裁決要旨 1住所

裁決要旨 1住所

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支部名
大阪
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が納税地と主張する住所地(本件住所地)に請求人は居住していなかったため、原処分庁には所得税等に係る決定処分等(原処分)についての処分権限がない旨主張する。しかしながら、住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠がどこにあるかは、その者の所在、職業、生計を一にする親族の居住の有無及び資産の所在等の客観的な事実を総合して判断すべきであるところ、請求人は、原処分時において居住していた場所を具体的に明らかにしようとせず、また、請求人は、自身が所有する不動産物件に係る固定資産税等の納税通知書の送付先について本件住所地を指定していたことなどからすれば、原処分がされた当時において、請求人の生活の本拠は本件住所地であったといえるから、原処分庁には原処分に係る処分権限があったと認められる。(令7. 6.19 大裁(所・諸)令6-62)

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支部名
福岡
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住所とは各人の生活の本拠をいうものであり、請求人は、自身の住民登録地(本件住民登録地)とは異なる場所(本件居住地)に居住していることからすれば請求人の生活の本拠地は本件居住地であるから、原処分庁の調査(本件調査)時における請求人の納税地は、本件居住地である旨主張する。しかしながら、一定の場所がその者の住所であるか否かは、その者の住居等の客観的事実に基づき総合的に判断することが相当であるところ、請求人は約10年もの間、請求人が本件住民登録地に所在する請求人所有の家屋(本件家屋)には居住していないと認められるものの、請求人が自ら記載して提出した住民税申告書及び国民健康保険に関する申告書の「住所」欄には、本件住民登録地が記載されており、また、請求人は本件家屋に係る住宅ローンを返済し、本件家屋に居住する配偶者らに毎月の生活費等を送金していることから、配偶者らと生計を一にすると認められるほか、本件調査において、自宅は本件住民登録地である旨申述し、本件調査の終了に至るまで、本件居住地が請求人の納税地である旨を申し出ることなく、「住所」欄に本件住民登録地が記載された期限後申告書に自署していること等が認められる。これらの客観的事実に基づき総合的に判断すると、請求人の住所は、本件住民登録地であると認めるのが相当である。したがって、本件調査時における請求人の納税地は、本件住民登録地である。(令7. 3.17 福裁(所・諸)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令050109
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市に所在する建物(本件A居宅)に永住する決心をして生活をスタートしたこと、本件A居宅に住民票を移さないのは、請求人が高齢であるため手続ができないこととB市に所在する建物(本件B居宅)が盗難等の被害に遭うことを防止するためであること、本件A居宅は病院内の一居住用スペースではなく医療提供サービスを迅速に受けられる独立した居住用マンションであり、永住できるだけの設備等を備えていること等から、原処分時の請求人の生活の本拠は本件A居宅である旨主張する。しかしながら、本件A居宅における滞在は請求人が医療サービスを受けるためのものであったことがうかがわれること、本件B居宅及びその敷地は請求人の所有するものであったが本件A居宅は借り受けたものであること、請求人の生活に関わる各種届出は過去から原処分時に至るまでの間、本件B居宅に住民登録をしていたこと等の事情から、原処分時において、客観的に生活の本拠たる実態を具備していたのは本件B居宅であったと認められる。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住所の判定に当たっては納税者の意思を優先すべきであるから、請求人の住所地は本件家屋の所在地にある旨主張する。しかしながら、所得税法第15条《納税地》に規定する住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠がどこにあるかは、その者の所在、職業、生計を一にする親族の居住の有無及び資産の所在等の客観的な事実を総合して判断すべきであると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、給与所得者であり、人事異動に伴い、本件家屋から通勤することができないためA市に所在するA宿舎に入居し、当該宿舎に家電製品を持ち込み、自動車を宿舎付近の駐車場に保管するなど生活用の動産を常備し、平日のほとんどを当該宿舎で生活しており、本件家屋には多い時で月3回程度帰って寝泊まりするのみであった。さらに、本件家屋に請求人と生計を一にする親族が居住していたわけでもなく、請求人宛ての郵便物もA宿舎に転送されるよう手続がされていたのであるから、これらの客観的な事実を総合すると請求人の生活の本拠(住所地)は上記人事異動以降、当該宿舎であったというべきである。(平24. 6.25 関裁(所)平23-91)

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支部名
東京
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成23年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、G国に設立されたH社の取締役社長として同国に長期間滞在し同社の業務に従事しているから、平成21年においては、請求人がG国で起居していたd居宅が生活の本拠である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成21年中はほぼ毎月日本に入国し、その都度、半月程度又は1か月程度滞在し、年間の日本での滞在日数はG国での滞在日数を上回っている。②請求人の生活場所及び同所での生活状況を比較すると、請求人が日本での滞在中に起居していた請求人所有のb町居宅は、請求人が日本へ入国した際のH社の業務や通院のために滞在する場所であるとともに、生計を一にする妻と同居して過ごす家庭生活を営む唯一の場所でもあり、請求人の全生活との関連が深い場所であるのに対し、G国のd居宅は、請求人が同国で業務を行う都合上滞在する場所であり、b町居宅と比べて請求人の全生活との関係は希薄である。③請求人は、平成21年中延べ半年以上も日本に滞在しH社の業務を行っており、請求人のH社での業務はG国及び日本の双方で行っていたものである。④請求人の妻は継続してb町居宅に居住し同所を住民登録地としている。⑤請求人は、日本において居住用資産であるb町居宅を所有しているが、G国には不動産は所有していない。⑥請求人は住民登録地をb町居宅の所在地とし、自身の公的年金等の各支払者に対して自己の住所を同所在地として届け出ているほか、日本国内で生活する上で有用な健康保険の被保険者の資格を保有し続けている。以上の諸事情を総合すると、客観的に請求人の平成21年中の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、G国にあるd居宅ではなく日本のb町居宅であったと認定するのが相当である。(平23.10.24 東裁(所)平23-65)

支部名
東京
裁決番号
平170053
裁決年月日
平成17年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200101010
争点
1納税義務者、納税地/1納税義務者/1住所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年12月4日にA国へ出国後、A国を生活の本拠地としているから非居住者に該当し、平成13年分の所得税について申告納税義務はない旨主張する。しかしながら、請求人がA国での住居と主張するアパートは、日本滞在中のホテルと何ら変わるところがなく、この事実をもってA国に住所があったとはいえないこと、また、請求人のA国での活動開始は、平成13年2月以降で早くとも1月後半と認められること、そして、平成13年1月15日までの本件株式の譲渡に関する一連の行為は、請求人自身が日本国内を拠点として継続して行った行為であり、請求人の活動の拠点は日本にあったと認められることからすると、本件株式の譲渡が完了して出国した平成13年1月16日まで、請求人の住所は日本にあったと判断するのが相当である。したがって、請求人は、平成13年1月16日まで居住者と判断され、本件株式の譲渡所得について申告納税義務を負う。(平17.10.27東裁(所)平17-53)

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