裁決要旨 3主張制限

裁決要旨 3主張制限

支部名
東京
裁決番号
令070058
裁決年月日
令和7年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己に帰属しない財産を差し押さえた原処分庁による債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法であり、違法な差押処分によって自己の権利または法律上の利益を侵害されていることから、本件差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であり、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な権利者であって、請求人ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、本件債権の帰属については判断を要しない。(令7.11.11 東裁(諸)令7-58)

支部名
名古屋
裁決番号
令060055
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①差し押さえられた財産(本件債権)が請求人ではなく別会社(本件別会社)に帰属するものであるから差押処分(本件差押処分)は違法である旨、②本件債権の取立てが実行されれば、本件別会社が請求人に相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を行使し、請求人はこれを拒絶できず、本件差押処分相当額の損失を被る等主張する。しかしながら、①審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であるとされる当該別会社であって、請求人は本件差押処分によって直接的には何らの影響も受けないのであるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、これを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、②請求人の主張する不利益は、本件差押処分による反射的、間接的な利益であり、直接の法律上の不利益ではない。(令7. 6.18 名裁(諸)令6-55)

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支部名
東京
裁決番号
令060183
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①国税に関する審査請求においては、国税通則法及び行政不服審査法に行政事件訴訟法第10条《取消しの理由の制限》第1項を準用する旨の規定はなく、類推適用されることもないため、原処分庁が差し押さえた動産(本件各動産)が請求人に帰属しないという自己の法律上の利益に関係のない違法であっても、当該差押処分(本件各差押処分)の取消しを求めることができ、②本件各動産は自己に帰属するものではないとして、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、①審査請求は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者のみが申し立てることができ、不服申立人本人の権利利益の救済を目的としこれに資する限りにおいて不服申立てが認められる主観争訟であるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、その審査請求の目的等に鑑みれば、請求人主張の点は上記判断を左右しない。また、②仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件各差押処分によって不利益を受けているのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件各差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人は、差押財産は自己に帰属するものでないことを理由として本件各差押処分の取消しを求めることはできず、本件各動産の帰属については判断を要しない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)

支部名
広島
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとして差し押さえた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は第三者に帰属する債権を差し押さえた違法な処分であり、それに基づく換価代金等の配当処分(本件配当処分)も違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に本件債権が第三者に帰属するという事実があったとしても、本件差押処分及び本件配当処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であるとされる当該第三者であって、請求人が本件配当処分によって自己の権利を侵害され、又は法律上不利益を受けるとは認められないのであるから、請求人の主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、本件債権が自己に帰属しないことを理由として本件配当処分の取消しを求めることはできない。(令7. 3.18 広裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令050094
裁決年月日
令和6年4月19日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服のある者は不服申立てをすることができる旨規定し、「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、直接の自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいうと解されるところ、請求人は、共同相続人に対する納付通知処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されるとは認められず、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」に該当しないから、納付通知処分の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6. 4.19 東裁(諸)令5-94)

支部名
大阪
裁決番号
平300074
裁決年月日
令和元年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物(本件建物)は第三者である請求人の代表者が所有しているから、差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないから、本件建物が自己の所有ではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(令元.5.14 大裁(諸)平30-74)

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支部名
東京
裁決番号
平290145
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。請求人は、差し押さえられた財産は自己に帰属する財産ではないから差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)が請求人の妻に帰属しているとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に、本件債権が請求人の妻に帰属しているとしても、不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではないから、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならず、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)

支部名
東京
裁決番号
平240208
裁決年月日
平成25年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)は、請求人に帰属しないから、本件債権の差押処分(本件差押処分)には債権の帰属を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることができないと解するのが相当であるところ、請求人の主張する具体的な違法事由は、本件債権が請求人以外の者に帰属するというものであり、仮に当該主張の事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人自身ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができないものである。(平25. 5.10 東裁(諸)平24-208)

