裁決要旨 2異議申立期間の不遵守等

裁決要旨 2異議申立期間の不遵守等

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支部名
東京
裁決番号
令060068
裁決年月日
令和6年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令6.11.13 東裁(諸)令6-68)

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支部名
東京
裁決番号
令050127
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経ているときに限り、これをすることができる旨規定しているところ、督促状の発送の状況からすれば、請求人が異議申立書を提出していたとしても、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を経過していると認められ、また、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、重加算税の各賦課決定の取消しを求める本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)

支部名
大阪
裁決番号
令040057
裁決年月日
令和5年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-57)

支部名
大阪
裁決番号
令040058
裁決年月日
令和5年5月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が各配当処分(本件各配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-58)

支部名
高松
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同条第3項は、天災その他の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(令3. 1.14 高裁(所)令2-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平290044
裁決年月日
平成30年3月29日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求ができる旨規定しているところ、請求人による原処分についての再調査の請求は法定の再調査の請求期間経過後にされたものであり、また、請求人に同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとも認められないから、本審査請求は不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3.29 関裁(所)平29-44)

支部名
東京
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているから、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解されるところ、原処分庁がした差押処分に基づき請求人に対して普通郵便で発せられた差押調書謄本(本件差押調書謄本)は、原処分庁に返戻された事実をうかがわせる記録はなく、請求人が主張する事情も、上記の推定を覆すに足りず、その他当該推定を覆すに足りる証拠もないから、本件差押調書謄本は、通常到達すべきであった時に請求人に送達があったものと推定される。請求人が異議申立てをした日は、本件差押調書謄本が送達されたと推定される時から優に8年を経過しており、また、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第3項及び第4項に規定する理由も認められないから、当該異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-30)

支部名
大阪
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年7月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(原処分)に基づく無申告加算税の督促に係る決議に至るまでの状況からすれば、原処分に係る通知書(本件通知書)が郵便により請求人宛に発送された平成25年5月9日の数日後、遅くとも当該決議をした同年6月26日までには本件通知書の送達を受けたと認められるところ、原処分に対する請求人の異議申立て(本件異議申立て)は、同日の翌日から起算して2か月を経過した後の平成29年2月20日にされていることから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を徒過していると認められ、当審判所の調査によっても、請求人が同項所定の不服申立て期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29.7.27 大裁(所)平29-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求をすることができる旨規定しているところ、原処分庁がした差押処分について請求人が異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間経過後であることが明らかであるから、その後にされた審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平29. 4.17 名裁(諸)平28-25)

支部名
大阪
裁決番号
平280028
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項の規定によれば、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経た後の処分になお不服があるときに限りすることができるところ、原処分関係資料等によれば、①原処分のうちの所得税等に係る各処分についての異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を過ぎた後にされた不適法なものであり、②その余の原処分については、異議申立てがされていないものと認められ、当審判所の調査によっても、上記①の異議申立てが不服申立期間内にされなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、いずれも適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平28.12. 2 大裁(所・諸)平28-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件の異議申立ては、配当処分(本件各配当処分)に係る換価代金等の交付期日の経過後にされているから不適法である。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法な場合、異議前置の要件を満たさないものとして、審査請求をすることはできないから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 9. 5 大裁(諸)平28-9)

支部名
東京
裁決番号
平280023
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる旨規定しているところ、請求人のした原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した不適法なものである。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平270062
裁決年月日
平成28年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、当該異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされた不適法なものといわざるを得ない。そして、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法なものである場合、異議前置の要件を満たさないものとして審査請求をすることはできないから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 5.31 大裁(諸)平27-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては処分があったことを知った日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処分庁の行った第二次納税義務に係る納付告知処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27.11.17 関裁(諸)平27-16)

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支部名
東京
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他上記の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に不服申立てをすることができる旨を規定している。原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて「やむを得ない理由」があるとは認められないから、不適法なものである。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)

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支部名
東京
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年9月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当に対する異議申立ては、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》又は国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、原処分庁がした配当処分(本件配当処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものである。したがって、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)

支部名
大阪
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年8月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他同条第1項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定している。この「やむを得ない理由」とは、天災に準ずるような理由で、社会通念上真にやむを得ない理由がある場合をいうと解されるところ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てを行っておらず、その理由について、書面ですべきことを知らなかったなどと述べているが、かかる理由は、もとより天災には当たらず、「真にやむを得ない理由」があったとは認められないから、本件審査請求は適法な異議申立てを経ずになされた不適法なものである。(平27. 8.24 大裁(所)平27-11)

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支部名
高松
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年1月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260065
裁決年月日
平成27年1月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後である。したがって、当該異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-65)

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支部名
熊本
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、他の相続人と一緒に相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》(平成23年法律第114号による改正前のもの)の規定により法定相続分での相続税の申告をしており、無申告ではないのであるから、本件各賦課決定処分は無効で取り消されるべきであって、異議申立ては、不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、国税通則法には、国税不服審判所や異議審理庁に対して処分の存否又は無効確認訴訟のような、その効力の有無を確認することを求める不服申立てがされることを予定した規定はない。また、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合には不服申立期間の制限を受けないと解すると、租税法律関係の早期安定と税務行政の能率を確保するという期間制限の趣旨を没却することにもなる。したがって、国税通則法上の不服申立てにおいては、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間の制限を受け、この不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては、原則として不適法である。そして、これが適法となるのは、同条第3項に規定するやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に審査請求をした場合に限られる。本件においては、請求人らの異議申立ては、本件各賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した日以降にされたことは明らかであり、また、不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、請求人らの審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各賦課決定処分が無効であるか否かを検討するまでもなく不適法である。(平26.10.30熊裁(諸)26-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平260014
裁決年月日
平成26年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分についての異議申立ては換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日後であり、法定の期間を徒過している。したがって、当該異議申立ては法定の期間後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。 (平26.10. 7 関裁(諸)平26-14)

支部名
大阪
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年1月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、請求人が原処分庁に対して異議申立て(本件異議申立て)したのは、法定の異議申立期間経過後にされたことは明らかであり、かつ、請求人には本件異議申立てが当該期間経過後となったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平26. 1.21 大裁(諸)平25-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.12. 9 関裁(法・諸)平25-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成25年11月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処庁の行った債権差押処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年8月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。請求人は、原処分庁の調査担当者から、本件更正処分の通知書の発送前に、当該通知書の内容について説明を受け、また、当該通知書が送達されることを事前に知らされており、その上で、当該通知書が請求人の住所に届けられた事実が認められる。したがって、当該通知書は、請求人の住所に届けられた日に、請求人に送達され、社会通念上、その内容を了知することが可能な客観的な状態に置かれたといえるので、請求人の住所に届けられた日が通知を受けた日となる。そうすると、異議申立てをすることができる期間は、通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であるところ、請求人は、その期間を超えて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240226
裁決年月日
平成25年6月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定しているところ、請求人は公売財産の買受代金の納付後に売却決定処分の取消しを求めて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)

支部名
関東信越
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年4月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されており、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25. 4.16 関裁(所・諸)平24-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240041ほか 1件
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足る資料もない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)

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支部名
札幌
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間を徒過した不適法なものであるとして却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書を受領していない旨主張するが、当該通知書は、原処分庁所属の職員が、請求人の自宅の玄関のすぐ横にある郵便物等の投かん口内に投かんしたことが認められ、当該投かんによって、請求人は当該通知書を了知し得る状態となり、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する差置送達の効力が生じたものと認められるから、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間が経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240176
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分による通知を受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、取消しが求められている原処分庁がした不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は、平成24年9月4日付で本件公売公告処分を行い、同処分に係る公売通知書は、同月5日に請求人の自宅へ送達されたことが認められる。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成24年11月5日までとなるところ、請求人は同月21日に異議申立てをしており、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとは認められない。したがって、請求人がした異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、その後にされた本件公売公告処分に対する審査請求は、通則法第75条第3項の規定する要件を欠いた不適法なものである。(平25. 3.18 東裁(諸)平24-176)

