳に対する不服であり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 4.14 名裁(諸)令3-41)

支部名
名古屋
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年4月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人のした審査請求は、国税局の不正記帳に対する不服及び不正記帳の是正の求めであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 4.14 名裁(諸)令3-42)

支部名
東京
裁決番号
令030070
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当である。そして、納税証明書の交付は、税務署長等が、通則法第123条《納税証明書の交付等》第1項の規定に基づき、納税証明書の交付を請求する者の請求に応じて行う窓口業務であり、その記載事項は、国税通則法施行令第41条《納税証明書の交付の請求等》第1項ないし第3項に規定されているところ、納税証明書の交付及びその記載事項は、直接、納税証明書の交付を請求する者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、通則法第75条第1項の処分には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令4. 3. 9 東裁(諸)令3-70)

支部名
名古屋
裁決番号
令030021
裁決年月日
令和4年1月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行った行政指導の早急なる実施の要望は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 1.20 名裁(諸)令3-21)

支部名
仙台
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が行った税金の納付(本件納付)に対する返還を求めているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であり、本件納付は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-8)

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支部名
東京
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和3年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本審査請求において、修正申告書の提出に伴い生じた延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号(平成31年1月6日以前については、平成30年法律第16号による改正前の同項第6号)及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令3.12.13 東裁(所)令3-42)

支部名
名古屋
裁決番号
令030009ほか 2件
裁決年月日
令和3年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法津に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令3.11.10 名裁(諸)令3-9)

支部名
大阪
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和3年10月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、延滞税の通知は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、本審査請求は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令3.10. 1 大裁(諸)令3-12)

支部名
大阪
裁決番号
令020056ほか 1件
裁決年月日
令和3年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした「売却決定日時変更処分」について、公売に係る売却決定の日時及び買受代金の納付期限の変更は、変更公告によってされたものであることから、これと別個独立した「売却決定日時変更処分」が存在するものではない。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認めているものをいうと解される。この点、変更公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、この公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更するものにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について当初の公売公告の内容を変更するものではないことから、請求人の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くというべきである。そして、変更公告に係る変更内容の通知についても、変更公告において公告した事項を通知するものにすぎず、変更公告に処分性が認められない以上、当該通知によって請求人の地位に何らかの変更が生じるものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえない。以上のとおり、本審査請求は、その対象とする処分の存在が認められない又は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についてされたものとは認められないことから、不適法である。(令3. 6.15 大裁(諸)令2-56)

支部名
名古屋
裁決番号
令020016ほか 1件
裁決年月日
令和3年6月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、所轄庁所属の職員が、期限を徒過して提出されたものとして取り扱った行為及び当該確定申告書に係る取下書の提出を依頼した行為を対象として、審査請求をした。しかしながら、当該各行為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法である。(令3. 6. 4 名裁(所)令2-16)

支部名
東京
裁決番号
令020031
裁決年月日
令和2年11月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人が行った行政の施策の改良を求める旨の提案は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令2.11.2東裁(諸)令2-31)

支部名
大阪
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和2年9月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求の対象となるべき処分が審査請求時にはいまだされていない場合、対象となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないこととなり、当該審査請求は不適法となる。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないが、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、原則として、その不服申立てについての裁決があるまで、することができない旨規定している。したがって、売却決定処分前になされた同処分に対する審査請求は、裁決があるまでの間、同処分がされることはないから、存在しない処分に対してされた不適法なものである。(令2.9.23大裁(諸)令2-16)

支部名
東京
裁決番号
令020020
裁決年月日
令和2年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人が本審査請求の対象とする年金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収についての問合せに対する日本年金機構からの回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(令2.9.16東裁(諸)令2-20)

支部名
東京
裁決番号
令020021
裁決年月日
令和2年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人が、本審査請求の対象とする更正の請求に対する所轄庁所属の職員からの取下げの依頼行為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。 (令2.9.16東裁(所)令2-21)

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支部名
大阪
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和2年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合にすることができるものとされているところ、原処分庁が請求人に送付した「未納国税の納付について」と題する書面の送付は、国税の未納額及び最近1年関の納付状況を通知したものにすぎず、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。 (令2.9.1大裁(諸)令2-12)

支部名
関東信越
裁決番号
令010051
裁決年月日
令和2年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号並びに同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.6.10関裁(諸)令元-51)

支部名
大阪
裁決番号
令010044
裁決年月日
令和2年4月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○公売は、公売公告、公売の通知、見積価額の決定、入札・開札、最高価申込者の決定、売却決定等の一連の手続の総称であって、「公売処分」という、国税に関する法律に基づく処分は存在しない。また、予定されていた売却決定処分はされておらず、その後においても、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書により、本審査請求についての裁決があるまでの間、売却決定処分がされることはないことから、対象となる処分が存在しないという審査請求の瑕疵が治癒されることはない。以上のとおり、本審査請求は、その対象となる処分の特定がないか、国税に関する法律に基づく処分が存在しないものについてされた不適法なものである。(令2.4.9大裁(諸)令元-44)

支部名
東京
裁決番号
令010032
裁決年月日
令和元年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.16 東裁(諸)令元-32)

支部名
東京
裁決番号
令010033
裁決年月日
令和元年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.16 東裁(諸)令元-33)

支部名
関東信越
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本審査請求の対象とする「納付書による納付要求及び再調査の請求書の変更に係る指導」は、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.9.13 関裁(諸)令元-10)

支部名
大阪
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和元年9月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、審査請求書に記載された請求人の所在地を所轄する税務署長が、請求人に対し審査請求の対象となる処分をした事実は認められない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が存在しないことから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する不適法なものである。(令元. 9.10 大裁(法・諸)令元-14)

支部名
名古屋
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和元年8月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付を受けるために提出した所得税並びに所得税及び復興特別所得税の各確定申告書に対して、所轄庁所属の職員が当該各確定申告書の無効を理由に還付しない旨伝えた却下的行為の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。しかしながら、所轄庁所属の職員が還付しない旨を伝えたことは、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、当該審査請求は不適法である。(令元. 8. 8 名裁(所)令元-6)

支部名
高松
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年7月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税還付金振込通知書は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本審査請求は、その前提となる処分が存在しないことから、不適法なものである。(令元. 7.30 高裁(諸)令元-3)

支部名
大阪
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人設立2期目の事業年度中に中古マンションを購入し、当該中古マンションの購入価格に消費税及び地方消費税が含まれていたとして、その還付申告の可否について、所轄庁に問合せをしたところ、所轄庁の担当者から、消費税課税事業者選択届出書が提出されていないため、還付申告をすることはできない旨の回答を受けたが、当該回答は納得できないなどと主張して当該回答の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求の対象とされる上記回答は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本審査請求は不適法である。(令元. 7. 1 大裁(諸)令元-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先から源泉徴収票が提示されないので税務署で申告ができないなどとして、審査請求をしたが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服ではないため不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令元.5.14 関裁(諸)平30-38)

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支部名
東京
裁決番号
平300138
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本件免除通知は、所轄庁が、延滞税を免除した旨を請求人に通知したものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)

支部名
東京
裁決番号
平300083
裁決年月日
平成31年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求書において、税目等を申告所得税、処分名を更正、対象年分等を平成27年分ないし平成29年分の確定申告、審査請求の趣旨を当該各年分の還付金請求額に対する一方的減額処分と記載して審査請求した。しかしながら、請求人が当該審査請求書に記載した処分は存在しないことから、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(平31. 1.24 東裁(所)平30-83)

支部名
名古屋
裁決番号
平300019ほか 1件
裁決年月日
平成31年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税申告書を受理した所轄庁所属職員の行為について処分を求めることなどを主張している。しかしながら、請求人が主張する当該職員の行為等は、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不適法なものである。(平31. 1.22 名裁(諸)平30-19)

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支部名
広島
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、当該処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものであると解するのが相当である。還付加算金は、同法第58条《還付加算金》各項に規定するところにより法律上加算すべき義務が成立し、確定するものであって、行政庁の公権力の行使によって加算すべき義務が成立するものではなく、還付加算金を加算しない場合に何らかの行政庁の公権力の行使がされるものでもない。したがって、還付金について還付加算金を支払わないことに対する審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平30.12.12 広裁(諸)平30-14)

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支部名
広島
裁決番号
平300014
裁決年月日
平成30年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 市民税及び県民税の還付金についての還付加算金の支払は、地方税法に基づくものであり、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、市民税及び県民税の還付金について還付加算金を支払わないことに対する審査請求は不適法なものである。(平30.12.12 広裁(諸)平30-14)

支部名
東京
裁決番号
平300062
裁決年月日
平成30年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税(本件自動車重量税)を対象として本審査請求をしている。しかしながら、自動車重量税の納税義務は、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第10号及び同条第3項第3号の規定により、自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時に成立し、その納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであるから、本件自動車重量税の税額も、自動車検査証の交付の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって、行政処分によって、税額が確定され、納付義務が生じることになるわけではない。したがって、本件自動車重量税の納付すべき税額の確定につき、行政処分の存在を認める余地はないというべきであるから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平30.11.12 東裁(諸)平30-62)

支部名
名古屋
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年11月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められ、本件各差押処分は、当該取立てにより目的を完了し、その効力は消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11. 6 名裁(諸)平30-10)

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支部名
東京
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る還付金(本件還付金)が所得税等の延滞税に充当されたとして、その取消しを求めているが、本件還付金については、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項の規定に基づく委託納付がされており、国税通則法第57条《充当》に規定する充当処分はされていないから、本審査請求は存在しない充当処分の取消しを求めるものであり、不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-23)

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支部名
東京
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年7月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てており、請求人が取消しを求める本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30. 7. 5 東裁(諸)平30-10)

支部名
広島
裁決番号
平290027
裁決年月日
平成30年6月26日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求するが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」によって確定するものではない。また、請求人は、業務怠慢の職員に対する懲戒処分を求めて審査請求するが、このことは当審判所の審理の限りでない。したがって、これらの審査請求は、いずれも同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 6.26 広裁(諸)平29-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平290051
裁決年月日
平成30年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊は日本国憲法に違反しているとして消費税額のうち防衛費分であるとする金額の還付を求めるとともに、年金の減額も日本国憲法に違反しているとしてこれに相当する金額の還付を求めるとする審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 4.17 関裁(諸)平29-51)

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支部名
東京
裁決番号
平290108
裁決年月日
平成30年4月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、その全額を取り立てており、請求人が取消しを求める本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないのであり、本審査請求は不適法なものである。(平30. 4. 9 東裁(諸)平29-108)

支部名
東京
裁決番号
平290075ほか 1件
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求は、審査請求の対象となった処分が存在しないことから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する不適法なものである。(平30. 1.30 東裁(法・諸)平29-75)

支部名
東京
裁決番号
平290051
裁決年月日
平成29年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は所轄庁によりされたとする消費税及び地方消費税に係る還付金(本件消費税等還付金)の充当処分の取消しを求めているが、本件消費税等還付金については地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当の特例》第2項の規定に基づき各委託納付(本件各委託納付)がされており、充当処分は存在しない。また、本件各委託納付は、地方税法附則第9条の10第2項に基づくものであるところ、同項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件各委託納付をもって、所轄庁が審査請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本審査請求は、存在しない充当処分の取消しを求めるものであり、仮に、本件各委託納付の取消しを求めるものであったとしても、いずれも不適法なものである。(平29.11.15 東裁(諸)平29-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求めている相続税の督促処分(本件督促処分)は、原処分庁において取り消されており、本件督促処分の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しないこととなったから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.11.14 関裁(諸)平29-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平290009
裁決年月日
平成29年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税青色申告承認申請書の提出に対する所轄庁所属職員からの連絡を当該申請書の却下処分であるとし、その取消しを求めて審査請求をしたが、当該職員が請求人に対し当該申請書について何らかの連絡をしていたとしても、それは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.10. 4 関裁(所)平29-9)

支部名
広島
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成29年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行った所得税の還付申告について、所轄庁所属職員が還付請求権は時効により消滅しているため還付しない旨を請求人に伝えた行為は却下的行為であるとしてその取消しを求めて審査請求をしたが、請求人が求めた所得税法第173条《退職所得の選択課税による還付》の規定による還付は、課税庁による行為を要することなく、申告書の提出と同時に成立及び確定する還付金支払義務を履行する行為であって、還付しなかったこと及び還付しない旨を伝えたことのいずれについても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.10. 3 広裁(諸)平29-8)

支部名
高松
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成29年7月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税還付金に係る国庫金送金通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該通知に係る通知書に記載された国税還付金の払渡店名の変更を求める本件審査請求は、その前提となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平29. 7. 4 高裁(諸)平29-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平280054
裁決年月日
平成29年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号ロは、国税に関する法律に基づく処分で、税務署長がした処分に不服がある者は、国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした無申告加算税の賦課決定処分は存在せず、当該審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらないから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 6.28 関裁(諸)平28-54)

支部名
広島
裁決番号
平280027ほか 9件
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合にすることができるものとされているところ、請求人が原処分であると主張する事項は、「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、不服申立ての対象にならない。(平29. 6.23 広裁(諸)平28-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平280038
裁決年月日
平成29年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った消費税の一部が防衛費として使われており、日本国憲法第9条第2項に違反しているとして、消費税の還付を求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるとされているところ、本件審査請求は、請求人が支払ったとする消費税の還付を求めるものであって、国税に関する処分についての不服申立てには当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 4.17 関裁(諸)平28-38)

