101106030国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限(2/2)
- 81件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、差押債権は請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により権利又は法律上の利益を侵害されるのは当該債権の真正な帰属者であって、請求人自身がこれにより権利又は法律上の利益を侵害されるわけではないことから、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、請求人が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではなく、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.02.広裁(諸)平14-… 続きを読む
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.21.名裁(諸)平14-38) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権(預金)のうち、請求人名義ではない一部の債権は、請求人に帰属しない債権であり、当該差押処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.29.名裁(諸)平14-5) 続きを読む
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-86) 続きを読む
要旨
○ 差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって自己の利益を侵害された者に限られるが、請求人の主張によれば、請求人は、本件差押処分によって直接利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、法律上の利益を有するとはいえない。また、原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当該債権は差押処分がなされる以前に有効に債権譲渡されていることを理由に原処分の取消しを求める旨主張するが、滞納者が有する第三債務者に対する債権を差し押えた場合における当該債権の差押えの効果は、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という… 続きを読む
要旨
○ 第三債務者である請求人は、債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)により自己の権利を侵害されたとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は、本件差押処分により、本件債権の取立権を取得し、滞納者に代わって債権者の立場に立つものの、第三債務者である請求人が任意に債務の履行をしない場合には、訴えを提起… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、債権差押えに係る第三債務者である請求人は本件債権差押処分によって本来の滞納者たる債権者に対する立場以上に不利益になるわけでないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.6.29広裁(所)平12−67) 続きを読む
要旨
○ 第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る債権が不存在であるとして当該差押処分の取消しを求めているが、国は、本件差押処分により滞納者に代わって差押債権の取立権を取得し、債権者の立場で請求人に対して権利を行使し得るにとどまり、請求人は本件差押処分の前から滞納者に有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗できるの… 続きを読む
要旨
○ 請求人が主張するように、本件売掛債権が請求人のものでないとすれば、請求人には差押処分による損害が存在せず、請求の利益はないというべきであるから、本件審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−40) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めているが、本件の場合、国は滞納者の地位を代位するにとどまり、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることがないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件債権は弁済により消滅しており存在しないとして、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、その法的効果として、第三債務者である請求人の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適当なものである。(平12. 5.10東裁(諸)平11-13… 続きを読む
要旨
○ 第三債務者たる請求人は、差押えに係る債権が存在しないことを理由として債権の差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた地位よりも不利な地位に陥ることはないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 8.30東裁(諸)平11-7)、(平11.10.1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分にとって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続によ… 続きを読む
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、差押えの取消しを求めるが、国が滞納国税の徴収のため、滞納者の第三債務者に対して有する無体財産権等(出資金)を差し押えた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま継承したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課するものではないから、本件審査請求は、請求の利益… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、保証金の返還請求権は存在しない旨主張するが、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は私法上の債権者、債務者という関係に過ぎないため、請求人は本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債務不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、不渡異議申立提供金の返還請求権の差押処分の取消しを求めるが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、差押処分の対象である不渡異議申立提供金は請求人に帰属しないと主張する。仮に、請求人の主張のとおりとすると、請求人は、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①被差押債権が特定されていないこと、②被差押債権は滞納者に帰属しないこと及び③差押調書謄本が滞納者に送達されていないことを理由として原処分の取消しを求めているが、債権差押処分は、その法的効果として、第三債務者の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、被差押債権は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。本件の場合、請求人は被差押債権が存在しないことを主張しているのであるから、その主張によれば、請求人は本件差押処分によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、本件差押処分によって直接個人的利益の侵害を受けた者に当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を… 続きを読む
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は差押えの取消しを主張するが、国が滞納国税の徴収のため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって、本来の債権者たる滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債権の一部不存在及び相殺の抗弁権を理由として原処分の取消しを求めているが、国が滞納者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま承継したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課すものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し10,000,000円の返還請求権を有するものとして、平成8年9月26日付で当該債権の差押処分をしたことに対し、上記金員は滞納者の長男の依頼により保管したものであるから、滞納者の長男に帰属するものであることを理由として、原処分の取消しを求めている。しか… 続きを読む
要旨
○ 原処分は、請求人が滞納者に対して有する求償権について債権の差押処分をしたものであるが、請求人は、この処分によって直接その権利又は法律上の利益を侵害されていると認められないのであって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 4.… 続きを読む
要旨
○ 原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、被差押債権の第三債務者であり、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-72) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者であるAに帰属するものであり、請求人に帰属するものではないから、差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られるところ、被差押債権は請求人に帰属するものではなく、第三者であるAに… 続きを読む
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