税務法規集

101106030国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限(1/2)

掲載要旨数
81件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の法定相続分により各土地(本件各土地)の所有権移転の代位登記及び差押処分(本件差押処分)を行ったことに対し、①遺産分割協議(本件遺産分割協議)によって、本件各土地は他の相続人が相続しており、請求人は法定相続分の登記請求権を有していないから、原処分庁が行った代位登記は違法であり、また、原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁による差押処分(本件差押処分)の対象となった普通株式(本件株式)は、滞納者とは別の法人が所有しており、滞納者は所有していないことから、本件差押処分は、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の要件を満たさない違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第47条第1項の規定に基づいて滞納者の財… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自己に帰属しない財産を差し押さえた原処分庁による債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法であり、違法な差押処分によって自己の権利または法律上の利益を侵害されていることから、本件差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①差し押さえられた財産(本件債権)が請求人ではなく別会社(本件別会社)に帰属するものであるから差押処分(本件差押処分)は違法である旨、②本件債権の取立てが実行されれば、本件別会社が請求人に相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を行使し、請求人はこれを拒絶できず、本件差押処分相当額の損失を被る等主張す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①国税に関する審査請求においては、国税通則法及び行政不服審査法に行政事件訴訟法第10条《取消しの理由の制限》第1項を準用する旨の規定はなく、類推適用されることもないため、原処分庁が差し押さえた動産(本件各動産)が請求人に帰属しないという自己の法律上の利益に関係のない違法であっても、当該差押処分(本件各差押… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとして差し押さえた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は第三者に帰属する債権を差し押さえた違法な処分であり、それに基づく換価代金等の配当処分(本件配当処分)も違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に本件債権が第三者に帰属するという事実があったとして… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服のある者は不服申立てをすることができる旨規定し、「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、直接の自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいうと解されるところ、請求人は、共同相続人に対する納付通知処分によ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、建物(本件建物)は第三者である請求人の代表者が所有しているから、差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないから、本件建物が自己の所有ではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(令元… 続きを読む

要旨

○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。請求人は、差し押さえられた財産は自己に帰属する財産ではないから差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張するが、仮にそのよ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)が請求人の妻に帰属しているとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に、本件債権が請求人の妻に帰属しているとしても、不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではないから、自己の法律上の利益に関係のない違法理… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)は、請求人に帰属しないから、本件債権の差押処分(本件差押処分)には債権の帰属を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づき国税に関する法律に基づく処分についての審査請求をすることができる者は、当該処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消し等に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた株券(本件株券)に係る株式についての権利が自己に帰属していないことから、本件株券の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件株券に係る株式についての権利が請求人に帰属しないとしても、不利益を受けるのは当該株券の真正な帰属者であって請求人ではないから、結局、請求人がかかる事… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するために、本件滞納者が請求人に対して有する家賃の支払請求権を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、本件差押処分は請求人の転借人たる地位を失わせ、請求人の事業の継続を困難にする恐れがあることから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)について、本件不動産は請求人に帰属しないことから、本件差押処分はその帰属認定に重大な誤りがあり違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件不動産が請求人に帰属しない不動産であったならば、本件差押処分によって不利益… 続きを読む

要旨

○ 請求人(滞納者)は、原処分庁の行った生命保険の支払請求権(本件生命保険支払請求権)の差押え(本件差押え)について、本件生命保険支払請求権の一部は第三者に帰属するとして、本件差押えは違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、差押処分によって権利侵害の不利益を受けるのは請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 相続財産法人である請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税に充当した預金債権に係る残額が、請求人に帰属するものではなく、相続財産管理人個人に帰属するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、充当処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によ… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件差押処分によって請求人は何らその権利又は法律上の利益の侵害を受けるものではないから、第三債務者である請求人は、本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されておらず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差し押さえされた金貨は請求人のものではなく妻又は子に所有権が帰属しているものであるから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産は第三者に帰属するものであるから本件差押処分は違法であると主張して本件差押処分の取消しを求めているところ、請求人は、本件差押処分の名あて人であり、本件差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、請求人には本件差押処分について不服申立適格が認められるが、差押処分を違法とす… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する弁済は、任意弁済であり、貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)第43条《任意に支払った場合のみなし弁済》第1項により、利息制限法第1条《利息の制限》第1項に定める利息の制限額を超過する部分の支払は、有効な利息の弁済とみなさ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした家賃支払請求権(本件家賃債権)に係る建物(本件建物)を第三者に売却しているから、本件家賃債権は請求人でなく本件建物の所有者である第三者に帰属すると主張する。しかしながら、本件建物については、請求人名義の所有権保存登記が経由された後、第三者の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分がされた時点において、滞納者がフランチャイズ基本契約上の地位及び権利義務の一切をA社に譲渡している以上、滞納者が請求人に対して有していた当該被差押債権は存在しないから、当該差押処分は存在しない債権に対してなされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた金銭には、請求人が従業員に交付済みの給与が含まれている旨主張するが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならない。この点、請求人は処分の名あて人であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人名義の生命保険契約に係る保険料は、請求人の妻が支払っていたので、原処分庁が差し押さえた当該保険契約に係る債権は請求人の妻に帰属し、請求人に帰属しない債権を差し押えた差押処分は違法であるから、違法な差押処分に基づいてされた配当処分等は違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることがで… 続きを読む

