裁決要旨 1減額処分等

裁決要旨 1減額処分等

支部名
名古屋
裁決番号
令070001ほか 1件
裁決年月日
令和7年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、相続税の総額が増加するものであるとしても、請求人においては課税価格が減少したことにより納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 8. 1 名裁(諸)令7-1)

支部名
東京
裁決番号
令060259
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分に当たらないことから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 6.18 東裁(所)令6-259)

支部名
東京
裁決番号
令060179
裁決年月日
令和7年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める原処分は、いずれも翌年へ繰り越す純損失の金額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分ではないから、原処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.16 東裁(所)令6-179)

支部名
東京
裁決番号
令050128
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、本件通知処分後に、更正の請求における納付すべき税額を下回る金額で減額更正処分がされたことにより、請求人が本件通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであり、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(所)令5-128)

支部名
札幌
裁決番号
令050016ほか 1件
裁決年月日
令和6年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.23 札裁(法)令5-16)

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支部名
東京
裁決番号
令050077
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、欠損金額を増額するものであり、納付すべき税額等を増額させるものではないから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえないため、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分はいずれも納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-10)

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支部名
東京
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和5年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、請求人が取消しを求める滞納処分の停止処分は、滞納者の資力の喪失などの一定の事由が生じ、滞納処分を執行すれば滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合などにおいて、税務署長がその執行を停止するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 9.20 東裁(諸)令5-20)

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支部名
東京
裁決番号
令040089
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分である必要があるところ、請求人が取消しを求める差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、当該処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3. 1 東裁(諸)令4-89)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める更正処分(本件減額更正処分)は、納付すべき税額を減少させる処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件減額更正処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有しない。したがって、本件減額更正処分についての審査請求は、その取消しを求めることについての法律上の利益を欠いた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

支部名
東京
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和4年12月12日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、連結所得金額又は課税標準法人税額を減額し、還付金の額に相当する税額を増加させ又は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.12.12 東裁(法)令4-54)

支部名
大阪
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和4年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当である。当審判所の調査の結果によれば、請求人が取消しを求める各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であることが認められ、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(所・諸)令4-16)

支部名
大阪
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判断するのが相当である。本件の法人税及び地方法人税の各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(法)令4-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、このことは、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取り消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させる処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求の利益を欠く不適法なものである。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-10)

支部名
仙台
裁決番号
令030013
裁決年月日
令和4年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないこととなるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額又は還付金の額に相当する税額を減少させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5.10 仙裁(所)令3-13)

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支部名
広島
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、法人税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、法人税等の各更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 広裁(法・諸)令3-9)

支部名
東京
裁決番号
令030034
裁決年月日
令和3年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3.11.19 東裁(法)令3-34)

支部名
福岡
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年11月8日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件の所得税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額の総額を増加させる処分ではないことから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本審査請求は不適法なものである。(令3.11. 8 福裁(所)令3-3)

支部名
仙台
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の再更正処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当該再更正処分は、その後の再々更正処分によって取り消されていることから、請求人が再更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.11.19 仙裁(諸)令元-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、平成25年分の所得税等の更正処分は、請求人の還付金の額に相当する税額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人の平成25年分の所得税等の更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
福岡
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める更正処分は、請求人の所得税等の還付金の額に相当する税額を申告額よりも増額する更正処分であり、請求人にとって不利益な処分に該当せず、当該更正処分を対象とした審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平300033
裁決年月日
平成30年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円に減額することを請求する更正の請求(本件更正請求)をし、これに対し、原処分庁は、納付すべき税額を零円とする旨の更正処分(本件更正処分)をしている。このように、本件更正処分は、請求された納付すべき税額の減額を全部認めたものであり、請求人の権利又は利益の侵害をするものとはいえない。請求人は、本件更正処分について、本件更正請求において請求した相続税の総額の減少を一部しか認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、相続税の総額の計算において、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額を基礎としているが(相続税法第16条《相続税の総額》)、納税義務者は被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人としており(同法第1条の3《相続税の納税義務者》)、その申告についても、各人が所定の期間内に申告書を提出しなければならないとしていることからすれば、相続税の申告及び課税は相続人ごとに個別に行われ、その効力も個別的に判断されるものというべきであるから、不服申立ての利益の有無は、相続人ごとに判断すべきであり、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)

支部名
東京
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求(本件各更正の請求)に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)の取消しを求めている。しかし、本件各更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、いずれも請求人がした平成26年分及び平成27年分の各確定申告に係る還付金の額に相当する税額を超えないことから、本件各通知処分によって請求人の権利利益の侵害があると認めることはできず、よって、本件各通知処分の取消しを求める審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-24)

支部名
東京
裁決番号
平290148ほか 1件
裁決年月日
平成30年6月21日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件における更正処分は納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 6.21 東裁(所)平29-148)

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支部名
東京
裁決番号
平290142
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、事業年度の欠損金額を「確定申告」より増額するとともに、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、その取消しを求める審査請求の利益がなく不適法なものである。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-142)

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支部名
東京
裁決番号
平290122
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める更正処分は、その更正処分に係る事業年度の欠損金額を増額することに伴い翌期へ繰り越す欠損金の額を増加させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該更正処分を対象とした審査請求は、その取消しを求める審査請求の利益がなく不適法である。(平30. 5.14 東裁(法)平29-122)

支部名
東京
裁決番号
平290065
裁決年月日
平成29年12月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求(本件更正の請求)の全部を認める旨の更正処分に対して、本件更正の請求の内容には誤りがあり、正当な税額は本件更正の請求をした金額よりも低くなるため、請求人の納付した税額は過大である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が審査請求人にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件において、原処分庁は、請求人の本件更正の請求の全部を認めて、「更正の請求」欄に記載された税額と同額の更正処分をしているのであるから、本件更正処分は、不利益処分に当たらない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.12.14 東裁(諸)平29-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平290036
裁決年月日
平成29年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させるものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとは言えず、請求人の当該更正処分を対象とした審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平29.12. 5 大裁(所)平29-36)

