裁決要旨 1異議申立てをしなかった場合

裁決要旨 1異議申立てをしなかった場合

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支部名
関東信越
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年9月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをせずに審査請求をしたことについて、税務調査時に相談した税理士から不服申立てについて説明がなかったため、異議申立てが必要であることを知らなかったことから、国税通則法第75条(平成26年法律第69号による改正前のもの)《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、上記の正当な理由があるときとは、客観的に見て、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であるから、請求人の主張する事情は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
平280077
裁決年月日
平成29年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、電話加入権の差押処分(本件差押処分)について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平29. 1.19 東裁(諸)平28-77)

支部名
大阪
裁決番号
平280035
裁決年月日
平成29年1月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査の結果によれば、当該賦課決定処分について異議申立てはされていないことが認められるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-35)

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支部名
札幌
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分(本件各決定処分等)について、いずれも異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》(平成26年法律第69号による改正前のもの)第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)

支部名
金沢
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の更正処分等について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をできる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27.11.11 金裁(所)平27-3)

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支部名
広島
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.29 広裁(諸)平26-17)

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支部名
広島
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.25 広裁(諸)平26-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260051
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する異議申立てをしないでされたものであるところ、本件は、同条第4項各号のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27. 6.25 関裁(所・諸)平26-51)

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支部名
東京
裁決番号
平260109
裁決年月日
平成27年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求に当たり、審査請求書に異議申立年月日を審査請求の日と同じ日とする異議決定があった旨の記載をしているものの、実際には異議申立てがなされていないことが認められ、そうすると、原処分については、税務署長がした処分ではあるが異議申立てについての決定を経たものではなく、また、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するというべき事情も認められないから、当該審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 5.27 東裁(所)平26-109)

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支部名
東京
裁決番号
平260100
裁決年月日
平成27年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が原処分庁に提出した異議申立書の記載内容及び請求人と異議審理庁所属の異議事務担当職員がした面談内容からは、異議申立てにおいて請求人が、原処分庁が請求人に対して行った充当処分の取消しを求めていると認めることはできない。したがって、請求人がした審査請求は異議申立てをせずにされたものであり、また、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合に該当する事実も認められないことから、請求人の審査請求は不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成27年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各更正の請求(本件各更正の請求)に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に対する審査請求(本件審査請求)は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、異議申立前置主義採用の趣旨から、異議申立てを前置させる必要がない、あるいは前置を求めることが相当でないと判断できる客観的理由がある場合に限られるべきところ、請求人が異議申立てを欠くに至ったのは原処分庁の行為が要因となっていることなどから、本件審査請求は、異議申立前置を求めることが相当ではないと判断できる客観的理由がある場合に該当する。したがって、本件は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」に該当する。(平27. 4. 3 名裁(諸)平26-33)

支部名
広島
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分について、国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する期限までに異議申立てをせずに審査請求(本件審査請求)をしているところ、本件審査請求は国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 2.26 広裁(諸)平26-8)

支部名
札幌
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成27年2月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して異議申立てをしたところで、原処分が取り消されるはずもないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記の「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるべきものであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに請求人の主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平27. 2. 9 札裁(所)平26-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平260023
裁決年月日
平成27年1月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が居住する集合住宅には請求人と同じ氏で一字名の住人がおり、当該住人から原処分庁が行った無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)を受け取ったことから、本件賦課決定処分に係る異議申立ては、異議申立期間を経過していない旨主張する。しかしながら、送達記録書及び原処分庁職員が本件通知書を請求人宅に投函する様子を撮影した写真によれば、本件通知書は、請求人宅の郵便受けに送達されていることは明らかであることから、本件賦課決定処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されたことが認められ、他方、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであることから、本件賦課決定処分に係る審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27. 1.26 名裁(諸)平26-23)

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支部名
東京
裁決番号
平260040
裁決年月日
平成26年11月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の説明が不明確であったことなどから原処分庁を信用することができず、別の機関である当審判所に対して直接審査請求をした旨の事情を主張し、当該事情が通則法第75条《過少申告加算税》第4項第3号に規定する「正当な理由」に該当する旨を主張する。しかしながら、請求人の主張する上記事情は請求人の主観的事情にすぎず、また、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立前置主義の例外のいずれにも該当しないから、異議申立てをしないでされた当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平26.11. 6 東裁(所)平26-40)