要旨

○ 滞納者が有する債権の第三債務者である請求人は、原処分庁が行った差押処分により債務の履行を禁止されることから、当該差押処分について不服申立適格を有するが、当該債権の一部は滞納者に支払済みであるからその支払済み部分に係る当該差押処分は無効である旨の請求人の主張は、当該債権の一部が存在しない旨を違法理由とするものであると… 続きを読む

要旨

○ 滞納法人である請求人は、差し押さえられた株券交付請求権及び株券は、その一部及び全部が滞納法人に帰属しないから当該株券交付請求権の差押処分と当該株券差押処分は違法である旨主張する。ところで、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、差押処分を違法とする理由… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は不存在であり、仮に当該債権が存在するとしても金額の特定しない債権は譲渡し得ず、また、債権譲渡があったとしても滞納法人の代表者は債権譲渡に際し請求人を恐喝等しており債権譲渡は取り消し得るか無効であり、さらに、仮に債権譲渡が有効であったと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした債権は請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であると主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の権利利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由… 続きを読む

要旨

○ 請求人は請求人名義のマンションの一室(以下「本件不動産」という。)についての公売公告処分(以下「本件処分」という。)に対し、①本件不動産は請求人と請求人の子の共有に属する。また、②請求人は共有者である子の承認を得て本件不動産に居住しており、当該居住権を奪われることが重大な権利の侵害であるとして、本件処分の全部の取消… 続きを読む

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が返済により消滅しており差押処分は違法である旨主張するが、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解される… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人を第三債務者として債権の差押処分を行ったのに対し、本件滞納者に対して何ら返還すべき債務を有していないと主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の対象である債権は請求人の母親に帰属するのであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分がされた時点においては、本件債権は弁済済みであり、不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権が第三者に帰属するものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは、当該債権の帰属者である第三者であって、請求人は、何らの影響を受けるものではない。また、請求人は、本件差押処分が執行された場合、損害賠… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地の差押処分が行われる前に当該土地の持分の一部を第三者に譲渡していることから、請求人以外の者の持分を含む土地の公売処分は無効である旨主張する。 ところで、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該審査請求において、処分を違法と主張するにつき自己の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、普通預金の払戻請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分に基づき行った換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件債権は請求人に帰属する財産ではないから、無効な差押処分に基づく本件配当処分は無効である旨主張して当該処分の取消しを求めている。… 続きを読む

要旨

○ 被差押債権の債務者である請求人は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人(被差押債権の第三債務者)は、被差押債権が相殺又は弁済により消滅しているから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該差押処分に係る手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するためにした不動産の差押処分について、当該不動産は第三者に帰属する財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該不動産の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金の差押処分を行ったのに対し、当該預金の一部は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の一部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、弁護士にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該預託金返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、第三債務者である請求人にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、債権の差押処分について、被差押債権の不存在又は消滅という違法理由… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、裁決時において債権差押処分が存続している以上は、取消裁決によって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、差押債権者たる国は本件債権について滞納者の立場に立つに過ぎず、第三債務者たる請求人は滞納者に対する抗弁をもって国に対抗できるのであるから、請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件差押処分に「不服がある者」には当たらない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条第2項が、徴収職員は、債… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権は、他人名義のものであり請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であるとして、その全部取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の対象とされた家賃の支払請求権がすでに契約解除により存在していないと主張して本件差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、その主張によれば、請求人自身は、本件差押処分によって法律… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権の口座名義は請求人であるが、実質は請求人の妻に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、請求人自身が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではないから、請求人が本件差… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権が不存在であること及び滞納者に帰属しないこと等を理由に、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には、国は民事訴訟法に規定する手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかなく、これ対して、請求人は、国が本件被差押取立… 続きを読む

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