200102020所得税法1納税義務者、納税地/2納税地/2源泉徴収に係る所得税の納税地
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150084
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200102020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/2納税地/2源泉徴収に係る所得税の納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地と規定しているところ、「その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地」は、支払事務を現… 続きを読む
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