支部名
東京
裁決番号
平280098
裁決年月日
平成29年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 本審査請求は、請求人に国税通則法第46条《納税の猶予等の要件等》第1項の規定に該当する事情があるから、所轄庁が同条の規定に基づく納税の猶予の適用をしないこと及び納税の猶予の適用を受けることによる同法第63条《納税の猶予の場合等の延滞税の免除》第1項又は第3項の規定による延滞税の免除をしていないことについての不服があるとしてるが、本件において納税の猶予の申請をした事実なはく、所轄庁がこれについて何らかの処分をした事実もない。請求人について、国税に関する法律に基づく処分が存在せず、本審査請求が対象としているのは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、同条に基づく不服申立てをすることができない。(平29. 3. 6 東裁(諸)平28-98)

支部名
高松
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 国税不服審判所は、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、損害に対する賠償が認められるか否かについて判断する権限は有していない。したがって、所轄庁に損害賠償を求める本件審査請求は不適法なものである。(平28.12.13 高裁(諸)平28-2)

支部名
札幌
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成28年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、請求人が審査請求書に記載した内容、当審判所の照会に対する請求人の回答書及びその他の関係書類によっても、審査請求の対象となる処分は認められない。したがって、請求人の審査請求は、不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(平28.11.10 札裁(所)平28-8)

支部名
東京
裁決番号
平280041
裁決年月日
平成28年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付をした自動車重量税(本件自動車重量税)について、所轄庁の「賦課処分」の一部の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、自動車重量税の納税義務は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第10号及び第3項第3号の規定により、自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定すると定められており、本件自動車重量税の課税標準及び税額も、自動車検査証の交付の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって、所轄庁による行政処分によって、それらが確定され、納付義務が生じることになるわけではない。したがって、本件自動車重量税に関して請求人がいうような審査請求の対象となる所轄庁の「賦課処分」なるものの存在を認める余地はないというべきである。そうすると、請求人がいう「賦課処分」は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平28.10.14 東裁(諸)平28-41)

支部名
東京
裁決番号
平280037
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象として取消しを求める①国税庁長官がした「相互協議の終了について(通知)」と題する通知は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号ロ、第2項及び第5項にそれぞれ規定する国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる処分のいずれにも当たらず、また、②徴収担当職員が請求人に対してした滞納税金についての納税催告についても、同条第1項第1号ロ及び第5項にそれぞれ規定する国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる処分に該当しない。(平28.10. 3 東裁(諸)平28-37)

支部名
東京
裁決番号
平280032
裁決年月日
平成28年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員に帳簿書類等(本件各物件)の返還を求めたのに対し、当該職員は全て返還済みであり返還すべきものはない旨回答した(本件回答)ことについて、本件各物件はいまだ正当な理由なく所轄庁に留め置かれていると判断せざるを得ず、その返還ができない旨を告知した処分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、本件各物件は、代表者の確認の下でその全てが請求人に返還されており、所轄庁に留め置かれていないものと認められ、本件回答は、単に事実関係をそのまま伝達したものというべきであり、留め置いた物件の返還の求めに対して返還ができない旨の告知処分に該当しないことは明らかである。したがって、本件の審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平28. 9.16 東裁(諸)平28-32)

支部名
大阪
裁決番号
平270066
裁決年月日
平成28年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づく差押えに係る債権の取立ては、差押処分の執行として滞納者に代わって行う行為にすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(平28. 6.20 大裁(諸)平27-66)

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支部名
札幌
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分のほかに、税目等を法人税、復興特別法人税と、処分名を原処分に係る関連・基礎処分等とするものについても審査請求の対象としている。しかしながら、審査請求がされた日において、審査請求期間に係る要件を満たす審査請求の対象となる処分や異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過してもそれに対する決定がされていない異議申立ての対象となる処分でなければ、審査請求は不適法なものとなるところ、原処分のほかに、上記の審査請求期間に係る要件を満たす処分は存在せず、また、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても決定がされていない処分も存在しないから、本件の審査請求のうち、原処分以外のものを対象とする審査請求は不適法である。(平28. 4.25 札裁(法)平27-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平270039
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の求める原処分は、原処分庁において、いずれも取り消されたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠き、不適法である。(平28. 3.16 関裁(諸)平27-39)

支部名
大阪
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平28. 2.26 大裁(諸)平27-47)

支部名
大阪
裁決番号
平270045
裁決年月日
平成28年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方自治体が国税徴収法第131条《配当計算書》の規定により配当計算書を作成したことを審査請求の対象としている。しかしながら、請求人が審査請求の対象としている事項は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平28. 2.10 大裁(諸)平27-45)

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支部名
東京
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却されるという地位(差押財産の所有者たる滞納者の財産を公売によって売却されるという法律上の地位)に立たされることを理由とするものであるところ、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)は、公売対象不動産を当初公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、当初の公売公告処分が存続していることを前提として、当初の公売公告処分に係る公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限のみを変更するにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所については、公告の内容を変更するものではないから、請求人の上記法律上の地位を何ら変更するものではない。そうすると、本件変更公売公告は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件変更公売公告に対する審査請求は不適法なものである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)

支部名
名古屋
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税を徴収するために公売に付された納税者名義の不動産(本件不動産)について権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、本件公売公告処分に係る公売は、入札者がなく成立しなかったことが認められ、本件不動産が売却されることはなくなったのであるから、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める利益を有さない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27.11.11 名裁(諸)平27-11)

支部名
大阪
裁決番号
平270021
裁決年月日
平成27年10月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書について審査請求をしているが、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における不動産所得の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求める行政指導を記載した文書であり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平27.10.23 大裁(所)平27-21)

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支部名
札幌
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせ(本件結果のお知らせ)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等並びに繰越欠損金(純損失)の額を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本件結果のお知らせに対する審査請求は不適法である。また、請求人は、原処分庁が更正処分を行っていない事業年度等について更正処分をされたとして審査請求の対象としているが、当該各更正処分は存在しないから、当該各更正処分の取消しを対象とする審査請求は不適法である。さらに、請求人は、本件審査請求において更正を求めているが、当該更正の求めは国税に関する法律に基づく処分についてなされたものではないから、当該更正を求める審査請求は不適法である。(平27.10. 7 札裁(法)平27-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270012
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対する結果のお知らせについて取消しを求めるが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対する結果のお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平260043
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、第三者名義の不動産(本件不動産)について、権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)を不服として取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売に入札者がなく、成立しなかったことが認められ、請求人には本件不動産に係る本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.19 名裁(諸)平26-43)

支部名
東京
裁決番号
平260116
裁決年月日
平成27年6月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権の差押処分(本件差押処分)の全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分については、原処分庁が差押解除したことから、既に処分の効力が消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平27. 6. 5 東裁(諸)平26-116)

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支部名
東京
裁決番号
平260109
裁決年月日
平成27年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、処分に不服のある者は、所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平27. 5.27 東裁(所)平26-109)

支部名
東京
裁決番号
平260110
裁決年月日
平成27年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨を規定しており、国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、請求人が行った審査請求は、医療費控除の対象として認められなかった医療費の領収書の返還を求めるものであり、所轄庁がこれに応じなかったこと自体は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平27. 5.27 東裁(諸)平26-110)

支部名
東京
裁決番号
平260089
裁決年月日
平成27年4月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った死因贈与を原因とする仮登記に係る所有権移転請求権の差押処分(本件差押処分)は、仮に当該死因贈与の事実が認められるとしても、当該仮登記に係る所有権移転請求権は本件差押処分の前に消滅していたことが認められる以上、本件差押処分は、その効力がそもそも生じなかったものであるから、請求人は、同処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平27. 4. 3 東裁(諸)平26-89)

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支部名
高松
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年1月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人は、所得税の確定申告についてのお尋ねの取消しを求めているものであるから、本件審査請求の対象は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税について課されるべき理由がないと主張し、その取消を求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第1項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税に関する審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26.11.25 仙裁(法)平26-7)

支部名
東京
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受けた際、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税の一部について、自動車重量税は車両重量に応じて課税されているにもかかわらず、車両重量に変化がないのに新規登録から13年及び18年経過したのみで税率が上昇し、当該税率の上昇に基づき税額が増加するのは承服できないなどとして不服を申し立てている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、同条に基づく不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分で所定のものに不服がある場合にすることができるものである。しかるに、請求人は上記継続検査を受けた際、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより、自ら自動車重量税を納付したのであり、所轄庁が、請求人に対して、国税に関する法律に基づく処分をした事実は認められないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。 (平26.11.13 東裁(諸)平26-42)

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支部名
熊本
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人には債務があった上、現在行われている遺産分割協議等の結果によっては、修正申告や期限後申告と異なる納税内容となる可能性があるので、修正申告及び期限後申告を撤回することは認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが審査請求の対象とした修正申告及び期限後申告は、いずれも公権力の主体たる国又は公共団体がした行為ではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に該当せず、不服申立ての対象にはならない。なお、納税申告は、租税債務を確定する効果を有するいわゆる私人の公法行為に該当し、自らの行為によっていったん租税債務を確定させた以上、租税債務を可及的速やかに確定させるという国家財政上の要請からして、その減額、取消し等の過誤の是正については、法律で特に認められた場合に限り、かつ、法律で規定する手続にのっとって更正の請求をする以外には、これを変更することはできず、申告の撤回は認められない。(平26.10.30熊裁(諸)26-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平260012ほか 1件
裁決年月日
平成26年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売財不動産について、自己の権利又は法律上の利益を有していないものと認められる。したがって、請求人は、本件公売公告処分によって、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないから、本件公売公告処分に対する審査請求は、不服申立適格を欠く不適法なものである。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において、原処分庁が更正処分に基づく還付処理をしていないとして、その不作為の救済を求めているが、還付処理の不作為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件は不適法な審査請求である。(平26. 7. 2 福裁(所・諸)平26-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成26年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分及び決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する所得税の更正処分及び決定処分は存在しないから、当該更正処分及び決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平26. 4.25 関裁(所・諸)平25-41)

支部名
大阪
裁決番号
平250053
裁決年月日
平成26年4月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員から誤った指導を受け、平成18年分以降の各年分において当該指導に従って申告していたところ、いずれの年分も収入金額が過大となったのであるから、平成18年分及び平成19年分の過大となっている税額は当然に還付されるべきであり、更に、平成20年分ないし平成24年分の更正処分に係る還付税額については、利息に相当する還付加算金を加算するべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する還付税額の支払について、所轄庁は更正等の何らの処分も行っておらず、また、還付加算金の加算については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に該当しないことから、いずれも処分が存在しないので、本件は不適法な審査請求である。(平26. 4.24 大裁(所)平25-53)

支部名
東京
裁決番号
平250110
裁決年月日
平成26年4月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その取消しを求めて不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解される。ところで、原処分庁の行った国税還付金振込通知は、国税に係る過誤納金等を還付する旨を請求人に知らせるものにすぎず、それ自体として直接請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、国税還付金振込通知に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 4.24 東裁(諸)平25-110)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、更正の申出に対するお知らせの取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(所・諸)平25-22)

支部名
高松
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てすることができる旨規定しているところ、請求人は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条《開示請求権》に規定する保有個人情報の開示の請求及び当該請求に係る不服申立てに関する審査を請求しているものと認められ、本件審査請求の対象は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平25.12. 4 高裁(諸)平25-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250067
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求を行っているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.11.27 東裁(諸)平25-67)

支部名
金沢
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する当該通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平25.10.25 金裁(法)平25-8)

支部名
大阪
裁決番号
平250018
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求(本件審査請求)の対象とした「当該公売(換価)処分・当該公売通知処分」について、審査請求に係る処分が明らかでないため釈明を求めたが、請求人は、審査請求に係る処分等を「公売公告」、「見積価額の公告」及び「公売通知」であると意思表示したことはない旨回答したため、請求人のいう「当該公売(換価)処分・当該公売通知処分」が、公売公告処分その他国税に関する法律に基づく処分であると解することはできない。そうすると、本件審査請求は、不服申立ての対象が特定されていないか、国税に関する法律に基づく処分には該当しないものについてされた不適法なものである。(平25.10. 8 大裁(諸)平25-18)

支部名
東京
裁決番号
平250029
裁決年月日
平成25年9月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、請求人が所有する不動産が売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売広告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 9. 4 東裁(諸)平25-29)

支部名
東京
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年8月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の被相続人に係る所得税の準確定申告書の閲覧を所轄税務署長に対し求めたところ、閲覧は認められない旨の回答を受けたことから、納税者支援調整官に対し、請求人の閲覧請求に関する同税務署との調整の依頼及び請求人の相続権に対する侵害行為に関する相談などをしたが、準確定申告書の閲覧は許可されない上、請求人の個人的財産権等への侵害が生じたのは、当該調整官の不適切な対応が原因である旨などを理由として、当該調整官による適切な対応を求め審査請求をしたものである。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項にいう国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、当該調整官の行う請求人からの依頼及び相談などへの対応は、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該調整官の閲覧は認められない旨の回答も、申告書等の閲覧が、法令等により定められたものではなく行政サービスとして実施されているものであることからすれば、国税に関する法律に基づく処分として行われたものではない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平25. 8.21 東裁(諸)平25-24)