支部名
東京
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成26年10月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、当審判所の調査の結果によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 2 東裁(諸)平26-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成26年10月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、本件関係資料によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 1 名裁(諸)平26-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各第三債務者及び供託所の供託官に債権差押通知書を送達していることから、各差押処分の相手方は、滞納会社のほか、各第三債務者及び供託所の供託官であり、請求人は行政不服審査法第57条《審査庁等の教示》第1項の「処分の相手方」には該当しない。また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件において、原処分庁が、請求人から、各差押処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、並びに、各差押処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められた事実も認められないから、同条第2項の「教示しなければならない」場合にも該当しない。また、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号の規定は、原処分庁が処分をするに当たり、行政不服審査法第57条の規定に反して教示をしなかった場合に適用されるものと解すべきであり、本件では、原処分庁に行政不服審査法第57条に抵触する違法はないと認められる。したがって、請求人の場合、通則法第75条第4項第2号の規定に該当せず、異議申立てを経ずに審査請求をすることはできないことから、各差押処分に対する審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平26.5.27 関裁(諸)平25-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成25年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、当該審査請求は不適法である。(平25.10. 4 名裁(所)平25-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分に対する異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求は不適法である。(平25. 9. 5 名裁(所)平25-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した異議申立書及び補正書には、法人税、消費税及び地方消費税並びに源泉徴収に係る所得税の重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に対する異議申立てについての記載がなく、請求人が本件各賦課決定処分に対して異議申立てをしたものとは認められない。よって、本件各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は異議申立てをしないで審査請求をしていること及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 7. 2 関裁(法・諸)平25-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであることが認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しないから、不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-30)

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支部名
東京
裁決番号
平240169
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正に係る加算税の賦課決定処分について、異議申立てをすることなく審査請求をしているところ、①当該賦課決定処分は青色申告書等に係る更正に基づき課された加算税の賦課決定処分でなく、②当該賦課決定処分について、原処分庁は請求人に対し、本件賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示をしており、③異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由があると認められる事情もうかがえないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項が規定する要件をいずれも欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 東裁(所・諸)平24-169)

支部名
名古屋
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
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要旨

○ 連帯納付義務者である請求人は、共同相続人に対する無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに審査請求をしたものであるが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号に該当しないことは明らかであるし、請求人に対して上記賦課決定処分についての不服申立てに関する教示がなかったとしても、同項第2号にも該当せず、同項第3号に該当するとまではいえない。したがって、当該審査請求は不適法なものである。(平25. 2.20 名裁(諸)平24-27)

支部名
関東信越
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年10月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしており、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24.10. 9 関裁(諸)平24-9)

支部名
東京
裁決番号
平240056
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求はいずれも不適法である。(平24. 9.21 東裁(所)平24-56)

支部名
名古屋
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年5月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が青色申告者であり、また、本件各決定処分等の後、原処分庁に赴いたところ、質問に取り合ってもらえず追い返そうなどとされたので、原処分庁に異議申立てをしても平常心でフェアに扱ってくれるとは到底思えないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとして、本件各決定処分等の取消しを求め、異議申立てをしないまま、審査請求をした。ところで、異議申立てをしないで審査請求をすることができるときとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号は青色申告書に係る更正に不服があるとき、同項第3号は異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときを規定しており、いずれも、本来、審査請求は異議申立てを前置してなされるべきであるとする同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合を限定的に掲げていると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人は、当審判所に対し、青色申告の承認の申請書を提出した時期を明らかにせず、当審判所の調査によっても、請求人が当該申請書を提出したことをうかがわせるような事実は認められず、請求人が青色申告者であったとは認められない。また、請求人が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当するとする上記の理由は、異議申立て以前の原処分庁の担当職員の対応に基づく請求人の主観(予測)であり、異議申立てをすることができるにも関わらずそれをしないままにしたものといわざるを得ないから、同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合として限定的に掲げられた正当な理由があるときに該当するとはいえない。(平24. 5. 9 名裁(所)平23-104)

支部名
広島
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は異議申立てを受けて原処分を取り消すくらいなら最初から原処分をしないはずであるから、異議申立てをしても意味がないと判断し異議申立てをしなかったなどとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、客観的にみて異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する同号の法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解されるところ、請求人が主張する上記理由は、異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由があるということはできない。(平24. 3.23 広裁(所)平23-17)

支部名
大阪
裁決番号
平230040ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められるところ、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定する国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に該当する事実は認められず、当該審査請求は不適法である。(平24. 3. 6 大裁(諸)平23-40)

