税務法規集

101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(8/9)

掲載要旨数
456件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件審査請求に係る原処分は違法な処分であるので取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、既に原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.12.13沖裁(法)平16-3) 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てに… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が銀行に対して有する預金の払戻請求権(以下「本件差押債権」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)によって、同行との取引が停止になったため、事業継続が困難となった旨を主張し、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押債権は、銀行によって請求人に対して有する反対債権と適… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押えた滞納者名義の普通預金は、営業譲渡により滞納者から請求人が譲り受けたものであるから、滞納者の財産としてなされた本件差押処分はその帰属を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件差押処分に係る預金債権の取立てを完了しているから、本件… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った普通預金債権の払戻請求権の差押処分(以下「本件債権差押処分」という。)の全部の取消しを求めて、本件審査請求をした。しかしながら、審査請求の対象となった本件債権差押処分は、国税徴収法第67条の規定に基づき、原処分庁が当該差押に係る債権の取立てを完了したことにより、債権は既に消滅しているこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人名義等の普通預金に対する差押処分について、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、差押処分に係る債権については、国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しているのであるから、既に消滅している。したがって、本件差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める… 続きを読む

要旨

○ 滞納処分により差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、基本的に第三債務者において債権の準占有者に対する弁済の提供をしたことになり、債権は消滅するものと解すのが相当である。この効果は、たとえ債権の差押処分が取り消されたとしても何ら変わるものではない。これを本件についてみると、Aの債権については、原処分庁が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務に係る督促処分は、原処分庁において取り消されているから、当該督促処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.7.21名裁(諸)平16-13) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平16.6.23広裁(法)平15-70) 続きを読む

要旨

○ 督促は納付の催告及び滞納処分の前提要件としてなすものであるところ、原処分庁は国税通則法第57条に基づき、督促後に請求人に対する還付金を本件滞納国税に充当したから、請求人の本件滞納国税に係る納税義務は消滅し、請求人は、今後、原処分庁から本件滞納国税に係る滞納処分を受けることはない。したがって、上記還付金の充当を前提と… 続きを読む

要旨

○ 原処分に係る被差押債権に関して原処分庁と第三債務者との間で争われた控訴事件判決において、原処分に係る被差押債権の基礎となっている各金銭消費貸借契約が取り消されたことにより、当該貸付金債権も消滅していることが認められ、当該被差押債権が消滅したことによって、原処分は消滅しているということができる。したがって、請求人が取… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、国税徴収法第67条の規定に基づいて、当該債権の取立てを完了したことにより、その目的を達し、その効果は消滅している。したがって、本件審査請求は、既に効果の消滅した差押処分について、取消しにより回復すべき法律上の利益がないから、請求の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分を不服として、平成16年2月23日に審査請求をした。しかしながら、本件審査請求に係る差押処分は、平成16年3月5日付で差押えが解除されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.4.15東裁(諸)平15-265) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、原処分庁は当該差押処分の全部を解除しているから、請求人には当該差押処分の取消しを求める利益がないこととなり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.25東裁(諸)平15-190) 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分は違法である旨等主張して、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の夫の滞納国税を徴収するため差押えられた預金債権は、口座名義は請求人の夫であるが、実質は請求人に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件預金債権の取立てをいずれも完了していることから、本件預金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税に係る更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めるが、請求人の納付すべき税額は当該通知処分の後になされた更正処分により零円とされており、当該通知処分の取消しによる審査請求の利益はないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.2.4東裁(諸)平15-175) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了し、既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.1.28広裁(諸)平15-32) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において既に取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平15.9.24大裁(法)平15-14) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件債権が請求人に帰属するものである旨主張して、差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、その全部が取り消されているから、本件審査請求は、対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.06.26.沖裁(所・諸)平14-15) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求の対象である原処分は、原処分庁が消費税の還付金の額に相当する税額及び地方消費税の還付金の額に相当する税額を請求人の主張する確定申告額と同額とする更正処分(減額)及び過少申告加算税の額を零円とする変更の賦課決定処分をしたため、審査請求人に訴えの利益がなくなった。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分その全部が取り消されているので、本件審査請求は、対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.05.30.沖裁(所)平14-11) 続きを読む

要旨

○ 滞納処分により差し押えられた債権について取立てが行われたときは、基本的に債権の準占有者に対する弁済があったことになり、債権は消滅するものと解される。この効果は、たとえ債権の差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。これを本件についてみると、本件差押処分に係る各差押債権は、すべて取立てが完了しているので… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、債権の取立てを完了しているため、当該債権の差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益のない不適法なものである。(平15.05.20.名裁(諸)平14-58) 続きを読む

要旨

○ 本件滞納国税に係る課税処分が取り消されたことにより、請求人の第二次納税義務は消滅しているから、第二次納税義務の告知処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.04.21.広裁(諸)平14-56) 続きを読む

