101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(8/8)
- 421件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 本件修正申告は、通則法第75条第1項第1号に規定する税務署長がした処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる存在を欠く不適法なものである。(平11.12.20大裁(所・諸)平11-58) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、還付の引継ぎ(以下「本件引継ぎ」という。)の取消しを求めているが、請求人は、本件審査請求に先立ち、同じ本件引継ぎを対象として審査請求(以下「先行審査請求」という。)をし、先行審査請求は現に当審判所に係属しているのであって、先行審査請求が適法な審査請求であるとすれば、請求人に重ねて審査… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の給与債権の差押を行うに当たって作成した差押調書謄本に添付した滞納金目録には、「年度」の記載に誤りがあり、存在しない延滞税が記載されているから、当該差押調書謄本は不実記載であり、その差押調書謄本に基づいて行われた差押処分は違法であるからその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
要旨
○ 国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、本件振込通知に起因する還付加算金の付加を求める審査請求は、その前提となる処分が存在しないものである以上、不適法である。(平11.1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税の仕入税額控除の計算に関して簡易課税制度を選択して、消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したが、請求人の事業形態は、90%が外注であり、簡易課税制度を選択した場合と本則課税を選択した場合の納付すべき税額に大きな差があること、及び消費税法等の規定はずさんであり、欠陥があることを理由として、確定申告書… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、公売価額を実勢価額と乖離した極めて低廉な見積価額で本件公売及び公売通知したことを不服とする。しかしながら、本件公売は、公売期日において入札がなく、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められない。そうすると、本件審査請求は請求の対象とすべき処分の存在しない不適法なも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分の一部取消しを求めているが、請求人に対する所得税の更正処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の所得税の更正処分についての審査請求は不適法なものである。(平11. 9. 2福裁(所)平11-3) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の取消しを求めている。しかしながら、所得税の確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分は存在しないので、確定申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平11. 8.27東裁(所)平11-6) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、調査担当職員から脅されて提出を強要されたものでありその内容についても不服があるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書は、法令の規定により既に客観的に課税標準と税額が定まっているものを、納税者自身が税務当局に通知する行為であり、通則法第75条第1項に規定する「国税に関す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税還付金支払通知に関し、当該国税還付金に還付加算金を加算すべきである旨主張するが、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないので、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平11. 4.12東裁(諸)平10-152) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、措法附則第19条第6項に規定する特定転用の承認を受けて、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、同項に規定する適正家賃に係る証明書の写しの提出をしなかったため、所轄庁が猶予期限が確定した旨の通知を行ったところ、本件通知の取消しを求めて審査請求を行った。しかしながら、本件通知は、適正家賃に係る証明書の写… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として修正申告の取消しを求めているが、修正申告は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件修正申告に係る審査請求は、請求の対象となる存在を欠く不適法なものである。(平11. 3. 2東裁(法)平10-114) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人に対する本件更正処分等は存在しないので、審査請求は不適法である。(平11.2.24大裁(諸)平10-90) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成3年分の譲渡所得に係る譲渡代金が横領されたので、平成7年5月2日の平成3年分所得税の期限後申告の内容に事実誤認があるとして、平成10年4月16日に所轄庁に嘆願書を提出したが、減額更正はできない旨の回答を受けたため、期限後申告書を提出した平成7年5月2日から雑損控除の適用に関する権利を行使できるとして、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡所得に係る譲渡代金が横領された可能性を再三、説明したにもかかわらず、担当職員が横領による雑損控除の適用について取り上げずに申告書の提出を優先させたもので、申告内容に事実誤認があるとして、審査請求したものである。 しかしながら、請求人の請求は、通則法第23条第1項及び第3項の規定により更正の請求によるべ… 続きを読む
要旨
○ 原処分は、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平11.2.8関裁(諸)平10-64、関裁(諸)平10-67) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、利子所得に係る所得税の源泉徴収の取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.12. 9福裁(諸)平10- 6) 続きを読む
要旨
