税務法規集

101106010国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等(2/4)

掲載要旨数
189件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続税の更正処分を不服として全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分に当たるか否かについては、当該処分により… 続きを読む

要旨

○ 本件更正処分は、納付すべき税額を減少させる更正処分であるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の行った消費税及び地方消費税の申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、請求人が審査請求において取消しを求め… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求が、法人税の更正処分(本件更正処分)の金額に不服があるということだとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納… 続きを読む

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人が提出した申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、関税の各更正処分に併せてされた消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分である… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により請求人自身の納付すべき税額が増加したか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税額を増額し、地方消費税額の新たに納付すべき税額を零円とした当初更正処分及び消費税額を減額し、地方消費税額を増額した再更正処分について、いずれもその全部の取消しを求めているところ、消費税の更正処分と地方消費税の更正処分は別個の処分であるから、審査請求の適法性もそれぞれ別個に判断することとなる。国税通則… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告書に添付した遺産分割協議書に係る遺産分割協議は不存在であるから、当該分割協議が存在することを前提とする本件更正処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人らがした修正申告に係る納付すべき税金の額を減少させたものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が主張する事業年度に係る法人税の更正処分は、請求人の確定申告に係る課税標準等及び税額等を、それぞれ減額する更正処分である。国税通則法第29条《更正等の効力》が、同法第24条《更正》等の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、この更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本審査請求において原処分の取消しを求めているが、審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、原処分は、納付すべき税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に取消しを求め… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件は、相続税の期限内申告をした請求人が、課税価格及び納付すべき税額を減額すべきであるとして行った更正の請求に対する減額の更正処分について、その全部の取消しを求めて審査請求を行ったものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額は、当該更正処分における納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額といずれも同額であり、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、当該更正処分に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、総所得金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び当該更正処分における納付すべき税額は同額であり、また、当該更正処分は翌年へ繰り越す純損失の金額を更正したものではない。したがって、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分であるとはいえないから… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 審査請求人は、更正の請求に対しなされた、その一部を認容する更正処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているが、同更正処分後に、同更正の請求の金額を下回る金額で減額の更正処分がされていることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 2.15 東裁(諸)平23-163) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における欠損金額を増加させ又はこれがあるものとして、翌事業年度への繰越欠損金額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は請求人の求める減額のうちの一部しか認めていないなどとして本件審査請求に及んでいるが、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件相続に係る相続税の税額を増加させる更正処分ではなく、請求人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対し原処分庁がした更正処分(本件更正処分)を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解され、納付すべき税額が過大であるとする更正の請求に対する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求めて審査請求したが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は、確定申告及び直前更正処分等の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはい… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において、減額の更正処分及び過少申告加算税の額を○○○○円とする変更決定処分が行われ、この更正処分によって、請求人の還付金の額に相当する税額は確定申告額と同額となった。したがって、請求人に原処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである… 続きを読む

要旨

○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否か又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件修正申告書に記載された還付される税金の額を減少させる更正処分ではなく、納付すべき税額を増加させる更正処分でもないことが明らかであり、請求人… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきと解されるところ、各事業年度の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を減少させる処分であるから、本件各更正処分等は、… 続きを読む

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、各確定申告の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の… 続きを読む

要旨

○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、贈与税の各更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか… 続きを読む

要旨

○ 本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件法人税減額更正処分の取消しを求める法律上の利益はなく、当該処分についての審査請求は、請求の利益を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押解除処分の取消しを求めているが、当該債権差押解除処分は、差押えの解除を行ったものであり、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、その取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-201) 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かは、還付金の額に相当する税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の還付金の額に相当する税額が減少した… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の更正処分の取消しを求めているところ、審査請求において、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を基準に判断すべきであり、請求人に対してされた当該更正処分は、有効な第二次申告書における所得税の還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、当該申告における… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 本件は、請求人が、納付すべき税額を減少させる更正処分の取消しを求める審査請求をしたものであるところ、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 1.18 東裁(諸)平22-134) 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないのは明らかであり、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるから… 続きを読む

要旨

○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、当該処分が請求人にとって不利益な処分であること、すなわち、請求人に審査請求の利益があることが必要であると解されるところ、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額が増加し又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきであり、本件各更正処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて審査請求をしたが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、本件更正処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分は、納付すべき税額を減額させることになるものであったとしても、審査請求は、更に納付すべき税額を減少させるのであるから、請求の利益はあり、適法である旨を主張する。しかしながら、審査請求は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に対して行わ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成22年1月26日付でされた所得税の更正処分について審査請求をしている。しかしながら、当該更正処分は、請求人が行った平成20年分の所得税の更正の請求に対して、その請求のとおり、同年分において生じた純損失の金額を増加させたものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分についてさ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、当該更正処分は、相続税の税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、当該… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人がした相続税の更正の請求には、配偶者に対する相続税額の税額軽減の規定を適用しなかったという重大かつ明白な錯誤があったとして、更正処分及び無申告加算税の変更決定処分の取消しを求めているが、同処分等は、いずれも税額を減少させる請求人に有利な処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告書は期限後に提出されたものであるとして当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、同処分等の取消しを求める審査請求を提起したが、原処分庁が、減額の更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分を行ったことにより、当初更正処分の額は、確定申告額まで減額され、過少申告加算… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした消費税及び地方消費税を還付する決定処分に対して、還付金額がまだ不足しているとして、法律上の利益が侵害されている旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税を還付する決定処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、請求人は、同決定処分に対して審査請求の利益を有さず、審査請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分の不服申立ては、一般的には、不利益処分についてできると解されている。そして、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、純損失等の金額が減少したか否か等により判断すべきところ、本件法人税減… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てができる旨規定しているところ、同項に規定する不服申立ての対象となる処分というためには、それにより、直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為であること、換言すれば、納税者にとって不利益な処分であることが必要である… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 本件審査請求に係る原処分については、審査請求中に原処分庁において、納付すべき税額を減額する更正処分及び過少申告加算税の変更の賦課決定処分が行われた。この減額更正処分により、本件事業年度の法人税の納付すべき税額は本件審査請求が求める納付すべき税額を下回ることとなったので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なもので… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成17年分の修正申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえな… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該無申告加算税の賦課決定処分は、その後の変更決定処分によって、納付すべき税額が零円に変更されているから、請求人には、当該無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める利益はない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、外注費を給与に当たるとした法人税の各更正処分は、社会保険料の負担の増加を招くなど、今後の請求人の権利義務に多大な影響を及ぼすことから、不利益な処分であり、請求人には国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、審査請求をすることが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 所得税の更正処分が行われた場合において、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額すなわち算出税額から所得税の源泉徴収税額等を控除した後の金額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の所得税の納付すべき税額を減額したものであり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求ができるのは請求人の権利又は利益を侵害するものであるところ、還付の決定処分は不利益処分に当たらないことが明らかであり、したがって、請求人は、当該決定処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 6.16 札裁(諸)平19-1… 続きを読む

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