支部名
金沢
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成25年6月26日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、氏名に異なる漢字が使用された書類が送付されたことに対する謝罪文の求めに所轄庁が応じないことについて審査請求をしているが、これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかであるから、本件審査請求は不適法である。(平25. 6.26 金裁(諸)平24-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平240048
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法務局登記官(所轄庁)が、登記嘱託(本件登記嘱託)について、登録免許税額分の収入印紙が貼付されていなかったとして、不動産登記法第25条《申請の却下》第12号の規定により本件登記嘱託を却下する処分(本件却下処分)をしたことから、本件却下処分に不服があるとして、法務局長に対し本件却下処分の取消しを求めて審査請求をし、当該審査請求を棄却する旨の裁決があった後、国税不服審判所長に対し本件却下処分の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件却下処分は、本件登記嘱託に係る嘱託書に記載された登録免許税の課税標準の金額及び登録免許税の額は正当であると認定した上で、不動産登記法に基づきされた処分であるから、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、国税不服審判所長に対する審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平25. 6.24 名裁(諸)平24-48)

支部名
名古屋
裁決番号
平240049
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既に他の相続人の滞納国税に充当された還付金の返却を求めて審査請求しているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件は、国税に関する法律に基づく処分についての不服を申し立てるものではないので、審査請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平25. 6.24 名裁(諸)平24-49)

支部名
大阪
裁決番号
平240070
裁決年月日
平成25年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、以前に請求人に対してされた相続税の物納許可処分及び物納却下処分に対する審査請求において、原処分庁提出の答弁書に記載されていた物納許可に係る収納価額と、実際に請求人に対してされた物納許可に基づく収納価額とが異なっていることを理由に、当該相続税の滞納税額の一部減額を求める審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号ロ及び同法第98条《裁決》第2項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく特定の処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件審査請求における請求人の主張は、特定の処分に対して不服を申し立てるものとは認められないし、請求人について、不服申立ての対象とみるべき処分があるといった事情はうかがわれない。したがって、本件審査請求については、その対象となるべき処分が存在しないから、不適法なものである。(平25. 5.10 大裁(諸)平24-70)

支部名
大阪
裁決番号
平240067
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った請求人の所有する不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、本件公売公告処分に係る最高価申込者決定処分が取消しによりその効力は失われ、また、次順位買受申込者も存在していないから、もはや、本件不動産について売却決定以降の処分が続行されることはなく、本件不動産に係る一連の公売手続は終了したとして、本件公売公告処分もその効力を失ったということができる。そうすると、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しないこととなるから、同処分に対する審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 4.23 大裁(諸)平24-67)

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支部名
東京
裁決番号
平240176
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.18 東裁(諸)平24-176)

支部名
名古屋
裁決番号
平240029
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではない。本件お知らせは、法律上当然に発生している請求人の連帯納付責任を通知したものにすぎず、もとよりその通知の有無によって法律上の効果が左右されるわけでもないから、本件お知らせをもって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がなされたと解することはできない。したがって、本件お知らせに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-29)

支部名
東京
裁決番号
平240173
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が行った審査請求は、存在しない所得税の決定処分及び過少申告加算税の賦課決定処分と延滞税の納付義務の取消しを求めるものであり、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象とするものではないから、当該審査請求は不適法である。(平25. 3.13 東裁(所)平24-173)

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支部名
東京
裁決番号
平240148ほか 1件
裁決年月日
平成25年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 1.25 東裁(諸)平24-148)

支部名
東京
裁決番号
平240146
裁決年月日
平成25年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 1.24 東裁(諸)平24-146)

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支部名
東京
裁決番号
平240082
裁決年月日
平成24年10月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税に係る誤納金の振込通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に当たらないから、当該振込通知の取消しを求める審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24.10.23 東裁(所・諸)平24-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年10月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公売公告処分を不服として取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は本件公売公告処分に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、公売対象の不動産が売却されることはなくなったから、請求人には当該不動産に係る本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24.10. 9 名裁(諸)平24-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、入札者がなく不成立であったことが認められる。そうすると、当該公売対象となった財産は、本件公売公告処分に係る公売手続によって売却されることはなくなったので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24. 8.14 名裁(諸)平24-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》は、相続があった場合に相続人は、被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納付する義務を承継する旨規定しており、相続人は被相続人に係る国税の納付義務を法律上当然に承継するものであり、納税義務承継通知書は、相続人である請求人に対し、単に納税義務の承継があった旨を通知した書面であるから、納税義務承継通知書は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。(平24. 6.27 大裁(諸)平23-64)

支部名
関東信越
裁決番号
平230078
裁決年月日
平成24年5月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、原処分の全部の取消しを求めているが、原処分は、請求人に対するものではなく、また、請求人は、原処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24. 5.28 関裁(諸)平23-78)

支部名
東京
裁決番号
平230189
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の決定処分の取消しを求めているところ、請求人に対する所得税の決定処分は存在しないから、当該決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 東裁(所)平23-189)

支部名
関東信越
裁決番号
平230053
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対し、所轄庁が行った異議決定の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正当な理由があるか否かを受訴裁判所が判断することになるのであって、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》において税務署長が延長できるものとして規定されている「国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」に該当せず、所轄庁には請求人の出訴期間の延長申請に応答する権限がないと解するのが相当である。したがって、所轄庁が出訴期間の延長申請に応じなかったことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び同法第78条《国税不服審判所》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2. 8 関裁(諸)平23-53)

支部名
関東信越
裁決番号
平230054
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対し、当審判所が行った裁決の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正当な理由があるか否かを受訴裁判所が判断することになるのであって、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》において税務署長が延長できるものとして規定されている「国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」に該当せず、所轄庁には請求人の出訴期間の延長申請に応答する権限がないと解するのが相当である。したがって、所轄庁が出訴期間の延長申請に応じなかったことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び同法第78条《国税不服審判所》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2. 8 関裁(諸)平23-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年11月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをするとことができる旨規定されているところ、請求人が提出した嘆願書は、法令に基づく申請又は請求ではなく、嘆願書に応答すべき旨を定めた法令の規定はないから、当該嘆願書について同項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平23.11. 9 関裁(諸)平23-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230031
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分を不服として審査請求をしているが、当該差押処分が行われた後、当該差押処分に係る預貯金の払戻請求権及び配当金の残余金交付請求権の差押えにより第三債務者である金融機関から給付を受けた金銭及び配当金の残余金は、当該差押処分に係る滞納国税に配当され、充当されたので、当該差押処分は、その時点で存在しないこととなり、当該差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。この点について、請求人は異議申立てをする時点で原処分庁所属の職員が当該差押処分を争うことができる旨教示したため、異議申立てをし、審査請求もした旨主張するが、仮に請求人が主張するとおりであったとしても、当該審査請求をした時点において当該差押処分が存在しない以上、上記のとおり判断する以外ない。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平230028
裁決年月日
平成23年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人以外の共同相続人に対して行われた更正処分を不服として審査請求をしているところ、当該更正処分は、請求人に対して行われたものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにも関わらずなされた不適法なものである。(平23.10.20 名裁(諸)平23-28)

支部名
東京
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年7月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先会社が行った請求人の給与所得に係る所得税の源泉徴収及び県民税・市民税の課税について、当該徴収された所得税の還付及び県民税・市民税の免除を求めて審査請求をした。しかし、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、源泉徴収義務者である勤務先会社が行った所得税の源泉徴収は、国税に関する法律に基づく処分ではなく、県民税・住民税の課税は、地方税法に基づくものであって、やはり国税に関する法律に基づく処分ではないから、請求人は、いずれについても、国税通則法第75条第1項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平23. 7.19 東裁(諸)平23-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平220056
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する自動車(本件自動車)が盗難にあったことを理由として、所轄庁に対し、道路運送車両法第15条《永久抹消登録》に規定する永久抹消登録申請を行ったが、所轄庁を経由して所轄税務署長に対する租税特別措置法第90条の13《使用済自動車に係る自動車重量税の還付》に規定する自動車重量税の還付申請を行わなかったところ、所轄庁は、同日付で、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体報告記録がない本件自動車は永久抹消登録が行えないとして、道路運送車両法第16条《一時抹消登録》に規定する一時抹消登録をしたことから、請求人は、「解体証明書が添付されていないことにより、一時抹消登録となった原処分を取り消し、永久抹消を認めるか、又は、盗難に遭い自動車を無くした場合は、解体証明書が添付されていなくとも、警察に届けた盗難届出により、永久抹消を行うか、若しくは、一時抹消でも自動車重量税の還付を求める。」と主張して、審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、国税に関する法律に基づく処分であるところ、上記のとおり、請求人は、そもそも本件自動車に係る自動車重量税の還付申請を行っていないことから、自動車重量税の還付を求めるとする場合の不服申立ての対象となる処分自体が存在せず、登録識別情報等通知書による一時抹消登録に係る通知は、道路運送車両法第18条の2《登録識別情報の通知》の規定に基づく通知であり、国税に関する法律に基づく通知でないことは明らかである。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分がない不適法なものである。(平23. 6.14 名裁(諸)平22-56)

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支部名
東京
裁決番号
平220211
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)並びに各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件法人税各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人に対する本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等は存在しないから、本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平23. 5.24 東裁(法・諸)平22-211)

支部名
東京
裁決番号
平220199
裁決年月日
平成23年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納税金目録を添付した「差押予告書」と題する書面による通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を予告したものにすぎず、これによって、請求人の納税義務につき新たな法律上の効果を生じさせるものではない。そうすると、当該通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の不服申立てができる処分に当たらず、本件審査請求は、不服申立ての対象とならないものについてなされた不適法なものである。(平23. 5. 9 東裁(所・諸)平22-199)

支部名
東京
裁決番号
平220183
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税に係る申告書を、法定申告期限後の平成22年8月16日に所轄庁へ提出し、同日本件相続税の本税を納付したことから発生した延滞税について、所轄庁は、当該申告書が提出されていないことを知り得ていたにもかかわらず、処理を放置していたとして、延滞税について正当な日数での再計算を求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を満たすことによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-183)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は延滞税の取消しを求めるが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
東京
裁決番号
平220152
裁決年月日
平成23年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押処分の対象となった各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益は既に失われたといわざる得ず、いずれも不適法なものである。(平23. 2.16 東裁(諸)平22-152)

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支部名
東京
裁決番号
平220149
裁決年月日
平成23年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った所得税の修正申告は原処分庁の調査担当職員の強要によるものであり、また、当該修正申告に係る内容の説明も受けていないことから、当該修正申告の全部の取消しを求める。しかしながら、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項に規定するとおり、国税不服審判所は国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるところ、修正申告はここにいう「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 2.10 東裁(所)平22-149)

支部名
関東信越
裁決番号
平220049
裁決年月日
平成23年1月31日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分について、更正の請求に対する更正処分であるとして、その取消しを求める審査請求をしたものであるが、請求人からの更正の請求はなされておらず、また、当該更正処分は請求人の更正の請求に対するものではないから、請求人が取消しを求める処分は存在しない。したがって、当該更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該更正処分の取消しを求める利益もなく、本件審査請求は不適法ある。(平23. 1.31 関裁(所)平22-49)

支部名
名古屋
裁決番号
平220031
裁決年月日
平成23年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を審査請求の対象としたものではないから不適法である。(平23. 1.19 名裁(所)平22-31)

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支部名
東京
裁決番号
平220127
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.12.17 東裁(諸)平22-127)

支部名
東京
裁決番号
平220129
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税に係る延滞税の額の確定は、延滞税の一部免除という意思表示があることにより処分行為に当たり、延滞税の額が多額になったのは所轄庁所属の職員による適正な納税指導がなかったことに起因しているとして審査請求をしたが、延滞税は国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び国税通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平22.12.17 東裁(諸)平22-129)

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支部名
東京
裁決番号
平220125
裁決年月日
平成22年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、平成20年9月1日から同年12月31日までの事業年度について青色申告の承認の有無の確認を求めているが、青色申告の承認の有無の確認を求める審査請求が国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平22.12.15 東裁(法)平22-125)

支部名
大阪
裁決番号
平220042
裁決年月日
平成22年12月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した相続税の修正申告書について、請求人が取得していない相続財産に対して相続税が課されることには納得できず、当該修正申告書の提出に基づき納付した相続税は還付されるべきであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平22.12. 6 大裁(諸)平22-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平220029
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求を下回る税額あるいは更正の請求を超えて税額の還付を審査請求において求めている。しかしながら、更正の請求が、納税者の側から自己の利益に申告を是正する唯一の方法として法定されている以上、請求人の更正の請求において減額を求めていなかった当該更正の請求に係る税額を越えない部分について減額を求める審査請求、あるいは、当該更正の請求を超えて税額の還付を求める審査請求は、当該部分について更正の請求を経ずに減額あるいは税額の還付を求めるものとして不適法というべきである。(平22.11. 1 大裁(所)平22-29)

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支部名
東京
裁決番号
平220092
裁決年月日
平成22年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分は、審査請求の後に原処分庁が行った減額更正によって、その一部が取り消されており、当該減額更正によって減少した税額に係る部分については、既に取り消されて存在しない処分であるため、当該部分の取消しを求める審査請求は、不適法なものとなる。(平22.10.27 東裁(所)平22-92)

