101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(6/9)
- 456件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人らは、更正処分及び再更正処分等について審査請求をした後に、再更正処分に係る納付すべき税額を上回る税額を記載した修正申告書を所轄署に提出した。このことによって、その納付すべき税額は、当該修正申告により増額された部分を含む全額について即時に確定したというべきであるから、請求人らには、更正処分及び再更正処分の取消し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納贈与税の連帯納付義務者に対する滞納処分としてした差押処分に係る債権は請求人に帰属するものであるから、原処分には当該債権の帰属を誤った違法があるとしてその取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当該債… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権は第三者に帰属するものであるから、当該差押処分には、当該債権の帰属を誤った違法があるとしてその取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務の各督促処分について、その取消しを求めているが、審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各督促処分は、原処分庁において既に取り消されていることが認められる。よって、本件各督促処分の取消しを求める審査請求は、その対… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、平成22年1月19日に、差押処分により差し押さえた債権について、国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者からの取立てを完了していることが認められ、当該差押処分はこの取立てにより消滅しているから、当該差押処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁関係資料によれば、原処分庁は、本件公売公告処分に基づき最高価申込者及び次順位買受申込者の各決定処分をしたが、亡請求人が不服申立てをしていたことから、国税通則法第105条第1項ただし書の規定に基づき、売却決定処分を行うことなく滞納処分の続行を停止していたところ、最高価申込者及び次順位買受申込者は、国税徴収法第… 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件の各金銭についての差押処分は、差し押さえたときにその目的を完了してその効力が消滅しているから、本件審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は上記各差押処分の取消しを求める法律上の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権差押処分は、既に被差押債権の取立てによってその目的を完了してその効力が消滅しているか、又は差押えの解除により存在しないのであるから、本件審査請求は、既に効力の消滅した処分又は存在しない処分の取消しを求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分等の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁が、本件公売公告処分に係る公売を実施したが、入札者がなく、公売が成立しなかったことが認められることから、本件公売公告処分等に係る公売手続によって当該不動産が売却されることはなくなったのであり、請求人には本件公売公告処分等の取消しを求める利益はな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、上記債権については、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者からその全額を取り立てたことが認められるから、請求人が取… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の預金債権の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は、国税徴収法第79条第1項第1号の規定に基づき本件各差押処分の全部を解除したことが認められ、請求人は本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件各差押処分に対する本件審… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、生活に必要な3か月間の食料及び燃料代のために預けておいた、事実上の生活費として使用するつもりであった預金の払戻請求権の差押処分(以下「本件預金差押処分」という。)は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号に規定する差押禁止財産を差し押さえた違法な処分であり、また、本件預金差押処分は納付相談を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されたから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平22. 1.13 東裁(諸)平21-96) 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各… 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件振替株式の委託売却による売却通知処分について、平成21年7月10日にその全部の取消しを求めて審査請求をしたが、本件振替株式については、平成21年6月8日に売却決定がなされ、同月11日に買受代金の納付がなされていることからすると、上記売却通知処分は、買受代金の納付により目的を完了し、かつ、その効力が消滅… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件振替株式の委託売却による売却通知処分について、平成21年7月10日にその全部の取消しを求めて審査請求をしたが、本件振替株式については、同年6月15日に売却決定がなされ、同月18日に買受代金の納付がなされていることからすると、上記売却通知処分は、買受代金の納付により目的を完了し、かつ、その効力が消滅して… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、原処分庁がした平成21年2月4日付の平成18年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対して、請求人が連帯保証人として履行を求められた額は、所得税法第52条に規定する貸金等に該当しないという原処分庁の認定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件督促処分を不服として、審査請求をしているが、請求人は、本件督促処分に係る滞納国税を完納したことが認められることから、当該滞納国税について、今後、請求人が原処分庁から滞納処分を受けることはない。よって、請求人には、本件督促処分の取消しを求める利益がないから、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法な… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求しているが、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該公売は、入札者がなかったため、本件公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売財産が公売されることはなくなったのであるから、請求人は本件公売公告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税の徴収のために行った債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、当該債権は請求人に帰属するものであるとして、その取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分に取り消すべき不当がある旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分関係資料によれば、原処分庁は、本件債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、公売期日前に本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから本件公売公告処分の効力は消滅していることが認められる。したがって、本件公売公告処分の取消… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、差押債権の一部について国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てをし、その他の部分について差押処… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁が、請求人に対し、法人税を減額する更正処分及びこれに伴う加算税の変更決定処分をし、原処分の額は、請求人の申告額を下回ることとなったから、請求の利益を欠く不適法なものとなった。