税務法規集

101108010国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合(2/3)

掲載要旨数
121件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、A不動産に係る差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、原処分関係資料によれば、本件審査請求は、異議申立てを経ていないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の一部の取消しを求め、異議申立てを行わないまま、平成21年4月16日に審査請求したが、国税通則法第75条第3項は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に対する審査請求ができる旨規定し、また、同条第4項は、①原処分庁が異議申立て… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、国税通則法第75条第3項は、異議決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求できる旨規定し、同条第4項は、同条第3項の例外として、①その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、②直接審査請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件督促処分に係る異議申立てをしておらず、また、請求人が本件督促処分に係る異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平22. 1.14 関裁(諸… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年7月2日に審査請求を行っているが、本件資料によれば、請求人は異議審理庁の異議決定を経ないで本件審査請求をしたことが認められる。したがって、①国税通則法第75条第4項第3号又は②同条第5項の規定に該当しない限り本件審査請求はいずれも不適法であるが、本件資料によっても①の異議… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、異議申立てをした後、当該異議申立てについての決定を経ないままに、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過せずに審査請求をしたことは明らかであるから、当該審査請求は、税務署長がした処分の不服申立てについて、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合に該当せず、また、当審判所の調査の結果によれば、①原… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立てをしないで本件審査請求をしたものと認められるところ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各納税告知処分について審査請求をしているところ、源泉所得税に係る納税告知処分について審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条の規定に照らせば、異議申立てについての決定があったとき、税務署長がその処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、異議申立てをしないで審査請求をすること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件更正処分に係る審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨記載された「不服申立て等について」と題する文書が同封され異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、また、③原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年1月21日に本件審査請求をしたが、本件全資料によれば、原処分に係る通知書は、平成20年11月21日に請求人に送達がなされているから、原処分に対する不服申立ては、平成21年1月21日までに税務署長に対してなされなければならないところ、請求人は、これを行っていないから、本件審… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、本件賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、見積価額の公告処分の取消しを求めているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人らは当該見積価額の公告処分について異議申立てをせずに審査請求したことが認められる。そうすると、請求人らは、国税通則法第75条第4項の規定に掲げる各号に該当しない限り、審査請求することはできないものと解されるところ、当審判所… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、当該処分について異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められ、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条第4項各号に該当する事情は認められないことから、当該審査請求は不適法である。(平20.11.26 大裁(所・諸)平20-28) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成20年9月30日付でされた原処分について異議申立てを経ずに、同年10月20日、同処分の取消しを求めて本件審査請求をしたことが認められるところ、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないことは明らかであり、また、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するとも認められない。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減額の再更正処分をせずに、更正処分が不当であることを認めない処分を続けていることが異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由に当たるなどとして、原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件審査請求をした。しかしながら、原処分庁に対して異議申立てをしないで審査請求をすることができる… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分につき異議申立てをすることができる旨の教示も適正にされており、また、③本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権を取り立てて滞納国税に充当した処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該処分について異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は、不… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁には公正な異議審理手続を期待できないから、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由がある旨主張して、異議申立てをしないで、本件審査請求をした。この点について、国税通則法第75条第4項第3号は、異議申立てをしないで直接審査請求できるときについて、「その他異議申立てをしないで審査請求を… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当審判所に対し、原処分が青色でない申告書に係る更正であるにもかかわらず、原処分に対する異議決定を経ないで、本件審査請求をしたことが認められる。また、原処分についての異議申立てをすることができる旨の教示に誤りは認められないこと及び異議申立てをしないで審査請求をしたことについて正当な理由に該当する事情も認めら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成17年分所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分について、取消しを求める旨主張するが、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないこと、そして国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人の異議申立ては、①異議申立期間を経過していること②申立人が不服申立期間内に異議申立をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法… 続きを読む

要旨

○ 亡Aの相続による承継人である請求人B及び同Cは、亡Aがした異議申立てに係る異議決定を経た後の請求人Bに対する公売公告処分について審査請求している。 しかしながら、不服申立てをすることができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、同人の妻からの相続により納付義務を継承した相続税の延納税額及び利子税について税務署長が行った督促処分の取消しを求める。 しかし、当該督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずにされたものであるが、税務署長がした国税に関する法律に基づく処分について、異議申立てを経ないで審査請求をすることがで… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する法律に基づき処分をした税務署長に対する異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるのは、国税通則法(以下「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれかに該当するときに限られる。 審査請求人は、平成18年8月8日、異議申立てをしないで本… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A及びBは延納に必要十分な担保を提供しているから、同人らに対する延納許可を取り消すのであれば、請求人が提供した担保不動産に対して設定された抵当権を抹消すべきであり、Pの滞納国税は全額納付され、担保物処分のための差押処分は解除されたのであるから、A及びBに対してされた延納許可の… 続きを読む