支部名
東京
裁決番号
平290047
裁決年月日
平成29年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の各更正処分及び過少加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて本審査請求をしているが、更正処分及び加算税の賦課決定処分が不利益処分に当たるか否かは、当該各処分により納付すべき税額及び加算税の額それぞれが増加したか否かにより判断すべきものであるところ、本件においては、審査請求の係属中に減額更正処分及び加算税の変更決定処分が行われた結果、請求人らの納付すべき税額が申告額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となったので、いずれも請求人らにとって不利益な処分ではないから、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平29.10.20 東裁(諸)平29-47)

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支部名
東京
裁決番号
平290045
裁決年月日
平成29年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(共同審査請求人のうちの1名)に対する相続税の更正処分は、課税価格の合計額を増加させるものではあるが、納付すべき税額は減額されており、当該請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該請求人にその取消しを求める利益はなく、当該請求人の審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10.11 東裁(諸)平29-45)

支部名
東京
裁決番号
平290043
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)の一部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は、納付すベき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の一部の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 6 東裁(諸)平29-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年9月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人に対する消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各更正処分のうち、消費税等の還付金の額を増加させる各処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該各処分を対象とする審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものとして却下されるべきである。(平29. 9.15 大裁(諸)平29-21)

支部名
東京
裁決番号
平280094
裁決年月日
平成29年3月3日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、本件各更正処分は、いずれも納付すベき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件各更正処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 3. 3 東裁(法)平28-94)

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支部名
札幌
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める法人税及び復興特別法人税の各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、請求人は、当該各更正処分の取消しを求める利益を有していないから、本件審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)

支部名
東京
裁決番号
平280038
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件における更正処分(本件更正処分)は、請求人の相続税の課税価格を増加させるものではあるが、納付すべき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28.10. 3 東裁(諸)平28-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部取消しを求めているが、本件各更正処分等のうち各配当金に係る部分については、所得税等の各再更正処分及び過少申告加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、いずれもその一部が減額されており、本件各更正処分等のうち本件各再更正処分等により減額された後の金額を上回る部分について、請求人は審査請求の利益を有していないから、当該部分に対する各審査請求はいずれも不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)

支部名
東京
裁決番号
平270143
裁決年月日
平成28年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めるが、当該更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、当初の申告に係る還付金の額に相当する税額と同額であるから、請求人に本件通知処分による権利利益の侵害があると認めることはできず、請求人に本件通知処分の取消しを求める請求の利益はない。(平28. 6. 7 東裁(所)平27-143)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270057
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 平成22年3月期、平成23年3月期及び平成26年3月期の法人税の各更正処分についての審査請求は、当該各更正処分が、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増加させる処分又は所得金額を減少させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はないから、請求の利益を欠き不適法である。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)

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支部名
東京
裁決番号
平270091ほか 1件
裁決年月日
平成28年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解される。請求人は、共同相続人の一人であるA(亡A)の相続人として行われた、亡Aに係る期限内申告の納付すべき税額を減額する更正処分(本件更正処分)につき、本件更正処分に先立って、本件更正処分の納付すべき税額を下回るとする亡Aに係る更正の請求をしたと主張し、これを前提に本件更正処分の取消しを求めている。しかしながら、当該更正の請求書には、請求人の氏名、更正の請求に係る更正前後の課税標準等又は税額など国税通則法第23条《更正の請求》第3項に規定する事項の記載はなく、請求人自らが更正の請求を行ったものとは認められない。そうである以上、本件更正処分は、他の相続人の更正の請求に基づく他の相続人に対する更正処分に基因し、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定により納付すべき税額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-91)

支部名
札幌
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成28年1月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税、復興特別法人税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平28. 1.27 札裁(法・諸)平27-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270021
裁決年月日
平成27年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、消費税及び地方消費税の更正処分の取消しを求めているが、当該更正処分は納付すべき税額を減額するものであることが認められるから、請求人の権利又を利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.12.15 関裁(諸)平27-21)

支部名
東京
裁決番号
平270058
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁がした更正の請求の全部を認める旨の各更正処分に対して、当該各更正処分と同額の更正の請求をしたことはなく、当該各更正処分は、更正の請求の一部を認める旨の処分であるから、処分の理由を提示すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回るか否かによって判断すべきである。本件においては、更正の請求に先立ち、請求人らから税務代理を委任された税理士が、更正の請求書の次葉を提出し直し、その後、原処分庁は、当該次葉に記載された税額のとおりに当該各更正処分をしているのであるから、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回っていない。したがって、当該各更正処分は、請求人らにとって不利益処分とはいえず、請求人らの権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.11.11 東裁(諸)平27-58)

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支部名
札幌
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分及び重加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該処分に対する不服申立てをすることはできない。これを本件についてみると、本件各更正処分等は、いずれも法人税の所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分並びに復興特別法人税の納付すべき税額を減額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件各更正処分等の取消しを求める審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.10. 7 札裁(法)平27-3)

支部名
東京
裁決番号
平260127
裁決年月日
平成27年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)を不服として、本件変更決定処分の全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、請求人の過少申告加算税の納付すべき税額を減額する変更決定処分であり、過少申告加算税の額を増加させる変更決定処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件変更決定処分の取消しを求める利益はなく、本件変更決定処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.18 東裁(諸)平26-127)

支部名
大阪
裁決番号
平260049
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の申出を契機としてなされた相続税の更正処分(本件更正処分)の全部の取消しを求めている。ところで、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件更正処分の直前に確定していた納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、更正の申出の手続は、法令の根拠に基づくものではないから、本件更正処分が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはなっていない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 3.13 大裁(諸)平26-49)

