税務法規集

101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(4/9)

掲載要旨数
456件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)については、公売が実施されたものの、入札者がなく成立しなかったことが認められ、公売手続において売却決定等の処分が続行されることはなくなったのであるから、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平29. 2.13 名… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る債権については、原処分庁によって取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、処分の効力が現に存在していることが必要である。原処分(本件差押処分)について、原処分庁は、既に本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことから、本件差押処分は、その目的を完了して既に効力が消滅している。よって、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、請求人が取消しを求める贈与税の督促処分(本件督促処分)は、原処分庁において既に取り消されていることが認められ、本件督促処分の取消しを求める審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平28.12… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において既に取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平28.12. 8 福裁(所)平28-5) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めているが、本件差押処分に係る被差押債権は徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁所属の徴収職員により取立てが完了しており、本件差押処分はその目的を達成して消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益も消滅したものという… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて本件債権の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権及び確定利息の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて本件債権の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において法人税の更正処分の取消しを求めている。しかしながら、当該更正処分は原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平28. 6.24 大裁(法)平27-67) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る被差押債権は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てが完了していることが認められ、本件差押処分は当該取立てにより目的を完了して消滅しているから… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売は、入札者がなく、成立しなかったことが認められる。したがって、本件公売公告処分は、その効力を失っており、本件公売公告処分がされたことを理由として、請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはないことから、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、訴えの利益… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 本件動産差押処分によって差し押さえられた金銭については、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項の規定によって、本件動産差押処分がされた時点で、請求人の滞納国税に充てられたものと認められ、本件動産差押処分は、既に存在しないことが明らかであり、これを取り消しても当該金銭が回復されるものでもないから、本… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)については、原処分庁が本件差押処分の対象となった債権について、その全額の取立てを完了していることが認められるから、本件差押処分は、この取立てによりその目的を完… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人がその取消しを求める無申告加算税の賦課決定処分は、原処分庁によって、その額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押えの対象とした債権を既に取り立てていることから、当該取立てによりその目的を完了し、その効力は消滅しているということができる。したがって、取消裁決によって除去すべき法的効果が存在しない以上、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、本件相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)は、請求人らの納付すべき税額を増加させるものであったが、本件審査請求中の本件相続税の各再更正処分及び重加算税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、過少申告加算税の変更決定処分の取消しを求めているが、当該変更決定処分は、その前提となる賦課決定処分が存在しないから当然に無効であり、当該変更決定処分の効力は、完全に失われていると認めるのが相当である。したがって、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平27.12.15 関… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、その後公売が実施されたものの、入札がなく、当該公売が成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分は、その効力を失っているから、請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は、請求の利… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人を第三債務者とする債権の差押処分(本件差押処分)を解除しており、その効力は消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益はなく、不適法である。(平27.11.10 広裁(諸)平27-6) 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に取消しを求める利益のあることが必要であるところ、請求人が取消しを求める委託売却による売却通知処分については、原処分庁が本審査請求がされたことを理由に当該委託売却を中止し、当該委託売却に係る売却実施期間が経過したため、当該売却通知処分に基づき請求人の財産が売却されるこ… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部は既に取り立てられ、残額に係る差押処分については解除されており、本件差押処分の効力は消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、既に取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る最高価申込者からの買受け申込みの取消しの申出により、原処分庁が当該最高価申込者の決定を取り消したこと、及び、次順位買受申込者の決定がなかったことが認められ、本件公売公告処分はその効力を失っている。そうすると、本件公売公告処分がさ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売は入札者がなく、成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分はその効力を失っており、本件公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有し… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に取消しを求める利益のあることが必要であるところ、請求人が取消しを求める委託売却による売却通知処分については、原処分庁が本審査請求がされたことを理由に当該委託売却を中止し、当該委託売却に係る売却実施期間が経過したため、当該売却通知処分に基づき請求人の財産が売却されるこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から各差押処分(本件各差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件各差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人に本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 申告納税方式をとる所得税においては、納税申告は、納付すべき税額を確定する効果をもつものであるが、このことは修正申告においても同じであり、更正後に修正申告をした場合、修正申告により更正よりも増額された課税標準及び納付すべき税額は、その額に確定し、更正は、修正申告に吸収されて消滅したと解するのが相当である。そうすると、… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、差押処分(本件差押処分)に係る債権の取立てを行っており、本件差押処分はその目的を完了し、その効力は消滅しているものと認められる。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力が消滅して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る最高価申込者の決定を取り消し、また、次順位買受申込者も存在していないことから、本件公売公告処分に係る公売の手続において売却決定等の処分が続行されることはなく、本件公売公告処分の効果は消滅している。したがって、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は審査請求の対象となる参加差押処分(本件参加差押処分)を解除したのでその効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件参加差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件参加差押処分に対する審査請求は、請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各処分については、原処分庁において既に取り消されていることから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。 (平26.10. 7 関裁(法)平26-15) 続きを読む

要旨

○ 一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有するものに限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有し… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った各差押処分のうちの一部(本件各差押処分)について、第三債務者から債権を取り立てたことが認められるので、本件各差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を中止し、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから、本件公売公告処分の効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることからすると、原処分庁が金銭の差押… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、請求人に対して行った差押処分(本件差押処分)を解除していることから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」と規定していることからすると、原処分庁が行った金… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が行った各敷金返還請求権(本件各敷金返還請求権)の各差押処分(本件各差押処分)について、本件各敷金返還請求権は、旧賃借人である滞納法人から新賃借人である請求人に承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情があることから、滞納法人から請求人に承継され、請求人が目的物を明け渡した時に、請求人の被担保債権を控除し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った差押処分(本件差押処分)は、その対象財産が本件差押処分に先行して開始された民事執行手続において換価されたことに伴い、その効力が既に消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分はこの取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った相続税物納申請の却下処分(本件物納申請却下処分)の取消しを求めているが、本件物納申請却下処分の対象となった物納申請(本件物納申請)に係る税金は全額納付されており、本件物納申請に係る租税債務は既に消滅していることから、請求人には本件物納申請却下処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件物納… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益は… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った公売公告変更処分(本件公売公告変更処分)は、請求人が行った異議申立てによって、売却決定がされることなく売却決定日時等が徒過したため、公売手続が進められることはなくなった。したがって、請求人は、本… 続きを読む

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14