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支部名
東京
裁決番号
平240203
裁決年月日
平成25年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づき国税に関する法律に基づく処分についての審査請求をすることができる者は、当該処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消し等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるところ、請求人は、債権差押処分の名宛人であり、同差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、同差押処分の違法又は不当を理由として同差押処分の取消しを求めることができる不服申立資格を有するといえる。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑みれば、同差押処分が違法であるとする理由については、不服申立人にとって自己の権利又は法律上保護された利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、同差押処分の対象である債権が第三者に帰属するものであるから同差押処分は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、同差押処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は同差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がこの事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 5. 7 東裁(諸)平24-203)

支部名
関東信越
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた株券(本件株券)に係る株式についての権利が自己に帰属していないことから、本件株券の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件株券に係る株式についての権利が請求人に帰属しないとしても、不利益を受けるのは当該株券の真正な帰属者であって請求人ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.23 関裁(諸)平24-46)

支部名
東京
裁決番号
平240168
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するために、本件滞納者が請求人に対して有する家賃の支払請求権を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、本件差押処分は請求人の転借人たる地位を失わせ、請求人の事業の継続を困難にする恐れがあることから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって直接に侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、請求人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、請求人の上記主張は、請求人に反射的な不利益が生じ得ることをいうものにすぎず、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 3. 7 東裁(諸)平24-168)

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支部名
東京
裁決番号
平240145
裁決年月日
平成25年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理由に公売公告処分が違法であるとの主張はできない。(平25. 1.23 東裁(諸)平24-145)

支部名
名古屋
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)について、本件不動産は請求人に帰属しないことから、本件差押処分はその帰属認定に重大な誤りがあり違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件不動産が請求人に帰属しない不動産であったならば、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならないことから、当該違法理由を審査請求の理由とすることはできない。(平24. 9.14 名裁(諸)平24-7)

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支部名
東京
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成24年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(滞納者)は、原処分庁の行った生命保険の支払請求権(本件生命保険支払請求権)の差押え(本件差押え)について、本件生命保険支払請求権の一部は第三者に帰属するとして、本件差押えは違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、差押処分によって権利侵害の不利益を受けるのは請求人が本件生命保険支払請求権の真正な権利者であると主張する第三者であることになり、請求人自身ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.12 東裁(諸)平24-19)

支部名
名古屋
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
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要旨

○ 相続財産法人である請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税に充当した預金債権に係る残額が、請求人に帰属するものではなく、相続財産管理人個人に帰属するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、充当処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑み、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる相続財産管理人個人であって請求人ではなく、請求人は充当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.28 名裁(諸)平23-82)

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支部名
福岡
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件差押処分によって請求人は何らその権利又は法律上の利益の侵害を受けるものではないから、第三債務者である請求人は、本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されておらず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになる。したがって、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。(平23.10.19 福裁(諸)平23-7)

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支部名
東京
裁決番号
平230022
裁決年月日
平成23年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、差し押さえされた金貨は請求人のものではなく妻又は子に所有権が帰属しているものであるから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、本件では仮に金貨が請求人のものではなく妻又は子に帰属するものであったとしても、これによって不利益を受けるのは当該金貨の真正な所有者であるとされる妻又は子であって請求人ではなく、請求人はこのような差押えによって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-22)

支部名
福岡
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成23年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産は第三者に帰属するものであるから本件差押処分は違法であると主張して本件差押処分の取消しを求めているところ、請求人は、本件差押処分の名あて人であり、本件差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、請求人には本件差押処分について不服申立適格が認められるが、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 3.31 福裁(諸)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220145ほか 1件
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納者の請求人に対する弁済は、任意弁済であり、貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)第43条《任意に支払った場合のみなし弁済》第1項により、利息制限法第1条《利息の制限》第1項に定める利息の制限額を超過する部分の支払は、有効な利息の弁済とみなされるから債権は存在せず、また、リボルビング取引による金銭消費貸借契約が終了していない以上、過払金充当合意によって、滞納者が過払金返還請求権を行使することはできないことから不確定な権利であり、滞納者に帰属したとはいえないから、原処分庁は、滞納者に帰属したとはいえない債権を差し押さえたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであるから、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないところ、請求人の主張は、いずれも原処分時における被差押債権の不存在を主張しているものにすぎず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)