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支部名
札幌
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件配当処分の取消しを求める異議申立てをすることなく審査請求をしている上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求することができる場合に該当しないと認められる。したがって、本件配当処分に関する審査請求は異議決定を経ていない不適法なものである。(平24. 2.15 札裁(諸)平23-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が重加算税の賦課決定処分に対する異議申立ての機会を逸したのは、重加算税の賦課決定処分がされた後、原処分庁に対して修正申告の内容について説明を求め回答を待っている間に異議申立ての期限が過ぎたためである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」により直接審査請求することができる場合とは、本来異議申立てを経た後でなければすることができない審査請求を、異議申立てを経ずにすることができるとする例外的な場合であるところ、重加算税の賦課決定処分に係る不服申立てに関する教示は適切になされており、請求人が主張するような事情は、上記の例外的な場合に該当せず、重加算税の賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)

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支部名
金沢
裁決番号
平230006ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税に係る過少申告加算税の賦課決定処分について、異議申立てをしないで審査請求を行ったのは、請求人が提出した修正申告の内容を原処分庁及び関与税理士から知らされていなかったからであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある場合にあたる旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-6)

支部名
東京
裁決番号
平230051
裁決年月日
平成23年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の取消しを求めて異議申立てを経ずに審査請求をしたものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項が適用される事実も認められないことから、当該審査請求は、不適法なものである。(平23.10. 4 東裁(所)平23-51)

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支部名
東京
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)

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支部名
東京
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成23年10月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)

支部名
金沢
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る異議申立てを行わないまま審査請求をしたのは、原処分の通知書を受理していないためと主張するが、原処分関係資料によれば、原処分に係る差押書は郵便で送達され、同差押書には異議申立てができる旨の教示文が印字されていることが認められ、また、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当せず、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.13 金裁(諸)平23-1)

支部名
東京
裁決番号
平230040
裁決年月日
平成23年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平23. 9. 7 東裁(諸)平23-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年8月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定を経ておらず、税務署長がした処分について、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合の審査請求に該当しない。また、①原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示文書が記載されており、②請求人には、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったことをうかがわせる事情が認められないことから、本件審査請求は、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合の審査請求にも該当しない。仮に、請求人に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとしても、本件審査請求は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内になされておらず、そのことについて、請求人に、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。以上のとおりであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 8.31 名裁(諸)平23-14)

支部名
東京
裁決番号
平230037
裁決年月日
平成23年8月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該審査請求は、異議決定を経ずにされたものである。また、請求人が、異議申立てをしなかった理由とする交通事故の紛争解決等は、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないことが明らかであるから、当該審査請求は不適法である。(平23. 8.26 東裁(所)平23-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときとは、具体的事案において判断されるべきであり、請求人が主観的に異議申立てをしても自己の主張が認められないであろうから、異議申立てを経由する実益がないというだけでは不十分であって、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、前審手続を省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であることから、請求の主張は同号に規定する正当な理由としては不十分といわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求となり、請求人の主張には理由がない。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平220235
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年12月24日付で行った源泉徴収に係る所得税及び不納付加算税の督促処分(本件督促処分)について、請求人は、その取消しを求める異議申立てをすることなく、平成23年5月13日に審査請求をしている上、本件督促処分は、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定するいずれの要件にも該当しないと認められる。したがって、請求人の本件督促処分に関する審査請求は不適法である。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)

支部名
東京
裁決番号
平220218
裁決年月日
平成23年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしたことにつき、原処分がなされるまでに原処分庁に対して二度も上申しており異議申立てしたところで否定されることは明らかであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。(平23. 6. 6 東裁(所)平22-218)

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支部名
東京
裁決番号
平220211
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件消費税等各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人は、本件消費税等各更正処分等について異議申立てをしないで審査請求をしており、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号から第3号までのいずれにも該当しないから、本件消費税等各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平23. 5.24 東裁(法・諸)平22-211)

支部名
東京
裁決番号
平220170
裁決年月日
平成23年3月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分及び法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行っているが、①請求人は調査に基づき自ら行った修正申告が法人税の更正処分に当たるとして審査請求しており、実際には審査請求の対象たる法人税の更正処分は存在しないこと、②当該賦課決定処分に係る審査請求は異議決定を経ないで行われていることから、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-170)

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支部名
東京
裁決番号
平220149
裁決年月日
平成23年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら行った所得税の修正申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める。しかしながら、当該賦課決定処分については、異議申立てを経ずに審査請求をしたもので、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号にも該当しないことから、当該審査請求は不適法である。(平23. 2.10 東裁(所)平22-149)