支部名
東京
裁決番号
平220087
裁決年月日
平成22年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保健所の担当者が登録免許税の額を2,000円と教示し、薬剤師名簿訂正申請書に2,000円の収入印紙がちょう付されていることを確認した上で当該収入印紙に消印することにより登録免許税2,000円を賦課した処分がなされた旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているが、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当である。これを本件についてみると、保健所の担当者が、請求人の質問に対し登録免許税の額を回答したこと及び薬剤師名簿訂正申請書にちょう付された収入印紙を消印したことは、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本件審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法なものである。(平22.10.20 東裁(諸)平22-87)

支部名
東京
裁決番号
平220089
裁決年月日
平成22年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が医療費控除等の金額に誤りがあるとして所得税の修正申告書の提出を求める各書面を送付したことが、医療費控除を否認したことに当たるとして審査請求をしたが、当該各書面の送付は、自発的な修正申告を促すものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。また、請求人は、異議決定についてもその取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条に規定する不服申立てができない処分に該当する。よって、本件審査請求はいずれも不適法である。(平22.10.20 東裁(所)平22-89)

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支部名
東京
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納処分による差押えは、租税債権の徴収のために行われるものであり、差押えの目的となった財産が金銭である場合には、動産として差し押さえられ、換価の手続を要せず、差押えに係る滞納国税に充当され、これにより差押えは、その目的を達し、その効力が消滅する。本件においては、原処分庁が金銭を差し押さえ、金銭の充当処分により滞納国税に充当したことが認められるから、当該金銭差押処分はその目的を完了して消滅しており、請求人は、当該金銭差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)

支部名
名古屋
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、当該差押処分を解除したことが認められ、当該差押処分は、その解除によりもはや存在していない。したがって、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないので、当該差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9.13 名裁(諸)平22-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成22年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人の代表者が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属し、代金の授受により既に消滅しており、請求人の代表者には帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、当該差押処分を解除したことが認められ、当該差押処分は、その解除によりもはや存在していない。したがって、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないので、当該差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9.13 名裁(諸)平22-10)

支部名
東京
裁決番号
平220053
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁から、平成22年4月16日付及び同月23日付で送付された、いずれも「平成21年分所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する本件各書面について、その記載内容が矛盾しているなどとして、本件審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がしたものに不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、ここにいう処分とは、行政庁が法令の規定に基づき行う行為のうち、直接国民の権利義務に影響を及ぼすものをいうと解するのが相当であるところ、本件各書面は、請求人に対し、確定申告書の記載内容の見直し又は確認等を依頼するものにすぎず、請求人の権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、所轄庁が、請求人に対し、本件各書面を送付したことは、処分には該当しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平22. 9. 2 東裁(所)平22-53)

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支部名
東京
裁決番号
平210190
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁がした換価代金等の交付について、その取消しを求めるが、換価代金等の交付は、原処分庁が、配当計算書に基づいて各債権者へ換価代金を支払ったという事実行為にすぎない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、換価代金等の交付についての審査請求は不適法なものである。(平22. 6.24 東裁(諸)平21-190)

支部名
東京
裁決番号
平210185
裁決年月日
平成22年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁に対し、差押処分及び参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が差押処分及び参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による差押処分及び参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は不適法である。(平22. 6.22 東裁(諸)平21-185)

支部名
東京
裁決番号
平210186
裁決年月日
平成22年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁に対し、参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は不適法である。(平22. 6.22 東裁(諸)平21-186)

支部名
熊本
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成21年9月8日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分及び平成21年10月13日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の全部取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存していることが必要であるところ、原処分関係資料によると、当該告知処分及び当該督促処分は、平成22年5月19日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、上記各処分に対する審査請求はいずれもその対象を欠く不適法なものである。(平22. 6.17 熊裁(諸)平21-16)

支部名
東京
裁決番号
平210182
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条並びに租税特別措置法第94条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する本件審査請求は、対象となる処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 6.17 東裁(所)平21-182)

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支部名
東京
裁決番号
平210179
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各委託納付は、請求人がした平成22年1月25日の異議申立ての対象になっていないことが認められるから、当該審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから不適法である。なお、地方税法附則第9条の10に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者自らが税務署長等に対し、その還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等がその委託に基づき納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものであり、委託納付の効果として、納税者においては、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるのであって、その法律上の効果は、上記規定の要件を満たすことにより当然に生じるものであるから、国税通則法第75条第1項の規定の処分に該当せず、この点でも不適法である。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)

支部名
広島
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成22年6月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件預金の払戻請求権に対する各差押処分について、本件債権は請求人に帰属するものではない旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第47条第1項の規定に基づき差し押さえられた本件債権は、同法第67条の規定に基づき、本件徴収職員により取り立てられたことが認められる。また、国税徴収法第47条第2項の規定に基づきされた差押処分は、原処分庁により同法第79条第2項第1号の規定に基づき差押えを解除されている。そうすると、本件各差押処分は、いずれも現存せず、したがって請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平22. 6. 1 広裁(諸)平21-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210045
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、買主を請求人A名義とする株式売買契約の目的とされた株式の購入代金を請求人B及び同Cが負担しているから、当該株式の発行会社に対する未発行株券の交付請求権の全部が、請求人B及び同Cに帰属するとして、原処分庁が行った当該株券の交付請求権の差押処分は、滞納法人に帰属しない債権を差し押さえたものであり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該株式に係る株券は、発行されてから差押処分がなされるまでの間、当該株式の発行会社が管理し、占有していたのであるから、当該株券の交付請求権は、その差押処分時には既に消滅していたといえる。したがって、当該株券交付請求権の差押処分は、功を奏しなかったものであり、請求人らは、当該差押処分によって何ら法律上の不利益を被ることはないから、当該差押処分に対する審査請求は、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 5.11 名裁(諸)平21-45)

支部名
大阪
裁決番号
平210052
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の修正申告の納付税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び国税通則法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないし、本件延滞税のお知らせは、法律上成立している延滞税について、その納税義務が存する旨の通知にすぎず、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分にもあたらない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないのであるから、不適法なものである。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-52)

支部名
大阪
裁決番号
平210034
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において平成19年2月期の原処分の一部を取消しを求めているところ、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人の平成19年2月期の法人税について所得の金額の計算上誤りがあるとして、再更正処分及び重加算税の変更決定処分をしたことより、請求人の納付すべき税額は、請求人の確定申告による納付すべき税額を下回ることとなったことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 2. 1 大裁(法)平21-34)

支部名
東京
裁決番号
平210098ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、平成20年10月1日に提出した所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書が実質的に却下されたと主張して、その取消しを求めるが、当審判所の調査によれば、このような処分は存在しないところ、審査請求において、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.15 東裁(所)平21-98)

支部名
広島
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件各債権及び動産の各差押処分は、違法である旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権については国税徴収法第67条の規定に基づき、いずれもその全額が取り立てられたことが認められ、また、本件動産については、国税徴収法第56条の規定により、差し押えたときに差押えに係る国税を徴収したものとみなされたことが認められる。そうすると、差押処分は、いずれもその目的を完了し、かつ、その効力は消滅しているということができるから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平21.10.14 広裁(諸)平21-5)

支部名
東京
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成21年10月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立書を受理しない所轄庁の不作為について本件審査請求をしているが、国税通則法第75条第1項によれば、不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、請求人に対する処分が存在しない不作為を理由として同条に基づく不服申立てをすることはできない。また、行政不服審査法第7条によれば、不作為についての不服申立ては、当該不作為庁に対する異議申立て又はその直近上級行政庁に対する審査請求を行うものとされているところ、この直近上級行政庁とは、不作為となっている行政事務に関し不作為庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指すところ、国税不服審判所長は、国税通則法第78条に規定するとおり、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、請求人の主張する不作為に関し所轄庁を指揮監督する権限を有しないから、行政不服審査法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらない。(平21.10. 8 東裁(諸)平21-36)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、請求人が平成20年3月31日付でされたと主張する平成18年6月課税期間等の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該各賦課決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

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支部名
高松
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告(以下「本件申告」という。)による課税について、その取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、本件申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申し立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件申告による課税の取消しを求める審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものである。(平21. 8. 5 高裁(法・諸)平21-1)

支部名
東京
裁決番号
平200202
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、督促処分等の取消しを求めて審査請求をしているが、督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずになされたものであり、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定に該当する事由はない。また、督促処分以外の処分に対する審査請求については、請求人に対する処分が存在しないし、その他、審査請求書に記載された各点に対する審査請求は、同条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかである。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平21. 6.17 東裁(諸)平20-202)

支部名
仙台
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成21年3月31日に平成21年分以後の所得税の青色申告承認申請書を提出したところ、所轄庁の担当職員が請求人の関与税理士に対し、当該申請は所得税法第144条に定める提出期限を経過しており無効であるから申請し直すように求めた電話連絡について、その取消しを求めて直接審査請求した。しかしながら、所轄庁の担当職員の電話連絡は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平21. 5.25 仙裁(所)平20-20)

支部名
大阪
裁決番号
平200075
裁決年月日
平成21年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした決定処分に対して、原処分庁が認定した不動産所得の金額に誤りがある等としてその一部取消しを求めるところ、当該決定処分は、異議審理庁においてその全部が取り消されており、請求人は、取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法であり、却下が相当である。(平21. 5.21 大裁(所)平20-75)

支部名
広島
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年5月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして審査請求に及んでいる。しかしながら、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合の手続は、国税通則法第23条第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきところ、本件においては適法に更正の請求が行われた事実は認められず、また、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分についての不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分が存在することが前提となるが、所轄庁が当該嘆願書に対し平成17年分の所得税について何らかの処分をしなかったことや、所轄庁の当該嘆願書に対する口頭での回答はこの処分には該当しない。そうすると、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平21. 5.20 広裁(所)平20-24)

支部名
東京
裁決番号
平200171
裁決年月日
平成21年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求書に記載した各事項について審査請求をしているが、これらの内容は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことが明らかであるから、同審査請求は不適法である。(平21. 5. 8 東裁(諸)平20-171)

支部名
大阪
裁決番号
平200054
裁決年月日
平成21年3月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成11年分の所得税の確定申告の取消しを求めているが、この確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 3. 4 大裁(所)平20-54)

支部名
熊本
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成21年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成19年分の所得税に係る還付金の平成11年分の所得税の延滞税に対する充当処分の取消しを求めている。ところで、行政処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であるところ、還付金の充当処分の取消しを求める審査請求は、充当された還付金の還付を受けるために、当該処分の取消しを求めるものであると解され、当審判所の調査によれば、原処分庁は、平成20年11月7日付で、国税通則法第63条第6項第4号の規定により、原処分の基となった平成11年分の所得税の延滞税を全額免除した上で、本件審査請求において請求人が不服を申し立てている原処分により還付されなかった還付金の額と同額の還付金を同年12月4日付で請求人名義の口座に振り込み、還付しているのであるから、本件審査請求は、処分の取消しを求める利益を欠く不適法なものである。(平21. 2.19 熊裁(諸)平20-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社が所得税を源泉徴収した平成19年分の退職所得について、課税対象額及び勤続年数に誤りがあるとしてこれらを審理するよう求めるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人には、国税に関する法律に基づく処分が存在しないため、請求人の審査請求は不適法である。(平20.10.14 名裁(諸)平20-18)

支部名
大阪
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年10月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の本件債権の差押処分について、その全部の取消しを求めているが、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて、第三債務者から取立てを完了していることから、本件審査請求は法律上の利益を有しない不適法なものである。(平20.10. 9 大裁(諸)平20-14)

支部名
東京
裁決番号
平200057ほか 1件
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金債権の本件差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められるから、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。そうすると、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているので、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.10. 3 東裁(諸)平20-57)

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支部名
東京
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成20年9月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から一部を取立て、残余については国税徴収法第79条《差押の解除の要件》第1項第1号に基づいて差押解除していることが認められ、本件差押処分に係る審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在していないということができるから、本件差押処分に係る審査請求は、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-39)

支部名
東京
裁決番号
平200034ほか 2件
裁決年月日
平成20年9月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が請求人に対し、平成19年10月10日付で「相続による納税義務承継通知書」(以下「本件通知書」という。)と題する書面及び平成20年5月7日付で「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)をそれぞれ送付したことについて、取消しを求めて審査請求したものであるが、本件通知書は、相続人である請求人に対し、相続があった場合に相続人は、被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納付する義務を承継する国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》)旨を通知した書面に、また、本件お知らせは、請求人が相続により承継した未納国税の額を知らせる書面にすぎない。そうすると、本件通知書及び本件お知らせは、いずれも請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平20. 9. 3 東裁(諸)平20-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書等に記載された事業所得の金額から、本件簡易帳簿等に基づいて計算する各年分の本件申告除外額及び事業所得の金額に相当する部分の金額を超える部分の金額は、いずれも取り消されるべきである旨主張するが、請求人が本件各年分等の本件会計伝票等を廃棄してしまった以上、本件簡易帳簿に記載された売上金額等の正否を確認することができない上、そもそも、本件修正申告等は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件各修正申告等の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平20. 7. 8 関裁(所・諸)平20-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平190088
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、差押予告の取消しを求めているが、差押予告は、指定日までに全額納付がない場合に差押処分を執行することを知らしめるためのものにすぎず、滞納者の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない。そうすると、差押予告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件の審査請求は、不適法なものである。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-88)

