税務法規集

101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(7/8)

掲載要旨数
421件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 国税通則法第56条第2項の規定に基づき所轄庁が国税局長に還付金を引き継いだことは、所轄庁と国税局長との行政機関相互間の内部的行為にすぎず、これによって請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえないから、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないというべきである。(… 続きを読む

要旨

○ 「未納国税の納付について」は、請求人の連帯納付義務に係る国税の未納額を単に通知するものにすぎず、国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.9.8大裁(諸)平15-11) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、第三者に対する処分の取消しを求めるものであるから、存在しない処分の取消しを求めるものであり、不適法である。(平15.8.27東裁(所)平15-39) 続きを読む

要旨

○ 本件差押処分に係る債権は既に取立てが完了していることから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.7.2東裁(諸)平15-2) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取立ての取消しを求めているが、国税徴収法第67条第1項の規定に基づく本件取立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものである。(平15.06.27.広裁(諸)平14-72) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は修正申告の取消しを求めているが、修正申告は国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平15.06.17.広裁(法・諸)平14-66) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人に対する充当等通知書の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているが、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告による課税の取消しを求めているが、確定申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平15.03.19.東裁(所)平14-201) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務相談時における担当職員の指導が適切でなく、本件更正処分において本件特例を認めるべきである旨主張するが、租税特別措置法第70条の6第1項の規定は、納税義務者が農地等を相続により取得したことに伴う相続税について同項に定める要件に該当し、かつ、所定の手続を行った場合には期限内申告書の提出により確定した納付す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 青色申告の承認を受けていない請求人に対して、法人税の欠損金額が増加する旨及び翌期へ繰り越す欠損金の額が零円である旨を通知することは、当該欠損金額及び翌期へ繰り越す欠損金が課税標準等又は税額等のいずれにも該当しないから、当該通知が修正通知書によりなされるべきところ誤って更正通知書によってなされていても、これによって請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し、法定申告期限内に本件確定申告書の訂正ができるよう措置を講じていれば、本件確定申告書の訂正をすることができたのであるから、延滞税は生じたかったなどと主張して本件延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、換価代金等に係る充当等通知書(以下「本件充当等通知書」という。)に記載された充当後の滞納国税等の取消しを求めて審査請求をしたが、本件充当等通知書は換価代金等の充当内訳及び充当後の滞納国税等の金額を請求人に対して通知するものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に帰属するものとして差し押えた本件債権は請求人に帰属する旨主張し、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、原処分庁が取立てを完了しているから既に消滅している。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所得税の修正申告の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平14.10.02.広裁(所)平14-21) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求の趣旨は、請求人が行った各年分の所得税の確定申告について、老年者控除の適用を求めるものであるから、本件審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないものに対してなされたこととなり、不適法なものとして却下される。(平14.09.12.関裁(所)平14-7 ) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平14. 6.25関裁(法)平13-97) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法なものである。(平14.… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務署の職員が行なった税務調査に基づいて税務署長が更正処分(減額)を行なうべきである旨主張する。しかしながら、不服申立てができるのは、国税に関する法律に基づく処分があった場合に限られるところ、本件審査請求については、税務署長による更正処分が行われないことに対する不服申立てであると認められ、対象となる処分が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、当該処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-85) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14. 3.28金裁(諸)平13-20) 続きを読む

要旨

○ 請求人は本件確定申告書の無効を主張するが、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第3項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、審査請求の対象となる処分は存在しないから、本件確定申告書の無効の確認を求める審査請求は、不適法である。(平14. 3.27大裁(所)平13-66) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の決定処分がされたと主張し、その取消しを求めているが、当該決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないから、当該決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平14. 3.12東裁(所)平13-184) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国税局職員の強制により修正申告書を提出したものであるとして、その取消しを求めるが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平14. 3. 6.大裁(所)平13-54) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知の取消しを求めているが、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに、納付しない場合に財産差押等の滞納処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、直接請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の修正申告等の無効を主張するが、修正申告等は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平14. 1.10金裁(所)平13-13) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、滞納国税徴収のための臨場のお知らせ(以下「本件お知らせ」という。)の取消しを求めているが、本件お知らせは、国税徴収法の規定に基づく処分ではなく、滞納国税の徴収のため請求人の住所地に臨場する旨及びその日時を事前に連絡したものにすぎず、滞納者の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄税務署長が行った登録免許税の過誤納金の振込口座の照会(以下「本件照会」という。)に対して、登録免許税の過誤納金の発生原因と責任について解明を求めるが、本件照会は、登録免許税法第31条第1項の規定により登記機関から税額等の通知を受けて、これを還付するための手続の一環として還付金の振… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告書等の閲覧を所轄庁が認めない旨の回答したことについて審査請求しているが、所轄庁の回答は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.11.16東裁(諸)平13-86) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、請求人がした平成6年8月1日から平成7年7月31日までの事業年度の法人税の修正申告は請求人の錯誤に基づくものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平… 続きを読む