支部名
関東信越
裁決番号
平260019ほか 3件
裁決年月日
平成26年10月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の一部の取消しを求めているが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は相続税の納付すべき税額及び過少申告加算税の額を減少させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分等に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分等が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分等の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.10.27 関裁(諸)平26-19)

支部名
仙台
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件各更正処分の取消しを求めるには、本件各更正処分が請求人にとって不利益な処分であることが必要であり、本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、贈与税の納付すべき税額をそれぞれ零円とするもので、請求人の贈与税額を減少させることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。 (平26.10. 2 仙裁(諸)平26-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、国税に関する処分について、不服申立ての利益が認められるためには、当該処分が不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8. 1 名裁(諸)平26-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成22年分の確定申告の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件は、請求の利益を欠く不適法な審査請求である。(平26. 7. 2 福裁(所・諸)平26-1)

支部名
大阪
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成26年3月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分を不服として全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分に当たるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する更正処分であることから、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利又は利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 3.14 大裁(諸)平25-47)

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支部名
金沢
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成25年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 本件更正処分は、納付すべき税額を減少させる更正処分であるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分が請求人が求める減額の全ての金額ではなかったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.12.19 金裁(所)平25-10)

支部名
大阪
裁決番号
平250026
裁決年月日
平成25年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の行った消費税及び地方消費税の申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.21 大裁(諸)平25-26)

支部名
東京
裁決番号
平250063
裁決年月日
平成25年11月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、請求人が審査請求において取消しを求める各更正処分は輸入貨物の各納税申告に係る消費税等の納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.19 東裁(諸)平25-63)

支部名
東京
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年8月26日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求が、法人税の更正処分(本件更正処分)の金額に不服があるということだとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、法人税の納付すべき税額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。また、本件審査請求が、法人税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)の金額に不服があるということだとしても、上記のとおり、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により加算税の額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、加算税の額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。(平25. 8.26 東裁(法)平25-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年8月8日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人が提出した申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)

支部名
東京
裁決番号
平240230
裁決年月日
平成25年6月12日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関税の各更正処分に併せてされた消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(諸)平24-230)

支部名
大阪
裁決番号
平240065
裁決年月日
平成25年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により請求人自身の納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件審査請求は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する処分に対するものであるから、当該処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 4.17 大裁(諸)平24-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成25年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税額を増額し、地方消費税額の新たに納付すべき税額を零円とした当初更正処分及び消費税額を減額し、地方消費税額を増額した再更正処分について、いずれもその全部の取消しを求めているところ、消費税の更正処分と地方消費税の更正処分は別個の処分であるから、審査請求の適法性もそれぞれ別個に判断することとなる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、地方消費税の当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額は零円であって、同更正処分について請求人の権利利益を侵害する部分は存在しないから、同更正処分に対する審査請求は不適法である。また、消費税の再更正処分は当初更正処分の納付すべき税額を減額する処分であるから、消費税の再更正処分は請求人の権利利益を侵害するものとはいえず、同更正処分についての審査請求も不適法である。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平240059
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告書に添付した遺産分割協議書に係る遺産分割協議は不存在であるから、当該分割協議が存在することを前提とする本件更正処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人らがした修正申告に係る納付すべき税金の額を減少させたものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 大裁(諸)平24-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が主張する事業年度に係る法人税の更正処分は、請求人の確定申告に係る課税標準等及び税額等を、それぞれ減額する更正処分である。国税通則法第29条《更正等の効力》が、同法第24条《更正》等の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、この更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない旨規定している趣旨に照らせば、既に確定した納付すべき税額を減少させる更正処分については、審査請求において、当該更正後の課税標準等又は税額等について取消しを請求することはできないものと解される。したがって、当該事業年度の当該更正処分に係る審査請求は不適法である。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本審査請求において原処分の取消しを求めているが、審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、原処分は、納付すべき税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に取消しを求める利益はなく、その取消しを求める本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)

支部名
東京
裁決番号
平230236
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、相続税の期限内申告をした請求人が、課税価格及び納付すべき税額を減額すべきであるとして行った更正の請求に対する減額の更正処分について、その全部の取消しを求めて審査請求を行ったものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かによって判断すべきであり、本件更正処分は本件更正の請求に係る納付すべき税額を下回る金額に減額したものであるから、請求人にとって不利益処分ということはできない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-236)

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支部名
東京
裁決番号
平230181
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額は、当該更正処分における納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額といずれも同額であり、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-181)

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支部名
東京
裁決番号
平230182
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総所得金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び当該更正処分における納付すべき税額は同額であり、また、当該更正処分は翌年へ繰り越す純損失の金額を更正したものではない。したがって、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分であるとはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-182)

支部名
東京
裁決番号
平230163
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、更正の請求に対しなされた、その一部を認容する更正処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているが、同更正処分後に、同更正の請求の金額を下回る金額で減額の更正処分がされていることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 2.15 東裁(諸)平23-163)

支部名
高松
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成24年1月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における欠損金額を増加させ又はこれがあるものとして、翌事業年度への繰越欠損金額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 1.27 高裁(法)平23-8)

支部名
高松
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年10月26日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は請求人の求める減額のうちの一部しか認めていないなどとして本件審査請求に及んでいるが、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件相続に係る相続税の税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.26 高裁(諸)平23-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平230027ほか 1件
裁決年月日
平成23年10月20日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対し原処分庁がした更正処分(本件更正処分)を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解され、納付すべき税額が過大であるとする更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かにより判断すべきところ、本件更正処分に係る納付すべき税額は、請求人が行った更正の請求に係る納付すべき税額を下回っており、本件更正処分が請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.20 名裁(諸)平23-27)