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支部名
東京
裁決番号
平220111
裁決年月日
平成22年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをし、3月を経過しても決定がないので審査請求をした旨主張するが、異議申立ての当事者は、異議決定書の名あて人として、異議決定の効力を受ける者であるから、異議申立書の記載から合理的かつ明確に判断できるものであることを要するというべきであるところ、異議申立書において、①請求人は、異議申立人Aの代理人と明記していること、②他の者も請求人同様、Aの代理人として記名押印していることにかんがみれば、異議申立書の記載から請求人を異議申立人と認めることはできないというべきであり、また、③異議申立書を送付した封筒裏面の差出人がAの名義であることからすれば、請求人が異議申立てをした事実は認められないから、本件審査請求は異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)

支部名
東京
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成22年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、主観的なものにすぎず、これをもって上記「正当な理由」があるということはできない。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-50)

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支部名
東京
裁決番号
平210181
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、各賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平22. 6.17 東裁(所)平21-181)

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支部名
東京
裁決番号
平210179
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件配当処分は、請求人が平成22年1月25日にした異議申立の対象になっていないことが認められ、他に請求人が、本件配当処分に対する異議申立てを行った事実は認められない。そうすると、本件配当処分に対する審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから、異議申立前置を欠く不適法なものである。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)

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支部名
東京
裁決番号
平210137
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A不動産に係る差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、原処分関係資料によれば、本件審査請求は、異議申立てを経ていないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)

支部名
福岡
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の一部の取消しを求め、異議申立てを行わないまま、平成21年4月16日に審査請求したが、国税通則法第75条第3項は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に対する審査請求ができる旨規定し、また、同条第4項は、①原処分庁が異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法の規定による教示をしなかったとき、②異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには異議申し立てを経ずに審査請求できる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ていないことは明らかであり、直接審査請求できる場合には当たらず、また、教示誤りもなく、異議申立てを経ずに審査請求することにつき正当な理由があるとは認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 3. 5 福裁(諸)平21-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210063
裁決年月日
平成22年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、国税通則法第75条第3項は、異議決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求できる旨規定し、同条第4項は、同条第3項の例外として、①その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、②直接審査請求することにつき正当な理由があるときは、その選択により、異議申立てをしないで審査請求することができる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ずにされたものであり、請求人に交付された差押調書謄本には、税務署長に対して異議申立てすることができる旨の教示がされ、また、本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法な審査請求となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210062
裁決年月日
平成22年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件督促処分に係る異議申立てをしておらず、また、請求人が本件督促処分に係る異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平22. 1.14 関裁(諸)平21-62)

支部名
東京
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成21年10月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年7月2日に審査請求を行っているが、本件資料によれば、請求人は異議審理庁の異議決定を経ないで本件審査請求をしたことが認められる。したがって、①国税通則法第75条第4項第3号又は②同条第5項の規定に該当しない限り本件審査請求はいずれも不適法であるが、本件資料によっても①の異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められず、また②の異議申立てをした日から3月を経過しても異議申立てについての決定がないときに該当しないことは明らかであるから、本件審査請求はいずれも不適法なものというべきである。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-31)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しており、③にいう正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解される。これを本件についてみると、上記①又は②に該当せず、また、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があったものではなく、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合があるとは認められず、上記③にも該当しないから、その選択により、異議申立てをしないで、審査請求をすることができる者には当たらない。したがって、異議申立てをしないでされた本件消費税等各更正処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをした後、当該異議申立てについての決定を経ないままに、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過せずに審査請求をしたことは明らかであるから、当該審査請求は、税務署長がした処分の不服申立てについて、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合に該当せず、また、当審判所の調査の結果によれば、①原処分に係る督促状には、K税務署長に対して異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、②ほかに、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しない。よって、本件審査請求は、不適法な審査請求である。(平21. 8.25 名裁(諸)平21-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平200081ほか 1件
裁決年月日
平成21年6月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで本件審査請求をしたものと認められるところ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)

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支部名
大阪
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各納税告知処分について審査請求をしているところ、源泉所得税に係る納税告知処分について審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条の規定に照らせば、異議申立てについての決定があったとき、税務署長がその処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき又は異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立てについての決定がないときのいずれかに該当する場合である。しかしながら、請求人は、各納税告知処分について異議申立てをしていると認められないこと、原処分庁は、異議申立てができる旨の教示を行っていること、また、原処分関係資料、請求人提出資料及び当審判所の調査によっても、請求人が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、請求人は、各納税告知処分について審査請求をすることができない。したがって、各納税告知処分に対する審査請求は不適法というべきである。(平21. 6. 1 大裁(諸)平20-76)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件更正処分に係る審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨記載された「不服申立て等について」と題する文書が同封され異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、また、③原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合に該当しない。したがって、本件更正処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平21. 4.22 沖裁(諸)平20-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平200038
裁決年月日
平成21年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年1月21日に本件審査請求をしたが、本件全資料によれば、原処分に係る通知書は、平成20年11月21日に請求人に送達がなされているから、原処分に対する不服申立ては、平成21年1月21日までに税務署長に対してなされなければならないところ、請求人は、これを行っていないから、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、また、国税通則法第75条第4項に規定する正当な理由があるとも認められないから、本件審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成21年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、本件賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 1.30 関裁(所)平20-33)

