税務法規集

101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(2/9)

掲載要旨数
456件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 国税通則法第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、請求人が取消しを求める各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)による過少申告加算税の額は、本審査請求の係属中… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、請求人が取消しを求める各督促処分(本件各督促処分)に係る納付すべき税額は、本審査請求の係属中に、原処分庁… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令5.12.… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が原処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分)の取消… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める法… 続きを読む

要旨

○ 原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、請求人が行った本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.10.19 熊裁(諸)令5-5) 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.14 東裁(諸)令5-18) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした各督促処分(本件各督促処分)の取消しを求めているところ、本件各督促処分に係る延滞税は、既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達成して既にその効力が消滅し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当該取消処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、不服申立てをする対象を欠く不適法なものである。(令5. 6. 1 東裁(法)令4-125) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁所属の徴収職員が本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことが認められ、その目的を達成して消滅… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権額のうち一部が取り立てられ、その残額につき差押えが解除されたことが認められるから、本件差押処分は、その目的を完了して… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)がされた後に当初申告における申告額を上回る修正申告書を提出しているところ(本件修正申告)、申告納税方式をとる国税において、納税申告は、納付すべき税額を確定する効果をもつものであるが、このことは修正申告においても同じであり、更正をすべき理由… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める各債権の各差押処分(本件各差押処分)は、本件各差押処分に係る各債権の全額を取り立てたことにより、その目的を達して消滅しており、請求人は本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、差し押さえた債権の一部を取り立てるとともに、取立て後の残額に係る差押処分を解除したことによって、その効力が消滅しており、請求人には、本件差押処分の取消しによって回… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に対してなされた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、請求人の納付すべき税額を増加させるものであったが、本審査請求の係属中に行われた再更正処分及び過… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売手続において、入札者は1名であり、その者を国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者として決定したところ、当該最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したことにより、今後、新た… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益は失われたという… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者が、当該処分の取消しによってその法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利又は利益の回復を図ることを目的とするものである。請求人がその取消しを求める過少申告加算税の賦課決定処分は、原処分… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁は、本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、本件公売公告処分の効力が既に消滅していることが認められる。したがって、請求人が本件公… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めた原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、その対象を欠き、不適法である。(令4. 4.18 仙裁(法)令3-11) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁所属の徴収職員が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、当該債権の取立てを完了し、その目的を達成して消滅したことから、請求人は、本件差… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消したこと及び次順位申込者の決定がなかったことにより、売却決定以降の処分が続行されることはなく、本件公売公告処分の効力は消滅しているものといえることから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令4. 1.2… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分(本件共助実施決定処分)に基づく債権の差押処分については、その債権の取立てが終了していることが認められ、取り消すべき差… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部が取り立てられ、残部に係る差押えは解除されたことから、本件差押処分の効力は既に消滅しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であり、処分の法的効果が消滅し、処分の取消しによって回復すべき法的利益が存在しなくなったときは、当該処分の取消しを求める請求の利益は消滅するところ、原処分庁が本件債権の全額を取り立てたことから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、当該差押処分は、その目的を達して消滅しているのであって、請求人に当該差押処分に不服を申し立てることについての法律上の利益は認められないことから、本審査請求は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められ、今後、当該公売公告処分に基づいて売却決定がされることはないことから、請求人が当該公売公告処分の取消しを求める法律上の利益は… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、所得税及び復興特別所得税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該賦課決定処分については、原処分庁において無申告加算税の額を零円とする変更決定処分が行われたことから、当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、その請求の利益を欠く不適法なものである。 (令3. 4. 1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人がもはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないことから、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む

要旨

○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者が、当該処分の取消しによってその法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利又は利益の回復を図ることを目的とするものであるところ、この点、請求人がその取消しを求める無申告加算税の賦課決定処分は、原… 続きを読む

同一裁決

要旨

○行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、その取立てにより目的を達して消滅しており、請求人は本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、当該債権の全額が取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており… 続きを読む

要旨

○審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める第二次納税義務の各納付告知処分については、原処分庁によっていずれも取り消されたことが明らかであることから、本審査請求は、いずれもその対象を欠く不適法なものである。 (令2.11.18金裁(… 続きを読む

要旨

○審査請求による行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める各差押処分はいずれも解除され、既にその効力が消滅しており、請求人は、各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本審査請求はいずれも不適法である。(令2.11… 続きを読む

要旨

○国税通則法第37条《督促》の規定に基づく督促は、滞納処分の前提となるものであり、督促を受けたときは、納税者は、一定の日までに督促に係る国税を完納しなければ滞納処分を受ける地位に立たされることになるところ、納税者の滞納国税に係る連帯納付義務の各督促処分(本件各督促処分)について、既に滞納国税は完納されたことが認められ、… 続きを読む

要旨

〇行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、審査請求の申立て時点においては、最高価申込者決定処分はいまだされていなかったが、審査請求の申立て後、最高価申込者決定処分が行われたのであるから、その時点で審査請求の対象となるべき処分が存在するに至ったということができ、対象と… 続きを読む

要旨

○審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める各差押処分はいずれも解除され、既にその効力が消滅していることから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令2.9.1大裁(諸)令2-12) 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人が取消しを求める債権差押処分(本件差押処分)に係る債権(本件債権)について、差押え以前に、債務者と第三債務者が被差押債権の額から一定の費用を差し引く旨の合意をしていた場合、第三債務者はその効力を差押債権者に対抗することができるというべきであるところ、請求人と本件債権に係る第三債務者(本件第三債務者)の間には、本… 続きを読む

要旨

〇請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁が本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことが認められ、その目的を達成し、その効力が消滅していることから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令2.6.19東裁(諸)令元… 続きを読む

要旨

○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁所属の徴収職員は、請求人が有する債権の取立てを完了したことが認められ、差押処分は取立てによりその目的を達成して消滅したことから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2.5.11大裁(諸)令元… 続きを読む

要旨

○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権の差押処分(本件各債権差押処分)については、原処分庁所属の徴収職員が債権の全額について取立てを完了し、また、請求人が有する不動産の差押処分(本件不動産差押処分)については、請求人の滞納国税が完納されたため、… 続きを読む

要旨

○行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人は、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令2. 3.11 東裁(諸)令元-85) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、滞納者が有する債権の一部は取り立てられ、また、残りの部分の差押えは解除されたことから、差押処分の効力は既に消滅しており、差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。(令2. 3. 9 福… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、徴収職員は、請求人が有する普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの確定利息の支払請求権(本件債権)を取り立てたことが認められるから、本件債権に係る差押処分は、本件債権の取立てにより目的を完了し、その効力は消滅して… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る預金債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力は消滅して… 続きを読む

要旨

○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であるところ、滞納相続税は延滞税を含めて納付され、納税義務自体消滅した。このため、滞納相続税の連帯納付義務に係る納付通知処分及び督促処分(本件各処分)の効力はその目的を完了して消滅しているから、本… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分は、取立て及び差押えの解除により消滅したから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2. 1.30 大裁(諸)令元-36) 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該賦課決定処分は、原処分庁によって、無申告加算税の額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがって、当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、その対象を欠く不適法… 続きを読む

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