支部名
高松
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成23年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした家賃支払請求権(本件家賃債権)に係る建物(本件建物)を第三者に売却しているから、本件家賃債権は請求人でなく本件建物の所有者である第三者に帰属すると主張する。しかしながら、本件建物については、請求人名義の所有権保存登記が経由された後、第三者の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記があるものの、本登記はなく、その仮登記について、当該第三者は売買及び売買予約が原因とするものである旨回答しておらず、本件家賃債権については、本件建物の賃借人が、賃貸人は請求人である旨申述するとともに、請求人が賃貸人のままの建物賃貸借契約書を所持しており、本件家賃債権が第三者に譲渡された事実もうかがえないことからすれば、本件建物が第三者に帰属すると認定することはできず、本件家賃債権が第三者に帰属すると認定することもできない。その上、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件家賃債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するもので、審査請求の理由とすることはできない。(平23. 1. 7 高裁(諸)平22-7)

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支部名
広島
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分がされた時点において、滞納者がフランチャイズ基本契約上の地位及び権利義務の一切をA社に譲渡している以上、滞納者が請求人に対して有していた当該被差押債権は存在しないから、当該差押処分は存在しない債権に対してなされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在である場合は、差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該被差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在を違法事由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、被差押債権の不存在を違法理由とする請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)

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支部名
東京
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた金銭には、請求人が従業員に交付済みの給与が含まれている旨主張するが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならない。この点、請求人は処分の名あて人であり、処分の取消しを求めることができることは明らかであるが、当該金銭差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)

支部名
名古屋
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の生命保険契約に係る保険料は、請求人の妻が支払っていたので、原処分庁が差し押さえた当該保険契約に係る債権は請求人の妻に帰属し、請求人に帰属しない債権を差し押えた差押処分は違法であるから、違法な差押処分に基づいてされた配当処分等は違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張のとおり、仮に当該債権が請求人の妻に帰属するという事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではなく、請求人は、当該差押処分及び配当処分等によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実をもって違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、これを採用することはできない。(平22. 9.29 名裁(諸)平22-13)

支部名
大阪
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納者が有する債権の第三債務者である請求人は、原処分庁が行った差押処分により債務の履行を禁止されることから、当該差押処分について不服申立適格を有するが、当該債権の一部は滞納者に支払済みであるからその支払済み部分に係る当該差押処分は無効である旨の請求人の主張は、当該債権の一部が存在しない旨を違法理由とするものであるところ、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟においてこれを主張することができ、仮に被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができ、そうすると、かかる主張を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(諸)平22-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210045
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納法人である請求人は、差し押さえられた株券交付請求権及び株券は、その一部及び全部が滞納法人に帰属しないから当該株券交付請求権の差押処分と当該株券差押処分は違法である旨主張する。ところで、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、仮に、滞納法人である請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該株券交付請求権及び当該株券の真正な帰属者であるとされる第三者であって滞納法人である請求人ではないのであるから、結局、滞納法人である請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、滞納法人である請求人は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、その主張には理由がない。(平22. 5. 11 名裁(諸)平21-45)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は不存在であり、仮に当該債権が存在するとしても金額の特定しない債権は譲渡し得ず、また、債権譲渡があったとしても滞納法人の代表者は債権譲渡に際し請求人を恐喝等しており債権譲渡は取り消し得るか無効であり、さらに、仮に債権譲渡が有効であったとしても、原処分庁が滞納法人の代表者に圧力をかけて債権譲渡させるという行為は、クリーンハンズの原則及び公序良俗に反した重大な違法行為である旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在及び債権譲渡の取消し又は無効は、当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は、国が提起する当該差押債権の取立訴訟において主張することができ、当該差押処分がなされても第三債務者である請求人は法律上の不利益を被ることはない。また、原処分庁の滞納法人の代表者に対する違法行為は、請求人自身に対してなされたものではない違法行為を理由とするものであるから、仮に原処分庁の滞納法人の代表者に対する圧力によって債権譲渡が行われたとしても、債権譲渡によって法律上の不利益が発生しうるのは債権という財産を失った滞納法人の代表者であり、債権譲渡によって債権者が滞納法人に代わっても、債務者である請求人が法律上の不利益を受けることはない。そうすると、請求人の上記主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)