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支部名
東京
裁決番号
平200087
裁決年月日
平成20年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、見積価額の公告処分の取消しを求めているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人らは当該見積価額の公告処分について異議申立てをせずに審査請求したことが認められる。そうすると、請求人らは、国税通則法第75条第4項の規定に掲げる各号に該当しない限り、審査請求することはできないものと解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、同項各号に該当する事由を認めることはできないことから当該見積価額の公告処分に係る審査請求は不適法なものとなる。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-87)

支部名
大阪
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年11月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該処分について異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められ、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条第4項各号に該当する事情は認められないことから、当該審査請求は不適法である。(平20.11.26 大裁(所・諸)平20-28)

支部名
東京
裁決番号
平200079
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年9月30日付でされた原処分について異議申立てを経ずに、同年10月20日、同処分の取消しを求めて本件審査請求をしたことが認められるところ、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないことは明らかであり、また、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するとも認められない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20.11.25 東裁(所)平20-79)

支部名
東京
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減額の再更正処分をせずに、更正処分が不当であることを認めない処分を続けていることが異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由に当たるなどとして、原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件審査請求をした。しかしながら、原処分庁に対して異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、同項第3号に規定する正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解されるから、請求人が主張する理由は同項第3号に規定する正当な理由があるときには該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年9月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分につき異議申立てをすることができる旨の教示も適正にされており、また、③本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合には該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでされた不適法な審査請求である。(平20. 9.19 関裁(所)平20-15)

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支部名
東京
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成20年9月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権を取り立てて滞納国税に充当した処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該処分について異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平190053
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁には公正な異議審理手続を期待できないから、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由がある旨主張して、異議申立てをしないで、本件審査請求をした。この点について、国税通則法第75条第4項第3号は、異議申立てをしないで直接審査請求できるときについて、「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」と規定している。ここにいう「正当な理由があるとき」とは、客観的にみて、異議審理庁に対して異議申立てを経由したと同視しうるなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められるときに限られるというべきである。この趣旨からすると、請求人の主張は、同号に該当しないというべきであり、また、当審判所の調査の結果によると、本件審査請求は、同項第1号及び第2号に規定する異議申立てをしないで直接審査請求できる場合にも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、不適法な審査請求となる。(平20. 6.24 関裁(所・諸)平19-53)

支部名
東京
裁決番号
平190056
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当審判所に対し、原処分が青色でない申告書に係る更正であるにもかかわらず、原処分に対する異議決定を経ないで、本件審査請求をしたことが認められる。また、原処分についての異議申立てをすることができる旨の教示に誤りは認められないこと及び異議申立てをしないで審査請求をしたことについて正当な理由に該当する事情も認められない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項及び同条第4項の規定に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求となる。(平19.10.30 東裁(所)平19-56)

支部名
東京
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成19年9月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分について、取消しを求める旨主張するが、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないこと、そして国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、平成18年3月7日に提出した平成17年分所得税の確定申告書は、請求人に申告の意思がないのに、税務署の職員の詐欺により無理矢理、強制的に書かされたものであるから無効であり、平成19年2月20日に新たに提出した文書を平成17年分所得税の確定申告書として認めるべきである旨主張する。しかし、原処分庁の本件申告等に対する措置は、国税通則法第75条第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平19. 9. 7 東裁(所)平19-31)

支部名
東京
裁決番号
平180239
裁決年月日
平成19年5月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人の異議申立ては、①異議申立期間を経過していること②申立人が不服申立期間内に異議申立をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法なものである。(平19. 5. 7 東裁(所)平18-239)

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支部名
東京
裁決番号
平180196
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 亡Aの相続による承継人である請求人B及び同Cは、亡Aがした異議申立てに係る異議決定を経た後の請求人Bに対する公売公告処分について審査請求している。 しかしながら、不服申立てをすることができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、当該公売公告処分は、請求人Bの滞納国税を徴収するため、請求人Bに対し、請求人Bの所有する財産に対してされた処分であり、その他に権利関係の設定も認められないから、亡Aは、当該処分について、処分の名宛人でも処分の対象となる財産の権利者でもない。 そうすると、公売公告処分について亡Aがした異議申立ては、当該公売公告処分が同人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないことから、申立ての利益を欠く不適法なものである。そして、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人B及び同Cが亡Aから承継した不服申立人の地位に基づいてした公売公告処分についての本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)