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支部名
東京
裁決番号
平190180
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により国税に関する法律に基づく処分に限られているところ、延滞税は同法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について法定納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされないから、同法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20. 5.13 東裁(所・諸)平19-180)

支部名
東京
裁決番号
平190140
裁決年月日
平成20年3月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、公売通知書に記載された売却決定の日時に同決定がされなかったことにつき、審査請求人に通知することを求めて審査請求している。しかしながら、審査請求は国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、公売通知書により納税者に通知された売却決定の日時について、当該売却決定が行われなかった場合に、当該納税者にその旨通知すべき旨の法令の規定はなく、本件審査請求は、国税に関する法律に規定のない通知を求めているものであって「国税に関する法律に基づく処分」の取消し又は変更を求めるものでなく、また、本件審査請求の理由中に取消しを求め得る処分も見当たらない。したがって、本件審査請求は、審査請求することのできないことについて裁決を求めるものであり、不適法なものである。(平20. 3.25 東裁(諸)平19-140)

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支部名
広島
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平20. 2.20 広裁(所)平19-22)

支部名
東京
裁決番号
平190113ほか 1件
裁決年月日
平成20年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産に係る抵当権の解除を求めて審査請求している。しかしながら、抵当権の設定は、国税に関する法律に基づき担保の提供の定めがある場合において、土地及び建物を担保とするとき納税者の担保提供に基づいて行うものであり、また、当該担保が第三者の所有物であるときは担保を提供することについてその第三者の承諾を受けて行うものであるから、行政庁の公権力の行使によりなされるものではなく、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらない。そして、抵当権の解除は、担保に係る国税が完納された等の事由があったとき、国税局長又は税務署長等の権限により当該担保の解除に伴ってなされるものであり(国税通則法施行令第17条)、また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって(国税通則法第78条第1項)、審査請求に理由があるとき、その裁決によって当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する(同法第98条第2項)ものであるから、抵当権の解除をすることは、当審判所の権限に属しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20. 2.20 東裁(諸)平19-113)

支部名
東京
裁決番号
平190086
裁決年月日
平成19年12月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁が請求人に対して送付した減額更正処分の取消通知書を取り消し、所轄庁において当該減額更正処分に基づく所得税の還付処理を行うよう求めているところ、当該通知書は、新たに請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当しない。 また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、審査請求に理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で当該審査請求に係る処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更するのであるから、所轄庁に対して所得税の還付処理を行うよう命じる旨の裁決を求めるとしても、当該審査請求は不適法なものとなる。 したがって、本件取消通知書の取消しを求める本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平19.12.18 東裁(所)平19-86)

支部名
東京
裁決番号
平190083
裁決年月日
平成19年12月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、請求人の所得税の確定申告書等をA税務署長に送付するとともに、請求人に対して発した所得税の納税申告書等の送付通知書等に対し、請求人の納税地を変更することは認められない旨主張するが、上記所得税の納税申告書等の送付通知書等は所得税の確定申告書等を移送した旨を通知したにとどまるものであるから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分に対するものでなく、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平19.12.14 東裁(所)平19-83)

支部名
東京
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の還付を求めて提出した確定申告書に基づき、所轄庁が還付処理をしないことから、還付処理を求めて審査請求に及んだものである。 しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、所轄庁において確定申告書に基づく所得税の還付処理を行わないことが、かかる処分に当たらないことは明らかであるから、これに係る本件審査請求は、前提となる処分を欠く不適法なものである。 また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、審査請求が理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更するのであるから、所轄庁に対して確定申告書に基づく所得税の還付処理を行うよう命じる旨の裁決を求めるとしても、かかる審査請求は認められないというべきである。(平19. 9. 7 東裁(所)平19-32)

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支部名
東京
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、督促に係る分納税額は、利子税の計算の基礎となる延納期間中であるから、同税額に係る延滞税は発生しない旨主張する。 しかしながら、督促に係る分納税額の延納に係る納期限が徒過していることは明らかであり、納期限を徒過した分納税額は、延納がされている期間中の国税ではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)

支部名
東京
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成19年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が第三債務者に対し「差押債権支払催告書」と題する書面を送付したことについて、取消しを求めて審査請求した。 しかしながら、当該書面は請求人に対する債権差押処分に係る債権について第三債務者にその支払を促しているにすぎず、当該書面を第三債務者に送付することは、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。 したがって、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-28)

支部名
東京
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成19年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が請求人に対し「差押債権支払催告書」と題する書面を送付したことについて、取消しを求めて審査請求した。 しかしながら、当該書面は、滞納者に対する債権差押処分に係る債権について、第三債務者である請求人にその支払を促しているにすぎず、当該書面を請求人に送付することは、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。 したがって、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-29)

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支部名
東京
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「A地方裁判所民事担当裁判所書記官が選択した郵便による交付送達処分」及び「費用弁償金〔事件関係書類送達費用〕債権通知」の審査請求をしているが、同交付送達及び同債権通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同審査請求は不適法である。(平19. 9. 4 東裁(諸)平19-24)

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支部名
東京
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役に支払った金銭は、役務の対価に該当しない単なる資金の供与であり、源泉所得税の課税対象にも該当しないことから、誤って納付した源泉所得税について職権により還付するべきである旨主張する。 しかしながら、当該審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平19. 7.19 東裁(法・諸)平19-13)

支部名
東京
裁決番号
平180332
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求に係る処分を「平成19年5月○日付決定〔平成19年2月○日付手数料還付申立書(○○高等裁判所へ提出)および平成19年4月○日付申立書(○○高等裁判所民事部へ提出)に対する決定〕」とし、同決定により還付されなかった手数料500円及び裁判所に予納した郵便切手の料金の各還付を求めて審査請求しているが、上記決定並びに予納した郵便切手の使用及び返還は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-332)

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支部名
東京
裁決番号
平180269
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告により納付すべき本税の額に係る本件延滞税を取り消すべきである旨主張するが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長による課税処分等の国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件延滞税に対する審査請求は同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 6.13 東裁(諸)平18-269)

支部名
東京
裁決番号
平180262ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分をした者を裁判所、審査請求に係る処分を費用弁償金〔A事件関係書類送達費用〕債権通知とし、上記通知の債権解除を求めて審査請求をしているが、上記通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-262)

支部名
東京
裁決番号
平180263ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分をした者をA税務署長とし、Bに納税したとする登録手数料及び登録免許税の各還付を求めて審査請求をしているが、請求人が還付を求める登録手数料及び登録免許税について、A税務署長による国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-263)

支部名
大阪
裁決番号
平180082
裁決年月日
平成19年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が共同相続人の納付すべき延納相続税に係る分納税額等の納税証明書の交付を所轄庁に求めた請求に対し、所轄庁の職員が文書によりした、上記請求は認められないとする回答について、違法、不当を理由にその取消しを求めた。 しかしながら、相続人が連帯納付義務を負う他の相続人に係る納税証明書の交付を請求できる旨を定めた規定は、国税通則法、相続税法その他国税に関する法律に存しないから、上記請求及び回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律の規定に基づいて行われたものとはいえず、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 5.24 大裁(諸)平18-82)

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支部名
東京
裁決番号
平180252
裁決年月日
平成19年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「差押予告」と題する書面の送付は、国税徴収法及びその他の国税に関する法律の規定に基づく処分ではなく、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに差押処分が行われる場合があることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、「差押予告」と題する書面の送付に対する審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く、不適法なものである。(平19. 5.24 東裁(諸)平18-252)

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支部名
東京
裁決番号
平180250
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「公売執行中止申立て」と題する書面を提出したにもかかわらず、原処分庁が公売処分を強行したのは、国税通則法第105条第1項に違反するとして審査請求をしている。 しかしながら、上記の「公売執行中止申立て」は、法令に基づく申請や手続ではなく、公売公告処分に続く換価処分の執行停止を求める趣旨の申立てであって、事前に処分の差止めを請求したものである。そして、請求人が当該申立てをしたにもかかわらず原処分庁が換価処分を続行したことに対し、これを不服としてされた本件審査請求は、請求人の上記差止めの請求に原処分庁が応じないことの違法又は不当をいうものであって、特定の処分の取消しを求めたものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服についてされたものには該当しない。 したがって、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)

支部名
福岡
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、本件審査請求に係る原処分は、異議決定によりその全部が取り消されていることから、本件審査請求はその処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 5. 9 福裁(諸)平18-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当職員から所得区分が誤りである旨の指摘を受け、それに納得できなかったものの体調が悪かったためにやむを得ず修正申告を行ったものであり、当該修正申告は誤った判断に基づきされたものであるから、取り消すべきである旨主張し、また、不正な行為に基づき納付すべき税額を免れたものではないから、同修正申告に係る納付すべき税額に対する延滞税は取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、修正申告及び延滞税は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、当該審査請求は不適法である。(平19. 4.18 関裁(所)平18-65)

支部名
沖縄
裁決番号
平180006
裁決年月日
平成19年4月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が平成19年1月25日に国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了していることから、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅していることが認められる。 したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平19. 4. 4 沖裁(諸)平18-6)

支部名
名古屋
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年4月4日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しの対象となる処分が現に存在していることが必要であるところ、各差押処分は、解除又は取立てを完了しているのであるから、当該差押処分に係る審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 4. 4 名裁(諸)平18-54)

支部名
東京
裁決番号
平180222
裁決年月日
平成19年4月3日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税義務承継通知は納税者の権利義務を確定するので処分性があるとして、当該通知の取消しを求めることは適法であると主張している。 しかしながら、納税義務承継通知は、国税通則法第5条による納税義務の承継を相続人に通知するものであって、請求人に対して新たな権利義務を負わせるものではない。 したがって、納税義務承継通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、審査請求は不適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-222)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各減額更正処分に「課税所得を増額する部分」がある場合、同部分に存する違法性について納税者に権利救済の手段がないとするのは不服申立てに係る法理に反しており、不服申立ては認められるべきであるから、これを否定した本件異議決定の取消し及び本件各減額更正処分の一部取消しを求めることは適法である旨主張する。しかしながら、本件異議決定は国税通則法第76条1号に該当する処分であり、同法第75条第1項の処分に含まれないとされているから、その取消しを求める審査請求は不適法である。また、審査請求の対象となる処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分(不利益処分)であるところ、本件各減額更正処分は不利益処分に該当しないから、請求人には審査請求を求める利益がない。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)

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支部名
東京
裁決番号
平180216
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №73・565ページ

要旨

○ 請求人は、本件各債権に係る各差押処分について取り消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、本件各債権のうち、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づき第三債務者から取り立てた差押債権については、その差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、当該差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しない。 また、本件各債権のうち、原処分庁が差押えを解除していることが認められる差押債権は、請求人が取消しを求める処分が既に存在しない。 したがって、本件各債権係る各差押処分に対する審査請求は、いずれも不適法なものである。(平19. 3.30 東裁(諸)平18-216)

支部名
東京
裁決番号
平180186
裁決年月日
平成19年3月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、全部を取り消すべきとして審査請求をしたが、差押処分に係る債権のうち一部は、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて、第三債務者から取り立てており、その余の差押処分については原処分庁により差押処分が解除されていることから、取消しを求める処分は存在しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-186)

支部名
東京
裁決番号
平180187
裁決年月日
平成19年3月1日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告は請求人に無断でされたものであるから無効であり、債権の差押処分は無効な申告による存在しない滞納国税を前提としているとして、当該申告及び当該差押処分の取消しを求めて審査請求している。 しかしながら、相続税の申告は、国税に関する法律に基づく処分ではないので、当該申告の取消しを求める審査請求をすることはできず、また、当該差押処分は、処分に係る債権を原処分庁が取り立てしたことにより消滅しており、審査請求は請求の利益を欠くから、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-187)

支部名
東京
裁決番号
平180164
裁決年月日
平成19年1月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した平成17年分の所得税の修正申告書は錯誤により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、修正申告は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、不適法である。(平19. 1.30 東裁(所)平18-164)

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支部名
東京
裁決番号
平180159
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る滞納処分の執行を停止するとの裁決を求める。 しかし、これは督促に後続する滞納処分の職権発動を控えるよう求めたものであって、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。 したがって、相続税に係る滞納処分の執行を停止することを求める審査請求は、不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)

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支部名
東京
裁決番号
平180159
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納に係る利子税額の取消しを求める。 しかし、利子税額は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第64条の規定に基づき法定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、それとともに納付すべき税額が確定するものであって、税額確定のための特別の手続を要しないものであるから、国税に関する法律に基づく処分に該当する税額確定行為は存在しない。 したがって、利子税額の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)

支部名
東京
裁決番号
平180131
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分を不服として審査請求をしたが、当該更正処分は、本件事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下相当である。 また、請求人は、本件審査請求において本件事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、当該審査請求は不適法なものである。(平18.12.26 東裁(法)平18-131)

支部名
大阪
裁決番号
平180029
裁決年月日
平成18年10月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人の相続税の延納申請及びその許可等に係る関係書類の閲覧及び写しの交付を所轄庁に求めた請求に対し、税務署の総務課長が、電話によりした本件請求は認められない旨の回答について、違法、不当を理由にその取消しを求める。しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務を負う者が、他の相続人の相続税の延納申請及びその許可等に係る関係書類の閲覧及び写しの交付を求めることができる旨を定めた規定は、相続税法その他国税に関する法律に存しない。したがって、上記請求及び回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平18.10.27 大裁(諸)平18-29)

