税務法規集

101108020国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等(4/4)

掲載要旨数
157件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件差押処分に係る平成9年7月3日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、換価代金の配当に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、徴収法第171条の規定により換価代金の交付期日まででなければすることができない。したがって、換価代金の交付期日が平成9年7月10日午前10時となって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件異議申立ては、既に不服申立期間を経過してなされたものと認められ、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法であり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、同法第75条第3項の規定により… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差置送達された原処分通知書を保管していたのは、請求人の母親で、異議申立期間経過後、原処分庁所属職員の来訪があるまで処分があったことを知らなかった旨主張するが、通則法第77条第1項に規定する原処分の「通知を受けた」とは、その通知が社会通念上了知できると認められる客観的状態に置かれることをいい、名あて人の住所… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書が配達された当時不在であり、帰宅後に原処分庁から配達された封筒を開封して初めて原処分の存在を知ったのであるから、異議申立ては申立期間内にされた適法なものである旨主張するが、原処分の通知書は請求人と同居する妻が受領しているものであるから、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のさ… 続きを読む

要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平 8. 9. 2大裁 (法・諸) 平 8-4)、(平 … 続きを読む

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