101108010国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合(1/3)
- 121件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、異議申立てをせずに審査請求をしたことについて、税務調査時に相談した税理士から不服申立てについて説明がなかったため、異議申立てが必要であることを知らなかったことから、国税通則法第75条(平成26年法律第69号による改正前のもの)《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、電話加入権の差押処分(本件差押処分)について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査の結果によれば、当該賦課決定処分について異議申立てはされていないことが認められるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-35) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分(本件各決定処分等)について、いずれも異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》(平成26年法律第69号による改正前のもの)第4項各号に規定する異議申立… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税等の更正処分等について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をできる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27.11.11 金裁(所… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する異議申立てをしないでされたものであるところ、本件は、同条第4項各号のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、審査請求に当たり、審査請求書に異議申立年月日を審査請求の日と同じ日とする異議決定があった旨の記載をしているものの、実際には異議申立てがなされていないことが認められ、そうすると、原処分については、税務署長がした処分ではあるが異議申立てについての決定を経たものではなく、また、本件において、異議申立てをしないで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が原処分庁に提出した異議申立書の記載内容及び請求人と異議審理庁所属の異議事務担当職員がした面談内容からは、異議申立てにおいて請求人が、原処分庁が請求人に対して行った充当処分の取消しを求めていると認めることはできない。したがって、請求人がした審査請求は異議申立てをせずにされたものであり、また、異議申立てをしない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、各更正の請求(本件各更正の請求)に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に対する審査請求(本件審査請求)は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分について、国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する期限までに異議申立てをせずに審査請求(本件審査請求)をしているところ、本件審査請求は国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して異議申立てをしたところで、原処分が取り消されるはずもないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記の「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が居住する集合住宅には請求人と同じ氏で一字名の住人がおり、当該住人から原処分庁が行った無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)を受け取ったことから、本件賦課決定処分に係る異議申立ては、異議申立期間を経過していない旨主張する。しかしながら、送達記録書及び原処分庁職員が本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の説明が不明確であったことなどから原処分庁を信用することができず、別の機関である当審判所に対して直接審査請求をした旨の事情を主張し、当該事情が通則法第75条《過少申告加算税》第4項第3号に規定する「正当な理由」に該当する旨を主張する。しかしながら、請求人の主張する上記事情は請求人の主観的事情にすぎ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、当審判所の調査の結果によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しない… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、本件関係資料によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがっ… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、各第三債務者及び供託所の供託官に債権差押通知書を送達していることから、各差押処分の相手方は、滞納会社のほか、各第三債務者及び供託所の供託官であり、請求人は行政不服審査法第57条《審査庁等の教示》第1項の「処分の相手方」には該当しない。また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件において、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、当該審査請求は不適法である。(平25.10. 4 名裁(所… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求は不適法である。(平25. 9. … 続きを読む
要旨
○ 請求人が提出した異議申立書及び補正書には、法人税、消費税及び地方消費税並びに源泉徴収に係る所得税の重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に対する異議申立てについての記載がなく、請求人が本件各賦課決定処分に対して異議申立てをしたものとは認められない。よって、本件各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てにつ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は異議申立てをしないで審査請求をしていること及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであることが認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しないから、不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-30) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の更正に係る加算税の賦課決定処分について、異議申立てをすることなく審査請求をしているところ、①当該賦課決定処分は青色申告書等に係る更正に基づき課された加算税の賦課決定処分でなく、②当該賦課決定処分について、原処分庁は請求人に対し、本件賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 連帯納付義務者である請求人は、共同相続人に対する無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに審査請求をしたものであるが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号に該当しないことは明らかであるし、請求人に対して上記賦課決定処分についての不服申立てに関する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしており、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24.10. 9 関裁(諸)平24-9) 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求はいずれも不適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自身が青色申告者であり、また、本件各決定処分等の後、原処分庁に赴いたところ、質問に取り合ってもらえず追い返そうなどとされたので、原処分庁に異議申立てをしても平常心でフェアに扱ってくれるとは到底思えないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとして、本件各決定処分等の取消しを求め、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁は異議申立てを受けて原処分を取り消すくらいなら最初から原処分をしないはずであるから、異議申立てをしても意味がないと判断し異議申立てをしなかったなどとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由がある旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められるところ、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定する国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に該当する事実は認められず、当該審査請求は不適法である。(平24. 3. 6 大裁(諸)平23-40) 続きを読む
要旨
○ 請求人は本件配当処分の取消しを求める異議申立てをすることなく審査請求をしている上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求することができる場合に該当しないと認められる。したがって、本件配当処分に関する審査請求は異議決定を経ていない不適法なものである。(平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が重加算税の賦課決定処分に対する異議申立ての機会を逸したのは、重加算税の賦課決定処分がされた後、原処分庁に対して修正申告の内容について説明を求め回答を待っている間に異議申立ての期限が過ぎたためである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税に係る過少申告加算税の賦課決定処分について、異議申立てをしないで審査請求を行ったのは、請求人が提出した修正申告の内容を原処分庁及び関与税理士から知らされていなかったからであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある場合にあたる旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分の取消しを求めて異議申立てを経ずに審査請求をしたものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項が適用される事実も認められないことから、当該審査請求は、不適法なものである。(平23.10. 4 東裁(所)平23-51) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る異議申立てを行わないまま審査請求をしたのは、原処分の通知書を受理していないためと主張するが、原処分関係資料によれば、原処分に係る差押書は郵便で送達され、同差押書には異議申立てができる旨の教示文が印字されていることが認められ、また、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定を経ておらず、税務署長がした処分について、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合の審査請求に該当しない。また、①原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示文書が記載されており、②請求人には、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があった… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該審査請求は、異議決定を経ずにされたものである。また、請求人が、異議申立てをしなかった理由とする交通事故の紛争解決等は、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときとは、具体的事案において判断されるべきであり、請求人が主観的に異議申立てをしても自己の主張が認められないであろうから、異議申立てを経由する実益がないというだけでは不十分であって、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年12月24日付で行った源泉徴収に係る所得税及び不納付加算税の督促処分(本件督促処分)について、請求人は、その取消しを求める異議申立てをすることなく、平成23年5月13日に審査請求をしている上、本件督促処分は、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、国税通則法第75条《国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしたことにつき、原処分がなされるまでに原処分庁に対して二度も上申しており異議申立てしたところで否定されることは明らかであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」があ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件消費税等各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人は、本件消費税等各更正処分等について異議申立てをしないで審査請求をしており、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる国税通則法第75条《国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税の更正処分及び法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行っているが、①請求人は調査に基づき自ら行った修正申告が法人税の更正処分に当たるとして審査請求しており、実際には審査請求の対象たる法人税の更正処分は存在しないこと、②当該賦課決定処分に係る審査請求は異議決定を経ないで行わ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自ら行った所得税の修正申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める。しかしながら、当該賦課決定処分については、異議申立てを経ずに審査請求をしたもので、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立てをし、3月を経過しても決定がないので審査請求をした旨主張するが、異議申立ての当事者は、異議決定書の名あて人として、異議決定の効力を受ける者であるから、異議申立書の記載から合理的かつ明確に判断できるものであることを要するというべきであるところ、異議申立書において、①請求人は、異議申立人Aの代理人と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損な… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、各賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件配当処分は、請求人が平成22年1月25日にした異議申立の対象になっていないことが認められ、他に請求人が、本件配当処分に対する異議申立てを行った事実は認められない。そうすると、本件配当処分に対する審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから、異議申立前置を欠く不適法なものであ… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する