支部名
高松
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした債権は請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であると主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の権利利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、当該差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であって、請求人は当該差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求の主張は、審査請求の理由とすることのできないものであり、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.26 高裁(諸)平20-15)

支部名
東京
裁決番号
平190194
裁決年月日
平成20年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は請求人名義のマンションの一室(以下「本件不動産」という。)についての公売公告処分(以下「本件処分」という。)に対し、①本件不動産は請求人と請求人の子の共有に属する。また、②請求人は共有者である子の承認を得て本件不動産に居住しており、当該居住権を奪われることが重大な権利の侵害であるとして、本件処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、①本件不動産の一部共有持分が請求人の子に帰属する旨の主張は、請求人の法律上の利益に関係のない主張であり、審査請求の理由とすることはできない。次に、本件処分の手続は、適法に行われているから、まず、本件不動産が請求人の単独所有である限りでは、適法に行われた本件処分に係る公売により、滞納者である請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、強制換価手続の性質上当然の効果である。また、仮に本件不動産について請求人の子が共有持分を有するとしても、その場合において請求人が本件不動産に単独で居住する権利とは、請求人とその子との共有者間の合意により請求人がその共有関係が存する間に共有持分に基づいて単独使用することを認められたものと推認され、請求人とその子との間に他に本件不動産を請求人が単独で使用することについて契約を締結した等の特段の事情が存する証拠は見当たらない。そうすると、請求人の共有持分のみが公売され、請求人が居住できなくなるとしても、それは、請求人とその子の間の共有関係は解消されて共有者間の合意が失効し、請求人が本件不動産に単独で居住する権利がともに消滅するためであるから、請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、当該場合においても強制換価手続の性質上当然の効果である。したがって、請求人の②居住権に係る主張は、本件不動産の共有関係及びその他の事実について審理するまでもなく、本件処分に係る公売を違法とする理由とはなり得ない。よって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 6. 3 東裁(諸)平19-194)

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支部名
札幌
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成20年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が返済により消滅しており差押処分は違法である旨主張するが、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解されるところ、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該理由は当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平20. 3.26 札裁(諸)平19-9)

支部名
熊本
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人を第三債務者として債権の差押処分を行ったのに対し、本件滞納者に対して何ら返還すべき債務を有していないと主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、また、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 6 熊裁(諸)平19-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190069
裁決年月日
平成20年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の対象である債権は請求人の母親に帰属するのであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の母親であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)

支部名
東京
裁決番号
平190078
裁決年月日
平成19年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分がされた時点においては、本件債権は弁済済みであり、不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、債権の差押処分を違法又は不当とする審査請求においては、被差押債権の不存在又は消滅を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 本件についてこれをみると、本件債権の第三債務者である請求人の主張は、本件債権が存在しない旨をいうものであり、上記のとおり審査請求の理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12. 6 東裁(諸)平19-78)

支部名
仙台
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権が第三者に帰属するものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは、当該債権の帰属者である第三者であって、請求人は、何らの影響を受けるものではない。また、請求人は、本件差押処分が執行された場合、損害賠償請求又は不当利得返還請求を受ける可能性がある旨主張するが、それは、本件差押処分によって事実上の影響を受けるかもしれないことを言っているにすぎず、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されたということには当たらない。 結局、請求人は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、その主張には理由がない。(平19.12. 3 仙裁(諸)平19-7)

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支部名
東京
裁決番号
平190071
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集 №74・491ページ