支部名
広島
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取り消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18.10.25 広裁(諸)平18-13)

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支部名
金沢
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成18年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件不動産差押処分は、原処分庁において既に解除されている。したがって、本件不動産差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18.10.20 金裁(諸)平18-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、公売処分がされた本件土地上に存する建物につき法定地上権が成立していることを原処分庁に文書により明確にすべきことを求めている。 しかしながら、審査請求の対象とすることができるものは、国税通則法第75条 ≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に限られていることから、行政庁に一定の作為を求めることは不服申立ての対象とすることはできない。 したがって、本件審査請求は不適法である。(平18. 9.22 福裁(諸)平18-3)

支部名
東京
裁決番号
平180043
裁決年月日
平成18年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁に対し差押処分をされている不動産を自主売却し納税するために差押えを解除してほしい旨の申立てをし、所轄庁がこれを認めないことについて取消しを求めている。 しかしながら、請求人の当該申立てに対して所轄庁がこれを認めないことは、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条第1項が規定する不服申立てをすることができる処分には該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 6 東裁(諸)平18-43)

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支部名
東京
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納に係る利子税の取消しを求めているが、利子税は特別の手続を要さず成立と同時に納付すべき税額が確定するものであり、利子税について国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42)

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支部名
東京
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税についての物納申請財産の評価額の見直しを求めている。 しかしながら、当該見直しは、国税不服審判所長の権限に属さない。また、請求人は嘆願書により所轄庁に対して物納申請財産の評価額の見直しを求めているが、嘆願書は法令に基づく申請ではなく、当該嘆願書に対し、所轄庁が物納申請財産の評価額の見直しをしなかったことは、国税に関する法律に基づく処分ではない。 したがって、物納申請財産の評価額の見直しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42)

支部名
福岡
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年8月29日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁所属の職員がした公売された土地には法定地上権は成立せず、当該土地の見積価額は法定地上権を考慮したものではない旨の見解の撤回を求めているが、当該見解は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。 (平18. 8.29 福裁(諸)平18-1)

支部名
東京
裁決番号
平170213
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年5月17日付でされたとする所得税の決定処分の全部の取り消しを求めているが、請求人に対する決定処分は存在せず、存在しない処分の取消を求めることはできないから、請求人の決定処分についての審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、所轄庁が請求人に対し「住居所の変更に伴う管轄税務署の変更通知」と題する書面及び「未納国税の納付について」と題する書面をそれぞれ送付したことについて、納税通知には納得がいかないなどとして、その取消しを求めている。 しかしながら、上記各書面はいずれも請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、上記各書面の送付についての審査請求は不適法なものである。(平18. 6.29 東裁(所)平17-213)

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支部名
広島
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求において修正申告額の適否について判断を求めるが、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について、不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求において所得税の修正申告額の適否について判断を求めることはできず、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平18. 5.22 広裁(所・諸)平17-41)

支部名
大阪
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成18年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った報酬自動振替システム約款に基づき収納代行した税理士報酬の支払請求権(以下「本件収納代行金」という。)の差押処分に対して、①平成12年分から平成16年分までの所得税還付請求額の一部が滞納国税に充当されていないこと、及び②本件収納代行金が、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号、又は同法第76条《給与の差押禁止》に規定する差押禁止財産に該当することを理由に、原処分は違法・不当であるとしてその全部の取消しを求めている。 しかしながら、本件では、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項に基づき本件収納代行金を取り立て、滞納国税が完納したことが認められる。 これによれば、本件差押処分は、取立てによりその目的を完了し、かつ、その効力は消滅したことになるから、同処分に対する審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求めるものとして、請求の利益を欠くものといわざるを得ない。 したがって、本件審査請求は、その余の点について検討するまでもなく、不適法である。(平18. 5.18 大裁(諸)平17-60)

支部名
広島
裁決番号
平170040
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.10 広裁(諸)平17-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が督促状の発付から相当期間が経過したにもかかわらず、差押処分を行っていないことは、国税徴収法第47条に反し、納税者によって取扱いが区々となり税負担の公平が維持できなくなるから、早期に差押処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する処分の取消しを求めているのではなく、差押処分の実施を求めているのであるから、請求人の審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)

支部名
金沢
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。 したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 4.25 金裁(諸)平17-32)

支部名
東京
裁決番号
平170154
裁決年月日
平成18年4月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 減額の再更正処分により、原処分の額は請求人の申告額まで減額されたから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 4.12 東裁(法・諸)平17-154)

支部名
東京
裁決番号
平170139
裁決年月日
平成18年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)を請求人に対して送付したことについて、未納国税に係る所得税の更正処分について不服申立中であることを理由に、本件お知らせの送付の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、本件お知らせは、未納国税を知らせるものにすぎず、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないことから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平18.3.17東裁(諸)平17-139)

支部名
東京
裁決番号
平170137
裁決年月日
平成18年3月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対して行われた督促処分が違法であるとして、その取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、そうすると、請求人が今後督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、もはや請求人には督促処分の取消しを求める利益はない。したがって、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.3.15東裁(諸)平17-137)

支部名
広島
裁決番号
平170016
裁決年月日
平成17年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.11.15広裁(諸)平17-16)

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支部名
広島
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の税務相談の指導によって誤った申告書を提出したのであるから、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、その確定に際し、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平17.9.28広裁(所)平17-10)

支部名
沖縄
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるが、審査請求に係る原処分については、その後に原処分庁において公売の中止をしたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平17.7.27沖裁(諸)平17-6)

支部名
東京
裁決番号
平160287
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産に対する差押えは既に解除されていることから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。仮に、差押え及びその解除の記録が不動産の登記記録として残ることによって請求人の権利義務に何らかの影響を及ぼすことになったとしても、当該記録が残ることは不動産登記法に基づくものであり、国税に関する法律に基づくものではないことから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできず、不適法なものである。(平17.6.24東裁(諸)平16-287)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160114ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が延滞税の負担を被ることとなったのは、原処分庁が「相続税の申告のしかた」などのパンフレット等を送付せず、さらに、申告に関し何らフォローをしなかったため期限内申告ができなかったのであるから、延滞税は取り消すべきである旨主張するが、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、国税通則法第15条第3項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平17.6.16名裁(諸)平16-114)

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支部名
札幌
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成17年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有権移転登記の取消しを求めているが、所有権移転登記は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、所有権移転登記に対する審査請求は不適法なものである。(平17.5.23札裁(諸)平16-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁が所得税の確定申告書の提出を促したことについて審査請求をしたが、所轄庁が確定申告書の提出を促したことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平17.5.11関裁(所)平16-66)

支部名
名古屋
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、税務相談における所轄庁所属職員の対応の改善を求めて審査請求をしたものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求人には、国税に関する法律に基づく処分が存在しないため、本件審査請求は不適法である。(平17.4.20名裁(諸)平16-98)

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支部名
高松
裁決番号
平160025
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分庁が行った公売通知に対し、タクシーのチケット営業ができなくなることなどを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、公売通知については、国税徴収法第96条の規定に基づき、同法第95条に掲げる事項を通知するもので、不服申立ての対象とはならない。したがって、本件公売通知に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.3.23高裁(諸)平16-25)

支部名
関東信越
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した相続税の期限後申告書は、真正な遺言書に基づかず相続税の計算がされているから無効であり、その取消しを求める旨主張する。しかしながら、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平17.3.22関裁(諸)平16-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成17年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求に係る差押処分については、解除されたことが明らかであるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46)

支部名
東京
裁決番号
平160182
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分に係る延滞税の取消しを求め本件審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平17.1.26東裁(諸)平16-182)

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支部名
東京
裁決番号
平160183
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項第2号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないものに対してなされたものであるから不適法である。(平17.1.26東裁(所)平16-183)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160036ほか 1件
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がした修正申告は、権限のない調査担当職員による一方的かつ違法な税務調査に基づくもので、また、調査担当職員に脅され、強要されて行ったものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、修正申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平17.1.11関裁(所)平16-36)

支部名
東京
裁決番号
平160138
裁決年月日
平成16年12月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員が税務署の窓口で納税者に対して税法の内容について説明する行為が国税に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であり、当該説明は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.12.6東裁(所)平16-138)

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支部名
東京
裁決番号
平160077
裁決年月日
平成16年10月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないものにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.10.28東裁(諸)平16-77)

支部名
東京
裁決番号
平150338
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、相続税の納税のために特例物納申請をした不動産について、A町が公売をしたが、所轄庁は、その公売代金のうちA町が取りすぎた部分や残余金を審査請求人の相続税に充てるようA町と話し合いをすべきであると主張して、これを行わない所轄庁の不作為について本件審査請求をしている。しかしながら、審査請求人に対する処分が存在しない不作為を理由として国税通則法第75条第1項に基づく不服申し立てをすることはできない。また、国税不服審判所長は、審査請求人の主張する不作為に関し所轄庁である国税局長を指揮監督する権限を有しないから、行政不服審査法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.6.21東裁(諸)平15-338)

支部名
東京
裁決番号
平150306
裁決年月日
平成16年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄庁が、公売代金の配当処分に関して請求人らに送付した「配当計算書(謄本)の訂正について(通知)」(以下「本件訂正計算書」という。)は、先に送付した配当計算書謄本について滞納国税の額に記載誤りがあったために訂正したものであり、請求人らに対する国税債権の額を変更するものでもなく、また、債権者等への配当額を変更するものでもない。したがって、本件訂正計算書は、請求人ら本件配当処分に関係する者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないということができるので、本件審査請求は不適法である。(平16.5.24東裁(諸)平15-306)

支部名
東京
裁決番号
平150269
裁決年月日
平成16年4月21日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、裁判所に対してした交付要求に基づき、裁判所から交付を受けた金銭を交付要求に係る国税である利子税及び延滞税に充てたことを不当として、その金銭の返還を求め、本件審査請求をした。しかし、国税徴収法第129条第2項に基づき所轄庁が交付要求受入金を交付要求に係る国税に充てること自体は、行政庁が公権力の行使として直接国民の権利を制限し義務を課す法律上の効果を生じさせる処分には該当しないというべきである。(平16.4.21東裁(諸)平15-269)

支部名
大阪
裁決番号
平150075ほか 2件
裁決年月日
平成16年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした抵当権の第三者代位通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平16.4.16大裁(諸)平15-75)

支部名
東京
裁決番号
平150193
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法第100条第3項ただし書の規定に基づき所轄庁が公売保証金を請求人らの各滞納国税に充てたこと(以下「本件各充当」という。)は、所轄庁の内部処理手続にすぎず、これによって請求人らの権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。また、仮に本件各充当が処分に該当するといえるとしても、そもそも処分に対して不服申立てをすることができるのは、その処分によりその者の権利又は法律上の利益が侵害されている場合に限られるところ、本件では、本件各充当により、買受人の納付した本件公売保証金が請求人らの本件各滞納国税に充てられたにすぎないから、請求人らは、本件各充当により利益を受けただけであって、その権利利益を侵害されたということはできない。したがって、請求人らには不服申立てをする利益がない。(平16.2.27東裁(諸)平15-193)

支部名
東京
裁決番号
平150194
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、所轄庁が、配当処分に当たり、配当計算書を作成してその謄本を請求人らに送付した後に、当該配当計算書の記載内容の一部に誤りがあったとして、新たに配当計算書(訂正)を作成してその謄本を請求人らに送付したことについて、これを別個の行政処分として、その取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条にいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解され、所轄庁が先にした処分を訂正する行為をした場合には、当該訂正行為が先の処分内容を変更するものではなく、単にその誤記、誤謬を訂正するに過ぎないものであるときは、先の処分の法律上の効果に影響を与えないから、当該訂正する行為自体が別個の処分となることはないと解すべきである。本件訂正計算書は、配当計算書の配当額を訂正したものではなく、「国税局が確認した債権額」欄の記載誤りを訂正したものに過ぎず、これによって本件配当処分の法律上の効果に影響を与えないから、その作成・送付は国税に関する法律に基づく処分とはいえず、本件審査請求は不適法である。なお、請求人らの本件審査請求書には本件配当処分についても審査請求をしていると理解できなくはない主張の記載があるが、本件配当処分については既に適法な審査請求をしているところ、国税通則法上、同一処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されるから、仮に本件審査請求が本件配当処分についてもなされているとしても、その部分は二重の審査請求となり不適法である。(平16.2.27東裁(諸)平15-194)

支部名
名古屋
裁決番号
平150033
裁決年月日
平成15年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出した所得税の確定申告は、申告した譲渡物件が異なっていたとして、その見直しを求めるが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平15.12.11名裁(所)平15-33)

支部名
東京
裁決番号
平150077
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第56条第2項の規定に基づき所轄庁が国税局長に還付金を引き継いだことは、所轄庁と国税局長との行政機関相互間の内部的行為にすぎず、これによって請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえないから、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないというべきである。(平15.10.9東裁(諸)平15-77)

支部名
大阪
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年9月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「未納国税の納付について」は、請求人の連帯納付義務に係る国税の未納額を単に通知するものにすぎず、国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.9.8大裁(諸)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平150039ほか 2件
裁決年月日
平成15年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、第三者に対する処分の取消しを求めるものであるから、存在しない処分の取消しを求めるものであり、不適法である。(平15.8.27東裁(所)平15-39)

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支部名
東京
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分に係る債権は既に取立てが完了していることから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.7.2東裁(諸)平15-2)

