税務法規集

101108020国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等(1/4)

掲載要旨数
157件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経ているときに限り、これをすることができる旨規定しているところ、督促状の発送の状況からすれば、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が各配当処分(本件各配当処分)に係る… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同条第3項は、天災その他の期間内に不服申立てをしなか… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求ができる旨規定しているところ、請求人による原処分につ… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているから、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解されるところ、原処分庁がした差押処分に基づき請求人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(原処分)に基づく無申告加算税の督促に係る決議に至るまでの状況からすれば、原処分に係る通知書(本件通知書)が郵便により請求人宛に発送された平成25年5月9日の数日後、遅くとも当該決議をした同年6月26日までには本件通知書の送達を受けたと認められるところ、原処分に対する請求人の異議… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求をすることができる旨規定している… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項の規定によれば、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経た後の処分になお不服があるときに限りすることができるところ、原処分関係資料等によれば、①原処分のうちの所得税等に係る各処分につ… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件の異議申立ては、配当処分(本件各配当処分)に係る換価代金等の交付期日の経過後にされている… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる旨規定しているところ、請求人のした原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては処分があったことを知った日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処分庁の行った第二次納税義務に係る納付告知処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当に対する異議申立ては、国税通則法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他同条第1項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後である。したがって、当該異議申立ては… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、他の相続人と一緒に相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》(平成23年法律第114号による改正前のもの)の規定により法定相続分での相続税の申告をしており、無申告ではないのであるから、本件各賦課決定処分は無効で取り消されるべきであって、異議申立ては、不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分についての異議申立ては換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日後であり、法定の期間を徒過している。したがって、当該異議申立ては法定の… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、請求人が原処分庁に対して異議申立て(本件異議申立て)したのは、法定の異議申立期間経過後にされたことは明らかであり、かつ、請求人に… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処庁の行った債権差押処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。請求人は、原処分庁の調査担当者から、本件更正処分の通知書の発送前に、当該通知書の内容について… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定しているところ、請求人は公売財産の買受代金の納付後に売却決定処分の取消しを求めて異議申立てを… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されており、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25. 4.16 関裁(所・諸)平… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間を徒過した不適法なものであるとして却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書を受領していない旨主張するが、当該通知書は、原処分庁所属の職員が、請求人の自宅の玄関のすぐ横に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分による通知を受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、取消しが求められている原処分庁がした不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は、平成24年9月4日付で本件公売公告処分を行い、同処分に係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分について、内容に誤りのある修正申告書の納付すべき税額を基礎としていることなどから違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たも… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成12年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成4年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならないところ、請求人の異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われたものであり、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項のやむを得ない理由又は同条第4項ただし書の正当な理由があったと認められないことから、当該異議申立ては、国税通… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押えた本件各債権は請求人に帰属するなどとして、本件各債権の取立てに係る換価代金等の本件各配当処分について取消しを求めるが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた不適法なものである。したがって、国税… 続きを読む

要旨

○ 請求人の原処分に係る異議申立書は、原処分に係る通知書が請求人の自宅に送達された日の翌日から2月を経過した後に異議審理庁に提出されており、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされているところ、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認めら… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日である平成23年11月1日午前10時00分を経過した後の同年… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて異議申立てをしたところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しており、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日を経… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①本件各処分に係る公示送達は、請求人がA税務署長の所轄外へ転居した後に、請求人の納税地を所轄しない同税務署長によってなされたから、手続に誤りがあること、及び、②①により、請求人は本件各処分に係る通知を受けておらず、請求人が「処分があったことを知った日」は平成23年3月18日付の差押処分がなされた日以降であ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を不服として審査請求をしているが、当該賦課決定処分は平成18年10月24日付で行われているので、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項及び第3項の規定により、請求人は、当該賦課決定処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、2月を超えたとしても天災その他やむを得ない理由が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間徒過を理由に却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった原処分に係る通知書は適法に送達されていない旨主張するが、当該通知書は、請求人の妻に交付されており、請求人と同居の者で、書類の送達の趣旨を理解し、受領した書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分は平成17年1月28日付で行われたところ、請求人は、平成17年3月8日に異議申立書を提出した旨主張するが、原処分に対する異議申立ては平成23年2月21日になされており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23. 7.2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、実弟の滞納国税に係る差押処分(本件差押処分)の対象となった貸付金の返還請求権のうち2分の1は請求人に帰属する債権であるとして、異議申立てをしたところ、別件訴訟の証拠として本件差押処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)が提出された日、または、遅くとも、別件訴訟において本件差押調書謄本に記載さ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年10月29日付で行った源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(本件各納税告知処分等)に係る通知書は、平成22年11月5日に請求人の自宅へ配達されているから、請求人が本件各納税告知処分等に係る通知を受けた日は、平成22年11月5日である。そうすると、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成6年5月10日付でした不動産の差押処分について、当該不動産の真の所有者は請求人であるとして当該差押処分の取消しを求めている。しかし、当該差押処分に対する異議申立ては平成23年2月16日に行われていること、請求人は平成6年9月までには当該差押処分があったことを知っていたと認められることから、当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成9年の原処分に関して審査請求をするものであるが、請求人において適法な異議申立てをしたことをうかがわせる事情を何ら述べておらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人において異議申立てをした事実は確認できない上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしない… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件更正等通知書を適法に受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書の差置送達は適法であることから、本件異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた異議申立てであることが認められ、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定す… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、本件異議申立てが、本件賦課決定処分があったことを知った日から2月を経過した後にされたことは明らかであり、かつ、審査請求人には本件… 続きを読む

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