税務法規集

101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(7/9)

掲載要旨数
456件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、国税徴収法第67条《差し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の一部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、国税徴収法第67条… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該差押処分に係る債権は、既に、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から取立てを完了しており、当該差押処分は、差し押さえた債権の取立てによ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、連帯納付義務の督促処分について審査請求しているが、請求人は当該連帯納付義務に係る滞納相続税について、既に連帯納付義務を履行していることが認められ、当審判所における上記滞納相続税に係る課税処分についての裁決により当該督促処分に係る納付すべき税額が一部取り消された結果、当該滞納相続税は既に完納となったことが認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った連帯納付義務に係る各督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、督促手続の違法等を理由としてその全部の取消しを求めて審査請求に及んだが、当審判所の調査によれば、同処分の対象である滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)は完納されたことが認められる。ところで、国税通則法第37条の規定に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納者に係る債権(以下「本件債権」という。)の差押処分について、本件債権は請求人に帰属するものとして、差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、本件債権の一部につい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するために行った各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)について、国税徴収権の消滅時効の完成後に差し押えた違法なものである旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、貯金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の各債権(以下「本件各債権」という。)の差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件各債権については、国税徴収法第67… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、預金債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。 したがって、当該差押… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第37条《督促》による督促は、納税者に対してその国税の納付を催告するものであるところ、それが同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服審査の対象となる「処分」と解されているのは、督促が滞納処分の前提となるものであり、納税者は、督促を受けたときは、一定の日までに督促に係る国税を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権の差押処分 (以下、払戻請求権を「本件債権」といい、差押処分を「本件差押処分」という。)について、本件債権は、請求人名義であるがその実質的な権利は第三者である依頼者等の事件関係者に帰属するから、本件差押処分は第三者の預金を差し押えた違法なもので… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分の取り消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該公売公告処分は、原処分庁が、同処分を続行して行った最高価申込者決定処分を取り消したことにより、処分の効力が消滅していることが認められる。 したがって、本件審査請求は、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平19. 3. 2 関裁(法)平18-52) 続きを読む

要旨

○ 差押処分等に対する審査請求のうち、原処分庁等が既に自ら取消した処分に係る審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第37条の第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分並びにこれに続く繰上請求処分、差押処分、配当処分及び充当処分は違法である旨主張する。 しかし、差押処分を除く各処分は、原処分庁が既にこれを取り消しているから、同各処分に対する審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。また、差押… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、公売公告処分の取消しを求めているが、当該公売公告処分に基づく公売が、裁決時までに中止され、すでに請求の目的が遂げられているから本件審査請求は、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平19. 1.30 札裁(諸)平18-4) 続きを読む

要旨

○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、平成18年11月9日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであり、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。(平18.11.21 仙裁(諸)平18-3) 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、滞納国税に係る不動産の公売公告処分兼見積価額公告処分の取消しを求めているが、本件公売公告処分等は、同処分に係る滞納国税が平成18年8月22日に完納したことにより消滅していることが認められるから、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在しない不適法なものである。(平18.11. 9 東裁(諸)平18… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金債権の差押処分を行ったのに対し、その一部の取消を求めている。 しかしながら、当該預金は、国税徴収法第67条の規定に基づき、原処分庁が取立てたことが認められ、当該預金の差押処分は、差押処分の目的を完了したことによって、その全部が消滅していることになり、請求人は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権は、原処分庁が、本件解約による解約払戻金及び契約者配当金の給付を受けたことにより、全て消滅していることが認められ、そうすると、本件債権差押えは、その目的を完了して消滅しており、したがって、本件債権差押処分の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差押預金債権は滞納法人に帰属するのではなく請求人に帰属する旨主張し、債権差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、差押預金債権は、その債務者であるA信用組合が、B社に対する貸付債権に関し請求人が負う連帯保証債務と差押預金債権の全額を、信用組合取引約定に基づき対等額で相殺したことによって消滅したこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差押預託株券持分は滞納法人に帰属するのではなく請求人に帰属する旨主張し、預託株券持分の差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、差押預託株券持分は、その一部について差押えが解除され、その余についても、国税徴収法第73条《電話加入権等の差押の手続及び効力発生時期》第5項で準用する同法第67条《差し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、共同相続人Aの滞納国税は完納され、また、共同相続人B及びCの延納許可に係る相続税は期日どおり納付され、一度も滞納となっていないのであるから、本件各督促処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、督促処分は、納税者が納期限までに租税を完納しない場合にその履行を催告する行為であり、これによって、①納税義… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、共同相続人の一人である滞納者の相続税の延納担保として提供していた本件土地の共有持分について、原処分庁が行った担保物処分のための差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、共同相続人の一人が、審査請求後に、滞納国税を全額納付したことから、原処分庁は、本件差押処分を解除したことが認められる。そうすると、本件… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、贈与税の連帯納付義務に基づき贈与者たる請求人の預金債権の差押処分を行ったのに対し、請求人は、本件贈与契約自体が存在しないので、本件連帯納付義務も発生しない旨を主張していたが、本件債権は、原処分庁により取立てを完了し、本件差押処分は、この取立てによって目的を完了して消滅しているから、請求の利益を欠く不適法… 続きを読む