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支部名
福岡
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成25年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分について、内容に誤りのある修正申告書の納付すべき税額を基礎としていることなどから違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるところ、当該処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 2.28 福裁(法・諸)平24-13)

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支部名
東京
裁決番号
平240160
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成12年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)

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支部名
東京
裁決番号
平240161
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成4年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)

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支部名
東京
裁決番号
平240159
裁決年月日
平成25年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならないところ、請求人の異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われたものであり、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項のやむを得ない理由又は同条第4項ただし書の正当な理由があったと認められないことから、当該異議申立ては、国税通則法第77条が定める不服申立期間経過後にされた不適法なものである。したがって、その後にされた本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-159)

支部名
金沢
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年12月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24.12. 7 金裁(所・諸)平24-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年10月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が差し押えた本件各債権は請求人に帰属するなどとして、本件各債権の取立てに係る換価代金等の本件各配当処分について取消しを求めるが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、本件異議申立ては法定の期間経過後になされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24.10.30 名裁(諸)平24-12)

支部名
福岡
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年8月9日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 8. 9 福裁(諸)平24-5)

支部名
東京
裁決番号
平230259
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の原処分に係る異議申立書は、原処分に係る通知書が請求人の自宅に送達された日の翌日から2月を経過した後に異議審理庁に提出されており、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされているところ、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24. 6.25 東裁(所)平23-259)

支部名
関東信越
裁決番号
平230074
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日である平成23年11月1日午前10時00分を経過した後の同年12月16日であり、上記法定期間を徒過している。したがって、上記異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 4.25 関裁(諸)平23-74)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230095
裁決年月日
平成24年4月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて異議申立てをしたところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しており、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日を経過した後の日であるから、不服申立ての期限を経過した後にされたものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、上記のとおり、請求人がした異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされたものであり、法定の異議申立期間経過後にされたものに該当にするから、本件審査請求は、同項に規定する要件を満たさない不適法なものである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-95)

支部名
東京
裁決番号
平230103
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各処分に係る公示送達は、請求人がA税務署長の所轄外へ転居した後に、請求人の納税地を所轄しない同税務署長によってなされたから、手続に誤りがあること、及び、②①により、請求人は本件各処分に係る通知を受けておらず、請求人が「処分があったことを知った日」は平成23年3月18日付の差押処分がなされた日以降であることを理由に、平成23年4月6日付の本件異議申立ては適法であるという。しかし、本件各処分の通知を行うに当たり、A税務署長は、本件公示送達を行う前に、相当の努力をして通常期待しうべき方法による調査を実施したものの、請求人の住所及び居所がともに知れなかったと認められるから、本件各処分に係る本件通知書の送達を受けるべき者である請求人の「住所及び居所が明らかでない場合」に当たり、本件通知書に係る送達方法として、本件公示送達をしたのは適法である。したがって、A税務署の掲示場で本件通知書の掲示を始めた日である平成22年12月1日から起算して7日を経過した日である同月8日に、請求人に対して本件通知書の送達があったものとみなされ、その日が処分に係る通知を受けた日に当たる。そうすると、本件各処分に係る本件異議申立ては、平成22年12月8日の翌日から起算して2か月以内である平成23年2月8日までに行わなければならないところ、請求人が本件異議申立てをしたのは、平成23年4月6日であり、異議申立期間の経過後である。そして、請求人が、異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他のやむを得ない理由があったとは認められないから、本件異議申立ては、異議申立期間の経過後に申し立てられた不適法なものである。(平23.12.22 東裁(所)平23-103)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230031
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を不服として審査請求をしているが、当該賦課決定処分は平成18年10月24日付で行われているので、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項及び第3項の規定により、請求人は、当該賦課決定処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、2月を超えたとしても天災その他やむを得ない理由があるときはそのやんだ日の翌日から起算して7日以内に、異議申立てをすることができるところ、請求人が当該賦課決定処分に対する異議申立てをしたのは平成23年7月6日であるから、当該異議申立てが2月以内に行われなかったのは明らかであり、請求人はやむを得ない理由があったことを主張しておらず、他に、請求人にやむを得ない理由があったことをうかがわせる事実も認められない。したがって、当該審査請求は適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-31)

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支部名
熊本
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間徒過を理由に却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった原処分に係る通知書は適法に送達されていない旨主張するが、当該通知書は、請求人の妻に交付されており、請求人と同居の者で、書類の送達の趣旨を理解し、受領した書類を請求人に交付する能力を有すると認められる者に交付されているので、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第1号により適法に送達が行われている上、その送達日から起算すると、当該異議申立ては申立期間を徒過してなされた不適法なものであり、また、当該異議申立てを申立期間内にしなかったことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。よって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定により、不適法なものである。(平23.10.12 熊裁(諸)平23-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分は平成17年1月28日付で行われたところ、請求人は、平成17年3月8日に異議申立書を提出した旨主張するが、原処分に対する異議申立ては平成23年2月21日になされており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23. 7.26 関裁(諸)平23-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220063
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、実弟の滞納国税に係る差押処分(本件差押処分)の対象となった貸付金の返還請求権のうち2分の1は請求人に帰属する債権であるとして、異議申立てをしたところ、別件訴訟の証拠として本件差押処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)が提出された日、または、遅くとも、別件訴訟において本件差押調書謄本に記載された差押えがなされた事実が存在することを認める旨の陳述を行った日には本件差押処分の事実を知っており、当該事実を知った日は、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する処分のあったことを知った日の翌日から起算して2か月以内ではないことから、当該異議申立ては、不服申立期間経過後にされた不適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人の別件訴訟の訴訟代理人弁護士(本件弁護士)は、①別件訴訟において本件差押調書謄本が証拠として提出された後、請求人に対して、本件差押処分の有無を確認しただけであり、債権者名など本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明はしなかったこと、②上記陳述を行うか否かについて、請求人に対する確認を行っていないこと、また、請求人は、③本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明を受けるまで、本件差押処分は請求人の実父の税金分の差押えであると思っていたことが推認されること、④本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容を聞かされ、又は、本件差押調書謄本の写しを受領したことからすれば、請求人が本件差押処分の存在を現実に知った日は、原処分庁が主張する日の後、早くとも本件弁護士から本件差押調書謄本の記載内容の説明を受けた日と認められることから、当該異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する「処分のあったことを知った日」の翌日から起算して2か月以内にされたことになり、本件審査請求は、適法な異議申立てを経て行われたということができる。(平23. 6.27 名裁(諸)平22-63)

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支部名
東京
裁決番号
平220235
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年10月29日付で行った源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(本件各納税告知処分等)に係る通知書は、平成22年11月5日に請求人の自宅へ配達されているから、請求人が本件各納税告知処分等に係る通知を受けた日は、平成22年11月5日である。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、平成23年1月5日までとなるところ、請求人は同年3月14日に異議申立てをしている上、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことについて同条第3項に規定する「やむを得ない理由」があったとも認められない。したがって、請求人がした上記異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、その後にされた本件各納税告知処分等に関する審査請求もまた、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)

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支部名
東京
裁決番号
平220231
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成6年5月10日付でした不動産の差押処分について、当該不動産の真の所有者は請求人であるとして当該差押処分の取消しを求めている。しかし、当該差押処分に対する異議申立ては平成23年2月16日に行われていること、請求人は平成6年9月までには当該差押処分があったことを知っていたと認められることから、当該異議申立ては国税通則法第77条《不服申立期間》に定める2月を経過している。また、請求人が主張する国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」も認められないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6.22 東裁(諸)平22-231)