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支部名
東京
裁決番号
平180159
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻からの相続により納付義務を継承した相続税の延納税額及び利子税について税務署長が行った督促処分の取消しを求める。 しかし、当該督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずにされたものであるが、税務署長がした国税に関する法律に基づく処分について、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条の規定に該当する事由は見当たらない。 したがって、当該督促処分の取消しを求める審査請求は異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)

支部名
東京
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。 したがって、本件審査請求は不適法である。(平18. 9.29 東裁(所)平18-58)

支部名
名古屋
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税に関する法律に基づき処分をした税務署長に対する異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるのは、国税通則法(以下「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれかに該当するときに限られる。 審査請求人は、平成18年8月8日、異議申立てをしないで本件審査請求に及んでいるところ、本件全資料によっても、通則法第75条第4項各号のいずれかに該当する事情があるとは認められない。 したがって、本件審査請求は、不適法である。(平18. 9.21 名裁(所)平18-18)

支部名
大阪
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年8月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A及びBは延納に必要十分な担保を提供しているから、同人らに対する延納許可を取り消すのであれば、請求人が提供した担保不動産に対して設定された抵当権を抹消すべきであり、Pの滞納国税は全額納付され、担保物処分のための差押処分は解除されたのであるから、A及びBに対してされた延納許可の取消処分(以下「本件各延納許可取消処分」という。)は違法又は不当であるなどと主張する。しかしながら、本件の一件記録によれば、請求人は、本件各延納許可取消処分について、Y税務署長に対する異議申立てをせず、審査請求をしたことが認められる。そうすると、当該審査請求は、国税通則法第75条第4項第2号又は第3号に該当する事由がない限り、不適法なものであるところ、当審判所の調査によっても、これらの各事由に該当する事実は認められない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。(平18. 8.22 大裁(諸)平18-17)

支部名
大阪
裁決番号
平170038
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、異議申立てをしないで審査請求をしたことが認められ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法というべきである。(平18.1.25大裁(所)平17-38)

支部名
関東信越
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年7月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法なものである。(平17.7.22関裁(所)平17-3)

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支部名
高松
裁決番号
平160025
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った家賃債権の差押処分に対し、家賃収入が減少したことを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、家賃債権の差押処分については、異議申立てを経ないで本件審査請求をしたことが認められるところ、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項第2号及び第5号に規定する場合に該当せず、また、同条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合にも該当するとは認められない。したがって、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平17.3.23高裁(諸)平16-25)

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支部名
広島
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は明らかな金額相違がある違法な処分であるから、取り消されるべきである旨主張するが、本件更正処分は白色申告書に係る処分であり、請求人は、自らの選択により本件更正処分については異議申立てをせず、本件賦課決定処分についてのみ異議申立てをしたものにすぎないことから、本件更正処分に係る審査請求は、異議前置を欠き不適法である。(平17.3.10広裁(所)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平160162
裁決年月日
平成17年1月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規程する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法である。(平17.1.5東裁(諸)平16-162)

支部名
東京
裁決番号
平160095
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第3項は、同条第1項第1号に規定する異議申立てについての決定があった場合には審査請求ができる旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁の各滞納処分については異議申立てがされていないことから、同処分に係る審査請求は、同条第3項に規定する異議申立てについての決定があった場合には該当せず、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するものとも認められないから、当該審査請求は、不適法なものである。(平16.11.17東裁(諸)平16-95)

支部名
名古屋
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年2月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する事情もないから、不適法である。(平16.2.23名裁(法)平15-49)

支部名
名古屋
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものであること及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるので、不適法なものである。(平15.06.23.名裁(諸)平14-78)

支部名
東京
裁決番号
平140184
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、不適法なものである。(平15.03.12.東裁(諸)平14-184)

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支部名
東京
裁決番号
平140166
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等について異議申立てをしていない。税務署長がした処分について、異議申立てをしないで直接審査請求ができるのは、国税通則法第75条第4項各号の1に該当する場合に限られているところ、本件については、国税通則法第75条第4項各号のいずれにも該当しないから、請求人の本件各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)