支部名
東京
裁決番号
平230060
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求めて審査請求したが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は、確定申告及び直前更正処分等の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.19 東裁(法)平23-60)

支部名
東京
裁決番号
平230054
裁決年月日
平成23年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において、減額の更正処分及び過少申告加算税の額を○○○○円とする変更決定処分が行われ、この更正処分によって、請求人の還付金の額に相当する税額は確定申告額と同額となった。したがって、請求人に原処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.18 東裁(諸)平23-54)

支部名
大阪
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否か又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件修正申告書に記載された還付される税金の額を減少させる更正処分ではなく、納付すべき税額を増加させる更正処分でもないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 9. 1 大裁(所)平23-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年8月23日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきと解されるところ、各事業年度の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を減少させる処分であるから、本件各更正処分等は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 8.23 名裁(法)平23-11)

支部名
東京
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成23年7月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、各確定申告の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.19 東裁(法・諸)平23-16)

支部名
東京
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成23年7月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.15 東裁(法)平23-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の各更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該各更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平230003ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分による納付すべき贈与税の額は増加していないから、当該更正処分は、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220237
裁決年月日
平成23年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件法人税減額更正処分の取消しを求める法律上の利益はなく、当該処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 6.28 東裁(法・諸)平22-237)

支部名
東京
裁決番号
平220201
裁決年月日
平成23年5月12日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押解除処分の取消しを求めているが、当該債権差押解除処分は、差押えの解除を行ったものであり、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、その取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-201)

支部名
名古屋
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成23年4月13日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かは、還付金の額に相当する税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判定するのが相当と解されるから、請求人に対する所得税の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分(本件更正処分)は、請求人の課税標準を増額する要因を含むものであったとしても、結果として請求人の還付金の額に相当する税額を減少させるものではない以上、請求人の権利利益を侵害するものには該当しない。(平23. 4.13 名裁(所)平22-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の更正処分の取消しを求めているところ、審査請求において、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を基準に判断すべきであり、請求人に対してされた当該更正処分は、有効な第二次申告書における所得税の還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、当該申告における税額を基準とすると、請求人に不利益を及ぼすものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

支部名
東京
裁決番号
平220134
裁決年月日
平成23年1月18日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、請求人が、納付すべき税額を減少させる更正処分の取消しを求める審査請求をしたものであるところ、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 1.18 東裁(諸)平22-134)

支部名
名古屋
裁決番号
平220027
裁決年月日
平成22年11月18日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないのは明らかであり、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるから、原処分庁がした請求人の納付すべき税額を減額する本件更正処分が、課税価格を増額する要因と減額する要因の双方を含むもので、これらの要因の通算によって課税価格を増加させるものであり、これと併せて相続税法第17条の規定に基づき相続税の総額のあん分割合を減少させることにより請求人の納付すべき税額を減少させることとなったものであったとしても、結果として請求人の納付すべき税額を減少させるものである以上、本件更正処分は、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.18 名裁(諸)平22-27)

支部名
東京
裁決番号
平220104
裁決年月日
平成22年11月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、当該処分が請求人にとって不利益な処分であること、すなわち、請求人に審査請求の利益があることが必要であると解されるところ、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額が増加し又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきであり、本件各更正処分は、いずれも請求人の本件各年分の還付金の額に相当する税額を増加させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、不利益処分に当たらない。したがって、請求人には、審査請求によって本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平22.11.10 東裁(所)平22-104)

支部名
熊本
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて審査請求をしたが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.10.25 熊裁(諸)平22-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分は、納付すべき税額を減額させることになるものであったとしても、審査請求は、更に納付すべき税額を減少させるのであるから、請求の利益はあり、適法である旨を主張する。しかしながら、審査請求は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に対して行われるものであるところ、これらの事業年度及び課税期間の更正処分は、請求人自らが提出した確定申告書又は修正申告書に記載した税額を減額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分とはいえないため、これらの処分の取消しを求める部分は、取消しの利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.21 大裁(法・諸)平22-6)

支部名
東京
裁決番号
平210155
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年1月26日付でされた所得税の更正処分について審査請求をしている。しかしながら、当該更正処分は、請求人が行った平成20年分の所得税の更正の請求に対して、その請求のとおり、同年分において生じた純損失の金額を増加させたものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 5. 11 東裁(所)平21-155)

支部名
関東信越
裁決番号
平210073
裁決年月日
平成22年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、当該更正処分は、相続税の税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 2.15 関裁(諸)平21-73)

支部名
東京
裁決番号
平210085
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした相続税の更正の請求には、配偶者に対する相続税額の税額軽減の規定を適用しなかったという重大かつ明白な錯誤があったとして、更正処分及び無申告加算税の変更決定処分の取消しを求めているが、同処分等は、いずれも税額を減少させる請求人に有利な処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、同処分等の取消しを求める利益はない。また、請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定は不服申立てができない処分に該当するから、その取消しを求めることもできない。(平21.12.17 東裁(諸)平21-85)

支部名
東京
裁決番号
平210067
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告書は期限後に提出されたものであるとして当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、同処分等の取消しを求める審査請求を提起したが、原処分庁が、減額の更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分を行ったことにより、当初更正処分の額は、確定申告額まで減額され、過少申告加算税の額は零円となった。したがって、本件審査請求は、請求人に当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12. 3 東裁(所)平21-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした消費税及び地方消費税を還付する決定処分に対して、還付金額がまだ不足しているとして、法律上の利益が侵害されている旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税を還付する決定処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、請求人は、同決定処分に対して審査請求の利益を有さず、審査請求を申し立てることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものであり、却下するのが相当である。(平21.11.11大裁(法・諸)平21-23)