要旨

○ 「延滞税等のお知らせ」は、延滞税等の額を納税者に対して知らせ、その納付を促したものにすぎず、国税通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、当該「延滞税等のお知らせ」の取消しを求める審査請求は不適法である。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-34) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は所得税の期限後申告の無効を求め審査請求をしているが、申告行為とは私人の公法上の行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、それを不服の対象とした当該審査請求は不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件差押処分は、原処分庁において差押えが解除されたことが認められる。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないのであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-4) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、請求人が主張するところの処分はなされていないことから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査… 続きを読む

要旨

○ 請求人は原処分庁以外に対しても審査請求をしており、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在しいものに対してなされているものであることから、却下するのが相当である。(平13.6.14大裁(諸)平12−115) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分が何らなされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.20仙裁(諸)平12−25) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、転用の事実がないにもかかわらず、所轄庁が、本件特例農地を転用したとして「猶予期限が確定した相続税の通知書」により通知したのは違法である旨主張するが、措法第70条の6第1項ただし書は、納税猶予期限前に特例農地等の譲渡等若しくは設定等があった場合には、納税猶予期限はそれらに該当する事実が生じた日から2月を経過… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、相続税の納付義務の不存在の確認を求めているが、国税の納付義務の存否という国と請求人との間の公法上の権利関係の確認を権利の帰属主体でもない所轄庁との間において求めることはできないものというべきである。本件の場合、所轄庁において何らかの国税に関する法律に基づく処分がなされたわけでもないの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件修正申告及び期限後申告につき所轄庁所属の職員の強要により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして異議申し立てをなし、却下の異議決定に対して審査請求に及んでいるが、(1)更正の請求期間を徒過していること、(2)所轄庁の減額更正処分は(1)との関係上義務付けられているものでないこと、更に、(3)更正処分をしなくとも… 続きを読む

要旨

○ 請求人は期限後申告書の無効を主張するが、期限後申告は国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、これを対象とする審査請求は不適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分が違法である旨主張するが、原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分を行っていないことから、請求人の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.25関裁(諸… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に通知せずに国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかし、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人が提出した審査請求書の「審査請求をしようとする処分(原処分)」欄には、税目「申告所得税」、処分名「更正」、対象年分等「平成元年分」と記載されているものの、「審査請求の理由」欄には、請求人の父名義の本件修正申告書は、同署の職員の指示によって、請求人が署名、押印、提出させられたものであり違法である旨が記載され、そ… 続きを読む

要旨

○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定に基づき、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、延滞税の納税義務の成立及び税額の確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らさ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、措置法第70条の6第1項及び同条第7項の規定による相続税の「猶予期限が確定した相続税額の通知書」に不服があるとして審査請求を提出した。しかしながら、当該通知書は、納税猶予期限が確定した旨を念のため通知したものにすぎないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、請求人の審… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する上記の更正をすべき理由がない旨の各通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の更正をすべき理由がない旨の各通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平12. 5.25東裁(諸)平11-… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した昭和62年分の所得税の確定申告書の取消しを求めているが、当該確定申告書は通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、本件確定申告書の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件物納許可に係る物納財産の収納金額は、物納申請財産の実測後の面積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきであるから、本件物納許可に係る金額及び物納財産に係る収納価額は過少である旨主張する。しかしながら、所轄庁は、物納財産である土地の収納価額を、相続税物納申請書に記載されている物納物件の申… 続きを読む

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