101106010国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等(1/4)
- 189件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件に… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件に… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める原処分は、いずれも翌年へ繰り越す純損失の金額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分ではないから、原処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.16 東裁(所)令6-179) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られる… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件に… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、欠損金額を増額するものであり、納付すべき税額等を増額させるものではないから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえないため、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、請求人が取消しを求める滞納処分の停止処分は、滞納者の資力の喪失な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分である必要があるところ、請求人が取消しを求める差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分(本件減額更正処分)は、納付すべき税額を減少させる処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件減額更正処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有しない。したがって、本件減額更正処分についての審査請求は、その取消しを求めることについての法律上の利益を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件に… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、このことは、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取り消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させる処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないこととなるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額又は還付金… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件の所得税等の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の再更正処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当該再更正処分は、その後の再々更正処分によって取り消されていることから、請求人が再更正処分の取消し… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分は、請求人の所得税等の還付金の額に相当する税額を申告額よりも増額する更正処分であり、請求人にとって不利益な処分に該当せず、当該更正処分を対象とした審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円に減額することを請求する更正の請求(本件更正請求)をし、これに対し、原処分庁は、納付すべき税額を零円とする旨の更正処分(本件更正処分)をしている。このように、本件更正処分は、請求された納付すべき税額の減額を全部認めたものであり、請求人の権利又は利益の侵害をするものとはいえない。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求(本件各更正の請求)に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)の取消しを求めている。しかし、本件各更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、いずれも請求人がした平成26年分及び平成27年分の各確定申告に係る還付… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件における更正処分は納付すべき税額を減額する更正処分であり… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、事業年度の欠損金額を「確定申告」より増額するとともに、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、その取消しを求める審査請求の利益がなく不適法なものである。(平30. 6.15 東裁(法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分は、その更正処分に係る事業年度の欠損金額を増額することに伴い翌期へ繰り越す欠損金の額を増加させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該更正処分を対象とした審査請求は、その取消しを求める審査請求の利益がなく不適法である。(平30. 5.14 東裁(法)平29-12… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求(本件更正の請求)の全部を認める旨の更正処分に対して、本件更正の請求の内容には誤りがあり、正当な税額は本件更正の請求をした金額よりも低くなるため、請求人の納付した税額は過大である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関す… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させるものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとは言えず、請求人の当該更正処分を対象とした審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平29.12. 5 大裁(所)平29-36) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の各更正処分及び過少加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて本審査請求をしているが、更正処分及び加算税の賦課決定処分が不利益処分に当たるか否かは、当該各処分により納付すべき税額及び加算税の額それぞれが増加したか否かにより判断すべきものであるところ、本件においては、審査請求の係属中に減額更正処分… 続きを読む
要旨
○ 請求人(共同審査請求人のうちの1名)に対する相続税の更正処分は、課税価格の合計額を増加させるものではあるが、納付すべき税額は減額されており、当該請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該請求人にその取消しを求める利益はなく、当該請求人の審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10.11 東裁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)の一部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は、納付すベき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の一部の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 6 東裁(諸)平29… 続きを読む
要旨
○ 請求人に対する消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各更正処分のうち、消費税等の還付金の額を増加させる各処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該各処分を対象とする審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものとして却下されるべきである。(平29. 9.15 大裁(諸)平29-21) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、本件各更正処分は、いずれも納付すベき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件各更正処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税及び復興特別法人税の各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、請求人は、当該各更正処分の取消しを求める利益を有していないから、本件審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平28.11. 8… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件における更正処分(本件更正処分)は、請求人の相続税の課税価格を増加させるものではあるが、納付すべき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部取消しを求めているが、本件各更正処分等のうち各配当金に係る部分については、所得税等の各再更正処分及び過少申告加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、いずれもその一部が減額されており、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めるが、当該更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、当初の申告に係る還付金の額に相当する税額と同額であるから、請求人に本件通知処分による権利利益の侵害があると認めることはできず… 続きを読む
要旨
○ 平成22年3月期、平成23年3月期及び平成26年3月期の法人税の各更正処分についての審査請求は、当該各更正処分が、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増加させる処分又は所得金額を減少させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はないから、請求の利益を欠き不適法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解される。請求人は、共同相続人の一人であるA(亡A)の相続人として行われた、亡Aに係る期限内申告の納付すべき税額を減額する更正処分(本件更正処分)につき、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税、復興特別法人税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、消費税及び地方消費税の更正処分の取消しを求めているが、当該更正処分は納付すべき税額を減額するものであることが認められるから、請求人の権利又を利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした更正の請求の全部を認める旨の各更正処分に対して、当該各更正処分と同額の更正の請求をしたことはなく、当該各更正処分は、更正の請求の一部を認める旨の処分であるから、処分の理由を提示すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正処分及び重加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)を不服として、本件変更決定処分の全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の申出を契機としてなされた相続税の更正処分(本件更正処分)の全部の取消しを求めている。ところで、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件更正処分の直前に確定していた納付すべき税額を増加させる更正処分でないこと… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の一部の取消しを求めているが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は相続税の納付すべき税額及び過少申告加算税の額を減少させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人が本件各更正処分の取消しを求めるには、本件各更正処分が請求人にとって不利益な処分であることが必要であり、本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、贈与税の納付すべき税額をそれぞれ零円とするもので、請求人の贈与税額を減… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、国税に関する処分について、不服申立ての利益が認められるためには、当該処分が不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきとこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成22年分の確定申告の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する