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支部名
東京
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分の不服申立ては、一般的には、不利益処分についてできると解されている。そして、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、純損失等の金額が減少したか否か等により判断すべきところ、本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平21.10. 1 東裁(法・諸)平21-28)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てができる旨規定しているところ、同項に規定する不服申立ての対象となる処分というためには、それにより、直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為であること、換言すれば、納税者にとって不利益な処分であることが必要であると解される。そして、不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件法人税各減額更正処分は、当該各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件法人税各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各事業年度に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

支部名
沖縄
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、審査請求中に原処分庁において、納付すべき税額を減額する更正処分及び過少申告加算税の変更の賦課決定処分が行われた。この減額更正処分により、本件事業年度の法人税の納付すべき税額は本件審査請求が求める納付すべき税額を下回ることとなったので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 7. 9 沖裁(法)平21-2)

支部名
福岡
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年4月7日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成17年分の修正申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 4. 7 福裁(所)平20-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該無申告加算税の賦課決定処分は、その後の変更決定処分によって、納付すべき税額が零円に変更されているから、請求人には、当該無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める利益はない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200054
裁決年月日
平成21年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費を給与に当たるとした法人税の各更正処分は、社会保険料の負担の増加を招くなど、今後の請求人の権利義務に多大な影響を及ぼすことから、不利益な処分であり、請求人には国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができるためには、争訟の利益を具備していることを要し、申立ての対象となる処分が、法律上保護されている申立人の権利又は利益を侵害する、いわゆる不利益処分でなければならないと解されるところ、本件の法人税の各更正処分は、請求人が提出した確定申告書の所得金額を減額させる処分及び欠損金額を増加させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に該当しないので、当該処分についての審査請求は、争訟の利益を欠く不適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.10 名裁(法・諸)平20-54)

支部名
東京
裁決番号
平200095ほか 1件
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の更正処分が行われた場合において、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額すなわち算出税額から所得税の源泉徴収税額等を控除した後の金額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の所得税の納付すべき税額を減額したものであり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.12.15 東裁(所)平20-95)

支部名
札幌
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求ができるのは請求人の権利又は利益を侵害するものであるところ、還付の決定処分は不利益処分に当たらないことが明らかであり、したがって、請求人は、当該決定処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 6.16 札裁(諸)平19-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税に係る原処分は、繰越欠損金の額を増額する処分であっても、消費税等の更正処分と密接に関係するから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する不服申立ては、一般的には不利益処分についてできると解され、更正処分が不利益に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、当該事業年度以前において生じた繰越欠損金の額が減少したか否か等により判断すべきところ、法人税に係る原処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、当該事業年度以前において発生した繰越欠損金の額を減少させるものでもなく、当該事業年度に生じた繰越欠損金の額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平20. 3.14 仙裁(法・諸)平19-12)

支部名
東京
裁決番号
平190110
裁決年月日
平成20年2月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分について審査請求が認められるためには、少なくとも原処分が不利益処分に該当する必要があるところ、原処分は、請求人が提出した修正申告書に記載された還付金の額に相当する税額を増額させる処分であるから、原処分の根拠となった国税通則法、所得税法及び租税特別措置法によって保護された請求人の権利又は利益を侵害するものではなく、不利益処分には該当しない。したがって、原処分に対する本件審査請求は不適法なものに該当するため、審査請求は却下を免れ得ない。(平20. 2.14 東裁(所)平19-110)

支部名
大阪
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づいて不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し又は欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該更正処分に対する不服申立てをすることはできない。 これを本件についてみると、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における所得金額を減算して欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。以上によれば、本件各更正処分に対する審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 9.12 大裁(法)平19-13)

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支部名
金沢
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成19年4月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取消しを求める更正処分は納付すべき税額が零円であるから、請求人は処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 4. 6 金裁(諸)平18-20)

支部名
東京
裁決番号
平180157ほか 1件
裁決年月日
平成19年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、当該処分前の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1.19 東裁(諸)平18-157)

支部名
東京
裁決番号
平180147
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人は、本件更正処分前に修正申告をしているところ、原処分庁は本件更正処分後に当該修正申告による納付すべき税額を下回る本件減額更正処分をしていることから、それに伴い本件更正処分は取り消されたことになり、また、本件賦課決定処分も本件変更決定処分により取り消されたことになる。 したがって、請求人が本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-147)

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支部名
東京
裁決番号
平180095
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押解除処分の取消しを求めているが、本件差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではなく、本件差押解除処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)

支部名
東京
裁決番号
平180092
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求は、自己の権利又は法律上の利益を害する不利益処分に対して行うべきものである。 本件更正処分は、平成17年分の確定申告の還付金の額に相当する額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平18.11.29 東裁(所)平18-92)

支部名
東京
裁決番号
平180077
裁決年月日
平成18年11月7日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求の対象である原処分について、本件審査請求後に原処分庁が請求人の申告額を下回る減額更正並びに重加算税及び過少申告加算税を零円とする変更決定を行ったので、原処分の一部取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.11. 7 東裁(法)平18-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180025
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税修正申告に係る減額更正の求めは「処分」に当たると主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が平成13年分の確定申告書を提出した後、その過誤を求める更正の請求を法定の期限内にしていないのであるから、この求めは行政庁の処分ではないこと、また、同年分の更正処分は、請求人のした修正申告における納付すべき税額を減少する処分であり請求人には訴えの利益がないことから、これらに係る審査請求はいずれも不適法である。(平18.10.18 関裁(所)平18-25)