要旨

○ 請求人は、土地の差押処分が行われる前に当該土地の持分の一部を第三者に譲渡していることから、請求人以外の者の持分を含む土地の公売処分は無効である旨主張する。 ところで、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該審査請求において、処分を違法と主張するにつき自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと解するのが相当である。 そして、当該公売公告処分について、公売の対象となっている土地の一部が請求人に帰属しないと主張することは、当該主張で本件土地の持分を有するとされる第三者の不利益をいうものであって、請求人はその点について当該公売公告処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の当該主張は、審査請求において理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.28 東裁(諸)平19-71)

支部名
東京
裁決番号
平190062
裁決年月日
平成19年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、普通預金の払戻請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分に基づき行った換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件債権は請求人に帰属する財産ではないから、無効な差押処分に基づく本件配当処分は無効である旨主張して当該処分の取消しを求めている。 しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そして、この理は、処分が無効であることを理由とした審査請求であっても同様である。 これを本件についてみると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件配当処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は本件配当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を無効であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない無効を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11. 7 東裁(諸)平19-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の債務者である請求人は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)

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支部名
札幌
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(被差押債権の第三債務者)は、被差押債権が相殺又は弁済により消滅しているから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該差押処分に係る手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)

支部名
金沢
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するためにした不動産の差押処分について、当該不動産は第三者に帰属する財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該不動産の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、主張には理由がない。(平19. 6.20 金裁(諸)平18-21)

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支部名
東京
裁決番号
平180069
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金の差押処分を行ったのに対し、当該預金の一部は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の一部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであり、主張には理由がない。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)

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支部名
東京
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成18年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集 №72・70ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、弁護士にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該預託金返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法であり理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-65)

支部名
東京
裁決番号
平180066
裁決年月日
平成18年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、第三債務者である請求人にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、債権の差押処分について、被差押債権の不存在又は消滅という違法理由は、当該差押手続の違法又は不当に直接関わるものでなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張するすることができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成18年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、裁決時において債権差押処分が存続している以上は、取消裁決によって上記差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有すると解するのが相当である。 本件では、差押処分による取立権に基づく差押債権取立訴訟が提起され、現在、審理中であるから、差押処分は存続している。 そうすると、被差押債権の第三債務者である請求人は、取消裁決によって差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有するといえる。 したがって、本件審査請求は適法であり、原処分庁の主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集 №71・43ページ

要旨

○ 原処分庁は、差押債権者たる国は本件債権について滞納者の立場に立つに過ぎず、第三債務者たる請求人は滞納者に対する抗弁をもって国に対抗できるのであるから、請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件差押処分に「不服がある者」には当たらない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条第2項が、徴収職員は、債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を禁止しなければならない旨規定していることからすると、差押処分によりその債務の履行を禁止される第三債務者は、同処分によって自己の権利または法律上の利益を直接害されることになるから、本件差押処分によって本件債権の履行を禁止された第三債務者たる請求人は、本件差押処分について「不服がある者」に当たるというべきである。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)

支部名
関東信越
裁決番号
平160054
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権は、他人名義のものであり請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であるとして、その全部取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより権利又は法律上の利益が侵害されるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であり、請求人自身が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、他に請求人が当該法律上の利益を有するとすべき事情も認められないことから、本件審査請求は不適法といわざるを得ない。(平17.3.22関裁(諸)平16-54)

支部名
大阪
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成16年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分の対象とされた家賃の支払請求権がすでに契約解除により存在していないと主張して本件差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、その主張によれば、請求人自身は、本件差押処分によって法律上の不利益を受けることはないのであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.9.1大裁(諸)平16-9)

支部名
高松
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権の口座名義は請求人であるが、実質は請求人の妻に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、請求人自身が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではないから、請求人が本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平16.2.16高裁(法)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平140284
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被差押債権が不存在であること及び滞納者に帰属しないこと等を理由に、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には、国は民事訴訟法に規定する手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかなく、これ対して、請求人は、国が本件被差押取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務が不存在であること、その他、請求人が本件被差押債権について、本件差押処分が行われる前から有していた一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動はないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。(平15.06.26.東裁(諸)平14-284)

