200101010所得税法1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 6件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060062
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税地と主張する住所地(本件住所地)に請求人は居住していなかったため、原処分庁には所得税等に係る決定処分等(原処分)についての処分権限がない旨主張する。しかしながら、住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠がどこにあるかは、その者の所在、職業、生計を一にする親族の居住の有無及び資産の所在等の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、住所とは各人の生活の本拠をいうものであり、請求人は、自身の住民登録地(本件住民登録地)とは異なる場所(本件居住地)に居住していることからすれば請求人の生活の本拠地は本件居住地であるから、原処分庁の調査(本件調査)時における請求人の納税地は、本件居住地である旨主張する。しかしながら、一定の場所がその者の住所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050109
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A市に所在する建物(本件A居宅)に永住する決心をして生活をスタートしたこと、本件A居宅に住民票を移さないのは、請求人が高齢であるため手続ができないこととB市に所在する建物(本件B居宅)が盗難等の被害に遭うことを防止するためであること、本件A居宅は病院内の一居住用スペースではなく医療提供サービスを迅速に受け… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230091
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、住所の判定に当たっては納税者の意思を優先すべきであるから、請求人の住所地は本件家屋の所在地にある旨主張する。しかしながら、所得税法第15条《納税地》に規定する住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠がどこにあるかは、その者の所在、職業、生計を一にする親族の居住の有無及び資産の所在等の客観的な事実を総合… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230065
- 裁決年月日
- 平成23年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、G国に設立されたH社の取締役社長として同国に長期間滞在し同社の業務に従事しているから、平成21年においては、請求人がG国で起居していたd居宅が生活の本拠である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成21年中はほぼ毎月日本に入国し、その都度、半月程度又は1か月程度滞在し、年間の日本での滞在日数はG国での滞… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170053
- 裁決年月日
- 平成17年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101010
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成12年12月4日にA国へ出国後、A国を生活の本拠地としているから非居住者に該当し、平成13年分の所得税について申告納税義務はない旨主張する。しかしながら、請求人がA国での住居と主張するアパートは、日本滞在中のホテルと何ら変わるところがなく、この事実をもってA国に住所があったとはいえないこと、また、請求… 続きを読む
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