税務法規集

101108020国税通則法11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等(3/4)

掲載要旨数
157件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、遅くとも平成5年1月27日までに本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、遅くとも平成6年1月24日に本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成6… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る平成12年分の所得税の無申告加算税の賦課決定処分を不服として、平成14年8月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年11月7日付で法定の期間経過後にされた不適法なものであるとして、却下の異議決定をした。請求人は、異議決定を経た後の原処分について不服があるとして、平成14年12月4日… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が勤務先に配達された日は休暇をとっていた旨主張するが、仮に、請求人が休暇のために当該通知書の存在を知るのが遅れたとしても、このような事情は、国税通則法第77条第1項に規定する「原処分に係る通知を受けた日」の認定を左右するものではなく、また、同条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分に係る不動産の差押処分のあった日から5年以上経過した後に提出された異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定の不服申立期間を明らかに徒過しており、また、やむを得ない理由があることも認められないことから、不適法であり、異議申立ての前置があったことにはならず、適法な異議申立てについての決定を経ないでされ… 続きを読む

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件差押処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したのは請求人と同居している妻であり、請求人が本件通知書を開封し内容物を確認したのはその2日後であるから、本件通知書の送達日は同日となり、異議申立ては不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第1項に規定する「通知を受けた日」とは、社会通念上相手方が… 続きを読む

要旨

○ 請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて天災その他やむを得ない理由も認められないので、当該異議申立ては不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 5. 7.名裁(所)平13-74) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4.17東裁(諸)平13-225) 続きを読む

要旨

○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4. 2.熊裁(諸)平13-19) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る平成13年5月8日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は換価代金の交付期日までとされているところ、本件配当処分に係る換価代金の交付期日は平成13年5月15日となっている一方で、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、賃貸人の家人が請求人の郵便物を間違えて保管していたことから、請求人への引渡しが遅れたこと等、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことにやむを得ない理由がある旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に該当するとは認められない。そうすると、上記異… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件通知書が請求人の住所に送達されていない旨、また、請求人の郵便物の代理受領権限のない者が本件通知書を受領したものであり、請求人が本件通知書を受領したのは4日後であるから、本件異議申立ては法定の期間内になされている旨主張する。しかしながら、(1)住民票の住所について本件住所地に転居した旨を市長に届け出てい… 続きを読む

要旨

○ 通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているが、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が当該法定の期限内に異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められないから異議申立ては不適法であり、した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、平成6年6月21日付で滞納者名義の不動産の差押処分、平成7年6月26日付で本件不動産についての抵当権設定及び平成12月3月30日付で本件不動産の収用に係る損失補償金の配当処分をした。請求人は、当該不動産は請求人のものであるとして、当該差押処分、当該抵当権設定及び当該配当処分の取消しを求め、平成13年4月… 続きを読む

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により… 続きを読む

要旨

○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、納税管理人との連絡等に多大な時間を要したため、不服申立てのできる期間内に異議申立てをすることは困難な状況であった旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当すると認めることができない。(平13. 7.23東裁(所)平13-4) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件通知書を平成12年11月1日に受領したのは、請求人の納税管理人が所属する税務事務所の郵便物受領係であり、名宛人である納税管理人が本件通知書の受領を知ったのは同月6日であるから、原処分についての不服申立てができる期間は、平成13年1月9日までとなり、同日になした異議申立ては適法なものである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしたが、異議申立て期間を徒過していることから、本件異議申立ては国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−121) 続きを読む

要旨

○ 請求人の異議申立ては本件賦課決定処分の通知を受た日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にさ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人から郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、異議申立てが不服申立期間を徒過した不適法なものであることが認められる。また、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとする事情も認められないことから、本件異議申立ては不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、当該課税の基となる契約自体が錯誤により無効であるから、本件滞納国税に係る贈与税の課税処分は無効であり、したがって、本件差押処分も本件訂正通知もまた無効であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間の経過後になされたものであり、また、通則法第… 続きを読む

要旨

○ 通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定申告期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、海外出張のため日本に不在であり法定期間内に異議申立てをすることができなかった旨主張するが、原処分通知書の送達は有効であり、また、海外出張による不在は、通則法第77条第3項に規定する「天災その他法定期間内に異議申立てをしなかったことについてのやむを得ない理由」に該当せず、このこと以外に請求人に同項に規定する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、(1)本件更正通知書等を受け取ったのは平成12年3月30日であること、(2)請求人の代表者は本件更正通知書等が送達された当時不在であり原処分の存在を知ったのは同年4月4日であること及び(3)通則法第77条に規定する「1月」は31日をもって計算すべきであることから、本件異議申立ては法定期間内に提出された適法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書を郵便による送達によらないで差し置く方法により送達したことは違法である旨主張して本件審査請求をしたが、書類の送達方法は、原処分庁の合理的選択にゆだねられていると解され、差し置く方法により送達されたからといって違法ということはできないのであり、当該各通知書に係る送達記録によれば、当該各通… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、法定期間内に異議申立てを提出できなかったは、(1)原処分に係る各賦課決定通知書をよく見ていなかったので、2月以内に提出しなければならないものとは思っていなかったこと、(2)異議申立書の用紙の交付を受けたときも、原処分庁の職員から、法定期間についての指導がなされなかったこと、また、(3)当時、保証債務の支払… 続きを読む