支部名
福岡
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押債権は請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により権利又は法律上の利益を侵害されるのは当該債権の真正な帰属者であって、請求人自身がこれにより権利又は法律上の利益を侵害されるわけではないことから、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、また、差押債権は取立て完了により既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.03.福裁(諸)平14-31)

支部名
広島
裁決番号
平140062
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、請求人が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではなく、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.02.広裁(諸)平14-62)

支部名
名古屋
裁決番号
平140038
裁決年月日
平成15年2月21日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.21.名裁(諸)平14-38)

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支部名
東京
裁決番号
平140111
裁決年月日
平成14年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集No.64・114ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権(預金)のうち、請求人名義ではない一部の債権は、請求人に帰属しない債権であり、当該差押処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより請求人が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、本件債権の帰属に争いがあるというだけで、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益を有することにはならないことから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.05.東裁(諸)平14-111)

支部名
名古屋
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.29.名裁(諸)平14-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平130086
裁決年月日
平成14年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平130031
裁決年月日
平成13年10月23日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって自己の利益を侵害された者に限られるが、請求人の主張によれば、請求人は、本件差押処分によって直接利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、法律上の利益を有するとはいえない。また、原処分庁が本件差押財産の取立てを完了し、既にその債権は消滅していることから、請求の利益は失われたものというべきである。以上のことから、本件差押処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平13.10.23大裁(諸)平13-31)

支部名
福岡
裁決番号
平130002
裁決年月日
平成13年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該債権は差押処分がなされる以前に有効に債権譲渡されていることを理由に原処分の取消しを求める旨主張するが、滞納者が有する第三債務者に対する債権を差し押えた場合における当該債権の差押えの効果は、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであり、請求人が任意に被差押債権に係る債務を履行しない場合に、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、当該債務の不存在等、差押え前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権が譲渡されていることを理由として原処分の取消しを求める本件審請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.10. 2.福裁(諸)平13-2)

支部名
東京
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成13年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)により自己の権利を侵害されたとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は、本件差押処分により、本件債権の取立権を取得し、滞納者に代わって債権者の立場に立つものの、第三債務者である請求人が任意に債務の履行をしない場合には、訴えを提起し、債務名義を得た上で強制執行をするほかなく、これに対して、請求人は、本件差押処分前から滞納者に対して有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動がないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであり、本件審査請求は不適法である。(平13. 9. 5.東裁(諸)平13-37)

支部名
広島
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、債権差押えに係る第三債務者である請求人は本件債権差押処分によって本来の滞納者たる債権者に対する立場以上に不利益になるわけでないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.6.29広裁(所)平12−67)

支部名
東京
裁決番号
平120133
裁決年月日
平成13年4月13日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る債権が不存在であるとして当該差押処分の取消しを求めているが、国は、本件差押処分により滞納者に代わって差押債権の取立権を取得し、債権者の立場で請求人に対して権利を行使し得るにとどまり、請求人は本件差押処分の前から滞納者に有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗できるのであり、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何らの変動がないのであるから、請求人は本件差押処分によりその権利利益を侵害されたということができない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平13.4.13東裁(諸)平12−133)

支部名
高松
裁決番号
平120040
裁決年月日
平成13年3月29日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が主張するように、本件売掛債権が請求人のものでないとすれば、請求人には差押処分による損害が存在せず、請求の利益はないというべきであるから、本件審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−40)

支部名
熊本
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成13年2月5日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めているが、本件の場合、国は滞納者の地位を代位するにとどまり、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることがないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.5熊裁(諸)平12−17)

支部名
東京
裁決番号
平110138
裁決年月日
平成12年5月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債権は弁済により消滅しており存在しないとして、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、その法的効果として、第三債務者である請求人の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適当なものである。(平12. 5.10東裁(諸)平11-138)