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支部名
広島
裁決番号
平140072
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取立ての取消しを求めているが、国税徴収法第67条第1項の規定に基づく本件取立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものである。(平15.06.27.広裁(諸)平14-72)

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支部名
広島
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は修正申告の取消しを求めているが、修正申告は国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平15.06.17.広裁(法・諸)平14-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年5月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人に対する充当等通知書の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているが、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要すると解することが相当である。しかしながら、充当等通知書は、換価代金等の充当内訳及び充当後の滞納国税の金額を請求人に対して通知するものにすぎず、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえないから、上記にいう処分に当たらず、不服申立ての対象とならないものというべきである。したがって、請求人が充当等通知書の取消しを求める本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.05.30.名裁(諸)平14-67)

支部名
東京
裁決番号
平140201
裁決年月日
平成15年3月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告による課税の取消しを求めているが、確定申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平15.03.19.東裁(所)平14-201)

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支部名
広島
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談時における担当職員の指導が適切でなく、本件更正処分において本件特例を認めるべきである旨主張するが、租税特別措置法第70条の6第1項の規定は、納税義務者が農地等を相続により取得したことに伴う相続税について同項に定める要件に該当し、かつ、所定の手続を行った場合には期限内申告書の提出により確定した納付すべき相続税の額の全部又は一部の納税を猶予する旨定めたものであって、税務署長の許可、承認等の行政処分に基づいて納税が猶予されるものではなく、税務署長による処分は存在しないから、相続税の徴収手続において「申告期限までに納付すべき金額」が過大である旨を主張してその減額に対応した徴収手続を求めるならともかく、同項の規定の適用に関し税務署長又は当審判所に対し不服申立てをすることができないものと解される。したがって、農地等についての相続税の納税猶予の適用を求める審査請求は、不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)

支部名
東京
裁決番号
平140094
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告の承認を受けていない請求人に対して、法人税の欠損金額が増加する旨及び翌期へ繰り越す欠損金の額が零円である旨を通知することは、当該欠損金額及び翌期へ繰り越す欠損金が課税標準等又は税額等のいずれにも該当しないから、当該通知が修正通知書によりなされるべきところ誤って更正通知書によってなされていても、これによって請求人に何ら法律上の効果を生ぜしめるものではなく、国税通則法第75条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(平14.11.25.東裁(法・諸)平14-94)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140033
裁決年月日
平成14年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し、法定申告期限内に本件確定申告書の訂正ができるよう措置を講じていれば、本件確定申告書の訂正をすることができたのであるから、延滞税は生じたかったなどと主張して本件延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、本件延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであり、不適法なものである。(平14.10.30.関裁(所・諸)平14-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年10月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、換価代金等に係る充当等通知書(以下「本件充当等通知書」という。)に記載された充当後の滞納国税等の取消しを求めて審査請求をしたが、本件充当等通知書は換価代金等の充当内訳及び充当後の滞納国税等の金額を請求人に対して通知するものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14.10.24.名裁(諸)平14-15)

支部名
札幌
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に帰属するものとして差し押えた本件債権は請求人に帰属する旨主張し、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、原処分庁が取立てを完了しているから既に消滅している。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.18.札裁(諸)平14-2)

支部名
広島
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所得税の修正申告の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平14.10.02.広裁(所)平14-21)

支部名
関東信越
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年9月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求の趣旨は、請求人が行った各年分の所得税の確定申告について、老年者控除の適用を求めるものであるから、本件審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないものに対してなされたこととなり、不適法なものとして却下される。(平14.09.12.関裁(所)平14-7 )

支部名
東京
裁決番号
平140034
裁決年月日
平成14年8月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平14.08.30.東裁(諸)平14-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平130097
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平14. 6.25関裁(法)平13-97)

支部名
東京
裁決番号
平130279
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法なものである。(平14. 6.25東裁(諸)平13-279)

支部名
関東信越
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成14年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の職員が行なった税務調査に基づいて税務署長が更正処分(減額)を行なうべきである旨主張する。しかしながら、不服申立てができるのは、国税に関する法律に基づく処分があった場合に限られるところ、本件審査請求については、税務署長による更正処分が行われないことに対する不服申立てであると認められ、対象となる処分が存在していない。したがって、存在しない処分を対象とする本件審査請求は不適法なものとなる。(平14. 6.20関裁(所)平13-90)

支部名
名古屋
裁決番号
平130085
裁決年月日
平成14年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、当該処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-85)

支部名
金沢
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14. 3.28金裁(諸)平13-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平130066
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件確定申告書の無効を主張するが、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第3項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、審査請求の対象となる処分は存在しないから、本件確定申告書の無効の確認を求める審査請求は、不適法である。(平14. 3.27大裁(所)平13-66)

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支部名
東京
裁決番号
平130184
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の決定処分がされたと主張し、その取消しを求めているが、当該決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないから、当該決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平14. 3.12東裁(所)平13-184)

支部名
大阪
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税局職員の強制により修正申告書を提出したものであるとして、その取消しを求めるが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平14. 3. 6.大裁(所)平13-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平130052
裁決年月日
平成14年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知の取消しを求めているが、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに、納付しない場合に財産差押等の滞納処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、直接請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14. 2.13関裁(諸)平13-52)

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支部名
金沢
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成14年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の修正申告等の無効を主張するが、修正申告等は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平14. 1.10金裁(所)平13-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130032
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、滞納国税徴収のための臨場のお知らせ(以下「本件お知らせ」という。)の取消しを求めているが、本件お知らせは、国税徴収法の規定に基づく処分ではなく、滞納国税の徴収のため請求人の住所地に臨場する旨及びその日時を事前に連絡したものにすぎず、滞納者の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、通則法第75条((国税に関する処分についての不服申立て))第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平13.11.28関裁(所・諸)平13-32)

支部名
広島
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄税務署長が行った登録免許税の過誤納金の振込口座の照会(以下「本件照会」という。)に対して、登録免許税の過誤納金の発生原因と責任について解明を求めるが、本件照会は、登録免許税法第31条第1項の規定により登記機関から税額等の通知を受けて、これを還付するための手続の一環として還付金の振込先の確認を行ったものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平13.11.27広裁(諸)平13-14)

支部名
東京
裁決番号
平130086
裁決年月日
平成13年11月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告書等の閲覧を所轄庁が認めない旨の回答したことについて審査請求しているが、所轄庁の回答は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.11.16東裁(諸)平13-86)

支部名
札幌
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、請求人がした平成6年8月1日から平成7年7月31日までの事業年度の法人税の修正申告は請求人の錯誤に基づくものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平13.11.13札裁(法)平13-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平130034
裁決年月日
平成13年11月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「延滞税等のお知らせ」は、延滞税等の額を納税者に対して知らせ、その納付を促したものにすぎず、国税通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、当該「延滞税等のお知らせ」の取消しを求める審査請求は不適法である。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は所得税の期限後申告の無効を求め審査請求をしているが、申告行為とは私人の公法上の行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、それを不服の対象とした当該審査請求は不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13)

支部名
金沢
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件差押処分は、原処分庁において差押えが解除されたことが認められる。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないのであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、請求人が主張するところの処分はなされていないことから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)

支部名
東京
裁決番号
平120200
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.29東裁(諸)平12−200)

支部名
大阪
裁決番号
平120115
裁決年月日
平成13年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
土地貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁以外に対しても審査請求をしており、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在しいものに対してなされているものであることから、却下するのが相当である。(平13.6.14大裁(諸)平12−115)

支部名
仙台
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成13年4月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
専従者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分が何らなされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.20仙裁(諸)平12−25)

支部名
東京
裁決番号
平120116
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
農業(会社役員)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、転用の事実がないにもかかわらず、所轄庁が、本件特例農地を転用したとして「猶予期限が確定した相続税の通知書」により通知したのは違法である旨主張するが、措法第70条の6第1項ただし書は、納税猶予期限前に特例農地等の譲渡等若しくは設定等があった場合には、納税猶予期限はそれらに該当する事実が生じた日から2月を経過する日までとする旨規定し、第1項ただし書に基づく猶予期限については、措置法上何ら特別の手続は定めておらず、したがって、ただし書に規定する譲渡等の一定の要件に該当する事実が発生すれば、その事実の発生のみをもって法律の規定に従って猶予期限が確定するという法律上の効果が当然発生するものと解されるから、所轄庁がした本件通知は、既に発生している法律上の効果を単に通知したに過ぎず、本件通知の有無によって法律上の効果が左右されるものではない。よって、本件通知は通則法に規定する処分に当たらないから、本件通知の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平13.3.28東裁(諸)平12−116)

支部名
東京
裁決番号
平120117
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、相続税の納付義務の不存在の確認を求めているが、国税の納付義務の存否という国と請求人との間の公法上の権利関係の確認を権利の帰属主体でもない所轄庁との間において求めることはできないものというべきである。本件の場合、所轄庁において何らかの国税に関する法律に基づく処分がなされたわけでもないのであって、いずれにしても、本件審査請求は不適法であり却下されるべきである。(平13.3.28東裁(諸)平12−117)

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支部名
東京
裁決番号
平120115
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告及び期限後申告につき所轄庁所属の職員の強要により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115)

支部名
大阪
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成12年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして異議申し立てをなし、却下の異議決定に対して審査請求に及んでいるが、(1)更正の請求期間を徒過していること、(2)所轄庁の減額更正処分は(1)との関係上義務付けられているものでないこと、更に、(3)更正処分をしなくとも行政不服審査法に規定する不作為に該当しないことから、本件審査請求は、通則法第76条により認められないことから、不適法である。(平12.11.22大裁(所)平12−28)

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支部名
大阪
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
勤務医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は期限後申告書の無効を主張するが、期限後申告は国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、これを対象とする審査請求は不適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分が違法である旨主張するが、原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分を行っていないことから、請求人の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)

支部名
東京
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に通知せずに国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかし、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできない。(平12.9.28東裁(諸)平12−6)

支部名
関東信越
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した審査請求書の「審査請求をしようとする処分(原処分)」欄には、税目「申告所得税」、処分名「更正」、対象年分等「平成元年分」と記載されているものの、「審査請求の理由」欄には、請求人の父名義の本件修正申告書は、同署の職員の指示によって、請求人が署名、押印、提出させられたものであり違法である旨が記載され、その末尾には「修正申告書の取り消しを要求します」と記載されていることからすると、要するに、請求人は本件修正申告書の取消しを求めているものと解されるが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分に当たらない本件修正申告書を対象とするものであることから、不適法なものである。(平12.9.11関裁(所)平12−14)

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支部名
大阪
裁決番号
平110148
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定に基づき、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、延滞税の納税義務の成立及び税額の確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、この点に関する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30大裁(諸)平11-148)

支部名
福岡
裁決番号
平110043
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措置法第70条の6第1項及び同条第7項の規定による相続税の「猶予期限が確定した相続税額の通知書」に不服があるとして審査請求を提出した。しかしながら、当該通知書は、納税猶予期限が確定した旨を念のため通知したものにすぎないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、請求人の審査請求は、不適法である。(平12. 6.23福裁(諸)平11-43)

支部名
東京
裁決番号
平110148
裁決年月日
平成12年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する上記の更正をすべき理由がない旨の各通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の更正をすべき理由がない旨の各通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平12. 5.25東裁(諸)平11-148)、(平12. 5.25東裁(諸)平11-149〜151)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した昭和62年分の所得税の確定申告書の取消しを求めているが、当該確定申告書は通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、本件確定申告書の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)

支部名
大阪
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年1月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件物納許可に係る物納財産の収納金額は、物納申請財産の実測後の面積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきであるから、本件物納許可に係る金額及び物納財産に係る収納価額は過少である旨主張する。しかしながら、所轄庁は、物納財産である土地の収納価額を、相続税物納申請書に記載されている物納物件の申請金額どおりに許可及び収納していることから、通則法第75条第1項にいう処分性は認められない。(平12. 1.27大裁(諸)平11-65)、(平12. 1.27大裁(諸)平11-66)

支部名
大阪
裁決番号
平110058
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件修正申告は、通則法第75条第1項第1号に規定する税務署長がした処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる存在を欠く不適法なものである。(平11.12.20大裁(所・諸)平11-58)

支部名
東京
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成11年12月6日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、還付の引継ぎ(以下「本件引継ぎ」という。)の取消しを求めているが、請求人は、本件審査請求に先立ち、同じ本件引継ぎを対象として審査請求(以下「先行審査請求」という。)をし、先行審査請求は現に当審判所に係属しているのであって、先行審査請求が適法な審査請求であるとすれば、請求人に重ねて審査請求をする利益はなく、本件審査請求は不適法である。なお、本件審査請求が二重の審査請求とならない場合であっても、請求人が本件審査請求において取消しを求める本件引継ぎは、国税に関する法律の規定による処分には該当しないから、やはり本件審査請求は不適法である。(平11.12. 6東裁(諸)平11-44)

支部名
金沢
裁決番号
平110002
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の給与債権の差押を行うに当たって作成した差押調書謄本に添付した滞納金目録には、「年度」の記載に誤りがあり、存在しない延滞税が記載されているから、当該差押調書謄本は不実記載であり、その差押調書謄本に基づいて行われた差押処分は違法であるからその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、徴収法第67条の規定に基づき既に差押債権の取立てを完了しているので、本件審査請求は対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平11.11.30金裁(諸)平11-2)