要旨

○ 本件債権については、原処分庁において、国税徴収法第67条の規定に基づき債権が取り立てられた後、同法第79条第1項第2号により差押えが解除されており、本件差押処分は既に消滅しているから、本件審査請求は請求の利益を欠き不適法である。(平18. 5.26 熊裁(諸)平17-12) 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処分手続の一部をなす本件差押処分の効力… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求に係る原処分は違法な処分であるので取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、既に原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平18.2.24沖裁(法・諸)平17-14) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅するものと解され、この効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。当審判所が調査したところに… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分については、原処分庁が既に解除していることが認められる。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.12.7金裁(諸)平17-24) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがっ… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処分手続の一部をなす本件差押処分の効力も… 続きを読む

要旨

○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分は、平成17年10月6日付で原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.11.10大裁(法)平17-25) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅するものと解され、この効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。当審判所が調査したところに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分された本件金銭の一部及び本件預金が、請求人に帰属しないことを理由として、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第56条に基づき、本件金銭を占有し、滞納国税を徴収したことが認められ、また、同法第67条第1項に基づき本件預金の取立てを完了していることが認められ、いずれも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差押債権は第三者のものであるとして、債権差押処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められる。したがって、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、取立てが完了したことにより、既に消滅しており、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っている。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求と… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の基となった課税処分の違法を理由として、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件差押処分に係る預金債権の取立てを完了しているから、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はこの取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税は存在しないとして請求人の債権の差押処分の取消しを求めているが、差し押えられた債権について取立てが行われたときは、債権は消滅すると解されるところ、本件債権については、当審判所の調査によれば既に取立てが完了し、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っていることが認められる。したが… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権差押処分については、既に取立てが完了していることが認められ、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力はその目的を完了して消滅することになり、本件債権差押処分の効力は消滅しているとみるのが相… 続きを読む

要旨

○ 原処分は、審査請求後に原処分庁が平成12年分及び平成13年分の所得税を減額する更正処分を行い、これに伴う加算税の変更決定処分により取り消された。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.5.12大裁(所)平16-80) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分が違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取消しの処分がされたことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.4.21高裁(所)平16-27) 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、審査請求人が取消しを求める債権の差押処分は、当該債権の取立てにより消滅しているので、審査請求人は差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しない。(平17.4.8関裁(諸)平16-60) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.3.25東裁(所)平16-220) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不動産の差押えの解除をすべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は差押えを解除したことが認められるから、請求人には差押処分の取消しを求める利益はないこととなり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.2.25東裁(諸)平16-203) 続きを読む

要旨

○ 請求人は原処分を取り消すべき旨主張するが、原処分は本件審査請求後に取り消されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.12.17東裁(所)平16-155) 続きを読む

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