支部名
東京
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年8月30日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第三債務者たる請求人は、差押えに係る債権が存在しないことを理由として債権の差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた地位よりも不利な地位に陥ることはないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 8.30東裁(諸)平11-7)、(平11.10.12福裁(諸)11-6)、(平11. 8.27熊裁(諸)11-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分にとって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 7.27名裁(諸)平11-1)、(平11. 7.27名裁(諸)平11-2)

支部名
高松
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、差押えの取消しを求めるが、国が滞納国税の徴収のため、滞納者の第三債務者に対して有する無体財産権等(出資金)を差し押えた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま継承したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 2.25高裁(諸)平10-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年1月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証金の返還請求権は存在しない旨主張するが、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は私法上の債権者、債務者という関係に過ぎないため、請求人は本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債務不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-58)

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支部名
東京
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成10年11月4日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不渡異議申立提供金の返還請求権の差押処分の取消しを求めるが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、差押処分の対象である不渡異議申立提供金は請求人に帰属しないと主張する。仮に、請求人の主張のとおりとすると、請求人は、当該差押処分によって自己の利益又は法律上の利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、当該審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)

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支部名
東京
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年10月21日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被差押債権が特定されていないこと、②被差押債権は滞納者に帰属しないこと及び③差押調書謄本が滞納者に送達されていないことを理由として原処分の取消しを求めているが、債権差押処分は、その法的効果として、第三債務者の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.21東裁(諸)平10-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成10年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。本件の場合、請求人は被差押債権が存在しないことを主張しているのであるから、その主張によれば、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年10月14日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立債権者になっても、本来の債権者である滞納会社に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-17)

支部名
熊本
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月21日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、本件差押処分によって直接個人的利益の侵害を受けた者に当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 7.21熊裁(諸)平10- 1)、(平10. 7.31熊裁(諸)平10- 3)、(平10.11. 5熊裁(諸)平10-15)

支部名
大阪
裁決番号
平090117
裁決年月日
平成10年6月10日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被差押債権の第三債務者である請求人は差押えの取消しを主張するが、国が滞納国税の徴収のため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって、本来の債権者たる滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 6.10大裁 (諸) 平 9-117)

支部名
高松
裁決番号
平090036
裁決年月日
平成10年4月15日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の一部不存在及び相殺の抗弁権を理由として原処分の取消しを求めているが、国が滞納者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま承継したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課すものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 4.15高裁(諸)平 9-36)

支部名
東京
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し10,000,000円の返還請求権を有するものとして、平成8年9月26日付で当該債権の差押処分をしたことに対し、上記金員は滞納者の長男の依頼により保管したものであるから、滞納者の長男に帰属するものであることを理由として、原処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人の関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合、国は民事訴訟法に定める手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が本件被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務の不存在を主張して争えば足りるのである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、原処分により債権者としての地位が国に代位される滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 7. 2東裁(諸)平 9-2)、(平 9. 9.30広裁(諸)平 9-21〜27)

支部名
名古屋
裁決番号
平080068
裁決年月日
平成9年4月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
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要旨

○ 原処分は、請求人が滞納者に対して有する求償権について債権の差押処分をしたものであるが、請求人は、この処分によって直接その権利又は法律上の利益を侵害されていると認められないのであって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 4.22名裁(諸)平 8-68)

支部名
関東信越
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起した時に、当該債務の不存在を主張して争えば足り、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平 8.12.12関裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.12沖裁(諸)平 8-2,3)

支部名
東京
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成8年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、被差押債権の第三債務者であり、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-72)

支部名
大阪
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
101106030
争点
11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被差押債権が第三者であるAに帰属するものであり、請求人に帰属するものではないから、差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られるところ、被差押債権は請求人に帰属するものではなく、第三者であるAに帰属するものであるという請求人の主張によれば、請求人は、差押処分によって直接利益の侵害を受けた者には当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有する者とはいえず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.25大裁 (諸) 平 8-9)、(平 8.11. 6東裁 (諸) 平 8-58・平 9. 2.14東裁 (諸) 平 8-137・平 9. 2.28広裁 (諸) 平 8-68)

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