裁決要旨 2源泉徴収に係る所得税の納税地

裁決要旨 2源泉徴収に係る所得税の納税地

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支部名
東京
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200102020
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/2源泉徴収に係る所得税の納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地と規定しているところ、「その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地」は、支払事務を現実に行なっている事務所の所在地をいうものと解するのが相当である。請求人のP国支店は、その支店所在地とされている場所に支店としての実態を有せず、また、P国支店における銀行業務の実態は、全て請求人の本店管理部で行われ、また、P国支店の口座の管理及び同口座からの送金処理に関する手続も本店内で行なわれているから、利子の支払地は、支払口座の名義とされているP国支店ではなく、請求人の本店とみるのが相当であり、利子がP国支店の登記上の所在地において支払われたと認めることはできない。(平15.10.16東裁(諸)平15-84)

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