支部名
高松
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年6月8日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年の原処分に関して審査請求をするものであるが、請求人において適法な異議申立てをしたことをうかがわせる事情を何ら述べておらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人において異議申立てをした事実は確認できない上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するような事情も認められない。したがって、本件は、異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6. 8 高裁(諸)平22-11)

支部名
東京
裁決番号
平220210
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正等通知書を適法に受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書の差置送達は適法であることから、本件異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた異議申立てであることが認められ、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書の不適法なものに該当し、本件審査請求も不適法である。(平23. 5.24 東裁(所)平22-210)

支部名
大阪
裁決番号
平220077
裁決年月日
平成23年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、本件異議申立てが、本件賦課決定処分があったことを知った日から2月を経過した後にされたことは明らかであり、かつ、審査請求人には本件異議申立書の提出が当該期間経過後となったことについて同法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」又は同条第4項に規定する「正当な理由」があったとも認められず、適法な異議申立てを経ていないのであるから、本件賦課決定処分に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 5.18 大裁(所)平22-77)

支部名
東京
裁決番号
平220171
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年3月15日付で行われた原処分に対する異議申立てを、法定の不服申立て期間を経過した後の同年9月14日に行っており、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 3.23 東裁(所)平22-171)

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支部名
東京
裁決番号
平210179
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A税務署長は、所得税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分等に係る通知書を平成19年6月28日付で請求人の旧住所地に簡易書留にて郵送し、同日中に請求人に送達されたことが認められる。また、所得税に係る還付金の充当処分は、平成20年6月5日及び平成21年4月14日に請求人に郵送され、国税通則法第12条第2項に規定する通常送達すべきであった時に送達があったものと推定され、その推定を覆すに足る事実は見当たらない。請求人は、平成22年1月25日に当該各更正処分等及び各充当処分に対する異議申立てを行っているが、当該異議申立ては、処分に係る通知を受けた日から起算して2月を経過しており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないから、当該各更正処分及び各充当処分に対する審査請求は、不適法である。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)

支部名
金沢
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もなく、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22. 2.16 金裁(法・諸)平21-7)

支部名
東京
裁決番号
平210102
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定し、そのかっこ書において、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申立てが適法にされていないものを除くこととされているところ、当審判所の調査によれば、審査請求人が行った原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであると認められる。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.19 東裁(諸)平21-102)

支部名
熊本
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表者は出張が多いこと等から、代表者が賦課決定通知書を見たのは平成21年2月18日であり、同年4月16日にされた本件に係る異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、当該通知書は平成21年1月31日に請求人に送達されており、請求人が異議申立てをした日は同年4月16日であるから、当該異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたことが認められる。国税通則法第77条第3項における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責めに帰すことができない事由によりこれをなすことが不可能と認められるような事情であって、かつ、それが天災等のように客観的なものであることが必要なところ、本件で請求人が主張する事情は、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。また、本件に係る異議申立ては不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則第77条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間後にされたものに該当する。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。なお、請求人は、法人税の各確定申告の取消しを主張するが、確定申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから確定申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平21.12.11 熊裁(法)平21-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平210043
裁決年月日
平成21年11月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平21.11.24 関裁(諸)平21-43)

支部名
東京
裁決番号
平210055
裁決年月日
平成21年11月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした不動産の公売公告処分及び売却決定処分について、全部の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付期限まででなければすることができない旨規定している。これを本件についてみると、本件売却決定処分に係る換価財産の買受代金の納付期限は、平成21年5月20日午後3時00分であったこと及び請求人が異議申立てをしたのは、同年7月10日であったことが認められる。そうすると、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法なものである。(平21.11.12 東裁(諸)平21-55)

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支部名
広島
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に不服がある場合は2月以内に不服申立ての手続をしなければならないことを知らなかったのであるから、法定期限内に手続できなかったことにはやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、本件各差押調書謄本の裏面には、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをすることができる旨記載されていたのであるから、通常期待される程度の注意をしていれば、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをしなければならないことを知ることができたと認められ、不服申立期間内に不服申立てしなかったことが、通常不服申立てに当たって期待される程度の注意をもってしても避けることのできない客観的な理由があるとはいえないのであるから、やむを得ない理由があるとはいえない。したがって、本件差押処分に対する異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、その後になされた本件差押処分に対する審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する要件を欠き、不適法である。(平20.11.10 広裁(諸)平20-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賦課決定処分は、原処分庁において誤った贈与課税維持を前提とした結果導かれたものであり、不当であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、賦課決定通知書の送達があった日の翌日から起算して2月を経過した日以後になされているから、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する異議申立期間経過後にされたものに該当し、かつ、そのことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠資料もない。したがって、本件賦課決定処分に係る審査請求は、異議申立てについての決定を経ないでされたものであり、ほかに同法第75条第4項第3号及び同条第5項の規定に該当する事実も認められないことから、本件賦課決定処分に係る審査請求は不適法なものである。(平20.11. 5 仙裁(所・諸)平20-4)

支部名
東京
裁決番号
平200045
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議申立てが、法定の異議申立期間経過後になったことについて、①亡くなった請求人の父に係る多額な納税資金の調達を思案していたこと、及び②父の相続に係る多額の負債の返済方法について複数の金融機関と折衝中であったことにより、本件異議申立てについて十分に検討する物理的、精神的な余裕がなかったことから、本件異議申立てをすることができなかった旨主張するが、国税通則法第77条第3項の規定における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人の責に帰することができない客観的な事情が存する場合と解されており、仮に請求人が主張するような事情があったとしても、そのような事情は同項に規定するその他やむを得ない理由には該当しない。よって、本件審査請求の前置としての本件異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたものであり、また、期間経過後にされたことについてその他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する不適法なものに該当する。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-45)

支部名
大阪
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年9月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法である。 (平20. 9.10 大裁(諸)平20-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平190052
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立てが、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平20. 6.24 関裁(所)平19-52)

支部名
名古屋
裁決番号
平190087
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。ところで、請求人は、税務署長がした更正処分等に対し、平成20年1月15日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分等の通知書は、請求人に対し、平成19年10月31日に国税通則法第12条第4項に規定する方法(以下「交付送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年10月31日に交付送達により当該更正処分等の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成20年1月4日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年1月15日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものである。(平20. 5.13 名裁(所)平19-87)

支部名
東京
裁決番号
平190172
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平20. 4.25 東裁(所)平19-172)

支部名
東京
裁決番号
平190147
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は異議申立ての期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人は、本件異議申立てが期限を徒過した事情について、病気により知力、体力が衰え、また、病気の後遺症で半身が麻痺し自宅療養していたことが原因である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件異議申立期間において、病気療養中であった事実は認められるものの、病気のために原処分の内容を理解することが不可能であったほど、人事不省ないし意識不明の状況にあったものとは認められないし、その他に、異議申立てをすることが不可能ないし困難な状況とする事情も認められないから、請求人の責めに帰することのできない理由があったとはいえず、国税通則法第77条第3項にいう天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件決定処分等に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項が規定する、審査請求の前置としての適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平20. 4. 2 東裁(所)平19-147)

支部名
東京
裁決番号
平190135
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平20. 3.17 東裁(諸)平19-135)

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支部名
東京
裁決番号
平190117
裁決年月日
平成20年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ては、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しており、また、同条第3項は、異議申立人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときには、異議申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人がした本件異議申立ては、いずれも処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後にされたものであることは明らかであり、請求人が法定の期間内に本件異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があったとも認められないから、本件異議申立ては、同法第75条第3項のかっこ書きに規定する法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)

