税務法規集

101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(3/9)

掲載要旨数
456件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 公売公告処分がされると、差押財産の所有者は、自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることになるところ、入札の方法による公売が実施され、入札がない場合には、その所有者はかかる地位から解放されるから、当該所有者が当該公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅する。(令元.12.16 東裁(諸)令元-53… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①法人税等の増額更正処分等(本件増額更正処分等)及び②法人税等の更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の全部の取消しを求めているが、①本件増額更正処分等は、本審査請求後に請求人の申告を下回る減額更正処分等(本件減額更正処分等)がされたことによってその全部が取り消され、その… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の無申告加算税の賦課決定処分について正当な理由があると認められない根拠などを求めているが、当該賦課決定処分については、原処分庁において、取り消したことが認められるから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令元. 9. 9 仙裁(所)令元-3) 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、徴収職員が本件債権の取立てを完了したことが認められ、その目的を達成し、その効力が消滅しているから、当該差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅し、請求人による審査請求は審査請求の利益を欠く不適法なものであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件各差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき徴収職員が当該債権の取立てを完了したことで、その目的を達成して効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める本審査請求の利益は消滅したものというべきである。(令元. 6.27 関裁(諸… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、審査請求において、法人税及び地方法人税の重加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各賦課決定処分については、原処分庁において重加算税の額をいずれも零円とする変更決定処分を行ったことが認められるから、当該審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(令元. 6. 7 広裁(法)平30-27… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成6年11月16日付でされた不動産の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めているところ、請求人に滞納国税は存在せず、原処分庁は本件差押処分を解除し、本件差押処分に基づく差押登記は平成9年5月28日に抹消されたことが認められることから、本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているのであり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人に対する督促処分(本件各督促処分)及び還付金の充当処分(本件充当処分)は、それぞれ取り消されていることが認められ、本件各督促処分及び本件充当処分の取消しを求める審査請求は、いずれもその対象を欠く不適法なものである。(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る延滞税は、原処分庁がした減額更正処分に伴い、消滅したと認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平31. 2.22 東裁(諸)平30… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、当該取立てにより目的を完了し、その効力は消滅している。… 続きを読む

要旨

○ 公売公告処分がされると、差押財産の所有者は、自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることになるところ、入札がない場合には、その所有者はかかる地位から解放されるから当該公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解される。本件における公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売については、入札がなか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平31. 2. 1 東裁(諸)平30-… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているところ、原処分庁は、本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、今後、本件公売公告処分に基づいて請求人の財産が売却されることはなく、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益は失われているから、本審査請求は不適法なものである。(平31. 1.22 関裁… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自己を抵当権者とする不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているところ、滞納者が納付すべき滞納国税が完納されたことから、原処分庁は、本件不動産の差押え及び参加差押えを解除し、本件公売公告処分に係る最高価申込者の決定処分を取り消したことが認められる。そうすると、今後、本件公売公… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、差押債権1及び差押債権2の各差押処分(本件各債権差押処分)をした後、差押債権1については国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了し、また、差押債権2については、同法第7… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」旨規定していることからすると、原処分庁が差し押さえた各… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」旨規定していることからすると、原処分庁が差し押さえた現… 続きを読む

要旨

○ 請求人は督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11. 1 東裁(諸)平30-57) 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、配当処分(本件配当処分)は、換価代金等の交付期日に配当が実施され、その効力が消滅していること、処分の効力が消滅した後において、処分の取消しによって得られる実益がないことから、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人らに対してなされた各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)は、請求人らの納付すべき税額を増加させるものであったが、本審査請求中に行われた各再更正処分… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人らに対してなされた更正の請求の理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は、本審査請求中に送付された更正をすべき理由がない旨の通知の各取消通知書により、その全部が取り消され… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平30. 8. 3 東裁(諸)平30-26) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づく滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平30. 6.25 東裁(諸)平29-15… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本審査請求において消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求めているが、これらの処分は、いずれも、原処分庁により既に取り消されたことが認められるから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平30. 6.14 大裁(諸)平29-84) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有していない。(平30. 6.12 仙裁… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平30. 5.16 東裁(諸)平29-123) 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき第三債務者から取り立てた上、本件差押処分を解除しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権は第三債務者からの取立てが完了しており、本件差押処分は、当該取立てによりその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当初の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、請求人の納付すべき税額を増加させるものであったが、本件審査請求中の再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分(… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平29.12.20 東裁(諸)平29-69) 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)については、本件差押処分に係る債権の全額が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取り立てられており、本件差押処分はその目的を完了して既にその効力が消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本審査請求は、原処分庁がした金銭及び債権の差押処分の取消しを求めているところ、金銭の差押処分については、国税徴収法第56条≪差押の手続及び効力発生時期等≫第3項の規定により、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなされることから、当該差押処分がされた時点で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る中小企業倒産防止共済契約に基づく解約手当金の支払請求権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めている債権(本件債権)の差押処分は、徴収職員において本件債権の取立て(国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項)を完了し、その効力が消滅していることから、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないこと… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める差押え(本件各差押処分)は、既に解除されており、これにより本件各差押処分の効力は消滅している。したがって、本審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求人は原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、不適法なものである。(平29.11. 6 東裁(諸)平29-4… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める差押処分は解除され、その効力は既に消滅しているから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-15) 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)に係る地方税の還付請求権(本件債権)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)に係る地方税等の還付請求権(本件債権)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る預金債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項に基づき、取立てが完了して消滅しているから、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益は… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)は、原処分庁が本件公売公告処分に係る公売を実施したところ、入札がなかったことが認められ、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める利益は消滅したものというべきであるから、本審査請求は不適法である。(平29. 6.30 関裁(諸)平28-55) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分及び交付要求処分(本件差押処分等)に係る債権については、原処分庁が第三債務者から取り立てて配当し、本件差押処分等に係る滞納国税にそれぞれ充てたことが認められ、本件差押処分等の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が取消しを求める第二次納税義務の納付告知処分は、原処分庁において既に取り消されたことが明らかであるから、当該処分を対象とした審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平29. 6.12 広裁(諸)平28-22) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられており、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平29.… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、実施された公売に入札がなかったことが認められ、本件公売公告処分によって自己の財産を売却される地位から解放されたといえるから、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したものというべきであり、本件審査請求は不適法である。(平29. … 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、実施された公売に入札がなかったことが認められ、本件公売公告処分によって自己の財産を売却される地位から解放されたといえるから、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したものというべきであり、本件審査請求は不適法なものである。(平2… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、相続税の重加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該賦課決定処分については、原処分庁において重加算税の額を零円とする変更の賦課決定処分を行ったことが認められるから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 5.10 高裁(諸)平28-7) 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、徴収職員において差し押さえた債権の取立て(国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項)を完了すると、その目的を達成し、その効力が消滅するのであるから、本件差押処分に対する審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査… 続きを読む

要旨

○ 本審査請求の対象となっている各債権の各差押処分のうち、その一部については、本審査請求後に差押えが解除されたから、当該解除済の差押処分については、回復すべき法律上の利益が失われており、当該解除済の差押処分に対する審査請求は不適法である。(平29. 3. 9 熊裁(諸)平28-10) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、… 続きを読む

同一裁決

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