支部名
大阪
裁決番号
平140048
裁決年月日
平成15年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、当該通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、本件通知書は簡易書留郵便で請求人の本店所在地に発送されており、その後原処分庁に返戻された事実はなく、また、郵便局の配達記録は確認できないものの、通常引受の翌日には配達していることが認められるから、本件通知書は通常到達すべきであった時に送達されたものと推定せざるを得ない。そうすると、本件通知書は請求人の本店所在地に送達されたものと推認されるから、請求人の主張には理由がない。また、本件青色申告承認取消処分については、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められないため、同処分に係る本件審査請求は不適法なものとなる。(平15.02.04.大裁(法)平14-48)

支部名
高松
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、所得税の青色申告書に係る更正処分であるとして異議申立てをしないで審査請求をした。ところで、国税通則法第75条第4項第1号及び所得税法第155条第1項の規定からすると、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、青色申告書に係る更正であっても、その内容が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額及び純損失の金額の更正である場合に限られるということになる。請求人に対する本件各年分の所得税の更正処分は、いずれも配偶者控除額及び配偶者特別控除額の是正に係るものであり、総所得金額等の更正に係るものではないから、異議申立てをしないで審査請求をすることは認められない。したがって、本件審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平14.11.12.高裁(所)平14-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成14年11月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであり、また、審査請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合に該当しないから、異議決定を経ていない不適法な審査請求となる。(平14.11.08.関裁(所)平14-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成14年10月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、審査請求の要件を欠く不適法なものである。(平14.10.01.関裁(所)平14-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平130056
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税及び地方消費税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-56)

支部名
名古屋
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 源泉所得税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-57)

支部名
金沢
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押処分に係る不動産が、請求人に帰属しないのであれば、請求人は本件差押処分によって何ら請求人の権利又は法律上の利益を侵害されていないことになり、請求人は本件差押処分の取消しを求める自己の権利又は法律上の利益を有しないことになる。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-3)

支部名
金沢
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年9月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件は原処分庁が取り扱える問題ではないなどと主張して、原処分の全部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記の理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことが明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、本件処分に係る審査請求が、異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)

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支部名
東京
裁決番号
平120181
裁決年月日
平成13年6月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延滞税の督促処分に対して不服があるとして審査請求をしているが、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、まず、処分をした原処分庁に対する異議申立てをしなければならないところ、本件督促処分については異議申立てがされておらず、また、異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件充当処分は充当してからその旨の通知をするまでに時間が掛かりすぎているなどの理由により不当な処分である旨及び(2)本件は通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。」に該当するので、本件充当処分については異議申立てをしないで審査請求をすることができる旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件充当処分について異議申立てをしていないこと、また、(2)仮に、本件が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときに該当するとしても、請求人が審査請求をすることができる期間は、本件充当処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内となるところ、本件審査請求は当該期間経過後にされた不適法なものであることから、本件充当処分に対する審査請求は却下するのが相当である。(平13.4.25名裁(諸)平12−67)

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支部名
東京
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注工賃等の費用の額が必要経費に算入されていないとして、本件更正処分等の取消しを求めている。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件更正処分等に対する審査請求が異議申立てについての決定を経た後のものではないこと、そして、請求人は通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する者でないことが認められるのであって、当該審査請求は不適法ということになる。なお、請求人は、本件更正処分等がされた時には入院中であり、その後、税務署において口頭で異議の申立てをした旨主張するが、入院中であったことは、通則法第75条第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由に該当しないし、仮に請求人が口頭で異議の申立てをしたものであるとしても、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないのであるから、これを適法な異議申立てということはできない。(平12.11.16東裁(所・諸)平12−31)

支部名
広島
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁がした決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであることが認められる。そうすると、通則法第75条第4項第3号の規定に該当しない限り本件審査請求は不適法であり、審判所の調査によっても、これに該当する事情を認めることはできないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29広裁(所)平12−12)

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支部名
大阪
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
料理仕出業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、当該過少申告加算税の賦課決定処分は、修正申告に係る国税を基礎として課されたもので、通則法第75条第4項に規定する更正に係る国税を基礎としたものでなく、原処分庁は過少申告加算税の賦課決定処分時において異議申立てをすることができる旨の教示を行っていることが認められ、かつ、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由の存在も認められないことから、異議申立てを経ることなくされた審査請求となり不適法である。(平12.9.29大裁(所)平12−16)

支部名
大阪
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
美容業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項第1号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求である。(平12.9.5大裁(法)平12−9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年8月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がなした贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分に対する異議申立てをすることなく、本件審査請求をしたことが認められる。したがって、通則法第75条第4項第2号又は第3号の規定に該当しない限り、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は不適法であり、そして、本件全資料によっても、当該規定に該当する事情を認めることができないから、本件審査請求のうち無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は、不適法というべきである。(平12.8.4関裁(諸)平12−6)