要旨

○ 本件は、異議申立てをしないで審査請求をしたことが認められ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法というべきである。(平18.1.25大裁(所)平17-38) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法なものである。(平17.7.22関裁(所)平17-3) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った家賃債権の差押処分に対し、家賃収入が減少したことを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、家賃債権の差押処分については、異議申立てを経ないで本件審査請求をしたことが認められるところ、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項第2号及び第5号に規定する場合に該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は明らかな金額相違がある違法な処分であるから、取り消されるべきである旨主張するが、本件更正処分は白色申告書に係る処分であり、請求人は、自らの選択により本件更正処分については異議申立てをせず、本件賦課決定処分についてのみ異議申立てをしたものにすぎないことから、本件更正処分に係る審査請求は、異議前… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規程する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法である。(平17.1.5東裁(諸)平16-162) 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条第3項は、同条第1項第1号に規定する異議申立てについての決定があった場合には審査請求ができる旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁の各滞納処分については異議申立てがされていないことから、同処分に係る審査請求は、同条第3項に規定する異議申立てについての決定があった場合には該当せ… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する事情もないから、不適法である。(平16.2.23名裁(法)平15-49) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものであること及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるので、不適法なものである。(平15.06.23.名裁(諸)平14-78) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、不適法なものである。(平15.03.12.東裁(諸)平14-184) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等について異議申立てをしていない。税務署長がした処分について、異議申立てをしないで直接審査請求ができるのは、国税通則法第75条第4項各号の1に該当する場合に限られているところ、本件については、国税通則法第75条第4項各号のいずれにも該当しないから、請求人の本件各更正処分等についての審査請求は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、当該通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、本件通知書は簡易書留郵便で請求人の本店所在地に発送されており、その後原処分庁に返戻された事実はなく、また、郵便局の配達記録は確認できないものの、通常引受の翌日には配達していることが認められるから、本件通知書は通… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、所得税の青色申告書に係る更正処分であるとして異議申立てをしないで審査請求をした。ところで、国税通則法第75条第4項第1号及び所得税法第155条第1項の規定からすると、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、青色申告書に係る更正であって… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであり、また、審査請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合に該当しないから、異議決定を経ていない不適法な審査請求となる。(平14.11.08.関裁(所)平14-37) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、審査請求の要件を欠く不適法なものである。(平14.10.01.関裁(所)平14-10) 続きを読む

要旨

○ 消費税及び地方消費税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-56) 続きを読む

要旨

○ 源泉所得税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-57) 続きを読む

要旨

○ 差押処分に係る不動産が、請求人に帰属しないのであれば、請求人は本件差押処分によって何ら請求人の権利又は法律上の利益を侵害されていないことになり、請求人は本件差押処分の取消しを求める自己の権利又は法律上の利益を有しないことになる。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件は原処分庁が取り扱える問題ではないなどと主張して、原処分の全部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条第4項の規定に該当する場合に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、本件処分に係る審査請求が、異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 8.… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、延滞税の督促処分に対して不服があるとして審査請求をしているが、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、まず、処分をした原処分庁に対する異議申立てをしなければならないところ、本件督促処分については異議申立てがされておらず、また、異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するとも認められないから、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、(1)本件充当処分は充当してからその旨の通知をするまでに時間が掛かりすぎているなどの理由により不当な処分である旨及び(2)本件は通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。」に該当するので、本件充当処分については異議申立てをしないで審査請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注工賃等の費用の額が必要経費に算入されていないとして、本件更正処分等の取消しを求めている。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件更正処分等に対する審査請求が異議申立てについての決定を経た後のものではないこと、そして、請求人は通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることが… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁がした決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであることが認められる。そうすると、通則法第75条第4項第3号の規定に該当しない限り本件審査請求は不適法であり、審判所の調査によっても、これに該当する事情を認める… 続きを読む

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