支部名
福岡
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年8月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 8.29 福裁(諸)平18-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平170058
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記の「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。 そして、相続税の更正処分は、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する相続税額を確定することにあり、これが不利益処分に当たるか否かは、処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきである。 しかるに、本件更正処分は減額の更正処分であり、本件申告書の納付すべき税額を増加させるものではないから、不利益処分には当たらず、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえない。 したがって、本件更正処分については、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.23 名裁(諸)平17-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは相互に密接に関係する処分であり、平成16年分の減額更正処分が取り消されれば、平成15年分の更正処分等も取り消されることになるから、平成16年分の減額更正処分の取消しを求める請求の利益はある旨主張する。 しかしながら、審査請求の対象となる処分は、当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害されていることが前提であると解されるところ、更正処分においては、その処分により納税者がした確定申告又は修正申告を上回る過大な税額を課されることによって不利益を被ることが不利益処分であり、審査請求の対象となる処分である。 そして、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは、その対象となる所得は同一であって相互に関連するものではあるが、各処分は課税年分が異なるそれぞれ独立したものであるから、審査請求の利益は、それぞれの処分ごとに判定することになる。 そうすると、平成16年分の減額更正処分に係る納付すべき税額は、確定申告における納付すべき税額を下回っているから、当該処分は、請求人にとって不利益処分ではなく、これに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)

支部名
仙台
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人にとって、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、還付金の額に相当する額を増加させる更正処分であり、平成16年分の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。 (平18. 4.25 仙裁(所)平17-18)

支部名
大阪
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成18年1月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件再更正処分は当初更正処分による納付すべき税額を減額させる処分であるところ、本件再更正処分は当初更正処分と別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初更正処分の変更であり、それによって税額の一部取消しという請求人にとって有利な効果をもたらす処分であると解するのが相当である。また、本件再更正処分により納付すべき税額を減額したことに伴い、本件再更正処分と同時に行われた本件変更決定処分も本件再更正処分と同様の効果をもたらす処分であると解するのが相当である。そうすると、請求人は、本件再更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件再更正処分等により税額及び加算税額が減額された後の当初更正処分等について争えば足りるというべきである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.1.16大裁(所)平17-34)

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支部名
東京
裁決番号
平170082
裁決年月日
平成17年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集 №70・249ページ

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分は、いずれも所得金額を減少させるもので、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.19東裁(法)平17-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件法人税更正処分は、寄附金の損金不算入額等を所得金額に加算しているが、結果的に課税留保金額が減少したことにより、納付すべき税額を減少させる内容となっているところ、請求人は、当該寄附金の損金不算入額として所得金額に加算したことは違法であり、当該更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているのであるから、この取消しを求める審査請求には請求の利益があると主張する。しかしながら、不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分における課税標準額及び納付すべき税額の算出の過程において加算要因と減算要因とがあっても、結果的にこれらの額を減少させる更正処分については、不服申立てができないと解される。そうすると、本件法人税更正処分は請求人の納付すべき税額を減少させる、いわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものであるとはいえない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠くから、却下となる。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)

支部名
東京
裁決番号
平170076
裁決年月日
平成17年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、再更正処分は更正処分の納付すべき税額を減少させる処分であり、また、変更決定処分は賦課決定処分の過少申告加算税の額を減少させる処分であることから、いずれも請求人に利益な処分であるので、請求人が再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めることに利益はない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.5東裁(所)平17-76)

支部名
札幌
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、その後、原処分庁が請求人の所得税の納付すべき税額を確定申告額と同額とする更正処分(減額)を行ったことが明らかであり、審査請求人に請求の利益はないから、原処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.11.16札裁(所)平17-5)

支部名
東京
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成17年11月9日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求の対象である更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分は、先行する更正処分による税額を減額させるもので、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はないから、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平17.11.9東裁(所)平17-65)

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支部名
福岡
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成17年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.4.19福裁(法・諸)平16-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160088
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前事業年度の違法な法人税の更正処分に伴う未納事業税の認容により、本件事業年度が減額更正処分となったものであり、原処分庁が本件事業年度の所得金額を加算したことに対する不服申立てについては、訴えの利益がある旨主張する。しかしながら、更正処分における所得金額の計算において、請求人が、原処分庁の認定に事実誤認があり、その違法性を主張する事項が加算されているとしても、結果的に請求人がした確定申告による納付すべき税額を減少させることとなる、いわゆる減額更正処分は、原処分庁が請求人の権利又は法律上の利益を侵害したものといえないこととなる。したがって、本件事業年度の法人税の減額更正処分に対する審査請求は、訴えの利益がなく、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)

支部名
大阪
裁決番号
平160061
裁決年月日
平成17年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.3.11大裁(諸)平16-61)

支部名
名古屋
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、相続財産として申告した預金引出不明分及び未収家賃を審議せずに減額更正処分をしたが、それらを審議すれば納付すべき税額が減額になることはないのであるから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。また、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、本件申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.1.28名裁(諸)平16-59)

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支部名
東京
裁決番号
平160131
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分は、減額更正処分であるので、本件更正処分を対象とする審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、欠損金額を増額させる(所得金額を減算する)本件法人税更正処分は、本件消費税等更正処分を基礎としているところ、本件消費税等更正処分は、その全部を取り消すべき違法な処分であるから、本件法人税更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に当たるとして、その全部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件法人税更正処分は、本件事業年度の法人税の所得金額を減少させ、欠損金額及び翌期に繰り越すべき欠損金額を増加させる処分であり、また、本件法人税更正処分と本件消費税等更正処分が同一の事実に基づいてなされたとしても、本件法人税更正処分を取り消さなければ本件消費税等更正処分の取消しを求め得ないわけではないから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平160022
裁決年月日
平成16年10月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった原処分は、更正の請求による納付税額を下回る金額でされており、請求人らの納付すべき相続税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人らの権利又は利益を侵害するものとはいえず、審査請求は却下するのが相当である。(平16.10.28大裁(諸)平16-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 修正申告に係る相続税の税額を減少させる更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.6.7名裁(諸)平15-84)