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支部名
広島
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平20. 2.20 広裁(所)平19-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした更正処分に対し、平成19年6月19日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分の通知書は、請求人に対し、平成18年9月29日に請求人の所在地に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成18年9月29日に差置送達により当該更正処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年11月29日までとなるところ、請求人は、平成19年6月19日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした更正処分の通知書を受け取っておらず、原処分のあったことを知った日は平成19年5月30日である旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 名裁(法)平19-38)

支部名
名古屋
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成19年11月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした決定処分に対し、平成19年7月24日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該決定処分の通知書は、請求人に対し、平成19年3月12日に請求人の自宅に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年3月12日に差置送達により当該決定処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年5月14日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年7月24日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした決定処分の通知書の内容に納得できないため、平成19年3月20日前後に原処分庁所属の調査担当者と面接したところ、当該調査担当者が再検討するとして当該通知書を預かり、その後当該調査担当者からは何の説明、指導もなく、同年5月28日に当該通知書が請求人の自宅の郵便受けに投函されていたから、当該通知書は同年5月28日に送達されたことになると主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.22 名裁(諸)平19-31)

支部名
東京
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成19年10月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項及び第6項に規定するいずれの事実も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-43)

支部名
東京
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 9. 4 東裁(諸)平19-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平180067
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①平成14年10月30日付、②平成15年3月13日付及び③平成16年11月10日付で請求人がA社に対して有する保証金の返還請求権の各差押処分を行い、④平成18年10月19日付で請求人がB社に対して有する家賃等の返還請求権の差押処分を行ったことに対し、平成18年11月22日に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしているが、上記①ないし③の処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項及び第4項所定の不服申立てができる期間を経過してされており、上記④の処分は、平成19年2月15日付で解除されていることから、本件異議申立ては、いずれも不適法なものである。 したがって、上記①ないし④の各処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により、いずれも不適法なものである。(平19. 6.13 名裁(諸)平18-67)

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支部名
東京
裁決番号
平180265
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分について審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金の交付期日までと規定しており、本件の配当処分に係る異議申立ては、当該不服申立てをすることができる期間の期限である換価代金の交付期日を経過した後になされたものであるから、配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)

支部名
金沢
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年2月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が原処分庁あてに提出した「嘆願書(上申書)」と題する書面及び「異議申し立て」と題する書面は、いずれも国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後に提出されたものと認められるから、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、したがって、その後になされた審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平19. 2.26 金裁(諸)平18-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てを法定の異議申立期間に行わなかったのは、相続税の物納申請をしていた関係から、これに悪い影響があってはいけないと考えたからである旨主張する。 しかし、当該事情は、請求人の都合によるものであり、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他期間内に異議申立てをしなかったことについてやむを得ない理由がある場合には該当しないから、適法な異議申立てを経ずに行われた本件審査請求は不適法である。(平19. 2.22 大裁(諸)平18-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務の告知処分に係る納付通知書には、請求人に第二次納税義務が発生したことの根拠となる法律として国税徴収法第39条と記載があるが、備考欄は空欄であり、それ以上に具体的にどのような行為が同条のどの要件に該当しているのか分からず、法律に素人の請求人としては防御の対象を特定することができず、異議申立てをするか否かの判断は不可能であるので、納税通知書の備考欄に全く記載がなく、防御の対象となる具体的行為と適用要件が特定されていない以上、本件異議申立てについての法定の期間は進行しない旨主張する。 しかしながら、国税徴収法施行令第11条《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項》では、納付通知書の記載事項が規定されているが、上記のような具体的説明までは必要とされておらず、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定していることから、請求人の上記主張には理由がない。 したがって、本件異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるので、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 2.20 名裁(諸)平18-45)

支部名
東京
裁決番号
平180148
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しているところ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-148)

支部名
東京
裁決番号
平180094
裁決年月日
平成18年12月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平18.12. 4 東裁(法)平18-94)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年10月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成17年1月28日、請求人に対し、本件債権差押えに係る差押調書謄本を、書留郵便の方法により発送し、同郵便物は、原処分庁に還付されず、他方、請求人は、平成18年3月10日、異議申立書を異議審理庁に提出したところ、書留郵便物配達時に不在であったときの配達郵便局におけるその郵便物の留置期間が7日間(郵便法第57条第1項、郵便規則第90条)であることを考え併せると、上記同差押調書謄本に係る郵便物は、遅くとも平成17年2月7日ころまでに、請求人宅に配達されたと認められ、そうすると、請求人は、遅くとも同日ころまでに、本件債権差押えがあったことを知ったというべきであり、したがって、本件債権差押えについての異議申立ては、同差押えがあったことを知った日の翌日から起算して2か月を経過した後にされたものである。(平18.10. 5 関裁(諸)平18-21)

支部名
関東信越
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る異議申立書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、原処分に係る異議申立ては、不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平18. 9.21 関裁(所)平18-13)

支部名
東京
裁決番号
平180041
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告の承認の取消処分及び本件各更正処分の取消しを求めているが、これらの処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、これらの処分についての審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであり、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。 また、原処分関係資料によれば、本件各賦課決定処分についての審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであり、不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(所)平18-41)

支部名
大阪
裁決番号
平170062
裁決年月日
平成18年5月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の物納を申請しているため、当該相続税は納付すべきこととなっている国税に該当せず、原処分庁が当該相続税に本件各充当処分を行ったことは無効であり、無効な処分は異議申立期間の制限を受けない旨主張する。 しかしながら、国税通則法(以下「通則法」という。)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合、その受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、本件各充当処分に係る異議申立期間経過後にされており、また、請求人が異議申立期間に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。 したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各充当処分の適否を検討するまでもなく、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき、いずれも不適法である。(平18. 5.30 大裁(諸)平17-62)

支部名
東京
裁決番号
平170159
裁決年月日
平成18年4月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分資料によれば、審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る通知書の送達を受けた日から1年近く経過して、原処分に係る異議申立てをしたことが認められるから、請求人は、国税通則法第77条(以下「通則法」という。)第1項に規定する不服申立期間を経過して、原処分に対する異議申立てをしたことが明らかである。 これに対し、請求人は、原処分庁所属職員のミスリードにより異議申立書の提出が遅れた旨主張し、当審判所に対し、原処分庁所属職員から、請求人の主張する理由では異議申立てできないといわれたため、放置していた旨を答述している。 しかしながら、仮に、原処分庁所属職員が請求人に対し上記のような発言をしていたとしても、原処分関係資料によれば、原処分に係る更正決定等通知書には、「この処分に不服がある時は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にⅩ税務署長に対して異議申立てをすることができます。」との記載があること、及び現に請求人は原処分に対する異議申立てをしていることが認められ、また、請求人は当審判所に対して、原処分に係る通知書が送達されて1年後くらいにⅩ税務署から財産を差押えるという通知が来たので、加算税や延滞税がかかるのはおかしいということを税務署長に理解してもらおうと思い異議申立書を提出した旨答述していることからすれば、請求人が原処分庁所属職員の上記の発言によって原処分に対する異議申立てをしたことが、請求人の責めに帰することができない理由に基因する場合に該当するとは言えず、通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由があるとき」には該当しない。 また、上記のような原処分庁所属職員の発言の内容は、通則法第77条第6項に規定する「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した」ものではないから、請求人の異議申立てが同項の規定によって法定の期間内にされたものとみなされることはない。 以上のとおり、請求人の異議申立ては、法定の期間を経過した後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、請求人は国税不服審判所長に対して原処分について審査請求することができず、本件審査請求は不適法である。(平18. 4.24 東裁(所)平17-159)