要旨

○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平12. 6.28大裁(所)平11-144) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が第二次納税義務の告知処分(以下「本件告知処分」という。)があったことを知ったのは平成11年10月1日であるから、請求人が同月22日付でした異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、本件告知処分に係る納付通知書は平成11年7月22日に請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が平成11年11月24日に原処分庁あて、事情説明書と題する書面を提出していることからすれば、遅くとも同日には、原処分があったことを知っていたものと認められるところ、本件異議申立書は平成12年1月28日に提出されているから、本件異議申立ては法定期間を経過してなされたものと認められ、また、請求人が法定期間内に異議… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかった理由について、平成9年分の所得税の期限後申告書を提出した際及びその後においても原処分庁所属の担当職員から原処分についての具体的な説明がなかったこと並びに本件賦課決定通知書に賦課決定の理由が附記されていなかったことをその理由として主張する。しかしながら、この… 続きを読む

要旨

○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、いったん有効に更正通知書が同居している請求人の妻に交付送達された以上、請求人が妻からそれを渡されず、請求人がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件異議申立ては、異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、請求人の主張及び答述の内容は、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由となるべき事情にも該当しないことから、本件異議申立は不適法なものであり、本件異議申立が不適法なものである以上、本件審査請求も、通則法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件通知書を受領したことは事実であるが、本件通知書を開封した記憶もなく、その内容も承知していないので、原処分があったことを知ったのは、その後に原処分庁から送付された督促状を見た日であるから、原処分に係る異議申立ては、法定の異議申立期間内に行った適法なものであり、適法な異議申立てを経て行った本件審査請求も適… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立期間に異議申立てしなかったことについて、①本件差押処分の対象となった債権は、請求人に帰属するものであること、②滞納法人の代表者が行方不明になったことに伴い、本件差押処分に係る滞納法人あての差押調書の所在も不明となったこと及び③その後、平成11年8月27日に滞納法人から本件差押調書の引渡しを受けたこ… 続きを読む

要旨

○ 原処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)は、通則法第77条第1項に規定する異議申立てをすることができる期間の経過後にされており、また請求人が異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人が通則法第77条第1項の法定の不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認めるべき証拠もないので、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は、不適法なものである。(平11.12.13大裁(所)平11-48)、(平11… 続きを読む

要旨

○ 本件異議申立ては、法定期限を経過して提出されたものと認められるところ、請求人は、法定期間内に本件異議申立書を提出できなかったことについて、異議審理庁に対して口頭で異議申立てを行い、それを受理されたものと思い違いをしていたからである旨主張するが、通則法第81条によれば、異議申立ては所定の事項を記載した書面を提出して行… 続きを読む

要旨

○ 審査請求の対象となる処分に係る本件異議申立ては、文書受付記録からみて法定期間を経過しており、かつ、請求人の「切手がはがれたため法定期間内に異議申立てをすることができなかった。」との主張も、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30大裁 (諸) 平… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、自宅に郵送された原処分の通知書が他の郵便物に紛れていたため、それが原処分の通知書であることに気付かなかった旨主張するが、書類の送達の効力は、送達を受けるべき者がその書類に記載された内容を了知し得る状態に達したときに生ずるものとされており、本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、税務署長が行った相続税の更正処分は、民事裁判において相続財産の帰属をめぐる争いがあって、その帰属が未確定な時期であったにもかかわらず相続財産として認定した処分であるから、この処分は、課税要件が充足されておらず無効であり、本件異議申立ては、本件差押処分等の基となる課税処分が無効であるから、通則法第77条第1… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁で保存している書留郵便物送達票つづりによれば、本件不動産差押書は、請求人に対して簡易書留郵便で送達され、かつ、返戻されていない上、同日に同じ取扱いによりA法務局B出張所に対して送付されている登記嘱託書は平成4年12月2日に受付されていることが認められるから、請求人に対する本件不動産差押書は同日までには送達さ… 続きを読む

要旨

○ 公売処分に対する不服申立ては、徴収法第171条第1項第三号の規定により、買受代金の納付の期限までにしなければならないとされているところ、同法第115条第1項の規定によれば、「買受代金の納付の期限は、売却決定の日とする」とされているが、①買受代金は徴収職員に納付しなければならないこと、②徴収職員は、買受代金を領収した… 続きを読む

要旨

○ 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、適法になされていない異議申立てに係る審査請求も不適法なものである。(平10.12.25沖裁(所)平10- 6)裁決事例集 №56・92ページ、(平10.12.25沖裁(所)平10- 7〜28) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件審査請求は、本件異議申立てが法定の不服申立期間内になされたか否かにつき争いがあるが、本件通知書は、受取人が当該郵便局に出向けばいつでも自由に郵便物を受領できる取扱いとなっており、また、当該郵便局に郵便物が留め置きされた時以降、その郵便物は受取人がいつでも受領可能であることからして、受取人は当該郵便物をその支配下… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立てについて原処分庁の調査担当職員に原処分に係る更正等通知書を受け取った日の同日中に電話し、当該調査担当職員の指導に従ったものであり、当該電話で不服申立てをしたもので書面で提出しなければならないことは知らなかったとして、異議申立ては期限内にされた適法なものであると申し立てるが、当該調査担当職員が誤っ… 続きを読む

要旨

○ 本件通知書を請求人が受領したかどうかは、郵政官署において確認できる書類が保存期間経過により廃棄されていることから直接確認できないが、本件通知書は、請求人の住所地に発送されたことが認められ、その後、請求人に送達されなかったとする特段の事情も認められないから、書留郵便の留置期間を考慮しても平成7年10月9日ころには、請… 続きを読む

要旨

○ 異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月後に提出されたものであることが明らかであり、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も不適法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書を受領していない旨主張し、異議申立て却下及び原処分の取消しを求めているが、原処分に係る通知書は、郵便官署の簡易書留配達証によれば、請求人に交付されており、また、異議申立書が提出されたのは、法定期間経過後であり、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他… 続きを読む

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