支部名
東京
裁決番号
平150267
裁決年月日
平成16年4月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めるが、更正処分が不利益処分にあたるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は修正申告により確定した納付すべき税額を増加させる処分でなく、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に係る審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.4.15東裁(諸)平15-267)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成16年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の違法等を理由に無申告加算税の変更決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、処分が審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきである。本件変更決定処分は、請求人の納付すべき加算税額を減少させる処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件変更決定処分の取消しを求める利益がなく、本件変更決定処分に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平16.2.25関裁(所・諸)平15-41)

支部名
沖縄
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月30日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件各更正処分の取消しを求めているが、甲更正処分は欠損金額を申告欠損金額より増額させるものであり、また、乙及び丙各更正処分は納付すべき税額を減少させるものであるから、本件各更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものではない。したがって、請求人は本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.30沖裁(法)平15-8)

支部名
東京
裁決番号
平150054
裁決年月日
平成15年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった原処分は、本件事業年度の欠損金額を増額させる更正処分及び本件翌事業年度において翌期へ繰り越す欠損金を増加させる更正処分である。したがって、本件各更正処分は、いずれも、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.5東裁(法)平15-54)

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支部名
東京
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成15年9月3日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に対する相続税の更正処分は、請求人の相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の提出により納付すべき相続税額を減額するいわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不服申立ての法律上の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)

支部名
東京
裁決番号
平140264
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分等により請求人の相続税額は減額されているのであるから、当該処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.11.東裁(諸)平14-264)

支部名
熊本
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成15年6月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させるものであるか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、本件各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.05.熊裁(法)平14-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件における更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件における更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)

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支部名
高松
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成15年4月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金債権の価額を取得した財産の価額に算入して行った減額の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、減額更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.04.09.高裁(諸)平14-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年4月8日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人にとって、更正処分により直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されているか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきところ、相続税法上の納付すべき税額とは、相続税法第27条第1項に規定する差引納付すべき税額であるから、この差引納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきものと解される。これを本件についてみると、相続税の納税猶予の特例の適用は認められないとして行われた請求人甲及び請求人乙(以下「甲ら」という。)に対する各更正処分は、差引納付すべき税額を減少させる各更正処分であるから、甲らの権利及び法律上の利益を侵害するものではないことは明らかである。したがって、甲らの審査請求は、いずれもその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。(平15.04.08.名裁(諸)平14-46)

支部名
東京
裁決番号
平140202
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分は、減額更正処分であることから、本件更正処分を対象とする審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.東裁(法)平14-202)

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支部名
広島
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正処分が不利益処分であるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断するのが相当であるところ、本件の場合、納付すべき税額に相当するものは、納税猶予税額を控除した後の納付すべき税額ではなく、相続税法第27条第1項に規定する相続税額(差引税額)であるから、本件更正処分は、請求人の差引税額(納付すべき税額)を減額するいわゆる減額更正処分であるから、本件更正処分は、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)

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支部名
高松
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年6月期の更正処分のうち、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるために特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することを認めない部分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、そして、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、その更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告に係る納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-30)

支部名
名古屋
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納付すべき税額を減少させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-31)

支部名
広島
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となっている本件処分は、納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.10.広裁(所)平14-32)

支部名
東京
裁決番号
平140110
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分は、更正の請求の全額を認めるものであることから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.04.東裁(所)平14-110)

支部名
東京
裁決番号
平140079
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税の額をいずれも減少させるものであることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.31.東裁(所)平14-79)

支部名
東京
裁決番号
平130234
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分により増加した財産の大部分が未分割であり、将来の遺産分割の結果次第では相続税額に変動が生ずること及び他の相続人の増加した税額について連帯納付義務があることから、請求人の納付すべき税額が減額する更正処分であっても、本件更正処分に対する請求の利益はある旨主張する。しかしながら、本件更正処分が請求人にとって不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであり、本件更正処分は請求人の納付すべき税額を増加させる処分ではないので、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 4.26東裁(諸)平13-234)

支部名
札幌
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、本件審査請求後に原処分庁が減額の更正処分をしたことにより、納付すべき税額が、更正の請求の期間内に請求した納付すべき税額を下回ることになったから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26札裁(諸)平13-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130054
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した本件土地を譲渡したものであるから、分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円とした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるが、本件更正処分が、本件確定申告書における納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求のうち、本件更正処分の取消しを求める部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)

支部名
東京
裁決番号
平130145
裁決年月日
平成14年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいないから、本件審査請求は不適法である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-145)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分はその額が納税者の主張する税額を超えており、請求人の権利ないし法律上の利益を侵害しているなどとして、その取消しを求めているが、本件各処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件各処分は、各年分の所得税の各修正申告における納付すべき税額を増加させる処分でないことは明らかであるので、その取消しを求める利益はないから、本件各処分の取消しを求める審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)

支部名
大阪
裁決番号
平120123ほか 1件
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった更正処分は、確定申告書の提出による所得金額及び納付すべき税額を減少させるものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものでないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.6.27大裁(所)平12−123)

支部名
大阪
裁決番号
平120060ほか 1件
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分が相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.23大裁(諸)平12−60)

支部名
大阪
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
業種
自動車用品販売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、税務調査の結果に基づいて、請求人の相続税の納付税額を減少させる更正処分を行なったものであり、当該更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、その取消を求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平132.2.6大裁(諸)平12−52)

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支部名
熊本
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものといえない。したがって、当該更正処分についてはその取消しを求める利益がなく、当該審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下相当である。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)

支部名
関東信越
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成12年11月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
業種
獣医師業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分を取り消すべきである旨主張するが、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させ、あるいは翌年分以降の納付すべき税額に影響を及ぼすものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、請求人には取消しを求める利益がなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なもである。(平12.11.16関裁(所)平12−33)