支部名
名古屋
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年10月12日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項及び第3項によれば、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったこと知った日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。原処分関係資料によれば、原処分に係る通知書は、平成17年3月31日に請求人に送達された事実が認められ、この事実によれば、請求人が、原処分庁に対して異議申立てができる期間は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、同年5月31日までとなるところ、請求人が異議申立てを行ったのは、不服申立期間を経過したことが明らかな平成17年6月8日であり、かつ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについてのやむを得ない理由がある旨の主張、立証をせず、当審判所の調査によっても、そうした事情は認められない。なお、上記認定に反し、請求人は、平成17年5月26日、異議審理庁に対し、請求人の従業員Aを使者として、異議申立書を持参して提出した旨主張するが、立証がなく、かえって、当審判所の調査によれば、請求人が異議申立書を提出したのは、上記認定のとおり、平成17年6月8日であるから、請求人の上記主張事実は認められない。以上によれば、請求人のした異議申立ては、不適法であり、こうした不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法である。(平17.10.12名裁(諸)平17-15)

支部名
熊本
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年9月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求したが、原処分庁にされた異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は不適法である。(平17.9.20熊裁(諸)平17-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成17年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定からすれば、異議申立てを経てされる審査請求は、その異議申立てが適法にされていることを要件とするものである。本件不動産の各差押処分に係る異議申立てがされたのは平成17年2月14日であり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する2月の期間経過後にされていることは明らかである。また、請求人がこの期間内に異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件不動産の各差押処分に係る異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものであり、異議申立てが適法にされていない以上、本件不動産の各差押処分に対する審査請求は不適法である。(平17.6.2札裁(諸)平16-17)

支部名
大阪
裁決番号
平150098
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求も不適法である。(平16.6.16大裁(諸)平15-98)

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支部名
東京
裁決番号
平150255
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-255)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから本件審査請求も不適法である。(平16.2.17名裁(所)平15-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分及び本件差押処分に係る換価代金等の本件配当処分の取消しを求めているが、①本件差押処分に係る異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求は不適法である。また、②本件配当処分に係る異議申立てについては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定する異議申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求も不適法なものである。したがって、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)

支部名
東京
裁決番号
平150153
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第12条第2項の規定により、原処分に係る異議申立てが法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものとなるから、本件審査請求も不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-153)

支部名
東京
裁決番号
平150154
裁決年月日
平成16年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間の経過後になされた不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.1.23東裁(所)平15-154)

支部名
東京
裁決番号
平150126
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を経過しており、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平15.12.10東裁(所)平15-126)

支部名
名古屋
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、原処分のあったことを知った日は、平成15年3月11日であったが、請求人が異議申立てを行ったのは、同年5月15日であったため、異議審理庁は当該異議申立てを不適法なものとして、却下の異議決定を行った。これに対し、請求人は異議決定を経た後の原処分になお不服があるとして当審判所に審査請求書を提出したが、国税通則法第75条第3項によれば、異議決定を経た後の原処分になお不服があるときにできる審査請求は、適法な異議申立てを前提とするものであるから、適法な異議申立てについての決定を経ていない本件審査請求は、不適法なものである。(平15.10.16名裁(所)平15-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平140089
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を了知し得るべき状態に置かれた日は平成14年12月19日である旨主張するが、国税通則法第77条第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、社会通念上、通知を了知できると認められる客観的状態に置かれることをいうと解され、郵便による場合には、郵便物が名あて人の住所又は居所に配達されることがこれに当たると解されるところ、本件通知書が郵送され、受領権限を有すると認められる妻が本件通知書を受領した平成14年12月13日に、請求人の了知しうるべき状態に置かれたものというべきである。したがって、原処分に対する異議申立てに係る法定の不服申立期間は、その翌日から起算して2月以内である平成15年2月13日までとなるから、請求人が同月14日にした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされたものということになる。(平15.06.20.大裁(所)平14-89)

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支部名
広島
裁決番号
平140066
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平15.06.17.広裁(法・諸)平14-66)

支部名
広島
裁決番号
平140063
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの郵便物を受け取ったことは認めるが、その郵便物の中に入っていたのは督促状及び納付書のみで、本件通知書は入っておらず、本件通知書を受け取っていないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁には請求人に送付されるべき3枚複写の2枚目である本件通知書は存在しないところ、仮に、原処分庁所属の担当職員が、本件通知書を封入することを忘れて請求人あてに発送したのであれば、その後、いずれかの時点において、本件通知書の存在に気付き、これを再度請求人に送付するなどの措置をとるのが当然であると考えられるのに、そのような措置をとった形跡がないことに照らせば、本件通知書は請求人に送達されたと認めるのが相当である。したがって、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であることから、異議申立ては不適法であり、本件審査請求も不適法である。(平15.06.02.広裁(諸)平14-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年5月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、有価証券の差押処分に基づき平成15年3月19日付でされた請求人の滞納国税に係る配当処分の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金等の交付期日までとされている。これを本件についてみると、当審判所が原処分関係資料を調査したところ、平成15年3月18日に本件有価証券の売却決定による換価代金の納付が完了し、当該換価代金を納付した日から3日以内である平成15年3月19日に本件配当処分に係る配当計算書の謄本の発送が行われ、また、当該配当計算書の謄本を発送した日から7日を経過した日である平成15年3月26日に換価代金の交付期日が定められていることが認められる。これに対し、本件配当処分に係る審査請求は、郵便物の通信日付によれば、平成15年4月15日にされていることが認められる。したがって、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は、不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平15.05.30.名裁(諸)平14-67)

支部名
東京
裁決番号
平140226
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次納税義務者である請求人の主たる課税処分に対する不服申立期間の起算点は、請求人が第二次納税義務の納付通知書によって主たる課税処分がなされたことを知った日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、主たる課税処分に対する時機に遅れた不服申立てを許すことが、徴税の安定と能率を害するおそれがあることを考慮すると、主たる課税処分が主たる納税義務者に通知された時をもって基準とするのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。そうすると請求人の異議申立ては法定の異議申立期間を徒過してされた不適法なものであるから、それを経てなされた審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平15.04.07.東裁(法)平14-226)

支部名
東京
裁決番号
平140178
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遅くとも平成5年1月27日までに本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成5年1月26日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がない旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-178)

支部名
東京
裁決番号
平140179
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遅くとも平成6年1月24日に本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成6年1月24日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がなし旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-179)

支部名
高松
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成15年1月14日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る平成12年分の所得税の無申告加算税の賦課決定処分を不服として、平成14年8月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年11月7日付で法定の期間経過後にされた不適法なものであるとして、却下の異議決定をした。請求人は、異議決定を経た後の原処分について不服があるとして、平成14年12月4日に審査請求をした。ところで、審査請求書によれば、原処分の通知書は、平成14年2月2日に送達されたものと認められ、国税通則法第77条第1項の規定により、異議申立てをすることができる期間は平成14年4月2日までである。そして、当審判所において、原処分関係資料等を調査したところ、本件賦課決定処分に対して異議申立書が提出されたのは、平成14年8月23日であることが認められ、また請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものである。(平15.01.14.高裁(所)平14-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平140038
裁決年月日
平成14年12月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・122ページ

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が勤務先に配達された日は休暇をとっていた旨主張するが、仮に、請求人が休暇のために当該通知書の存在を知るのが遅れたとしても、このような事情は、国税通則法第77条第1項に規定する「原処分に係る通知を受けた日」の認定を左右するものではなく、また、同条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」にも該当しない。そうすると、請求人のした異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、同法第75条第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平14.12.06.大裁(諸)平14-38)