支部名
大阪
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、本件振込通知に起因する還付加算金の付加を求める審査請求は、その前提となる処分が存在しないものである以上、不適法である。(平11.10.29大裁(諸)平11-31)、(平11.10.29大裁(諸)平11-32)

支部名
東京
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成11年9月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除の計算に関して簡易課税制度を選択して、消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したが、請求人の事業形態は、90%が外注であり、簡易課税制度を選択した場合と本則課税を選択した場合の納付すべき税額に大きな差があること、及び消費税法等の規定はずさんであり、欠陥があることを理由として、確定申告書は取り消されるべきである旨主張するが、通則法第75条第1項に規定する不服申立ては、国税に関する処分が存在することを前提とするものであり、本件の場合には国税に関する処分が存在しないので審査請求をすることができる場合に該当せず、また、消費税法等の法令自体の合理性に関する主張については、審判所の審理の限りでない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 9.22東裁(諸)平11-14)

支部名
大阪
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、公売価額を実勢価額と乖離した極めて低廉な見積価額で本件公売及び公売通知したことを不服とする。しかしながら、本件公売は、公売期日において入札がなく、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められない。そうすると、本件審査請求は請求の対象とすべき処分の存在しない不適法なものである。また、本件公売通知に係る審査請求は、請求人らの権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められない不適法なものである。(平11. 9.16大裁(諸)平11-13)

支部名
福岡
裁決番号
平110003
裁決年月日
平成11年9月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分の一部取消しを求めているが、請求人に対する所得税の更正処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の所得税の更正処分についての審査請求は不適法なものである。(平11. 9. 2福裁(所)平11-3)

支部名
東京
裁決番号
平110006
裁決年月日
平成11年8月27日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の取消しを求めている。しかしながら、所得税の確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分は存在しないので、確定申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平11. 8.27東裁(所)平11-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書は、調査担当職員から脅されて提出を強要されたものでありその内容についても不服があるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書は、法令の規定により既に客観的に課税標準と税額が定まっているものを、納税者自身が税務当局に通知する行為であり、通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないことから、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平11. 4.16熊裁(所)平10-32)

支部名
東京
裁決番号
平100152
裁決年月日
平成11年4月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税還付金支払通知に関し、当該国税還付金に還付加算金を加算すべきである旨主張するが、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないので、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平11. 4.12東裁(諸)平10-152)

支部名
東京
裁決番号
平100116
裁決年月日
平成11年3月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法附則第19条第6項に規定する特定転用の承認を受けて、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、同項に規定する適正家賃に係る証明書の写しの提出をしなかったため、所轄庁が猶予期限が確定した旨の通知を行ったところ、本件通知の取消しを求めて審査請求を行った。しかしながら、本件通知は、適正家賃に係る証明書の写しの不提出という事実の発生により納税猶予の期限が特別の手続を必要とせずに当然に確定したことから、その旨を念のため通知したものにすぎないのであって、処分は存在しないことから、審査請求は不適法なものである。(平11. 3. 8東裁(諸)平10-116)

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支部名
東京
裁決番号
平100114
裁決年月日
平成11年3月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として修正申告の取消しを求めているが、修正申告は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件修正申告に係る審査請求は、請求の対象となる存在を欠く不適法なものである。(平11. 3. 2東裁(法)平10-114)

支部名
大阪
裁決番号
平100090
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に対する本件更正処分等は存在しないので、審査請求は不適法である。(平11.2.24大裁(諸)平10-90)

支部名
金沢
裁決番号
平100003
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年分の譲渡所得に係る譲渡代金が横領されたので、平成7年5月2日の平成3年分所得税の期限後申告の内容に事実誤認があるとして、平成10年4月16日に所轄庁に嘆願書を提出したが、減額更正はできない旨の回答を受けたため、期限後申告書を提出した平成7年5月2日から雑損控除の適用に関する権利を行使できるとして、審査請求した。しかしながら、請求人の請求は、通則法第23条第1項及び第3項の規定により更正の請求によるべきところ、適法な更正の請求が行われた事実は認められず、審査請求は、通則法第75条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に当たるものを対象としなければならないが、期限後申告又は嘆願書に対する回答はこの処分には該当しない。そうすると、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平11. 2.19金裁(所)平10- 3、10-4)

支部名
金沢
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得に係る譲渡代金が横領された可能性を再三、説明したにもかかわらず、担当職員が横領による雑損控除の適用について取り上げずに申告書の提出を優先させたもので、申告内容に事実誤認があるとして、審査請求したものである。 しかしながら、請求人の請求は、通則法第23条第1項及び第3項の規定により更正の請求によるべきところ、適法な更正の請求が行われた事実は認められず、審査請求は、通則法第75条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に当たるものを対象としなければならないが、期限後申告はこの処分には該当しない。 そうすると、本件審査請求は、請求人のその余の主張について判断するまでもなく、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平11.2.19金裁(所)平10-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平100064
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平11.2.8関裁(諸)平10-64、関裁(諸)平10-67)

支部名
福岡
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、利子所得に係る所得税の源泉徴収の取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.12. 9福裁(諸)平10- 6)

支部名
高松
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年10月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本審査請求は不適法なものである。(平10.10.28高裁(所)平10- 6)、(平10.10.28高裁(所)平10- 7)

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支部名
東京
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告、修正申告及び期限後申告の取消しを求めるが、これらの申告は、国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、これを対象とする審査請求は不適法である。(平10.10. 2東裁(所・諸)平10-33)

支部名
東京
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成10年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁がB国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできない。(平10.10. 2東裁(諸)平10-34)

支部名
東京
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した土地に係る登録免許税のうち、課税標準たる土地の固定資産課税台帳価格が減額された部分に対応する税額は還付されるべきである旨主張するが、請求人は本件登録免許税に係る還付についてA地方法務局の登記官に口頭で相談した事実は認められるものの、本件審査請求書の提出日以前に登記機関に対し登免法第31条第2項の規定に基づく還付通知請求を行っておらず、当該請求手続に対する処分を受けた事実は認められないから、本件審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 9.28東裁(諸)平10-26)

支部名
熊本
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、嘆願書に係る所轄庁が行った口頭による回答の取消しを求めているが、嘆願書に対する所轄庁の回答は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、本件審査請求は審査請求の対象となる処分が存在せず、不適法である。(平10. 9.25熊裁(法)平10- 5)、(平10. 9.25熊裁(法)平10- 6〜11)

支部名
仙台
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成10年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の無効を求めているが、確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 4.17仙裁(諸)平 9-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書提出時に既に過少申告加算税を納付済であるにもかかわらず、その後同額の本件賦課決定処分をしたことは、処分の重複である旨主張するが、原処分庁職員が、修正申告のしょうようの際、納税者に過少申告加算税が賦課される旨告げたことは、説明であって処分ではない。(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-87)、(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-90)

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支部名
大阪
裁決番号
平090088
裁決年月日
平成10年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税義務承継通知に係る未納国税の基礎になった相続財産及び債務の明細の情報開示を求め、本件承継通知の取消しを求めているが、本件承継通知は、納付義務の承継があった旨を通知するものにすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであり、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-88)

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支部名
東京
裁決番号
平090140
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し修正申告が必要である旨並びに本税及び延滞税の納付を要する旨を記載した文書を送付し、延滞税の納付を請求することは、到底納得できないものである旨主張するが、本件文書の通知は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平10. 3.24東裁(所・諸)平 9-140)

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支部名
金沢
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成10年3月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付金を「回収不可能又は著しく困難と見込まれる」と認めないで課税する場合は、相法第41条を見直して貸付金の物納を認めるべきであり、同法の規定は、憲法第29条第1項に違反する旨主張する。しかしながら、請求人の主張に対応する物納に関する申請、処分はなく、存在しない処分の審査請求はできないのであり、請求人の物納に関する審査請求は不適法である。なお、相法第41条が憲法違反であるかどうかについての判断は、審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平10. 3.19金裁(諸)平 9-6)、(平10. 3.19金裁(諸)平 9-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090047
裁決年月日
平成10年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告に対して異議申立てをしたにもかかわらず所轄庁から何ら回答がないとして、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらず、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平10.1. 7関裁(所)平 9-47)

支部名
東京
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成9年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続税の特例物納を許可した土地(相続税の課税時の地目は畑)について、収納時までに著しい変化があった旨を主張し、措法第70条の10第9項のただし書を適用し、雑種地としての再評価を求めている。しかしながら、通則法第75条に基づく不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分が行われて初めて行い得るものであり、物納許可された本件土地の再評価を求める本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法である。(平 9.12. 5東裁(諸)平 9-76)

支部名
仙台
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として所得税の決定処分を挙げているが、所轄税務署長は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を行っていないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.12仙裁(所)平 9-7)

支部名
東京
裁決番号
平090020
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方税及び国民健康保険の保険料の滞納分に関しては、請求人の生活状況からみて徴収の猶予に当たるとして延滞金の徴収が免除されており、地方税等と国税との整合性から国税の延滞税の徴収も免除されるべきであるとして、差押書の「滞納国税等」欄の「延滞税」欄の「要す」との記載の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平 9. 7.31東裁(諸)平 9-20)

支部名
東京
裁決番号
平080211
裁決年月日
平成9年5月28日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する更正処分等は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の審査請求は不適法なものである。(平 9. 5.28東裁(所)平 8-211)

支部名
東京
裁決番号
平080183
裁決年月日
平成9年4月22日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書は錯誤により提出したものであり、撤回を求める上申をしたにもかかわらず原処分庁が撤回を認めないことは違法である旨主張するが、上申は法令に基づく申請ではないから、これにより原処分庁が法律上何らかの処分をしなければならないという義務を負うものではなく、原処分庁も、国税に関する法律に基づく処分は何らしていないので、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平 9. 4.22東裁(所・諸)平 8-183)

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支部名
大阪
裁決番号
平080059
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集No53・507ページ

要旨

○ 請求人は、本件公売処分に手続上の瑕疵があり、公売処分は依然として存続しているから、本件公売処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、公売通知書により定められた公売期日には、公売は中止され、実施されないでその期日を経過したのであるから、本件公売処分は、結局実施されなかったわけであり、処分は不存在ということになる。したがって、本件公売処分に係る審査請求は、存在しない処分の取消しを求める審査請求ということになるから、その対象を欠く不適法なものである。(平 9. 2.18大裁 (諸) 平 8-59) 裁決事例集No53・507ページ

支部名
高松
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が当初の更正処分等を取り消し、同日付で当初の更正処分等の瑕疵を追完した内容の再更正処分等を行ったことから、当初の更正処分等に基づいて納付した所得税等は還付されるべきであると原処分庁に申し出たところ、原処分庁は、「差し押さえた」とか「充当した」とか言って、これを還付しなかったが、差押えであれば法的手続を踏んでおらず、また、充当であればその通知をしていないから、違法である旨主張する。しかしながら、請求人が納付した所得税等は、再更正処分等に係る本税の納付として、国税収納金整理資金に関する法律施行令第24条及び国税収納金整理資金事務取扱規則第24条に基づいて資金徴収簿に登記されている。請求人は納付書に納付の目的(国税の年度等)を記載して納付に充てるべき国税を指定しているが、日本銀行からこの納付に係る領収済通知書が原処分庁に送付された時点においては、当初の更正処分等に係る国税は既に課税処分の取消しにより納税義務が消滅しており、再更正処分等に係る国税の納税義務が存在するにすぎなかったことから、原処分庁は、当該納付については、請求人の有利となるよう、領収済通知書に記載された納付の目的及び税額が合致し、かつ、実質的には当初の更正処分等の瑕疵を追完したものである再更正処分等に係る国税として収納したものと認められる。なお、原処分庁職員による「差押え」あるいは「充当」との説明は、適切さを欠いたものであるといわざるを得ないが、本件については、そもそも差押処分あるいは充当処分は行われていないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.16高裁(所)平 8-11)

支部名
東京
裁決番号
平080070
裁決年月日
平成8年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物納財産である土地の収納価額を更地の価額に訂正すべき旨主張するが、収納価額は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、また、収納価額の改訂は、物納の許可処分に影響を及ぼすものでもない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平 8.11.19東裁(諸)平 8-70)

支部名
東京
裁決番号
平080051
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った登録免許税相当額の収入印紙の貼付不足がある場合は嘱託登記申請が却下される旨の指摘を、登免法第26条第1項の通知処分である旨主張し、当該処分の一部取消しを求めるが、本件申請書に記載されている課税標準の金額及び登録免許税の金額は、原処分庁の指摘したものと異ならないことから、原処分庁が行った指摘は、同項に規定する通知処分とは認められず、本件審査請求は不適法である。(平 8.10.31東裁(諸)平 8-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平080017
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101105010
争点
11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄庁に更正の請求に係る処分の通知がないので、その旨を電話で照会したところ、同庁から、更正の請求に係る処分の通知はしない旨の回答を電話で受けたとし、この電話回答を更正の請求に係る処分の通知と解して審査請求をした。しかしながら、所轄庁の所属職員がそのように回答した事実は認められず、また、仮に請求人が主張する趣旨の回答があったとしても、その回答が国税に関する法律に基づく処分に当たらないことは明らかであり、本件審査請求は、その前提となる処分を欠く不適法なものである。(平 8.10.18関裁(所)平 8-17)

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