支部名
大阪
裁決番号
平110114
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る譲渡所得の金額等については、審査請求後に原処分庁が平成9年分の所得税に係る譲渡所得の金額を零円とする更正処分等をしていることから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平12. 4.28大裁(所)平11-114)

支部名
札幌
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成12年4月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に対して不服があるとして審査請求をしたが、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 4.27札裁(諸)平11-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平110069
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が審査請求の対象とした原処分については、平成11年12月21日付で、原処分庁において、重加算税の額を零円とする変更決定処分がなされているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.29関裁(法)平11-69)

支部名
大阪
裁決番号
平110074
裁決年月日
平成12年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった原処分は、①修正申告の額の範囲内でされた職権による減額更正処分及び②更正の請求の額を下回る金額でされた更正処分であり、いずれも請求人にとって不利益な処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.24大裁(法)平11-74)

支部名
福岡
裁決番号
平110019
裁決年月日
平成12年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件処分は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平12. 2.10福裁(諸)平11-19)

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支部名
熊本
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月30日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となっている更正処分は、請求人が行った更正の請求に基づき、当該請求額を全部認容するものであって、請求人の権利利益を侵害するものではないから処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平11. 8.30熊裁(所・諸)平11-5)

支部名
東京
裁決番号
平100155
裁決年月日
平成11年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった相続税の更正処分等は、異議決定処分後の税額を減少させるものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 4.16東裁(諸)平10-155)

支部名
大阪
裁決番号
平100103
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の更正及び加算税の変更通知により、原処分の納付すべき税額並びに過少申告加算税及び重加算税の額はいずれも零円となったことが明らかであるから、本件審査請求は請求の利益を欠くこととなり、不適法なものである。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-103)

支部名
関東信越
裁決番号
平100057
裁決年月日
平成11年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、嘆願書と題する書面において、本件賦課決定処分の全部の取消しを求めたにもかかわらず、本件変更決定処分は本件賦課決定処分の一部のみを取り消したものであり、このことは、不利益処分を受けたものである旨主張するが、本件変更決定処分は、請求人らの権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平100042
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求の対象となった更正処分は、繰越雑損失の金額を増額する更正処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえないから、当該審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12. 7大裁 (所) 平10-42)

支部名
名古屋
裁決番号
平100021
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成8年分の所得税の更正の請求に対して平成10年6月29日付でされた更正をすべき理由がない旨の通知処分について、その取消しを求めている。ところで、原処分関係資料によると、原処分に係る請求人の平成8年分の所得税については、本件審査請求後の平成10年10月8日付で減額の更正処分がなされており、納付すべき税額が更正の請求に係るその額を下回っていることは明らかである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平10.10.30名裁(所)平10-21)

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支部名
東京
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平10.10. 2東裁(所・諸)平10-33)、(平10. 9.22関裁(法)平10-21)、(平10.10.20大裁(所)平10-18)、(平11. 6. 9名裁(法・諸)平10-99)

支部名
東京
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分は、その後の再更正処分により変更されており、この結果、申告による還付金の額に相当する税額を増加させたものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないので、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 2. 6東裁(所)平 9-102)、(平10. 3. 9東裁(諸)平 9-125)、(平10. 6.10東裁(諸)平 9-176)、(平10. 6.12東裁(所)平 9-181〜184)、(平 9.11. 4関裁(法)平 9-30)、(平10. 3.20関裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.29大裁(諸)平 9-112)、(平10. 6.30大裁(諸)平 9-136,137)、(平 9.11.27名裁(所)平 9-23,24)、(平 9.12.18名裁(所)平 9-37〜39)、(平 9.10.27福裁(所)平 9-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書に記載の理由附記には不備があるとして、本件法人税の更正処分の無効確認を求めているが、本件法人税の更正処分は、請求人の所得金額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を何ら侵害するものでないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9.12.12大裁 (法・諸) 平 9-43)

支部名
仙台
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象である更正処分等に係る課税標準及び税額は、減額更正により修正申告等に係る課税標準及び税額を下回っていることが認められる。そうすると、本件審査請求は、更正処分等における所得区分ごとの所得金額又は所得の内容等のいかんを問わず、審査請求の利益はないものと判断するのが相当である。(平 9.11.11仙裁(所)平 9-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平080107
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第104条第2項の規定により、賦課変更決定処分に当初の賦課決定処分をあわせ審理して、通則法第66条第1項に規定する正当な理由を認めるべきである旨主張するが、賦課変更決定処分は、請求人らの加算税の額を減額させるものであり、請求人らの権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)

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支部名
東京
裁決番号
平080155
裁決年月日
平成9年3月11日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となった相続税の第二次更正処分は、相続税の第一次更正処分による納付すべき税額を減少させるものであって、請求人の権利利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-155)

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支部名
大阪
裁決番号
平080029
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集No52・128ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税の更正処分において、同一の理由に起因して減額の更正処分を受けた者と増額の更正処分を受けた者がそれぞれいる場合、減額の更正処分を受けた者が審査請求をしないことは、その処分の理由を確定させることになり、増額の更正処分を受けた者に悪影響を及ぼすことになるから、減額の更正処分を受けた者も審査請求の利益を有する旨主張するが、減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、たとえ、減額の更正処分に対する審査請求を行わなかったとしても、それと同一の理由に起因する増額の更正処分に何ら影響を及ぼすものではない。(平 8.12. 9大裁 (諸) 平 8-29) 裁決事例集No52・128ページ

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支部名
東京
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
101106010
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に対して不服があるとして審査請求をしたが、当該更正処分は、納付すべき税額を増加させる処分ではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.10.17東裁(所)平 8-38)、(平 9. 1. 8熊裁(諸)平 8-23〜29)、(平 9. 3.19大裁(諸)平 8-83,84)

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