支部名
熊本
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る不動産の差押処分のあった日から5年以上経過した後に提出された異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定の不服申立期間を明らかに徒過しており、また、やむを得ない理由があることも認められないことから、不適法であり、異議申立ての前置があったことにはならず、適法な異議申立てについての決定を経ないでされた本件審査請求は不適法である。(平14.11.25.熊裁(諸)平14-6)

支部名
仙台
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年10月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件差押処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件審査請求は、同法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平14.10.22.仙裁(諸)平14-7)

支部名
広島
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したのは請求人と同居している妻であり、請求人が本件通知書を開封し内容物を確認したのはその2日後であるから、本件通知書の送達日は同日となり、異議申立ては不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第1項に規定する「通知を受けた日」とは、社会通念上相手方が通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解すべきであるから、本件通知書が請求人宅に送達されたことをもって請求人においてこれを知りうる状態におかれたものと解されるので、本件通知書が送達された日を「通知を受けた日」と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.広裁(所・諸)平14-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130074
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて天災その他やむを得ない理由も認められないので、当該異議申立ては不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 5. 7.名裁(所)平13-74)

支部名
東京
裁決番号
平130225
裁決年月日
平成14年4月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4.17東裁(諸)平13-225)

支部名
熊本
裁決番号
平130019
裁決年月日
平成14年4月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4. 2.熊裁(諸)平13-19)

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支部名
広島
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年1月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・105ページ

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る平成13年5月8日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は換価代金の交付期日までとされているところ、本件配当処分に係る換価代金の交付期日は平成13年5月15日となっている一方で、本件配当処分に係る異議申立ては同月16日にされていることが認められる。したがって、本件配当処分に係る異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条第3項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ

支部名
大阪
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成13年11月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸人の家人が請求人の郵便物を間違えて保管していたことから、請求人への引渡しが遅れたこと等、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことにやむを得ない理由がある旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に該当するとは認められない。そうすると、上記異議申立ては不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する審査請求をすることができるための要件を欠いた不適法なものである。(平13.11.13大裁(諸)平13-36)

支部名
東京
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書が請求人の住所に送達されていない旨、また、請求人の郵便物の代理受領権限のない者が本件通知書を受領したものであり、請求人が本件通知書を受領したのは4日後であるから、本件異議申立ては法定の期間内になされている旨主張する。しかしながら、(1)住民票の住所について本件住所地に転居した旨を市長に届け出ていること、(2)原処分庁に対して、本件住所地を納税地として届出していること、(3)郵便局の配達担当者は、請求人あての書留郵便等は本件幼稚園の事務室で事務員に渡すことが常態であると申述していることからすると、本件通知書を適法に送達されている。また、請求人の経営する幼稚園の事務員が本件通知書を受領していることから、請求人は本件通知書をこの日に了知し得る状態になったというべきである。したがって、本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平13.10.25東裁(所)平13-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているが、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が当該法定の期限内に異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められないから異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13)

支部名
東京
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成13年9月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成6年6月21日付で滞納者名義の不動産の差押処分、平成7年6月26日付で本件不動産についての抵当権設定及び平成12月3月30日付で本件不動産の収用に係る損失補償金の配当処分をした。請求人は、当該不動産は請求人のものであるとして、当該差押処分、当該抵当権設定及び当該配当処分の取消しを求め、平成13年4月3日に異議申立てをしたところ、異議審理庁が同年6月28日付でいずれも却下の異議決定をしたので、同年7月27日に審査請求をした。請求人は滞納者に対し、平成11月11月10日付の「要望書」により当該差押処分の解除を要望していること、また、換価代金等の交付期日は平成12年4月6日であることから、当該差押処分及び当該配当処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、審査請求も適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。また、抵当権設定は国税に関する法律に基づく処分でないので、審査請求は不適法である。(平13. 9.13東裁(諸)平13-46)

支部名
名古屋
裁決番号
平130009ほか 1件
裁決年月日
平成13年8月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 8.21名裁(所)平13-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 7.24名裁(諸)平13-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税管理人との連絡等に多大な時間を要したため、不服申立てのできる期間内に異議申立てをすることは困難な状況であった旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当すると認めることができない。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年7月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を平成12年11月1日に受領したのは、請求人の納税管理人が所属する税務事務所の郵便物受領係であり、名宛人である納税管理人が本件通知書の受領を知ったのは同月6日であるから、原処分についての不服申立てができる期間は、平成13年1月9日までとなり、同日になした異議申立ては適法なものである旨主張する。しかしながら、郵便による送達の場合には、郵便物の代理受領権限のある者が、処分に係る通知書を受領したときには、各宛人は通知を受けたものとされるのであるから、本件において、名宛人である納税管理人は、平成12年11月1日に原処分に係る通知を受けたものとされ、請求人において原処分について不服申立てができる期間は、平成13年1月4日までになる。そうすると、請求人が平成13年1月9日になした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになる。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)

支部名
東京
裁決番号
平120121
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
医師
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしたが、異議申立て期間を徒過していることから、本件異議申立ては国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−121)

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支部名
東京
裁決番号
平120115
裁決年月日
平成13年3月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件賦課決定処分の通知を受た日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件各賦課決定処分に係る審査請求は、通則法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115)

支部名
大阪
裁決番号
平120051
裁決年月日
平成13年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、異議申立てが不服申立期間を徒過した不適法なものであることが認められる。また、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとする事情も認められないことから、本件異議申立ては不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものとなる。(平13.2.6大裁(諸)平12−51)

支部名
東京
裁決番号
平120062
裁決年月日
平成13年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
保険代理業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該課税の基となる契約自体が錯誤により無効であるから、本件滞納国税に係る贈与税の課税処分は無効であり、したがって、本件差押処分も本件訂正通知もまた無効であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間の経過後になされたものであり、また、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないので、本件差押処分に対する本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものといわざるを得ず、したがって、本件差押処分に対する審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものということになる。また、本件訂正通知は、差押書に記載された不動産の持分について誤記があったためにその旨を通知したにすぎないし、その訂正は、請求人の持分を減じるもので、本件訂正通知により新たに差押処分がなされたとみる余地もないことから、本件訂正通知は、それ自体、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものといえず、通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本件訂正通知に対する審査請求は不適法である。(平13.1.11東裁(諸)平12−62)

支部名
大阪
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成12年12月5日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
コーヒー喫茶
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定申告期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平12.12.5大裁(諸)平12−32)

支部名
東京
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外出張のため日本に不在であり法定期間内に異議申立てをすることができなかった旨主張するが、原処分通知書の送達は有効であり、また、海外出張による不在は、通則法第77条第3項に規定する「天災その他法定期間内に異議申立てをしなかったことについてのやむを得ない理由」に該当せず、このこと以外に請求人に同項に規定するやむを得ない理由があるとは認められない。したがって、異議申立てが法定の期間経過後になされた不適法なものである以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.31東裁(所)平12−22)

支部名
関東信越
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
その他の什器卸売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件更正通知書等を受け取ったのは平成12年3月30日であること、(2)請求人の代表者は本件更正通知書等が送達された当時不在であり原処分の存在を知ったのは同年4月4日であること及び(3)通則法第77条に規定する「1月」は31日をもって計算すべきであることから、本件異議申立ては法定期間内に提出された適法なものである旨主張するが、(1)本件更正通知書等が請求人に送達された日は、当審判所の郵便官署に対する調査によっても同年3月29日であること、(2)通則法第77条第1項に規定する処分に係る通知を受けたとは、送達が郵送によってなされた場合には、郵便物が名あて人の住所等に配達されることがこれに当たり、名あて人が一身上の都合でたまたま通知を了知しなかったとしても、特段の事情がない限り、配達を受けた日に通知を受けたものと認めるのが相当であるところ、本件においては、右特段の事情について、請求人からの証拠資料の提出はなく、当審判所の調査によるも、かかる事情の存在は認められないから、請求人の代表者は同年3月29日に本件更正通知書等を了知したと認められること及び(3)通則法第10条第1項第2号は、期間を定めるのに月又は年をもってしたときの期間の計算は暦に従う旨規定していることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平12.10.31関裁(法)平12−32)

