101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(5/9)
- 456件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権の一部を取り立て、その余については差押えを解除していることが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立等により目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求め… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不動産の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、国税徴収法第79条《差押の解除の要件》第1項第1号の規定に基づき、本件差押処分を解除したことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は、当該差押えの解除により消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部を取立て、残余については差押えを解除しているから、本件差押処分はこの取立て及び差押えの解除により目的を完了し、その効力は既に消滅している。したが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分について不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、原処分は、原処分庁によって、原処分に係る過少申告加算税の額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがって、本審査請求はその対象を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債権差押処分(本件差押処分)及び差押予告通知(本件差押予告通知)の取消しを求めているが、本件差押処分は差押債権の全額が第三債務者から取り立てられ、その効力は目的を完了して消滅しており取消しを求める法律上の利益がない。また、本件差押予告通知は請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、督促処分及び配当処分の取消しを求めているが、当該督促処分に係る審査請求は、その法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、当該配当処分に係る審査請求は、異議申立てがその不服申立期間を経過した後にされたものであり、適法にされた異議申立てについての決定を経由していないから、いずれも不適法な審査請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)は、原処分庁の取立てにより目的を完了して既に消滅してお… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人が本件公売公告処分について審査請求(本件審査請求)したことから、本件公売公告処分に基づく売却決定処分(本件売却決定処分)がされることなく、本件売却決定処分の日時が経過し、今後、本件売却決定処分等がされることはない。したがって、請求人が本件公売公告処分の取消し… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたこと(本件取立)が認められるので、本件差押処分の効力は本件取立てにより目的を完了し消滅している。また、本件取立ては、本件差押処分の執行として行われた事実行為… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は請… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁所属の徴収職員は、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第1項の規定に基づき、本件金銭を占有して差し押さえたことが認められる。そして、同条第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分等(本件差押処分等)は、差押債権の取立て及び差押処分の解除等により、既にその効力が消滅しているか、又は差押債権の不存在により処分の効力が生じなかったものである。したがって、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の理由付記に不備があるなどとして、原処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において既に取り消されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平25. 1.21 広裁(法)平24-16) 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益なく、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて預金債権の全額を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。そうすると、請求人は、本件差押… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各督促処分に係る各滞納税金を完納しており、今後、原処分庁から滞納処分を受けることはない。そうすると、請求人は、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益がないことから、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24.11.15 広裁(諸)平24-10) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた本件各債権は自己に帰属する債権であるとして、本件各差押処分の全部の取消しを求めるが、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税は15年前の国税であるから、徴収権は時効により消滅しており、原処分庁が行った本件金銭に対する本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において滞納者から差押えに係る国税を徴収したもの… 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、差押処分の対象となった各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められ、また、差押処分の対… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分の対象となった債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は本件差押処分に係る本件債権を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は、本件債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は本件各差押処分に係る本件各債権をいずれも取り立てたことが認められる。そうすると、本件各差押処分の効力は、本件各債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項は、「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」と規定していることから、原処分庁の徴収職員が差… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てていることが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分は債権の取立て及び差押解除により消滅している。したがって、原処分に対する審査請求は、既に存在しない処分の取消しを求めるものであり、請求人は、原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから不適法なものである。(… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、請求の利益を欠く不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分についてその取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、請求人と第三債務者との契約に基づいて請求人に発生する債権について効力が生じるも… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分の一部は取立てにより目的を完了して既に消滅しているから、当該部分の差押えに係る各債権は存在しない。また、それ以外の原処分の一部については、請求人が債務者を退職し、雇用契約が終了したことから、取立てを完了した以降の債権はも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分の対象となった本件債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、本件差押処分は、債権の取立… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分はいずれも原処分庁において取り消されているから、本件審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平24. 1.27 高裁(所)平23-7) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するため原処分庁が行った請求人が有する債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》及び第78条《条件付差押禁止財産》に違反するものであるとして、その全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、公売期日において、入札者がいなかったため、公売が不成立となった不動産の公売公告処分について、見積価額が低廉であることを理由に当該公売公告処分を取り消すべきである旨主張するが、当該公売公告処分の法的効果は消滅しており、当該公売公告処分に係る公売手続によって、その公売対象である公売公告処分に係る不動産が売却さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、納税を拒否したことは一度もなく、納付計画の協議が継続中であるにもかかわらず原処分庁が債権の差押処分を行ったことは、国家権力の濫用に相当するものであり、本件差押処分については不服がある旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(本件各処分)に対し、全部の取消しを求めているところ、最高価申込者から買受申込み等の取消しの申出があったことから、原処分庁は最高価申込者決定処分を取り消しており、また、次順位買受申込者がいなかったことが認められるから、最高価申込者決定処分については、取消… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されているものであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平23. 6.17 金裁(諸)平22-14) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該公売公告処分に係る公売は、入札者がいなかったことにより成立せず、当該公売手続によって財産が売却されることはなくなったから、請求人には、本件公売公告処分の取消しを求める利益もなくなったことになり、よって、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、既に解除されていることが認められることから、本件審査請求はその対象となる原処分が存在しない不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-202) 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、平成23年2月24日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平23. 4.22 関裁(法)平22-80) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分の取消しを求めているが、原処分庁は、当該公売公告処分に係る公売を実施し、最高価申込者の決定をしたものの、その後、当該決定を取り消したことが認められ、そうすると、当該公売処分に係る公売手続によって公売財産が公売されることはなくなったのであるから、当該公売公告処分の効力は消滅したこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の後に提出した修正申告書は、単に、銀行融資審査用資料として提出したものであり、錯誤により無効であることから、更正処分の取消しを求める法律上の利益を失うことにはならない旨主張する。修正申告の錯誤無効の主張は、単に申告者が錯誤に基づき申告したというにとどまらず、修正申告書の記載内容についての錯誤(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求を行った。しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の開札期日前に本件公売公告処分に係る滞納国税を完納したため、原処分庁は、当該公売を中止したことから、請求人は、本件公売公告処分の取消… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平22.12.13 広裁(所)平22-12) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が他の納税者の滞納国税を徴収するために行った金銭の差押処分に対し、当該金銭の一部は請求人に帰属するとして、同処分の一部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期》第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において滞納者から差押えに係る国税を徴収… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、本件滞納者らの各滞納国税を徴するために、請求人らに帰属する甲債権及び乙債権に対してそれぞれ差押処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、甲債権について行われた各差押処分は、差押えが一部解除された後、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているから、各差押処分の全部の取消しを… 続きを読む
要旨
○ 処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、既に第三債務者からその全額を取り立てたことが認められるから、請求人らが取消しを求める本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して既に消滅し、その取消しを求める法律上の利益を有しないから、不適法である。(平22. 9.28 関… 続きを読む
同一裁決
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