税務法規集

101108020国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等(2/4)

掲載要旨数
157件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、平成22年3月15日付で行われた原処分に対する異議申立てを、法定の不服申立て期間を経過した後の同年9月14日に行っており、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた… 続きを読む

要旨

○ A税務署長は、所得税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分等に係る通知書を平成19年6月28日付で請求人の旧住所地に簡易書留にて郵送し、同日中に請求人に送達されたことが認められる。また、所得税に係る還付金の充当処分は、平成20年6月5日及び平成21年4月14日に請求人に郵送され、国税通則法第12条第2項に規定する通… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もなく… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定し、そのかっこ書において、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申… 続きを読む

要旨

○ 請求人の代表者は出張が多いこと等から、代表者が賦課決定通知書を見たのは平成21年2月18日であり、同年4月16日にされた本件に係る異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、当該通知書は平成21年1月31日に請求人に送達されており、請求人… 続きを読む

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平21.11.24 関裁(諸)平21-43) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の公売公告処分及び売却決定処分について、全部の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付期限まででなけ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分に不服がある場合は2月以内に不服申立ての手続をしなければならないことを知らなかったのであるから、法定期限内に手続できなかったことにはやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、本件各差押調書謄本の裏面には、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをすることができる旨記載されて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分は、原処分庁において誤った贈与課税維持を前提とした結果導かれたものであり、不当であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、賦課決定通知書の送達があった日の翌日から起算して2月を経過した日以後になされているから、国税通則法第75条第3項かっこ書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件異議申立てが、法定の異議申立期間経過後になったことについて、①亡くなった請求人の父に係る多額な納税資金の調達を思案していたこと、及び②父の相続に係る多額の負債の返済方法について複数の金融機関と折衝中であったことにより、本件異議申立てについて十分に検討する物理的、精神的な余裕がなかったことから、本件異議… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異… 続きを読む

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平20. 6.24 関裁(所)平19-52) 続きを読む

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。ところで、請求人は、税務署長がした更正処分等に対し、平成20年1月15日に異議申立てをしたが、当審判所の調査… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条第1項は異議申立ての期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人は、本件異議申立てが期限を徒過した事情について、病気により知力、体力が衰え、また、病気の後遺症で半身が麻痺し自宅療養していたことが原因である旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ては、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しており、また、同条第3項は、異議申立人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときには、異議申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした更正処分に対し、平成19年6月19日に異議申立てをしたが、当審判所の調査… 続きを読む

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした決定処分に対し、平成19年7月24日に異議申立てをしたが、当審判所の調査… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項及び第6項に規定するいずれの事実も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①平成14年10月30日付、②平成15年3月13日付及び③平成16年11月10日付で請求人がA社に対して有する保証金の返還請求権の各差押処分を行い、④平成18年10月19日付で請求人がB社に対して有する家賃等の返還請求権の差押処分を行ったことに対し、平成18年11月22日に異議申立て(以下「本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分について審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金の交付期日までと規定しており、本件の配当処分に係る異議申立ては、当該不服申立てをすることができる期間の期限である換価代金の交付期日を経過した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が原処分庁あてに提出した「嘆願書(上申書)」と題する書面及び「異議申し立て」と題する書面は、いずれも国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後に提出されたものと認められるから、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、したがって、その後になされた審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立てを法定の異議申立期間に行わなかったのは、相続税の物納申請をしていた関係から、これに悪い影響があってはいけないと考えたからである旨主張する。 しかし、当該事情は、請求人の都合によるものであり、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他期間内に異議申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務の告知処分に係る納付通知書には、請求人に第二次納税義務が発生したことの根拠となる法律として国税徴収法第39条と記載があるが、備考欄は空欄であり、それ以上に具体的にどのような行為が同条のどの要件に該当しているのか分からず、法律に素人の請求人としては防御の対象を特定することができず、異議申立てを… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しているところ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。した… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、平成17年1月28日、請求人に対し、本件債権差押えに係る差押調書謄本を、書留郵便の方法により発送し、同郵便物は、原処分庁に還付されず、他方、請求人は、平成18年3月10日、異議申立書を異議審理庁に提出したところ、書留郵便物配達時に不在であったときの配達郵便局におけるその郵便物の留置期間が7日間(郵便法第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る異議申立書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件青色申告の承認の取消処分及び本件各更正処分の取消しを求めているが、これらの処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税の物納を申請しているため、当該相続税は納付すべきこととなっている国税に該当せず、原処分庁が当該相続税に本件各充当処分を行ったことは無効であり、無効な処分は異議申立期間の制限を受けない旨主張する。 しかしながら、国税通則法(以下「通則法」という。)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に… 続きを読む

要旨

○ 原処分資料によれば、審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る通知書の送達を受けた日から1年近く経過して、原処分に係る異議申立てをしたことが認められるから、請求人は、国税通則法第77条(以下「通則法」という。)第1項に規定する不服申立期間を経過して、原処分に対する異議申立てをしたことが明らかである。 これ… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第77条第1項及び第3項によれば、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったこと知った日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。原処分関係資料によれば、原処分に係る通知書は、平成17年3月31日に請求人に送達された事実が認められ、この事実によれ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求したが、原処分庁にされた異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は不適法である。(平17.9.20熊裁(諸)平17-3) 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定からすれば、異議申立てを経てされる審査請求は、その異議申立てが適法にされていることを要件とするものである。本件不動産の各差押処分に係る異議申立てがされたのは平成17年2月14日であり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する2月の期間経… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-255) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから本件審査請求も不適法である。(平16.2.17名裁(所)平15-46) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件差押処分及び本件差押処分に係る換価代金等の本件配当処分の取消しを求めているが、①本件差押処分に係る異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求は不適法である。また、②本件配当処分に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第12条第2項の規定により、原処分に係る異議申立てが法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものとなるから、本件審査請求も不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-153) 続きを読む

要旨

○ 原処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間の経過後になされた不適法なもので… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を経過しており、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則… 続きを読む

要旨

○ 請求人が、原処分のあったことを知った日は、平成15年3月11日であったが、請求人が異議申立てを行ったのは、同年5月15日であったため、異議審理庁は当該異議申立てを不適法なものとして、却下の異議決定を行った。これに対し、請求人は異議決定を経た後の原処分になお不服があるとして当審判所に審査請求書を提出したが、国税通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件通知書を了知し得るべき状態に置かれた日は平成14年12月19日である旨主張するが、国税通則法第77条第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、社会通念上、通知を了知できると認められる客観的状態に置かれることをいうと解され、郵便による場合には、郵便物が名あて人の住所又は居所に配達されることがこれに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、異… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの郵便物を受け取ったことは認めるが、その郵便物の中に入っていたのは督促状及び納付書のみで、本件通知書は入っておらず、本件通知書を受け取っていないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁には請求人に送付されるべき3枚複写の2枚目である本件通知書は存在しないところ、仮に、原処分庁… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、有価証券の差押処分に基づき平成15年3月19日付でされた請求人の滞納国税に係る配当処分の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務者である請求人の主たる課税処分に対する不服申立期間の起算点は、請求人が第二次納税義務の納付通知書によって主たる課税処分がなされたことを知った日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、主たる課税処分に対する時機に遅れた不服申立てを許すことが、徴税の安定と能率を害するおそれがあること… 続きを読む

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