○ 本審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本審査請求は不適法なものである。(平10.10.28高裁(所)平10- 6)、(平10.10.28高裁(所)平10- 7) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告、修正申告及び期限後申告の取消しを求めるが、これらの申告は、国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、これを対象とする審査請求は不適法である。(平10.10. 2東裁(所・諸)平10-33) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁がB国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した土地に係る登録免許税のうち、課税標準たる土地の固定資産課税台帳価格が減額された部分に対応する税額は還付されるべきである旨主張するが、請求人は本件登録免許税に係る還付についてA地方法務局の登記官に口頭で相談した事実は認められるものの、本件審査請求書の提出日以前に登記機関に対し登免法第31条第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、嘆願書に係る所轄庁が行った口頭による回答の取消しを求めているが、嘆願書に対する所轄庁の回答は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、本件審査請求は審査請求の対象となる処分が存在せず、不適法である。(平10. 9.25熊裁(法)平10- 5)、(平10. 9.25熊裁(法)… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の無効を求めているが、確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 4.17仙裁(諸)平 9-49) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書提出時に既に過少申告加算税を納付済であるにもかかわらず、その後同額の本件賦課決定処分をしたことは、処分の重複である旨主張するが、原処分庁職員が、修正申告のしょうようの際、納税者に過少申告加算税が賦課される旨告げたことは、説明であって処分ではない。(平10. 3.30大裁 (所) 平 9-87)、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税義務承継通知に係る未納国税の基礎になった相続財産及び債務の明細の情報開示を求め、本件承継通知の取消しを求めているが、本件承継通知は、納付義務の承継があった旨を通知するものにすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであり、その対象となる処分を欠く不適法なものであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し修正申告が必要である旨並びに本税及び延滞税の納付を要する旨を記載した文書を送付し、延滞税の納付を請求することは、到底納得できないものである旨主張するが、本件文書の通知は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件貸付金を「回収不可能又は著しく困難と見込まれる」と認めないで課税する場合は、相法第41条を見直して貸付金の物納を認めるべきであり、同法の規定は、憲法第29条第1項に違反する旨主張する。しかしながら、請求人の主張に対応する物納に関する申請、処分はなく、存在しない処分の審査請求はできないのであり、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告に対して異議申立てをしたにもかかわらず所轄庁から何ら回答がないとして、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらず、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平10.1. 7関裁(所)平 9-47) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相続税の特例物納を許可した土地(相続税の課税時の地目は畑)について、収納時までに著しい変化があった旨を主張し、措法第70条の10第9項のただし書を適用し、雑種地としての再評価を求めている。しかしながら、通則法第75条に基づく不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分が行われて初めて行い得るもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として所得税の決定処分を挙げているが、所轄税務署長は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を行っていないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.12仙裁(所)平 9-7) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、地方税及び国民健康保険の保険料の滞納分に関しては、請求人の生活状況からみて徴収の猶予に当たるとして延滞金の徴収が免除されており、地方税等と国税との整合性から国税の延滞税の徴収も免除されるべきであるとして、差押書の「滞納国税等」欄の「延滞税」欄の「要す」との記載の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する更正処分等は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の審査請求は不適法なものである。(平 9. 5.28東裁(所)平 8-211) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書は錯誤により提出したものであり、撤回を求める上申をしたにもかかわらず原処分庁が撤回を認めないことは違法である旨主張するが、上申は法令に基づく申請ではないから、これにより原処分庁が法律上何らかの処分をしなければならないという義務を負うものではなく、原処分庁も、国税に関する法律に基づく処分は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件公売処分に手続上の瑕疵があり、公売処分は依然として存続しているから、本件公売処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、公売通知書により定められた公売期日には、公売は中止され、実施されないでその期日を経過したのであるから、本件公売処分は、結局実施されなかったわけであり、処分は不存在ということになる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が当初の更正処分等を取り消し、同日付で当初の更正処分等の瑕疵を追完した内容の再更正処分等を行ったことから、当初の更正処分等に基づいて納付した所得税等は還付されるべきであると原処分庁に申し出たところ、原処分庁は、「差し押さえた」とか「充当した」とか言って、これを還付しなかったが、差押えであれば法的手… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、物納財産である土地の収納価額を更地の価額に訂正すべき旨主張するが、収納価額は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、また、収納価額の改訂は、物納の許可処分に影響を及ぼすものでもない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った登録免許税相当額の収入印紙の貼付不足がある場合は嘱託登記申請が却下される旨の指摘を、登免法第26条第1項の通知処分である旨主張し、当該処分の一部取消しを求めるが、本件申請書に記載されている課税標準の金額及び登録免許税の金額は、原処分庁の指摘したものと異ならないことから、原処分庁が行った指摘… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁に更正の請求に係る処分の通知がないので、その旨を電話で照会したところ、同庁から、更正の請求に係る処分の通知はしない旨の回答を電話で受けたとし、この電話回答を更正の請求に係る処分の通知と解して審査請求をした。しかしながら、所轄庁の所属職員がそのように回答した事実は認められず、また、仮に請求人が主張する… 続きを読む
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