(平21. 9.15 大裁(法)平21-15) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、当該差押処分は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産の競売に係る入札を行うために裁判所に提供した買受申出保証金についての返還請求権(以下「本件債権」という。)に対して、原処分庁が差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったことについて、その取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するために行った運送代金の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、本件債権は、請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めて審査請求をした。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分に対して審査請求をしているが、本件全資料によれば、平成21年3月6日に本件公売公告処分に係る滞納国税の全額が納付され、原処分庁において、本件公売公告処分に基づく公売を中止し、売却決定等がなされることなく公売期日が徒過し、今後、本件公売公告処分に基づいた売却決定が行われることはないと認められ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が、本件公売公告処分に基づき開札をした結果、入札者がなく、また、国税徴収法第102条《再度入札》に規定する再度入札もしなかったことから、本件公売公告処分に基づく公売が終結し、公売手続を続行することができなくなったと認められるから… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の関係法人が第三債務者に対して有する各債権(以下「本件各債権」という。)を請求人に帰属する財産として行った各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者ではない請求人の当該土地を対象とした公売公告処分は違法である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件公売公告処分の効力は、最高価申込者の決定の取消しにより失われたというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納付告知処分は違法であるから、違法な処分を前提としてなされた各債権差押処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件各債権の本件差押処分は、違法又は不当である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件各債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った動産(現金)及び各債権の差押処分の全部取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、当該各債権のうち一の債権(M社に対する敷金の返還請求権)については、賃借人である請求人の未… 続きを読む
要旨
○ 本件は、請求人が、原処分庁が行った第二次納税義務に係る各督促処分の全部の取消しを求めて審査請求に及んだものであるが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁が、請求人の第二次納税義務者として納付すべき金額の全部について… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、不動産の公売公告処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、当該不動産の公売を中止しており、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから、原処分の効力が消滅している… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、見積価額が低廉であること等を理由に、見積価額の決定処分及び公売公告処分(以下、併せて「本件各処分」という。)が不当である旨主張する。しかしながら、審査請求後において、国税徴収法第114条に基づいて最高価申込者決定の取消しが行われたことが認められ、次順位買受申込者が定められていない本件においては、これにより… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が最高価申込者の決定を行ったが、その後、当該最高価申込者がその入札等を取り消したため、原処分の効力が消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在せず、原処分の取消しを求める… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の納付告知処分について、全部の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、当該納付告知処分は、原処分庁が、全部を取り消したことが認められる。したがって、請求人が当該納付告知… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の納付告知処分等について、いずれも全部の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、納付告知処分等は、いずれも原処分庁が、全部を取り消したことが認められる。したがって、請求… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分関係資料によると、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものとなる。(平20. 3.10 関裁(諸)平19-32) 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、納付告知処分及び不動産の各差押処分は、いずれも取消し又は解除され、また、債権の差押処分は、原処分庁が被差押債権の取立てを完了し、原処分はいずれも消滅しているから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、上記各債権について国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、そうすると、本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人名義の債権の差押処分について、同債権は請求人に帰属すると主張して、同差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、同債権について国税徴収法67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立て… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、預金債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、当該差押処… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は差押処分の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるにはその取消しを求める処分が現に存在していることが必要である。そして、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅していると… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する土地について、広告によって行う随意契約による売却通知処分(以下「本件売却通知処分」という。)をしたのに対し、同処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。 ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件各債権については、国税徴収法第6… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(以下「本件各債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、請求人に帰属する債権を差し押さえた違法な処分である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分… 続きを読む
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