支部名
東京
裁決番号
平110178
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、①原処分庁は処分の前提となる調査をしていない、②原処分庁は処分をする際に関与税理士に連絡をしなかった及び③関与税理士が処分を知ったときは不服申立てをすることができる法定の期間を経過した後であった旨主張して、原処分庁がした処分のうち一部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記①から③までの理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことは明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平12. 6.27東裁(法)平11-178)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件青色申告の承認の取消処分については、その処分をした税務署長に対する異議申立てを行っておらず、通則法第75条第3項に規定する国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合の要件を満たしていない。また、原処分庁が異議申立てができる旨の教示をしなかった事実は認められず、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、同条第4項の要件も満たしていない。よって、本件審査請求は不適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

支部名
名古屋
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税又は地方消費税に係る更正処分及び加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11.11.30名裁(諸)平11-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平100093
裁決年月日
平成11年5月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
業種
電気配線工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合に該当するものではないので、不適法なものである。(平11.5.12関裁(諸)平10-93)

支部名
名古屋
裁決番号
平100085
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告法人の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11. 5.11名裁(法・諸)平10-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100085
裁決年月日
平成11年4月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告に係る税額を基礎として課される加算税の賦課決定処分については、それが青色申告に係るものであっても異議申立てをしないで審査請求することはできない。 したがって、本件過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分に係る審査請求は不適法である。(平11.4.6関裁(法)平10-85)

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支部名
仙台
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成11年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集 №57・306ページ

要旨

○ 請求人は、平成6年10月期及び平成7年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求については、異議申立てを経ていないが、当該審査請求の内容は、平成3年10月期ないし平成5年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求と同様であるから、これを認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経たものでなく、また、同条第4項に規定する異議申立てを経ないで審査請求できる場合にも該当するものと認められないから不適法なものである。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ

支部名
東京
裁決番号
平100053
裁決年月日
平成10年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、通則法第75条第4項第2号又は第3号のいずれかに該当する事情を認めることはできないから、不適法である。(平10.11.25東裁(所・諸)平10-53)、(平10. 8. 5関裁(諸)平10-14)、(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)、(平10.11.30名裁(諸)平10-32)

支部名
関東信越
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成10年8月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員賞与に係る納税告知処分の取消しを求める主張をするが、本件は異議決定を経ていないことから、不適法な審査請求である。(平10.8.5関裁(諸)平10-14)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、異議申立てに係る決定を経たものではなく、また、通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められず、さらに、同条第5項に規定する直接審査請求できる場合にも該当しないから、不適法なものと認められる。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

支部名
東京
裁決番号
平090075
裁決年月日
平成9年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものでなく、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当する事情も認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平 9.12. 4東裁(諸)平 9-75)、(平10. 6. 8東裁(諸)平 9-172)、(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)、(平 9.12.17大裁(所・諸)平 9-49〜51)、(平10. 4.23大裁(所)平 9-99)、(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)、(平10. 5.14熊裁(所)平 9-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年5月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものでないこと、また、仮に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき、通則法第75条第4項第3号に規定する正当理由があったとしても、同法第77条に規定する不服申立期間を経過していることは明らかであるから、本件審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平080107
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他の共同相続人らから被相続人の相続財産の全容を知らされたのは法定申告期限後であり、当該期限内に申告をする機会を失ったことが原因であるから、通則法第66条第1項に規定する正当な理由に該当し、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、(1)当初の賦課決定処分に対する異議申立てが本件審査請求時においても提出されていないこと、(2)仮に通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に当たるとしても、その理由がやんだ日から7日以内に異議申立てをしなければならないところ、本件審査請求時においても当初の賦課決定処分に対する異議申立てをしていないこと、(3)異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合にも該当しないことから、当審判所としては、「正当な理由」についての実質審理を行うことはできず、当初の賦課決定処分に「正当な理由」があるとして、当該処分の取消しを求めることはできない。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)

支部名
大阪
裁決番号
平080063
裁決年月日
平成9年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項第1号に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平 9. 2.20大裁 (所) 平 8-63)、(平 9. 4. 4名裁 (法) 平 8-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080018
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
101108010
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 申告に係る税額を基礎として課される加算税の賦課決定処分については、異議申立てを経ないで審査請求をすることはできないから、同賦課決定処分に係る審査請求は不適法である。(平 8.10.18関裁(所)平 8-18)、(平 8.10.25名裁(所・諸)平 8-14・平 9. 3.31東裁(所・諸)平 8-167・平 9. 4.21仙裁(所)平 8-32)

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