要旨

○ 差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力は目的を完了して消滅するものと解されるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了しているから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、効力の消… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求は、差押処分の対象となった債権の取立てを完了していることにより、当該差押処分の取消しにより回復すべき法律上の利益がないにもかかわらずされたものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.大裁(諸)平14-60) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分は無益な差押で違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分に係る差押債権は、第三債務者の履行により消滅し、当該債権の消滅により本件差押処分もまたその目的を達成して消滅していることから、存在しない処分の取消しを求める審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。なお、請求人は、本件差押処… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了し、既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.16.広裁(諸)平14-35) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件差押処分は解除されているので、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14.12.06.東裁(諸)平14-115) 続きを読む

要旨

○ 1 本件更正処分に係る審査請求は、法定の期間経過後になされており、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事情もないので、不適法なものであり、また、同法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求が認められていないから、本件更正処分の異議決定に係る異議決定書の閲覧請求は、そ… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁において原処分が取り消されたことから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14.12.03.東裁(法諸)平14-106) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁が原処分を取り消したことから、その対象を欠く不適法なものである。(平14.10.16.東裁(法)平14-65) 続きを読む

要旨

○ 審査請求の対象となった物納申請却下処分は、既に却下処分の対象となった物納申請税額は全額納付し、本件物納申請に係る租税債務は消滅していることから、物納申請却下処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.08.東裁(諸)平14-58) 続きを読む

要旨

○ 本件債権の差押処分に係る審査請求は、既に効果の消滅した本件差押処分について、取消しにより回復すべき法律上の利益がないにもかかわらずされたものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.04.大裁(諸)平14-25) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、債権差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求により以前に原処分庁がその債権の取立てを完了しているから、当該債権は既に消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.21… 続きを読む

要旨

○ 本件差押処分は解除されているので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 3.27東裁(諸)平13-205) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、その一部が取り立てられ、既に消滅していること、本件債権のうちその残りの部分は差押解除されていることが認められる。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分及び差押えの解除がされた差押処分の取消しを求めるものであり、請求の利益及びその対象を欠… 続きを読む

要旨

○ 差し押えられた債権について、国税徴収法第67条に規定に基づき取立てが行われたときは、債務の弁済があったことになり債権は消滅すると解するのが相当であるところ、本件債権は、原処分庁が平成13年5月7日に国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、かつ、特段の事情があるとは認められないから、既に消滅している。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成12年9月25日付でされた債権に対する差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、原処分庁が平成12年11月30日に国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了していることから、既に消滅している。したがって、当該審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものとなり、請求の… 続きを読む

要旨

○ 原処分関係資料によれば、原処分の対象となった延滞税は、充当によって納付されたものとみなされ、その納税義務は消滅していることが認められるから、督促処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-34) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件差押処分は、原処分庁が本件債権の取り立てたことにより、既に消滅していることが認められる。そうすると、本件差押処分に基づく本件債権は消滅していることになるから、国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在しないことになる。したがって、審査請求は、不適法なものである。(平13.10.23大裁(諸)… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、債権差押処分の取消しを求めるが、本件債権は、徴収法第67条第1項及び第3項に基づき取立てが完了し、すでに消滅していることから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求となり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.10. 2.大裁(諸)平13-19) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は請求人が提出した訂正申告書を原処分庁において紛失したことを隠ぺいするために行われた、請求人の名誉を著しく傷つける違法な処分である旨主張して、本件更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分は原処分において取り消されたことが明らかであることから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 審査請求の対象となった本件売掛債権は履行期限が到来し、国(原処分庁)の充当行為により債権自体が消滅したことにより、本件審査請求は、対象となる原処分の存在を欠くことになるから、不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−41) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、いずれも原処分庁において取り消されたことが認められるから、本件審査請求はその利益を欠く不適法なものとなる。(平13.3.29大裁(所・諸)平12−91) 続きを読む

要旨

○ 債権差押処分の取消しを求める審査請求については、当該債権の取立てがされた場合、債権はすでに消滅しているから、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.3.7大裁(諸)平12−77) 続きを読む

要旨

○ 審査請求の対象となった不動産の差押処分は、既に解除されていることから、当該審査請求は、原処分の存在を欠くことになるから、不適法として却下を免れない。(平13.2.27高裁(諸)平12−34) 続きを読む

要旨

○ 本件においては、賃料等請求権が本件保証金の全額と相殺されたことにより保証金返還請求権が発生しなかったため、本件保証金を対象とした本件差押処分はその効力を失っている。そうすると、本件差押処分を対象としてその取消しを求める審査請求の利益はないものというべきであるから、本件差押処分に係る審査請求は不適法なものである。(平… 続きを読む

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