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支部名
東京
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書を郵便による送達によらないで差し置く方法により送達したことは違法である旨主張して本件審査請求をしたが、書類の送達方法は、原処分庁の合理的選択にゆだねられていると解され、差し置く方法により送達されたからといって違法ということはできないのであり、当該各通知書に係る送達記録によれば、当該各通知書の送達は適法に行われていると認められるから、本件異議申立ては通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.17東裁(所)平12−10)

支部名
関東信越
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
業種
その他の対個人サービス
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定期間内に異議申立てを提出できなかったは、(1)原処分に係る各賦課決定通知書をよく見ていなかったので、2月以内に提出しなければならないものとは思っていなかったこと、(2)異議申立書の用紙の交付を受けたときも、原処分庁の職員から、法定期間についての指導がなされなかったこと、また、(3)当時、保証債務の支払をどうするかで頭がいっぱいで、税金のことを含めいろいろな人に相談する必要があったためであり、これらのことは、やむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、火災、交通途絶等人為による異常な災害に基因する場合、本人の病気等その責めに帰すことができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、請求人の主張するような事情がこれに当たらないことは明らかである。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法なものである。(平12.7.19関裁(所・諸)平12−1)

支部名
大阪
裁決番号
平110144
裁決年月日
平成12年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平12. 6.28大裁(所)平11-144)

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支部名
東京
裁決番号
平110169
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が第二次納税義務の告知処分(以下「本件告知処分」という。)があったことを知ったのは平成11年10月1日であるから、請求人が同月22日付でした異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、本件告知処分に係る納付通知書は平成11年7月22日に請求人に送達されているから、異議申立てをすることのできる期間は同年9月22日までであるところ、本件異議申立ては同年10月22日にされており、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に審査請求することができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、本件異議申立ては不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ないでなされた本件審査請求も不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)

支部名
関東信越
裁決番号
平110090
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が平成11年11月24日に原処分庁あて、事情説明書と題する書面を提出していることからすれば、遅くとも同日には、原処分があったことを知っていたものと認められるところ、本件異議申立書は平成12年1月28日に提出されているから、本件異議申立ては法定期間を経過してなされたものと認められ、また、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項で規定するやむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平12. 5.31関裁(諸)平11-90)

支部名
名古屋
裁決番号
平110102
裁決年月日
平成12年5月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかった理由について、平成9年分の所得税の期限後申告書を提出した際及びその後においても原処分庁所属の担当職員から原処分についての具体的な説明がなかったこと並びに本件賦課決定通知書に賦課決定の理由が附記されていなかったことをその理由として主張する。しかしながら、このような請求人の法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかったとする理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。したがって、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないので、不適法な異議申立てであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平12. 5.23名裁(所)平11-102)

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支部名
高松
裁決番号
平110052
裁決年月日
平成12年5月18日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
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要旨

○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、いったん有効に更正通知書が同居している請求人の妻に交付送達された以上、請求人が妻からそれを渡されず、請求人がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がないというべきである。また、原処分庁の職員が行った交付送達には請求人の妻に対する詐欺及び強迫などの違法は認められない。(平12. 5.18高裁(所)平11-52)

支部名
東京
裁決番号
平110125
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
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要旨

○ 本件異議申立ては、異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、請求人の主張及び答述の内容は、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由となるべき事情にも該当しないことから、本件異議申立は不適法なものであり、本件異議申立が不適法なものである以上、本件審査請求も、通則法第75条第3項の規定に照らし不適法である。(平12. 3.31東裁(所・諸)平11-125)

支部名
金沢
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成12年3月3日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したことは事実であるが、本件通知書を開封した記憶もなく、その内容も承知していないので、原処分があったことを知ったのは、その後に原処分庁から送付された督促状を見た日であるから、原処分に係る異議申立ては、法定の異議申立期間内に行った適法なものであり、適法な異議申立てを経て行った本件審査請求も適法である旨主張する。しかしながら、通知書に係る送達の効力は、郵便による送達の場合にあっては送達すべき場所に郵便物が到達した時に生じると解されていることから、たとえ請求人が督促状を見るまで原処分があったことを知らなかったとしても、本件通知書を受領した日が処分に係る通知を受けた日となる。そうすると、その翌日から起算して2月を経過した後になされた本件異議申立ては、法定の期間を徒過した不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求は、通則法第75条第3項のかっこ書きに該当する不適法なものである。(平12. 3. 3金裁(法)平11-8)

支部名
札幌
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成12年2月10日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立期間に異議申立てしなかったことについて、①本件差押処分の対象となった債権は、請求人に帰属するものであること、②滞納法人の代表者が行方不明になったことに伴い、本件差押処分に係る滞納法人あての差押調書の所在も不明となったこと及び③その後、平成11年8月27日に滞納法人から本件差押調書の引渡しを受けたことから、この日が異議申立期間の起算日であると主張するが、請求人の主張するような事情は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるときに該当するとは認められず、処分があったことを知った日の翌日から2月を経過した後にした本件異議申立ては不適法なものであり、適法になされていない異議申立てに係る本件審査請求も不適法なものである。(平12. 2.10札裁(諸)平11-16)

支部名
高松
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)は、通則法第77条第1項に規定する異議申立てをすることができる期間の経過後にされており、また請求人が異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものとなる。(平12. 1.31高裁(所・諸)平11-34)

支部名
大阪
裁決番号
平110048
裁決年月日
平成11年12月13日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が通則法第77条第1項の法定の不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認めるべき証拠もないので、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は、不適法なものである。(平11.12.13大裁(所)平11-48)、(平11.12.13大裁(所)平11-49、50)

支部名
関東信越
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成11年11月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、法定期限を経過して提出されたものと認められるところ、請求人は、法定期間内に本件異議申立書を提出できなかったことについて、異議審理庁に対して口頭で異議申立てを行い、それを受理されたものと思い違いをしていたからである旨主張するが、通則法第81条によれば、異議申立ては所定の事項を記載した書面を提出して行わなければならない旨定められているから、仮に請求人が主張するように法定期間内に口頭で本件異議申立てを行っていたとしても、これを通則法で定める異議申立てと解することはできず、また、ほかに通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平11.11.16関裁(諸)平11-34)

支部名
大阪
裁決番号
平100142
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求の対象となる処分に係る本件異議申立ては、文書受付記録からみて法定期間を経過しており、かつ、請求人の「切手がはがれたため法定期間内に異議申立てをすることができなかった。」との主張も、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30大裁 (諸) 平10-142)

支部名
福岡
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、自宅に郵送された原処分の通知書が他の郵便物に紛れていたため、それが原処分の通知書であることに気付かなかった旨主張するが、書類の送達の効力は、送達を受けるべき者がその書類に記載された内容を了知し得る状態に達したときに生ずるものとされており、本件の場合、請求人の自宅に郵送されたときにその内容を了知し得る状態に達したのであるから、請求人がたまたま現実にその内容を了知しなくとも、送達の効力に影響を及ぼすものではなく、異議審理庁が本件異議申立てを、法定の期間経過後にされた不適法なものとして却下したことは相当であり、適法にされていない異議申立てを経てされた本件審査請求は不適法なものである。(平11. 6.28福裁(所)平10-34)

支部名
名古屋
裁決番号
平100092
裁決年月日
平成11年5月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長が行った相続税の更正処分は、民事裁判において相続財産の帰属をめぐる争いがあって、その帰属が未確定な時期であったにもかかわらず相続財産として認定した処分であるから、この処分は、課税要件が充足されておらず無効であり、本件異議申立ては、本件差押処分等の基となる課税処分が無効であるから、通則法第77条第1項に規定する異議申立てに係る不服申立期間に関係なく異議申立てができる旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、異議申立てが不適法である以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法なものとなる。(平11. 5.25名裁(諸)平10-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平100080
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁で保存している書留郵便物送達票つづりによれば、本件不動産差押書は、請求人に対して簡易書留郵便で送達され、かつ、返戻されていない上、同日に同じ取扱いによりA法務局B出張所に対して送付されている登記嘱託書は平成4年12月2日に受付されていることが認められるから、請求人に対する本件不動産差押書は同日までには送達されたものと推定される。一方、異議申立書に押印されている収受印によれば平成10年10月28日に提出されたことが認められるので、本件異議申立書は、通則法第77条第1項に規定された期間を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないことから、異議申立ては不適法なものであり、同法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法である。(平11. 3.26関裁(諸)平10-80)

支部名
東京
裁決番号
平100106
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公売処分に対する不服申立ては、徴収法第171条第1項第三号の規定により、買受代金の納付の期限までにしなければならないとされているところ、同法第115条第1項の規定によれば、「買受代金の納付の期限は、売却決定の日とする」とされているが、①買受代金は徴収職員に納付しなければならないこと、②徴収職員は、買受代金を領収したときは、買受人に対する権利移転手続を行うこととされていること及び③徴収職員は、買受代金を領収した日に国税収納官吏に対する払渡し等所要の会計処理を行うこととされていることに照らせば、同項は、売却決定の日における売却決定の時刻の後、徴収職員が上記の事務処理を行うのに必要な時間を勘案した上で、一定の時刻を買受代金の納付期限として指定することを許容していると解される。したがって、原処分庁が買受代金の納付期限を午後3時00分と指定したことは適法であり、当該時刻を経過した後にされた本件異議申立ては、不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-106)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年12月25日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集 №56・92ページ

要旨

○ 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、適法になされていない異議申立てに係る審査請求も不適法なものである。(平10.12.25沖裁(所)平10- 6)裁決事例集 №56・92ページ、(平10.12.25沖裁(所)平10- 7〜28)

支部名
関東信越
裁決番号
平100050
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、本件異議申立てが法定の不服申立期間内になされたか否かにつき争いがあるが、本件通知書は、受取人が当該郵便局に出向けばいつでも自由に郵便物を受領できる取扱いとなっており、また、当該郵便局に郵便物が留め置きされた時以降、その郵便物は受取人がいつでも受領可能であることからして、受取人は当該郵便物をその支配下に置き、その内容を了知し得る状態になったものと認められるから、郵便物が郵便局に留め置かれた時、すなわち、本件においては、原処分庁が本件通知書を発送した後当該郵便局に到達する日数を考慮した日に送達の効力が生じたものと解される。仮に請求人が郵便局において受取拒否をした日が、その内容を現実に了知し得る状態であると解したとしても、本件異議申立書は、この場合の不服申立てのできる期限を経過した後になされており不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平10.12.21関裁(法・諸)平10-50)

支部名
東京
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成10年11月4日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てについて原処分庁の調査担当職員に原処分に係る更正等通知書を受け取った日の同日中に電話し、当該調査担当職員の指導に従ったものであり、当該電話で不服申立てをしたもので書面で提出しなければならないことは知らなかったとして、異議申立ては期限内にされた適法なものであると申し立てるが、当該調査担当職員が誤った指導をした事実は認められず、更に請求人の申立ては通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるとは認められないから、異議申立ては不適法なものであり、異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法である。(平10.11. 4東裁(所)平10-45)

支部名
東京
裁決番号
平100023
裁決年月日
平成10年9月28日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件通知書を請求人が受領したかどうかは、郵政官署において確認できる書類が保存期間経過により廃棄されていることから直接確認できないが、本件通知書は、請求人の住所地に発送されたことが認められ、その後、請求人に送達されなかったとする特段の事情も認められないから、書留郵便の留置期間を考慮しても平成7年10月9日ころには、請求人に送達されたものとみるのが相当である。そうすると、本件異議申立ては法定の期間経過後されたものということができるから、本件審査請求は適法な異議申立てについての決定を経たものではなく不適法である。(平10. 9.28東裁(諸)平10-23)、(平10. 9.28東裁(諸)平10-24)

支部名
関東信越
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成10年9月16日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月後に提出されたものであることが明らかであり、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も不適法である。(平10. 9.16関裁(諸)平10-19)、(平10.11.13関裁(所)平10-35)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-91、92)、(平11. 3.24大裁(所)平10-109)、(平11. 6. 8大裁(所)平10-133)、(平11. 5.11名裁(所)平10-86)

支部名
仙台
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成10年1月23日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書を受領していない旨主張し、異議申立て却下及び原処分の取消しを求めているが、原処分に係る通知書は、郵便官署の簡易書留配達証によれば、請求人に交付されており、また、異議申立書が提出されたのは、法定期間経過後であり、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平10. 1.23仙裁(所)平 9-13)

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支部名
東京
裁決番号
平090069
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件差押処分に係る平成9年7月3日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、換価代金の配当に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、徴収法第171条の規定により換価代金の交付期日まででなければすることができない。したがって、換価代金の交付期日が平成9年7月10日午前10時となっているところ、同月11日にされた当該異議申立ては不服申立て期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが適法にされていない以上、審査請求も不適法となる。(平 9.11.27東裁(諸)平 9-69)

支部名
東京
裁決番号
平090042
裁決年月日
平成9年10月7日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件異議申立ては、既に不服申立期間を経過してなされたものと認められ、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法であり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平 9.10. 7東裁(所)平 9-42)、(平10. 3.19東裁(所)平 9-137)、(平 9.12.18大裁(諸)平 9-52)、(平 9. 9.30札裁(諸)平 9-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成8年12月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差置送達された原処分通知書を保管していたのは、請求人の母親で、異議申立期間経過後、原処分庁所属職員の来訪があるまで処分があったことを知らなかった旨主張するが、通則法第77条第1項に規定する原処分の「通知を受けた」とは、その通知が社会通念上了知できると認められる客観的状態に置かれることをいい、名あて人の住所地に差し置くことにより行われた場合は、その時に名あて人の支配圏内に置かれ、通知を受けたものと解するのが相当であり、結果として、その通知書を受領した家族が名あて人に交付することを失念し、名あて人がその内容を了知できなかったとしても、送達の効力は請求人の住所に差し置かれた時に発生したものと認められる。したがって、本件異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであるから、それを経ずになされた審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平 8.12. 2関裁(所)平 8-32)

支部名
福岡
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書が配達された当時不在であり、帰宅後に原処分庁から配達された封筒を開封して初めて原処分の存在を知ったのであるから、異議申立ては申立期間内にされた適法なものである旨主張するが、原処分の通知書は請求人と同居する妻が受領しているものであるから、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となるので、請求人の異議申立ては不適法なものである。したがって、通則法第75条第3項の規定により、請求人の審査請求は法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平 8.10.31福裁(所)平 8-6)

支部名
大阪
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年9月2日
裁決結果
却下
争点番号
101108020
争点
11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平 8. 9. 2大裁 (法・諸) 平 8-4)、(平 8. 9.30名裁 (所) 平 8-8・平 8.12. 5関裁 (諸) 平 8-35・平 9. 3.17高裁 (法・諸) 平 8-23)

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